【事例解説】同居中の大学生の友人が大麻を所持していたとして大麻取締法違反で逮捕(後編)

同居中の大学生の友人が大麻の所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

逮捕

事例

北海道札幌市に住む大学生のAさんは、同じ大学の友人Bさん同居しています。
ある日、同居する自宅に警察がやって来て、「豊平警察署の者だ。大麻所持の罪でBを逮捕する」といって、Bさんを逮捕していきました。
Aさんは、Bさんが大麻を使用していたことは知っていたので、自分にも捜査が及ぶのではないかと不安になり弁護士に相談することにしました。 
(フィクションです。)

事例のAさんの場合

捜査機関が、薬物乱用者や薬物密売人の住居を家宅捜索し、薬物を発見した場合、そこに同居している者がその薬物についての共同所持の疑いで逮捕されるケースは少なくありません
今回、AとBは同じ家で共同生活をしていますが、Aに大麻の共同所持が認められるためには、Bとともに、あるいはBと同じようにそれらの大麻を管理し処分し得るような状態であったことが必要になります。
たとえば、Bが大麻を普段どこに保管しているのかをAが把握しており、BもAに対しその使用や処分を可能にさせていた場合などがそれに当てはまるでしょう。

Aさんが大麻の保管場所などを全く知らなかった場合は、大麻の共同所持罪に問われることはないでしょう。

いち早く弁護士に相談を!

もしAさんが警察署に任意出頭し、取調べを受けることになった際には、取調官の誘導に乗り自己に不利な供述がとられないように留意しながら取調べに対応する必要があります。
 取調べでどのように対応すべきかについて、弁護士から事前に適切なアドバイスを受けることは有益です
大麻の共同所持が疑われており、犯罪事実を否定する場合には、できる限り早期に弁護士に相談し、不起訴を目指すのがよいでしょう
また、もし起訴されて裁判になったとしても弁護士と綿密に打ち合わせをして裁判に臨むことにより、被告人にとってより良い結果が得られる可能性が高まります

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