北海道の刑事事件で逮捕 放火罪と器物損壊罪を争う枝幸郡対応の弁護士

北海道枝幸郡の放火事件と器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道枝幸郡内のゴミ置き場にあったゴミに火を着けたとして、建造物等以外放火罪の疑いで、北海道枝幸警察署逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士は、Aさんの話から、Aさんの行為は建造物等以外放火罪ではなく器物損壊罪であると判断し、その旨を主張していくことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【複数ある放火罪の区別】

放火をすれば放火罪が成立する可能性がありますが、放火罪は、放火の対象となる物によっていくつかの種類に分かれます。
大きく分けると、①人が住んでいる、または現にいる建造物等、②人が住んでおらず、なおかつ現にいない建造物等、③その他です。
上記事例でAさんが放火しているのはゴミ置き場にあったゴミ=③その他に当たるため、Aさんに成立する可能性があるのは建造物等以外放火罪ということになります。

【建造物等以外放火罪の成立を争う弁護活動】

建造物等以外放火罪は、不特定または多数の身体、生命、財産に対して危険が生じなければ成立しません。
この危険のことを「公共の危険」と呼び、建造物等以外放火罪を含む一部の放火罪においてのみ要求される要件です。
仮に建造物等以外の物を放火しても、この「公共の危険」が生じなければ、建造物等以外放火罪ではなく器物損壊罪が成立することになります。

建造物等以外放火罪の法定刑が「法定刑は1年以上10年以下の有期懲役」であるのに対し、器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」であり、その差は大変大きなものです。
建造物等以外放火罪ではなく器物損壊罪の成立が考えられる場合、弁護士としては、周辺状況などから公共の危険が生じたとまでは言えないなどと主張し、建造物等以外放火罪の不成立を主張していくことが考えられるでしょう。
公共の危険の有無は明確に定まるわけではないため、建造物等以外放火罪の成否は弁護士の手腕が重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロが知力を結集して弁護活動に臨みます。
建造物等以外放火罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回接見のお問い合わせ:0120-631-881

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