北海道せたな町の刑事事件 暴行事件で逮捕されたら弁護士の勾留阻止活動
電車の遅延に腹を立てたAさんは、北海道せたな町内の駅で業務を行っていた駅員に対し、頬を軽く平手打ちしたり、肩に掴みかかって怒号を浴びせたりしました。
Aさんは近くにいた利用客に取り押さえられ、駆けつけた北海道せたな警察署の警察官により暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの妻から事件を依頼された弁護士は、Aさんの勾留を阻止するために、裁判官と面談を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【暴行罪と逮捕】
他人に対して暴行を加えた場合、暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪における「暴行」は、必ずしも他人に怪我を負わせるような危険な行為にとどまりません。
上記事例のような、軽く平手打ちをする、肩に掴みかかるといった行為も、暴行罪に当たる可能性は十分あります。
ちなみに、仮に相手が怪我を負った場合、傷害罪や殺人未遂罪などのより重い罪となる余地があります。
【勾留阻止のための弁護活動】
被疑者として逮捕されれば、その後に大半の場合勾留に関する手続が行われます。
10日から最長20日の身体拘束という重大な処分にもかかわらず、勾留は被疑者から少し話を聞くだけでごく当たり前のように行われてしまうケースも多く見られます。
勾留による長期の身体拘束を阻止するためには、検察官や裁判官に対して身体拘束の必要性がないこと、勾留する理由のないことを訴える必要があります。
そこで、勾留阻止のための弁護活動として、勾留を決定する裁判官への働きかけが挙げられます。
被疑者を勾留するかどうかは、検察官から勾留請求を受けた裁判官が判断を下すことになります。
このタイミングで裁判官を上手く説得できれば、検察官の勾留請求が却下されすぐに釈放されるのです。
ただし、裁判官も法律の専門家として勾留の適否を判断しますから、情に訴えるだけでは殆ど意味がありません。
弁護士が法的観点から主張を練り、勾留が妥当でないことを説得的に伝えることが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、勾留を阻止すべくあらゆる弁護活動を行います。
ご家族が暴行罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(北海道せたな警察署 初回接見受付:0120-631-881)