不正融資の詐欺事件で裁判に

不正融資の詐欺事件で裁判に

目的を偽って融資を受けたという不正融資事件で詐欺事件に発展した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】
北海道札幌市手稲区在住のAは、札幌市手稲区内の会社に勤める会社員です。
AはSNS上で、札幌市手稲区内で不動産投資セミナーがあるということで、参加しました。
セミナーでは、不動産会社社長を名乗るXが「絶対に値下がりしない良い立地で、新たに分譲マンションを建設する」という内容の説明をした上で、「このセミナーを受けている方の内先着3組限定で、この分譲マンションをお売りします」と言いました。
Aはその話に乗ろうと思い、詳しい説明を受けました。
Xの話によると、マンションは1室4,500万円で、その部屋で家賃収入を得ることで、更新料等を含めると9年で元本を超える収入が見込めるとのことでした。
ただし、頭金がない場合には金利固定の住宅ローンを組むようにと言われました。
そして、ローンを組む際には「自分で住む目的で借りると説明をするように」と言われました。
AはXに対し「自分で住むわけではないのに自分で住む目的であると嘘をついていいのか」と問うたところ、Xは「私もやっていることだし、ちゃんと返済していれば問題ない」と返答されました。
Aはそれを信用して銀行でローンを組んでマンションを購入しましたが、その後数カ月は借り手が見つからず、遂には返済が滞ってしまいました。

≪一部事例に基づいて作成したフィクションです。≫

【不正融資が詐欺罪に】

不正融資は、用途や売り上げなどについて金融機関に嘘をついて融資を受ける行為を指します。
Aの事例については、銀行に対して自分で住む目的で借りると偽ってローンを組んでいる点が問題となります。

資金調達の方法の一つとして考えられる融資ですが、目的が定められていない融資と、目的を定めている融資があります。
住宅ローンについては、民間金融機関や、民間金融機関と住宅金融支援機構(独立行政法人)が共同で提供しているフラット35と呼ばれる住宅ローン等がありますが、中には「住宅の購入を目的としている」だけでなく、「自分が住む住宅を購入することを目的としている」というローンもあります。

目的や売り上げなどを偽って融資を求める不正融資は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」とし、同2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定めています。

【不正融資事件で裁判に】

不正融資による事件については、ローンの返済が滞っている場合に銀行などの金融機関が調査を行い、実際にそのマンションに住んでいないことを確認したうえで警察署に被害届を提出するという場合が多いようです。
ただし、たとえローンを滞りなく返済できていたとしても、ローンを組んだ時点で相手を欺罔していた場合には詐欺罪は成立するため、「遅滞なく返済している」「すぐに全額返済する」などの言い訳は通用しません。

銀行などの金融機関からの被害届を受理した警察署は捜査を行い検察官送致し、検察官は証拠を揃えて起訴することが考えられます。
起訴された場合には裁判になりますが、マンションの購入の場合は金額が大きいため、裁判では厳しい結果になる可能性も否定できません。
そのため、自身で不正融資を受けた方については、裁判になる前に刑事事件専門の弁護士に無料相談をした上で、弁護活動を依頼することをお勧めします。

北海道札幌市手稲区にて、不正融資を目的にローンを組んでしまい詐欺罪に問われる可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にて相談を受けてみてはいかがでしょうか。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、無料で相談を受け付けています。

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