北海道日高町の不正アクセス禁止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
会社員のAさんは、不正に入手した同僚のパスワードを利用して、自宅のパソコンから会社のオンラインシステムにアクセスしました。
不正アクセスに気付いた会社が調査した後に、会社が北海道門別警察署に被害届を出したことから、Aさんは不正アクセス禁止法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【不正アクセス禁止法】
~「不正アクセス」行為~
不正アクセス禁止法が禁止する「不正アクセス行為」とは、他人の識別符号(IDやパスワードなど)を入力して特定の機能を利用しうる状態にさせる行為などをいいます。
Aさんのように、不正に入手した他人のパスワードを利用してネットワークシステムにアクセスする行為も、不正アクセス行為に当たるでしょう。
もっとも、他人のパスワード使用につき本人から許可を得ている場合には、不正アクセス行為にはあたりません。
不正アクセスの罰則規定は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すれば、この罰則規定の範囲内で刑事罰が科せられることとなります。
~その他の禁止行為~
不正アクセス禁止法は他人の識別符号の不正取得や不正保管、入力を不正に要求する行為も禁止しています。
また、不正アクセス行為を助長する行為も禁止されており、例えば他人のパスワードを知っている人がそれを他人に教えるなどの行為がこれにあたります。
~弁護活動~
不正アクセス禁止法違反での弁護活動として、無断でアクセスされた被害者との間で示談をすることが考えられ、示談を成立させることで不起訴となる場合があります。
とはいえ、事件当事者本人から事件の具体的事実をお聞きしないことには弁護活動方針を立てることは困難です。
そこで、事件当事者が逮捕された場合には、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
【逮捕の種類とその概要】
刑事事件では、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して逮捕が行われることがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
以下では、それぞれの逮捕の概要を説明していきます。
①通常逮捕
通常逮捕は、過去に起きた事件について、裁判官に逮捕状を請求して行う基本的な逮捕です。
たとえば、捜査機関が自宅を訪ねて逮捕する場合や、警察署で取調べをした際に逮捕する場合などが考えられます。
事前に裁判官に逮捕状を請求する必要があるとされているため、安易な通常逮捕は抑制されていると言えます。
②現行犯逮捕
現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中またはその直後である者に対し、逮捕状を取得することなく行う逮捕です。
現行犯は誤認逮捕の可能性が低い一方、直ちに被疑者の身柄を確保する必要があるため、例外的に逮捕状なくして行うことができるものとされています。
また、捜査機関だけでなく私人でも行える点も特徴の一つです。
③緊急逮捕
緊急逮捕は、一定の重大な罪を犯した疑いが充分である者に対し、事後的に逮捕状を取得することを条件に行う逮捕です。
事前に逮捕状を取得する必要がない点で捜査機関に大きな権限があるため、対象となる罪の限定と充分な嫌疑の要求という厳しい要件となっています。
もし緊急逮捕を行った後で逮捕状の請求が却下された場合、被疑者は直ちに釈放されなければなりません。
以上のように、逮捕にはそれぞれ別個の定めがなされており、それを捜査機関が遵守したかどうかは弁護士にとって重要な事情となります。
場合によっては証拠排除による無罪や国に対する損害賠償請求に関わってくるので、違法な逮捕があったと感じたら一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様の利益を最大化させるべく手を尽くします。
ご家族などが不正アクセス事件の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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