窃盗罪で逮捕

札幌市岩内町の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

大学4年生のAさんは、北海道岩内町のコンビニでアルバイトをしています。
3ヶ月ほど前から、レジの中から数千円を盗む犯行を繰り返していましたが、ついに先日、コンビニのオーナーに犯行が発覚してしまいました。
Aさんは、これまでに盗んだお金を返金して謝罪を申し入れましたが、オーナーはこれを受け入れてくれず警察に被害届を提出し、Aさんは、北海道岩内警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

【窃盗罪について】

窃盗罪は、ご存知のように他人の物を盗んだ場合に成立する可能性のある罪です。
窃盗罪の成立要件は、他人の財物を「窃取」すること、および「不法領得の意思」があったことです。
今回は、上記事例において問題となりうる「窃取」と「不法領得の意思」の有無について検討します。

まず、「窃取」とは、他人の意思に反して物の支配を移転することを指します。
この支配の移転が完遂できれば窃盗罪既遂となる一方、移転に着手したものの完遂できなければ未遂にとどまります。
問題はどの時点で完遂したと言えるかですが、それは対象物の特性や周囲の状況などにより異なります。
。次に、「不法領得の意思」とは、権利者(他人)を排除し、対象物をその経済的・本来的用法に従い利用・処分する意思を指します。
こうした要件が要求される趣旨は、物を一時的に借りるだけの行為や、隠したり壊したりして物の利用を妨げる行為との区別をすることにあります。
窃盗罪に当たる行為はこれらの行為より悪質であることから、行為者の内面により線引きを図るというわけです。

【職場でお金を盗むと】

職場のお金を盗んだ場合、盗んだ人がどのような業務に従事していたのかによって適用される法律が異なります。
もしお金を管理する立場にあった人が、その管理していたお金を盗んだ場合は、業務上横領罪の適用を受ける可能性が高いですが、そうでなければ窃盗罪が成立するにとどまるでしょう。
Aさんの場合も、コンビニのアルバイトで、レジのお金に触れることはあっても、そのお金を管理する立場までなければ、窃盗罪が適用されるでしょう。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪は、盗んだお金の額や、犯行態様、被害者感情の程度など、様々なことが考慮されて刑事罰が決定します。
窃盗罪は、刑事事件化された場合でも、微罪処分といって非常に軽微な処分から長期実刑判決まで非常に広い範囲で刑事罰が科せられます。

【刑事事件化の回避】

Aさんのように職場のお金を盗んでしまったような窃盗事件で、刑事事件化を回避したいのであれば、警察に被害届を提出するなど、警察が認知する前に、被害者に被害弁済し、許しを得るしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の刑事事件に強い弁護士は、様々な窃盗事件で被害者との示談交渉を行ってまいりましたが、被害者の感情も様々です。
中には、弁護士が介入するまでもなく円満に解決した事件もありますが、ほとんどの事件は、時間をかけて謝罪し、被害者の許しを得てきています。
Aさんのように職場で窃盗事件を起こしてしまい、被害者との示談刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

北海道岩内町窃盗事件でお困りの方、職場のレジから現金を窃取した事件で刑事事件化を回避したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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