北海道寿都町の土下座強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道寿都町にあるのコンビニに立ち寄ったAさんは、店員Vさんの態度が気に食わず、「なんだその態度は、土下座して謝れ」「土下座しないと痛い目に合わせるぞ」などと怒鳴りながら、レジカウンターを蹴ったりしていました。
VさんはAさんが恐ろしくなり、Aさんに対して土下座をしてしまいました。
その様子を目撃していた他の利用客の通報によって駆け付けた北海道寿都警察署の警察官は、Aさんを強要罪の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)
・強要罪
まず、今回Aさんの逮捕容疑とされている強要罪について、条文を確認してみましょう。
刑法223条1項(強要罪)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
上記事例のAさんは、Vさんに対する脅し文句を怒鳴ったり(=脅迫)、レジカウンターを蹴りつけたり(=暴行)しています。
そして、このAさんの言動によっておびえたVさんに土下座(=義務のないこと)をさせています。
したがって、Aさんには、強要罪が成立することになると考えられます。
強要罪の法定刑は、ご覧の通り懲役刑のみが規定されていて、罰金刑の規定はありません。
つまり、強要罪で起訴されてしまえば、公開の法廷に立って裁判を受けることになる上、前科前歴や犯行態様によっては、刑務所に行く可能性もあるということになります。
人に無理矢理土下座をさせたくらいで、と考える方もいるかもしれませんが、強要罪は非常に重い犯罪なのです。
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