器物損壊罪の取調べ対応

北海道砂川市の器物損壊事件にかかる取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道砂川市の会社に勤めるAさんは、近所に住むVさんと揉め事を起こしていました。
ある日、AさんはVさんから騒音苦情を受けたことに怒りを覚え、Vさんに対して嫌がらせをすることにしました。
Aさんは、Vさんが趣味としている庭に置いている盆栽を、自宅に持ち帰り隠しました。
後日この事実が発覚し、Aさんは窃盗罪の疑いで北海道砂川警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、窃盗罪ではなく器物損壊罪に当たる可能性があることを説明し、取調べ対応についてアドバイスをしました
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

他人の物を「損壊」した場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
対象となる物は様々ですが、建造物と文書については建造物損壊罪および文書毀棄罪という別の罪があるため除外されることがあります。
器物損壊罪における「損壊」は、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
一般的に損壊という言葉は物に損害を与える意味で用いられますが、ここではそれより広い範囲の結果が含まれるということになります。
ですので、たとえば物を汚したり隠したりした場合にも、物の効用を害したとして器物損壊罪が成立する可能性はあるのです。

上記事例において、Aさんは嫌がらせ目的でVさんの盆栽を自宅に隠しています。
このような行為は器物損壊罪に当たると考えられますが、自宅という自身の支配下に置いていることから窃盗罪に当たるようにも思えます。
このように器物損壊罪にも窃盗罪にもなりうるケースでは、行為の際にどのような意図があったかが区別の基準となります。
たとえば、対象物を自ら使用したり他人に売却したりするつもりだったのであれば、器物損壊罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。
このような場合には、単に物の効用を害するにとどまらず、物に何らかの価値を見出してその価値を享受しようとしたと言うことができるからです。

【取調べ対応の重要性】

器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。
そして、器物損壊罪は裁判を行うために告訴を要する親告罪であるため、告訴がなければ有罪として刑罰を科すことは許されません。
一方、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金のいずれかです。
親告罪でもないため、告訴がなくとも有罪として刑罰を科すことは可能となっています。
こうした違いがあることから、器物損壊罪と窃盗罪のいずれで処罰されるかは重要な問題です。

先ほど説明したように、窃盗罪と器物損壊罪を区別するためには、行為時にどのような意図があったかが解明されなければなりません。
そのため、その点について捜査機関からしつこく聞かれ、取調べ対応を知らなければあらぬ方向に話が進む危険があります。
そうした危険を回避するには、事前に法律の専門家である弁護士から取調べ対応を聞くのが不可欠と言っても過言ではありません。
正しい取調べ対応を身につけておけば、捜査機関からの厳しい取調べにも耐えることができるでしょう。
少しでも不安であれば、ぜひお近くの弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、個々の事案に合わせた最適な取調べ対応をお伝えします。
窃盗罪器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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