書類送検されて刑事裁判に

書類送検されて刑事裁判に

飲酒運転で問題となる罪と、書類送検後に刑事裁判になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市西区在住のAは、札幌市西区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは仕事帰りに札幌市西区内の飲食店に行き、酒を飲みました。
その後、Aは代行運転を利用して自宅に帰ろうとしたのですが、代行運転がすぐには来られないことが分かり、泥酔していて判断力が鈍っていたAは、代行運転を待たずに自分で運転を始めました。
しかし、Aは信号停車中に居眠りをしてしまい、それを見たパトロール中の札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官は、Aを起こしたうえで、呼気検査を行い、飲酒運転であることを指摘しました。
その後数度の取調べを受け、最終的に書類送検するからと言われたAは、書類送検された場合にも刑事裁判に発展するのか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【飲酒運転について】

飲酒運転が法律に違反する行為であることは、ご案内のとおりです。
では、どのような罪にあたりどのような刑罰に処されるのでしょうか。
以下で解説します。

・酒気帯び運転
飲酒運転事件の場合、基本的に運転中あるいはその前後を捜査機関に目撃された後、その場で呼気検査を行うことで罪に当たるのか確認します。
その結果、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上だった場合、酒気帯び運転とされます。
なお、Aのように停車中に発覚した場合であっても、居酒屋付近の防犯カメラの映像や居酒屋店員の供述次第で、停車していた場所まで飲酒運転をしていたという立証を行うことができれば、捜査機関が酒気帯び運転を現認していなかった場合でも立証することはできると考えられます。

酒気帯び運転に関する条文は以下のとおりです。
道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
同4号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

・酒酔い運転
酒酔い運転は、酒気帯び運転より酷く酒に酔った状態で運転をした場合に成立します。

飲酒運転酒気帯び運転なのか酒酔い運転なのかについては、呼気検査で呼気に含まれているアルコールの量や、応答の様子、歩行検査(直線を、ふらつかず直進で歩行できるかどうか)等により判断されます。
ここで注意したいのは、酒酔い運転のアルコール基準値自体はないという点です。
酒酔い運転で捜査される方の多くは酒気帯び運転の基準値の数倍が検出されて検挙に至る場合が多いですが、アルコールにとても弱い人などが呼気検査を受けて0.15mg/L未満だった場合でも、歩行検査や応答の様子が明らかに酒酔いの状況であると判断された場合、酒酔い運転として捜査の対象になります。

酒酔い運転に関する条文は以下のとおりです。
道路交通法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
同1号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

【書類送検後に刑事裁判に発展】

刑事事件の場合、身柄を拘束されて手続きが進められる身柄事件と、身柄を拘束せずに自宅に居ながら呼び出しを受けたら警察署や検察庁に行くという在宅事件の2種類があります。
書類送検という言葉を報道等で聴くことがあるかと思いますが、書類送検は在宅事件で警察署などが検察庁に事件の記録を送ることを指します。(身柄事件の場合は逮捕後に身柄と書類が一緒に送検されます。)
逮捕と聞くとそれ自体が懲罰のようなイメージをお持ちの方がおられますが、決してそうではなく、身柄事件は証拠を隠滅したり逃亡したりする等の可能性がある被疑者の身柄を拘束して捜査を行うことを目的としています。
酒気帯び運転酒酔い運転の事案では、そもそも逮捕されなかったり、されたとしてもすぐに釈放されるケースが珍しくありません。
しかし、在宅事件だったから、あるいは釈放されたからといって安心していたら、最終的に裁判所から起訴状が届いたというお話を聞くことは少なくありません。
酒気帯び運転酒酔い運転で検挙された場合、たとえ在宅事件だからと言って安心することなく、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

北海道札幌市西区にて、酒気帯び運転酒酔い運転で検挙され、在宅捜査を受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。

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