銃刀法違反で贖罪寄付
自衛目的で刃物などを所持した場合に問題となる銃刀法違反と、贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市西区在住のAは、札幌市西区内の会社に勤める会社員です。
Aは昨今の電車内での刃物振り回し事件や放火などの事件に恐怖感を抱いていて、列車に乗る際には自衛の目的で包丁を所持していました。
ある日、Aが札幌市西区内の琴似駅前で酒を飲んだ帰り道、札幌市西区内を管轄する札幌方面西警察署の警察官から職務質問を受け、その際の所持品検査でAの包丁所持が発覚し、Aは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
Aは接見に来た刑事事件専門の弁護士から「自衛目的で包丁を持つ行為は認められていないこと」と「銃刀法違反事件では被害者がいないため贖罪寄付などの弁護活動が考えられる」という説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【自衛目的での刃物所持は認められていない】
御案内のとおり、我が国に於ても鉄道の車両内で刃物を振り回したり放火したりするなどして無差別に人を切りつけるなどの痛ましい事件が発生しています。
そのため、自衛のための策を講じているという方も居られるかもしれません。
しかし、ケースのように自衛目的で刃物を持つ行為は、銃刀法(正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法)違反や軽犯罪法違反にあたる恐れがあります。
該当条文はそれぞれ以下のとおりです。
①銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
②軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
刃体の長さが6cm以上の場合は①が、6cm未満の場合は②が、それぞれ適用されます。
①の銃刀法違反、及び②の軽犯罪法違反のいずれの場合も、「正当な理由」の有無が検討されます。
例えば、複数の店で仕事をしている調理師が職場から職場へ、職場から家へ移動する際に包丁を持っていた場合には、業務上必要な所持であると認められ、銃刀法違反や軽犯罪法違反の問題にはなりません。
あるいは包丁を購入した人が店から家に持ち帰ったという場合であれば、正当な理由があるとして銃刀法違反や軽犯罪法違反の問題にはなりません。
しかし、Aの場合は自衛目的での所持であり、自衛目的での所持は正当な理由とは言えないとされているため、Aの行為は銃刀法違反や軽犯罪法違反にあたり、刑事罰が科せられる恐れがあります。
【贖罪寄付について】
傷害・窃盗・痴漢などの「被害者がいる事件」の場合、考えられる重要な弁護活動の一つに被害者に対する謝罪や賠償といった示談交渉が挙げられます。
しかし、銃刀法違反のような「被害者がいない事件」や、被害者がいる事件の場合でも「被害者が賠償を拒んでいる」事件については、賠償を行うことがおおよそ不可能です。
そこで、「被害者がいない事件」や「被害者が賠償を拒んでいる」事件では、賠償の代わりに贖罪寄付を行う、という手段があります。
贖罪寄付とは、上記のような場合に、反省などの意思を示す手段として用いられるものです。
贖罪寄付は、日本弁護士連合会や法テラスなどの機関が募っています。
贖罪寄付をした場合、贖罪寄付を受け付けた機関から「贖罪寄付証明書」等の証明書が発行され、それを検察官や裁判官に提示することで判断や量刑に考慮してもらう、という仕組みです。
日本弁護士連合会のアンケートによると、贖罪寄付を紹介した弁護士のうち、回答者の8割が情状として考慮されたと回答しています。
もっとも、贖罪寄付は全ての事件で有効という訳ではありません。
また、金額が決まっているわけではないので、適切な金額は検察官との協議や経験則などによってしか分からないと言えるでしょう。
北海道札幌市西区にて、御家族が自衛目的で刃物を所持していたことにより銃刀法違反や軽犯罪法違反で逮捕され、贖罪寄付について検討しているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。