覚せい剤を販売して逮捕された事件(前編)

今回は、覚醒剤を営利目的で販売したとして逮捕された事件について、あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

薬物

事例

会社員のAさんは、もっとお金が欲しいと思い、覚醒剤の販売を始めようと思いました
覚醒剤を大量に手に入れて自宅で保管しSNS等を使って販売していたところ、突然自宅に警察官が現れて逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

覚せい剤の販売について

条文では、覚醒剤をみだりに所持し、譲り渡し又は譲り受けた者は、10年以下の拘禁刑に処するとして禁止しています。
覚醒剤取締法の第41条2

さらに営利の目的での場合は1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金に処するとしています。
覚醒剤取締法の第41条2の2項

つまり、覚せい剤を販売して儲けようとして所持していた場合営利目的所持(覚せい剤取締法第41条の2第2項)が成立することとなり、1年以上の有期拘禁刑、又は情状によりこれに500万円以下の罰金が併科されます。
併科とは、2つ以上の刑罰を同時に科すことであり、拘禁刑と罰金刑の両方を同時に言い渡される場合があります。

Aさんに成立する罪

Aさんは、覚醒剤を販売目的で自宅に大量に保管しています
そのため、覚醒剤取締法の営利目的が成立する可能性があるでしょう。
薬物の販売は悪質性が高く、有罪判決となってしまうと、初犯であっても実刑判決となる可能性が高いと思われます。

薬物犯罪はなぜ見つかってしまうのか
そもそも薬物犯罪は、非常に厳しく取り締まりが行われています
薬物犯罪が見つかる可能性が最も高いものとして、薬物を所持している状態で警察から職務質問を受けて発覚することでしょう。
そして、入手経路をたどられて売人にたどり着くという可能性があります。
反対に売人が先に逮捕されることで、売人から薬物を買った人が芋づる式に逮捕されていくということもあるでしょう。
昨今は、スマートフォンを使ってSNSを利用して取引をする方法が増加しています。
警察はインターネット上の犯罪にも目を光らせており、サイバーパトロ―ルやおとり捜査での発覚もあるところです。
多数の他人と取引をする以上、様々な経路で薬物事件が発覚してしまうのです。

薬物犯罪に関わってしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
覚せい剤事件を起こしてしまった方やご家族が覚せい剤事件を起こして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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