弁護士に勾留の執行停止を相談!北海道広尾郡の放火事件で逮捕・勾留

北海道広尾郡の放火事件における勾留の執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道広尾郡にある空き家を放火により半焼させたとして、非現住建造物等放火罪の疑いで北海道広尾警察署逮捕されました。
なお、空き家の内部および周辺にはAさんしかいなかったため、けが人はいませんでした。
逮捕後に勾留されたAさんは、勾留中に兄から母親が亡くなったことを聞かされました。
そこで、Aさんから「せめて母の顔をもう一度見たい」と言われた弁護士は、勾留の執行停止を申し立てることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【非現住建造物等放火罪】

非現住建造物等放火罪は、対象物の種類と生じた結果により複数に分かれる放火罪の一種です。
非現住建造物等放火罪における「非現住建造物」とは、現に人が住居に使用せず、なおかつ現に人がいない建造物等(建物、船、炭坑など)を指します。
上記事例において、Aさんは内部に人が存在しない空き家を放火によって半焼させています。
そのため、Aさんには非現住建造物等放火罪が成立すると考えられ、2年以上の懲役が科されるおそれがあります。

【勾留の執行停止】

放火罪のような重大な犯罪の疑いで逮捕されると、その後勾留という手続に移行し、逮捕から最長23日間身体を拘束されることが殆どです。
放火罪を含む重大事件では、勾留の阻止や短縮による身柄解放が一般的に困難だとされています。
そうした状況下で身柄を解放すべき緊急の必要性が生じた場合、勾留の執行停止という手続により一時的に釈放してもらうことが考えられます。

勾留の執行停止は、裁判所の決定によって、被告人の親族や保護団体に身元を委ねたり、被告人の住居を制限したりすることで行われます。
勾留の執行停止が可能な場合は限られていますが、いざというときに弁護士に依頼してみる価値はあるでしょう。
ちなみに、実務上は親族の葬式や疾病の治療などの際に勾留の執行停止が認められています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、逮捕勾留中の方のご要望に少しでもお応えすべく、刑事事件のプロとしてできる限りの弁護活動を行います。
放火罪の疑いで逮捕され、勾留の執行停止を望むなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にお任せください。
北海道広尾警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)

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