札幌市・北海道で性犯罪を行ってしまったらご相談を②

当事務所にご相談・ご依頼される札幌市・北海道の方の中では、特に性犯罪事件が多いです。
今回は、刑法上の性犯罪を解説します。

赤レンガ

不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役刑に処されます。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。

16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、被害者の同意は無効とされ、不同意わいせつ罪が成立します。

未遂も罰せられます

不同意わいせつ罪又は未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処されます。

インターネットを利用して、遠隔地にいた被害者に対し、その裸体を撮影した画像を送信するように要求し、陰部や乳房等を露出させた姿態を撮影させた行為について、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります

不同意性交等罪

不同意わいせつ罪の条文の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役刑に処されます。

性交等とは、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します

16歳未満の者に対し、性交等をした者も、被害者の同意は無効とされ、不同意性交等罪が成立します。

ただし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、不同意性交等罪が成立することになります

未遂も処罰されます。

不同意性交等罪又は未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処されます。

殺意を有しつつ、暴行により女子を性交し死亡させた場合、不同意性交等致死罪と殺人罪の観念的競合が成立します。

強盗・不同意性交等及び同致死罪の成立も問題となります。 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が不同意性交等の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は不同意性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処され、人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら