執行猶予を勝ち取りたい

執行猶予を勝ち取りたい

犯罪をして逮捕・勾留され,起訴されて裁判となったら,実刑で刑務所に入ることを避けるため,執行猶予を勝ち取る必要があります。
執行猶予には保護観察が付される可能性もあります。
今回は刑の全部の執行猶予と保護観察について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

(刑の全部の執行猶予)
第25条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるときも,前項と同様とする。ただし,次条第一項の規定により保護観察に付せられ,その期間内に更に罪を犯した者については,この限りでない。

<1項 刑の全部の執行猶予>

刑の全部の執行猶予は,有罪判決に基づく刑の全部の執行を一定期間猶予し,その間にまた犯罪をしないことを条件として刑罰権を消滅させる制度です。
犯罪の悪質性や損害が小さく,前科・前歴が少ない等の事情も考慮して,実刑にする必要性がそれほど大きくない場合に認められます。
犯人に対し,実刑で刑務所に入れることによる弊害をできるだけ避け,執行猶予の取消しの可能性を示して犯罪を行わないで更生することを求め,再犯防止を実現させるものです。

「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」は,今回の罪が裁判にかけられて刑の全部の執行猶予を言い渡そうとする判決の言渡しの前に,という意味です。
前の罪と今回の罪の犯行日時の前後は問題となりません。
控訴・上告されて高等裁判所・最高裁判所が判決をする場合も,その言渡しの時点が基準となります。
禁錮以上の刑に処せられたとは,禁錮以上の刑に処せられるべき犯罪を行ったことをいうのではなく,現に禁錮以上の刑に処する確定判決を受けたことをいいます。
処せられたとは,その刑の執行を受けたことをいうものではないので,刑の執行が猶予された場合も処せられたことになります。
刑の全部の執行猶予の期間が経過して言渡しの効力を失ったとき等は,禁錮以上の刑に処せられたことがないことになります。

「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」は,実刑で刑務所での受刑期間が満了したり,仮釈放を取り消されることなくその期間を満了したりすることをいいます。
満了日から今回の裁判での刑の言渡しまでの間に,禁錮以上の刑に処せられることなく5年以上の期間が経過していれば,執行猶予が可能になります。

「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」に執行猶予が可能であり,それを超える懲役・禁錮・罰金や,拘留・過料は対象外となります。

裁判所の裁量で「情状により」認められます。
刑の全部の執行猶予を付けるべき事案でないのに,刑の全部の執行猶予を付けた場合も,その逆の場合も,量刑不当として上訴審による是正の対象となります。
犯行態様の悪質性や結果の重大性から犯罪行為を評価し,犯罪後の事情や個々の人的な属性・環境・再犯のおそれなどを考慮して,総合的に判断をされます。
動機に酌むべき事情があること,犯罪により生じた実害が皆無ないし軽微であること,示談が成立しているか実害が弁償されていること,被害者側に落ち度があること,犯人が若年者又は高齢者であること,その者がいなければ家族が生活できないような特別の事情があること,前科・前歴がないか古いものであること,犯罪後の改悛の情が顕著であること,などを総合的に考慮されます。

執行猶予の期間は,「裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間」で決められます。
猶予期間は,刑の執行を受けなくなる期間であることから,犯人が反省してこれ以上犯罪を行わないで更生することができるかを確認するために必要な期間か,という観点から定められます。

<2項 再度の刑の全部の執行猶予>

「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」は,今回の裁判の刑の言渡しの時点で,刑の全部の執行猶予中の者をいいます。
言渡しの時点で刑の全部の執行猶予の期間が経過して言渡しの効力を失ったときは,2項ではなく1項が適用されることになります。
執行猶予期間中にまた犯罪を行った人については,1項より厳格な判断で再度の執行猶予が認められることになります。

今回の裁判で,「一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け」た人が対象になります。

「情状に特に酌量すべきものがあるとき」は,1項の場合よりも厳しく判断されます。
犯罪の情状が特に軽微で実刑を科す必要性が乏しく,かつ,犯人がきちんと反省して更生の見込みが大きい,ことを意味すると解されております。

保護観察中の刑の全部の執行猶予中だった者に対しては,再度の刑の全部の執行猶予は許されません。
2項で再度の執行猶予となった者には,必ず保護観察に付されます。

(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
第25条の2 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ,同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2 前項の規定により付せられた保護観察は,行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは,前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については,その処分を取り消されるまでの間は,保護観察に付せられなかったものとみなす。

保護観察は,犯罪をした者に対し,社会内において適切な処遇を行うことにより,再び犯罪をすることを防ぎ,善良な社会の一員として自立し,改善更生することを助けるとともに,犯罪予防の活動の促進等を行い,もって,社会を保護し,個人及び公共の福祉を増進することを目的とします。
刑務所に入れなくても更生が可能と思われる者に対して,保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として,指導監督や補導援護を行うことにより実施されます。
刑の全部の執行猶予中の保護観察は,その執行猶予の全期間にわたって付されるべきもので,その一部の期間だけに付することはできません。
第25条第1項の刑の全部の執行猶予の際に保護観察に付するかどうかは裁判所の裁量であり,それを付けることが被告人の更生と再犯の防止の観点から適当かどうかを考慮して判断することになります。
罰金刑を言い渡す場合にも保護観察に付することができます。

保護観察は,執行猶予期間中にまた犯罪を行って刑の言渡しを受ける場合に,再度の刑の全部の執行猶予にすることができない,という意味では,不利益な処分です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事弁護を専門とする弁護士が多数在籍しております。
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