北海道虻田郡の監護者わいせつ事件における勾留取消について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道虻田郡在住のAさんは、内縁の妻Bさんの娘であるVさんが寝ている隙に、服の中に手を入れてVさんの胸を揉むなどのわいせつな行為をしました。
それに気づいたVさんが北海道倶知安警察署に相談したため、Aさんは監護者わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは勾留されたことから、弁護士は勾留取消を検討することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【監護者わいせつ罪について】
監護者わいせつ罪は、平成29年の刑法改正で新設された、強制わいせつ罪の補充類型です。
強制わいせつ罪と異なり、監護者わいせつ罪は手段たる暴行および脅迫を必要としません。
その理由は、監護者が日頃被害者を指導・監督する立場にあり、自身の影響力を利用することが暴行または脅迫と同視できるからだと考えられます。
上記事例では、AさんがBさんの娘であるVさんに対し、胸を揉むなどのわいせつな行為を行っています。
AさんとVさんの日頃の生活状況次第では、実の親ではないAさんにも監護者わいせつ罪が適用される余地はあると考えられます。
監護者わいせつ罪に問われた場合、Aさんは6か月以上10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
【勾留取消について】
勾留取消は、新たな事情が生じた場合に勾留を取り消すという、身柄解放の一手段です。
勾留阻止や勾留決定に対する準抗告が勾留決定時の事情を前提とするのに対し、勾留取消は勾留決定後の事情も前提とすることができます。
つまり、勾留決定時点では釈放が認められにくい事案でも、示談締結など新たな事情があれば釈放を実現できるのです。
監護者わいせつ事件は、被疑者と被害者の接触が懸念されることから、釈放が比較的難しい部類に属します。
そうしたケースでも、示談締結後に勾留取消を請求すれば、既に当事者間で事件が解決しているとして釈放の可能性が高まります。
こうした柔軟な対応が可能な点は、勾留取消の強みの一つと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、勾留取消をはじめとする身柄解放活動に真摯に取り組みます。
ご家族などが監護者わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道倶知安警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)