北海道網走市の刑事事件 常習盗撮で逮捕 刑の減軽は弁護士に相談!

北海道網走市の常習盗撮事件における刑の減軽について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道網走市に住むAさんは、自宅近くの駅でVさんのスカートの中を盗撮したとして、北海道迷惑行為防止条例違反常習盗撮)の疑いで逮捕されました。
Aさんは、過去に同様の盗撮事件を起こして2度罰金刑が科されており、今回の盗撮は前回の盗撮事件から約1年後の犯行でした。
Aさんと接見した弁護士は、懲役刑となる可能性も否定できないことを伝え、刑の減軽を目指して弁護活動を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【常習盗撮について】

公共の場所において、他人の下着や裸を盗撮した場合、北海道迷惑行為防止条例違反として罰せられる可能性があります。
条例が定める盗撮の罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金常習盗撮の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

常習盗撮に当たるかどうかは、被疑者の前科・前歴、前回の盗撮の時期、押収された関連証拠といった様々な事情を考慮して判断されます。
常習盗撮と評価されやすい事情の一例としては、盗撮の前科が複数あること、自宅から自身による盗撮のデータが多数発見されたことなどが挙げられます。
初犯の盗撮であれば比較的少額の罰金で収まることが多いですが、常習盗撮となるとそうはいかず、場合によっては厳しい刑が見込まれるでしょう。

【刑の減軽を目指した弁護活動】

常習盗撮の事案は、事件の内容だけに着目すれば重罰に値する悪質なものもあります。
そうした事案も、事件発覚後の弁護活動いかんによっては、刑の減軽により罰金や執行猶予などに落とし込む余地が出てきます。
刑の減軽に結び付く弁護活動としては、被害者との示談や、性的嗜好の矯正に向けたカウンセリングの受診などが挙げられるでしょう。

実際に刑の減軽を目指すうえでどのような弁護活動が有効かは、常習盗撮をしてしまった方ひとりひとりにより異なります。
自分やその家族のケースはどうだろうと疑問に感じたら、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、刑事事件のプロとして、刑の減軽に向けた様々な弁護活動を行います。
ご家族などが常習盗撮の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道網走警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)

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