1300万円が空き巣被害 被害者の知人男性が逮捕

1300万円が空き巣被害 被害者の知人男性が逮捕

共謀して知人女性の自宅に侵入して、1300万円を盗んだとして、住居侵入窃盗の疑いで男二人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件概要(12月19日配信のSTVニュースの記事を参考にしています。)

北海道札幌方面南警察署は、住居侵入窃盗の疑いで土木作業員の男と建設作業員の男2名を逮捕しました。
2人は、共謀して札幌中央区にあるマンションの女性の部屋に侵入して、現金約1300万円を盗んだ疑いが持たれています。
警察によると、男2人は仕事関係の知人で、ベランダから窓を割って侵入したとのことです。
当時、女性は旅行中で、旅行から帰って来た際に被害に気づいて警察に通報し、付近の防犯カメラの映像などから男らの逮捕に至りました。
建設作業員の男と被害を受けた女性は知人関係だということです。
警察は、二人の認否を明らかにしていませんが、余罪を含めて捜査を進めているようです。

・建造物侵入罪とは

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、無断で住居に侵入した場合に成立します。
刑法には、住居侵入等罪として130条に定められています。
刑法130条「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(中略)3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
窃盗目的で、他人の住居に侵入した場合は、「正当な理由」は認められないでしょうから住居侵入罪が成立します。

・窃盗罪とは

窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
刑法では、235条に定められています。
刑法235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
成立要件としては、①他人の財物を、②窃取、③故意及び不法領得の意思が必要になります。
簡単にいうと、他人が占有している物を、自分の物にして利用しようとする意思で、盗んだ場合に窃盗罪が成立します。

・建造物侵入罪と窃盗罪が両方成立する場合の処断刑について

刑法54条1項後段では、犯罪の手段である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する旨定められています。
これは、ある犯罪を目的とする手段として犯罪が行われた場合は、重い刑により処罰されることを意味します。
このような関係にある犯罪は「牽連犯」と呼ばれています。
盗むために他人の自宅に侵入した場合は、住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯の関係にあるため、重い刑である窃盗罪の法定刑で処罰されることになります。

・住居侵入罪、窃盗罪に強い弁護士

札幌市中央区の刑事事件でお困りの方、住居侵入罪及び窃盗罪で警察の取調べを受けている方は、札幌で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら