北海道網走市の現住建造物放火事件における減刑について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
会社で同僚のVさんから激しいいじめを受けていたAさんは、Vさんの旅行中に、着火剤とライターを用いて北海道網走市にあるVさん宅に火をつけました。
火がどんどん燃え広がる様子を見たAさんは、大変なことをしたと思い、近隣住民に助けを求めて消火活動を行いました。
結果的にVさん宅の一室が燃え、Aさんは現住建造物放火罪の疑いで北海道網走警察署に逮捕・勾留後に起訴されました。
Aさんの弁護士は、裁判でAさんに有利な事情を主張して減刑を狙うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【現住建造物放火罪について】
現に人が住居に使用している建造物を放火して焼損させた場合、現住建造物放火罪が成立することになります。
現住建造物放火罪は、様々な種類がある放火罪の中で最も重い犯罪です。
住居が放火の対象であれば、住人が一時的に不在のうちの放火でも、現住建造物放火罪が成立します。
上記事例では、AさんがVさんの住居であるVさん宅を放火し、Vさん宅の一室が燃えるに至っています。
そのため、Aさんには現住建造物放火罪が成立する可能性があります。
【情状弁護による減刑の弁護活動】
現住建造物放火罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役という非常に重いものです。
現住建造物放火罪この法定刑から、現住建造物放火罪は、起訴されれば裁判員裁判の対象となるため、こうした裁判に対応のできる弁護士に積極的に活動してもらうことが重要です。
考えられる弁護活動の1つとして、被告人に有利な事情を主張して減刑を狙う情状弁護が挙げられます。
上記事例では、現住建造物放火罪の動機がVさんのいじめであること、Aさんがすぐに消火活動を行っていることなどを主張すべきと考えられます。
場合によっては、被害弁償を行ったこと、被告人が真摯に反省していることなども主張できるでしょう。
減刑がなされればそれだけ社会復帰が早く実現するため、情状弁護も重要な弁護活動と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで減刑を求めたいというご依頼も数多く受けてまいりました。
現住建造物放火罪のような重い犯罪、裁判員裁判対象事件でも、減刑獲得のご希望に沿えるよう全力で弁護活動を行わせていただきます。
現住建造物放火罪で減刑を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道網走警察署 初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

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