北海道稚内市の強制性交等罪(強姦)事件における無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道稚内市にあるVさん宅で食事をした際、Vさんから性行為を誘われました。
AさんはVさんに交際相手がいることを知っていましたが、向こうから誘った以上少なくとも強姦にはならないだろうと考え、Vさんの誘いに乗って行為に及びました。
その数日後、AさんのもとにVさんの交際相手を名乗る男性から連絡があり、Vさんが強姦の被害にあったとして北海道稚内警察署に被害届を出した旨知らされました。
状況が掴めず動揺したAさんは、なんとか無罪を証明できないか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【強制性交等罪について】
刑法第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、平成29年の刑法改正によって強制性交等罪という名称に変更されました。
強姦罪から強制性交等罪へと名称が改められるに当たり、その内容も以下のように改正されました。
①処罰範囲の拡大
強姦罪では、専ら男性の女性に対する膣性交のみが処罰の対象とされていました。
他方、強制性交等罪では、上記引用条文のとおり、通常の性交に加えて肛門性交および口腔性交も処罰の対象に追加されました。
②法定刑の引き上げ
強姦罪は法定刑が3年以上の有期懲役となっていましたが、強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役に引き上げられました。
③非親告罪化
強姦罪が親告罪だったのに対し、強制性交等罪は非親告罪となりました。
これにより、被害者が告訴をする精神的余裕がない場合などでも、検察官が強制性交等罪で起訴して裁判を行うことが可能となりました。
以上から分かるように、強制性交等罪は強姦罪とは別の罪と言っていいほどの変化を遂げました。
今後は、以前より広い範囲で強姦をはじめとする性交等の処罰が行われることが予想されるでしょう。
【無罪を得るためには】
最初は合意のうえで性行為に及んだはずが、後から強姦だと言われて強制性交等罪を疑われることは珍しくありません。
そうしたケースでは、暴行または脅迫がなかった、あるいは同意があったと主張することが考えられますが、そうした主張は簡単には通らないのが現実です。
もし無罪を目指すのであれば、検察官による強制性交等罪の立証に対し、その立証を積極的に崩していく姿勢が大切になってきます。
そうした無罪獲得に向けた弁護活動は、数々の弁護活動の経験を有する弁護士に依頼するべきです。
法律の専門家である弁護士は、強制性交等罪で無罪を獲得すべく、法的な視点をもって的確な証拠収集と説得的な主張を行うことができます。
裁判というのは証拠がものを言う世界なので、無罪を獲得できるかは適切な主張と証拠を提示できるかに掛かっているといっても過言ではありません。
そのため、弁護士が弁護人として活動すれば、弁護士をつけない場合と比べて大きな成果が期待できるのです。
強制性交等罪は法定刑の下限が5年と重いため、もし有罪となればすぐに刑務所に収容される可能性が高いと言えます。
特に冤罪だった場合の損失は計り知れないので、無実にもかかわらず強姦の被害を訴えられたら、躊躇せず弁護士に事件を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強制性交等罪をはじめとする各種犯罪に詳しい弁護士が、無罪獲得に向けて周到な弁護活動を行います。
もし強制性交等罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、無料法律相談であなたのお悩みを真摯にお聞きします。
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