【事例解説】基準値の2倍越えのアルコール検知 会社員の男が逮捕

会社員の男が飲酒運転で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例

札幌市で酒を飲んで車を運転したとして、会社員の男が逮捕されました。
警察によりますと容疑者は、札幌市内の道路で酒を飲んで軽乗用車を運転した疑いがもたれています。
パトロール中の警察が左右に大きくふらつく車を発見し、停止を求めましたが車は応じずに逃走し、しばらくして停車したということです。
その後運転していた容疑者を調べたところ、吐いた息から基準値の2.5倍を超えるアルコールが検出されました。
容疑者は容疑を認める一方で「酒を飲んでから8時間以上経っていた」と話しているということです。
(フィクションです。)

飲酒運転とは

飲酒運転とは、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為をいいます。
お酒に含まれているアルコールは、中枢神経に作用し脳の神経活動を抑制し運動機能の低下、理性・自制心の低下、動体視力・集中力・認知能力などを低下させます。
そして、運転行為は運転手本人だけでなく、同乗者やその他の歩行者らの生命にも重大な危険を及ぼします。
そのため、多くの国においてはアルコールの影響下にある状態での運転行為が禁止されています。

日本での飲酒運転に対する刑事処分について

飲酒運転は道路交通法(出典/e-GOV法令検索)において、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類されます。
酒気帯び運転」は、呼気中アルコール濃度が、0.15ミリグラム以上である者が自動車等を運転した場合に成立します。
酒酔い運転」は、運転中のアルコール濃度を問わず、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合に成立します。
酒気帯び運転では、呼気中のアルコール濃度が0.15ミリグラムあることが要件となっていますが、酒酔い運転は呼気中のアルコール濃度は要件となっていません
そのため、アルコールに弱い人がお酒を一口飲んだだけであっても、正常な運転ができないおそれがある状態にまでなっているのであれば「酒酔い運転」になってしまう可能性があります
それぞれの法定刑は、「酒気帯び運転」は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
酒酔い運転」では、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

飲酒運転が発覚してしまったら


飲酒運転が発覚した場合、弁護士に相談することで、今後の事件の見通しや捜査への対応方法について、知ることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、飲酒運転による道路交通法違反に強い弁護士が数多く在籍しています。
まずは、お気軽に、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お掛け下さい。

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