北海道帯広市の淫行事件における勾留短縮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道帯広市内において、SNSを介して知り合ったVさんと複数回性行為を行いました。
そのことをVさんの両親が知り、北海道帯広警察署に相談したことから、Aさんは北海道青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕されました。
Aさんは逮捕後に勾留され、その1週間後に勾留延長の決定が下されたことから、弁護士は勾留延長決定に対する準抗告を申し立てました。
(上記事例はフィクションです)
【淫行について】
青少年(18歳未満の者)と性行為またはそれに類する行為(口淫、肛門性交など)を行った場合、北海道青少年健全育成条例に違反することになります。
この違反行為は特に淫行と言われ、北海道では2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、仮にお金などの対価を払ったり、その約束をしたりして行為に及んでいた場合、児童買春としてより重い罪に当たります。
犯罪の大半は相手方の意思に反することが前提とされていますが、淫行の場合は相手方の同意があっても成立します。
たとえ青少年の方から性交等を誘ってきたとしても、それに応じて行為に及んだ以上は淫行に当たるため、注意が必要です。
【勾留の短縮を申し立てるには】
被疑者として逮捕されると、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定を経て、勾留請求の日から最低10日間拘束されることが大半です。
更に、捜査の都合上拘束を継続する必要性があると判断された場合、勾留延長により勾留の期間が最長20日となります。
そこで、勾留の期間を少しでも縮めるために、勾留延長決定に対する準抗告という不服申立てを行うことが考えられます。
この不服申立ては、裁判官に勾留延長の判断の妥当性を再考させる点で有益なものです。
ただ、その申立てに当たってはやはり法的な観点が欠かせないため、準抗告は弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、逮捕されている方の負担を少しでも軽減できるよう、刑事事件のプロとして全力を尽くします。
ご家族などが淫行の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道本別警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)