自転車事故で相手を怪我させた

自転車事故で相手を怪我させた

自転車に乗っていて事故を起こしてしまい被害者を怪我させてしまったという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道札幌市豊平区在住のAさんは、札幌市豊平区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、通勤のため札幌市豊平区内の歩道を自転車で猛スピードで走行していたところ、歩道を歩いていた歩行者Vさんに自転車の前輪が接触する事故を起こしてしまいました。
Vさんは頭を強く打ち、流血や骨折をするなど重傷を負いました。
目撃者の通報により臨場した札幌市豊平区を管轄する札幌方面豊平警察署の警察官は、Aさんを自転車事故の加害者として逮捕し、その後すぐに釈放しましたが在宅事件で捜査を進めると説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【自転車での事故について】

今回のケースでは、Aさんが自転車で走行していたところ歩行者と接触事故を起こしてしまった、という事例を想定しています。
事故を起こして被害者を怪我させた場合には刑事事件に発展する可能性があります。

これが車やバイクでの人身事故であれば、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪が成立します。
しかし、この法律は「道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。」とされていて、自転車は対象となっていません。
そのため、車やバイクと同じ法律は適用されません。
この場合には、不注意で人を怪我させてしまった場合に成立する過失傷害罪か、業務上過失傷害罪・重過失傷害罪のいずれかに該当します。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(過失傷害罪)
刑法209条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
(業務上過失致傷罪/重過失致傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

過失傷害罪は、不注意によって人を怪我させた場合に成立します。
例えば、親が子を抱いていた時に転倒して子どもが怪我をした場合などのように、悪気はないが人を怪我させてしまうということはあると思います。
他方で業務上過失傷害罪は、仕事中など反復継続してする行為の最中に人を怪我させたことで成立し、重過失傷害罪は重大な過失、つまり少しでも注意していれば防げたにもかかわらずその注意を怠って怪我をさせた場合に成立します。
今回のAさんの場合、自転車で通勤中での出来事でしたので、反復継続する行為であると認められる業務上過失致傷罪が成立すると評価される場合、あるいは自転車を運転する際には当然に必要となる注意義務に重大な過失(不注意)があると認められた場合には重過失致傷罪が成立すると評価される場合、の双方が考えられます。
なお、歩行者が予期せぬ場所から急に飛び出してきた、Aさんは低速でブレーキに手を掛けて運転していた、等の注意義務があったなかでの事故であれば、過失傷害罪が成立する、あるいは過失は認められないとして罪が成立しない場合もあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、自動車やバイクなどの運転中に生じた人身事故はもちろん、自転車の運転中に事故を起こした場合の刑事事件にも対応しています。
北海道札幌市豊平区にて、自転車で接触事故を起こしてしまい刑事事件に発展している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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