業務上横領事件の示談交渉

札幌市厚別区の業務上横領事件における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、札幌市厚別区にある会社で経理を担当していました。
Aさんの業務は、営業などの社員が持ってきた領収書を受け取り、帳簿に記載した上、自分の管理する小口からその金額払い出し、現金を社員に手渡すといったものでした。
Aさんの会社はそれほど規模が大きくないものの、営業が活発に動いていたため、かなりの数の領収書があり、Aさんの上司である課長からは、1万円以内の領収書であれば、上司である課長の許可なく払い戻しても構わないが、1万円を超える領収書については必ず課長の許可をとるようにと言われていました。
ある日Aさんは、自分が私用で食べた1万円以下の飲食費について、営業の社員が接待で使ったかのように装い、会社の小口から払い戻すという不正を行いました。
この不正がばれないかったことから、Aさんは定期的に同様の行為を行い、1万円以下の領収書が出るたびに同じようなことをしていました。
しかし、あるとき、課長があまりにも飲食費が多くなっていたことに気づき、営業の社員に訪ねて回ったところ、Aさんの行為が発覚してしましました。

【横領罪について】

横領罪は、その名のとおり他人の物を「横領」した場合に成立する可能性のある罪です。
ニュースなどで横領事件が取り上げられることは珍しくないため、どのような罪なのかなんとなく想像がつく方も多くいらっしゃるかと思います。
以下では、横領罪の種類や「横領」の意味などについて少し詳しく見ていきます。

まず、横領罪には、①委託物(または単純)横領罪(5年以下の懲役)、②業務上横領罪(10年以下の懲役)、③占有離脱物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)の3種類が存在します。
これらのうち特に軽いのは③で、よくあるのは放置自転車を自分のものにしたというケースです。
これとは異なり、①②は自己が占有する他人の物を「横領」した場合に成立しうる罪です。
「自己が占有する他人の物」とは、簡単に言えば人から管理を頼まれるなどして預かっている物のことです。
単に事実上利用や処分ができるだけでなく、そうしたことができる権限を与えられていることが重要になってきます。
事例のAさんは、自己の職務の一環として、小口現金を管理しています。また、1万円以下の領収書については、課長など上司の許可なく、自らの権限で払い戻しをすることができるような状態でした。しかし、もちろんですが、Aさんが私用で食べた飲食費を会社小口から出すことは許されていません。
このように、業務上、自身が占有(管理)している現金を、許されていないような場合に払い戻すと、業務上横領罪が成立する可能性が十分にあります。業務上横領罪に該当する場合には、10年以下の懲役が法定刑として定められており(刑法253条)、非常に重い罪となっています。

【業務上横領罪の量刑相場】

業務上横領罪で起訴された場合で、初犯(前科がない場合)である場合には、横領の方法や、本人の反省の程度などにもよりますが、概ね横領額(正確には、その段階で弁済できていない被害金額)が100万円を上回ると、実刑判決の可能性がでてきます。
そのため、仮に起訴されてしまうような場合でも、1円でも多く弁償することが必要となります。

【業務上横領罪の発覚】

会社などの団体において起こる横領事件は、横領の事実を知る関係者からの告発によって明らかとなることが多くあります。
第一に、会社の上層部が事件を把握し、会社内において問題化することが考えられます。
会社によってはきちんと弁償すれば刑事事件にはしないこともあり、この段階では弁償をすることで問題の表面化を阻止できる場合もありえます。
次に、会社が刑事事件化する意思を見せ、捜査機関に横領事件として届け出ることが考えられます。
こうなると、捜査機関は横領事件として捜査を開始することが見込まれ、本格的に刑事事件化するおそれが生じます。
そして、事件の悪質性(主に金額面)次第では、逮捕により身柄が拘束されることもありえます。

横領事件の依頼を受けた弁護士は、事件が以上のいずれの段階にあるかを把握し、依頼者の意向を聞きながら最善と思われる選択肢を取ることになります。
きちんと被害弁償を行って刑事事件化を阻止することもあれば、裁判を見据えて執行猶予の獲得に向けた弁護活動をすることもあるでしょう。
いずれにせよ、弁護士への相談が早いに越したことありません。
業務上横領事件を起こして不安を感じたら、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、横領事件を起こした方のご相談も真摯にお聞きします。
ご家族などが業務上横領事件を起こしたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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