【事例解説】飲酒運転で追突事故、懲役になる?(前編)

飲酒運転で追突事故を起こし、被害者に軽い怪我を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

北海道函館市に住むAは、友人の家で飲酒した後、アルコールが抜けないまま自動車を運転して帰る途中、前方で止まっていたVの軽自動車に追突し、Vに全治2週間の怪我を負わせました。函館中央警察署の警察員から取調べを受けました
(フィクションです)

飲酒運転について

アルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為飲酒運転といいます。
道路交通法第65条(出典/e-GOV法令検索)では、飲酒運転に関して以下の定めがあります。

(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

飲酒運転には、酒気帯び運転酒酔い運転の2種類の分類があります。

一方の「酒気帯び運転」の基準は、血液1mlあたりのアルコール量が0.3mg以上の場合、または呼気1Lあたり0.15mg以上の場合とされています。(道路交通法施行令第44条の3)

他方の、「酒酔い運転」の基準は、法律で明確に定められているわけではありません

正常な運転ができない状態と判断された場合、体内のアルコール値に関わらず酒酔い運転となることには留意が必要です。

会話が難しいほどろれつが回っていなかったり、フラフラとしていてまっすぐ歩けないような場合は、正常な運転ができないと判断される可能性があります。

酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金となっています。

前科なしの初犯の場合は、20~30万円程度の罰金刑になることもあります。

一方、酒酔い運転運転の刑事罰は、より重く、5年以下の懲役か100万円以下の罰金となっています。

前科なしの初犯の場合は、こちらも50万円程度の罰金刑で済む可能性もありますが、酒酔い運転は危険性が高いため、初犯でも懲役刑を求刑される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご本人やご家族が飲酒運転で警察に逮捕されてしまったときは、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
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