【事例解説】解体工事の現場で共同して作業していた作業員を殴ったとして逮捕 

解体工事の現場で共同して作業していた作業員を殴ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

けんか

事例 

札幌市在住のAさんは、一人親方として札幌市内の解体現場で解体作業をしていました。
現場には、作業員も複数いましたが、ある一人の作業員Vと解体の進め方で口論になり、ついカッとなったAさんは作業員Vさんの顔面を殴ってしまいました
Aさんの暴行により、作業員Vさんは口から流血し歯も欠けるなどの怪我を負いました。 
殴られた作業員Vさんが警察に通報したため、臨場した警察官にAさんは傷害の容疑で逮捕されてしまいました。 
(フィクションです。)

【傷害罪について】

傷害罪を規定する刑法第204条(出典/e-GOV法令検索)は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。」と定めています。

刑法において、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされています。
結果的加重犯とは、一つの違法な行為を行い、結果が生じなければ軽い方の罪で処罰し、結果が生じた場合には重い方の罪で処罰するものをいいます。

暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
暴行行為を加えた結果、被害者が「傷害」を負った場合は、暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が成立します。

事例では、AさんがVさんの顔面を殴る暴行行為を行い、その結果、口から流血させ歯も欠けさせるという傷害が生じているため、傷害罪が成立することになります。

【傷害罪の刑事弁護活動】

傷害罪や暴行罪といった暴力犯罪で軽い処罰を求めるためには、示談を締結することが刑事弁護活動で最も重要です。
被疑者が被害者に対し誠意を持って謝罪をして当事者間の問題解決(示談)に至れば、検察官が起訴することなく事件を終わらせる(不起訴)判断をする可能性が高まります

ただ、被害者の怒りや被害の程度など、様々な事情から、示談が必ずしも円滑に進むとは限りません。
被害者が示談に応じない、あるいは、様々な示談条件を提示してくる等、示談交渉が難航する場合もあり得ますので、刑事事件の示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします

【傷害罪の刑事弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、傷害罪の示談交渉を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
ご家族が傷害罪等の暴力事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。(0120-631-881)

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