北海道札幌市にて18歳未満の未成年者と性行為をしてしまった場合に問題となる罪について弁護士が解説

北海道札幌市にて18歳未満の未成年者と性行為をしてしまった場合に問題となる罪について弁護士が解説

未成年の女の子を狙った犯罪が多く発生しております。
特に,インターネット・SNS等を利用して女の子に接触して,性行為の犯罪が行われることが多くなりました。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,未成年の女の子に対する性行為の犯罪について解説いたします。

【淫行条例違反】

北海道青少年健全育成条例において,18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。

「(淫行等の禁止)
第38条 何人も,青少年に対し,淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も,青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も,青少年に対し,淫行又はわいせつな行為を教え,又は見せてはならない。
第57条 第38条第1項又は第2項の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第58条 第38条第3項又は第39条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条 第34条,第38条又は第39条の規定に違反した者は,当該青少年の年齢を知らないことを理由として,第57条,第58条,第60条又は第61条(第3号に係る部分に限る。)の規定による処罰を免れることができない。ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。」

【児童買春罪】

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において,お金を渡す約束をして18歳未満の者との性交等やわいせつ行為をすることが禁止されております。

「(定義)
第2条 この法律において「児童」とは,十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは,次の各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(児童買春)
第4条 児童買春をした者は,五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

【いわゆる痴漢】

不同意わいせつ罪にいうわいせつと評価される程度ではなくても,女の子の同意なく衣服の上から身体を触ったりしたら,いわゆる痴漢として北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習的であればより重い刑罰となります。

「北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も,正当な理由がないのに,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から,又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2,第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として,第2条の2,第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

【不同意わいせつ罪】

女の子の同意がない状況でわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
女の子が16歳未満であれば,同意があっても不同意わいせつ罪が成立し,淫行条例違反や児童買春とはなりません。
未遂も罰せられます。

「(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も,第一項と同様とする。」

【不同意性交等罪】

女の子の同意がない状況で性交等をしたら,不同意性交等罪が成立します。
女の子が16歳未満であれば,同意があっても不同意性交等罪が成立し,淫行条例違反や児童買春とはなりません。
未遂も罰せられます。

「(不同意性交等)
第177条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした者も,前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し,性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も,第一項と同様とする。」

【監護者わいせつ罪・監護者性交等罪】

18歳未満の女の子の監護者がわいせつ行為や性交等をしたら,監護者わいせつ罪・監護者性交等罪が成立します。
未遂も罰せられます。

「(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第179条 十八歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第百七十六条第一項の例による。
2 十八歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第百七十七条第一項の例による。」

【不同意わいせつ等致死傷罪】

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪・監護者わいせつ罪・監護者性交等罪において,女の子に死傷結果を生じさせた時は,更に重い刑罰となります。

「(不同意わいせつ等致死傷)
第181条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は六年以上の懲役に処する。」

【十六歳未満の者に対する面会要求等罪】

16歳未満の者に対する面会要求等罪が新しくできました。
性犯罪を目的とした女の子への一定の接触行為の段階を犯罪行為として定め,犯罪を抑止していくためです。

「(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第182条 わいせつの目的で,十六歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は,一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し,よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は,二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 十六歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については,当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は,一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか,膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。」

【未成年者と性行為をしてしまった場合はすぐに弁護士に相談を】

このように、未成年者との性行為はそれだけで犯罪であるのみならず、態様によっては刑事裁判になり懲役刑が科せられる可能性もあります。
他方で、罪を認めている事件では、被害者に対し謝罪と賠償を行うことで、示談締結となれば、不起訴処分をふくめた軽微な処分となる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの未成年者に対する性行為等に関する弁護活動を数多く経験してきました。

北海道札幌市やその近隣市区町村にて、未成年者と性行為をしてしまい捜査を受けている方、家族が逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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