札幌市・北海道で未成年者に対する性犯罪を行ってしまったらご相談ください③

未成年者に対する性犯罪事件は、札幌市・北海道でも数多く発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にもこれまでに多数のご相談・ご依頼をいただいております。

<不同意性交等罪>

不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役刑に処されます(刑法177条)。

性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。

以上については、被害者が未成年でなくても成立します。

16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。

この場合は、被害者の同意があっても、16歳未満であれば無効とされ、不同意性交等罪の犯罪が成立することになります。

当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、不同意性交等罪が成立することになります。

相手女性が16歳未満であることを知らなかったら不同意性交等罪が成立しない可能性がありますが、18歳未満であることを認識していたら淫行条例違反や児童買春等が成立することになります。

<監護者わいせつ罪・監護者性交等罪>

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、監護者わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役刑に処されます。

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、監護者性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役刑に処されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、未成年者に対する性犯罪事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に未成年者に対する性犯罪事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

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