北海道富良野市の未成年者誘拐事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道富良野市在住のAさんが、育児放棄が改善されない妻のBさんに離婚の意思を伝えたところ、Bさんは息子のVさん(5歳)を連れて家を出てしまいました。
そこで、AさんはBさんらの所在を調べたうえ、言葉巧みに誘導してVさんを連れ帰りました。
数日後、Aさん宅を北海道富良野警察署および児童相談所の職員が訪れました。
話を聞くに、Aさんは未成年者誘拐罪を疑われているようだったので、無罪を主張したいと思い、弁護士に相談しました。
(上記事例はフィクションです)
【未成年者誘拐罪について】
未成年者を略取した場合は未成年者略取罪が、誘拐した場合は未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
略取か誘拐かは連れ去りの手段によって区別され、暴行または脅迫による連れ去りは略取、欺罔または誘惑による連れ去りであれば誘拐となります。
上記事例では、Aさんが言葉巧みに誘導して未成年のVさんを自宅に連れ帰っています。
そのため、Aさんには未成年者誘拐罪の方が成立し、3か月以上7年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、未成年者誘拐罪は告訴がなければ裁判を行えない親告罪の一種です。
【親による未成年者誘拐罪と無罪主張】
驚く方も多いかもしれませんが、たとえ実の親であっても、それだけを理由に未成年者誘拐罪の成立が否定されるわけではありません。
ですので、上記事例のように、実の親が未成年者誘拐罪を疑われることはありえます。
Aさんのように、もし何か事情があって子を連れ去った場合、正当な行為であることを理由に無罪だと主張することが考えられます。
ただ、一般的に無罪の主張というのは困難が伴うので、もし無罪を目指すのであれば、周到な準備に基づく的確な弁護活動が必要です。
具体的には、当事者の主張の整理、捜査機関の認識の把握、周囲の者からの聞き取りなどを行ったうえで、行為の正当性を裏づける確かな証拠を揃えなければなりません。
そうした弁護活動は、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件専門の弁護士が無罪主張を目指して入念な弁護活動を行います。
未成年者誘拐罪を疑われ無罪を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道富良野警察署 初回接見費用:0120-631-881にお電話ください)