信用毀損及び偽計業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法233条)。
ここでの「人の信用」とは、支払能力など経済的な側面における人の社会的な評価をいいます。
「業務」とは、人が職業その他社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務又は事業をいいます。許可を受けていないタクシー運転など、適法ではないものであっても業務には当たります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的な真実に反することを不特定又は多数の人に流すことです。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したり、謀略や策略を講じるなどです。次に述べる「威力」を除く、不正な手段が「偽計」とされています。電話受付に無言で何度も電話したり、偽りの情報をインターネット上のサイトに投稿することなどが偽計による業務妨害に当たります。
威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法234条)。
「威力」とは、暴行や脅迫よりも広く、人の意思を制圧するような勢力をいいます。店の前にごみを置いたり、爆破予告を送ることなどが威力業務妨害に当たります。
業務妨害
妨害結果自体が発生せずとも、妨害結果を発生させるおそれのある行為がなされた時点で既遂として罪に問われます。
また、本来の業務が偽計や威力に対処するものを含むものであったとしても、通常の業務を中断したり、異常事態への対応を余儀なくされたとして、業務妨害とされます。
公務について
公務もまた「業務」に当たります。しかし、警察活動などの「強制力を行使する権力的公務」については、暴行脅迫に至らない威力や偽計を用いて妨害しても、業務妨害罪は成立しないとされてきました。
「強制力を行使する権力的公務」については、その強制力によって妨害を排除できることとともに、強制力を有する公務への攻撃に対してはある程度は寛容であるべきだという考えがあります。
しかし、近年では、警察や海上保安庁への虚偽の通報が、強制力により排除できないものとして、偽計業務妨害罪により処罰されている例があります。
〜公務執行妨害罪については、公務執行妨害 へ〜
電子計算機損壊等業務妨害
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(刑法234条1項)。未遂も処罰されます(2項)。