北海道紋別郡の刑事事件 しつけが監禁罪に?逮捕され釈放を目指す弁護士

北海道紋別郡の監禁事件のおける釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道紋別郡に住むAさんは、娘のVさんが言うことを聞かないことに苛立ちを覚え、しつけと称してVさんを納屋に閉じ込めました。
Vさんが泣いて謝っていたところ、その声を近隣住民が聞いて警察に通報しました。
通報を受けて駆けつけた北海道遠軽警察署の警察官は、Aさんを監禁罪の疑いで現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを聞いたAさんの夫は、弁護士に「妻を釈放してほしい」と依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【監禁罪としつけ】

不法に人を監禁した場合、監禁罪が成立する可能性があります。
監禁罪における「不法に」とは、監禁を適法と評価できる正当な理由(例として警察官による逮捕および勾留)がないことを、「監禁」とは一定の場所から脱出できないようにして移動の自由を奪うことを指します。

上記事例では、Aさんがしつけと称してVさんを納屋に閉じ込めています。
しつけが正当な理由になるかどうかは、監禁の長さや当事者の関係などの具体的な事情に左右されます。
たとえば、監禁が長時間に及んだ、当事者が他人同士だったなどの事情があれば、およそ正当なしつけと評価できず、監禁罪となるでしょう。
ちなみに、場合によっては保護責任者遺棄罪など他の罪に派生する余地もあります。

【釈放を目指すには】

被疑者として逮捕され、その後勾留されるとなると、最悪の場合23日間も身体が拘束されることになりかねません。
この逮捕および勾留による不利益は誰しも大きいため、やはり釈放を目指す弁護活動を行うことが大半と言えます。

留置されている被疑者を釈放する手段は、勾留前から起訴後に至るまで多岐に渡ります。
釈放のための弁護活動は捜査の段階に応じて適宜行うことになるのですが、捜査というのはこちらに逐一報告することなく淡々と進むのが通常です。
もし釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼し、捜査の流れに合わせて適切なタイミングで身柄解放活動を行ってもらうべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕中の方の釈放を目指して適切かつ迅速に身柄解放活動を行います。
しつけ監禁罪に当たるとしてご家族などが逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道遠軽警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)

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