スピード違反で刑事事件に?

スピード違反で刑事事件に?

スピード違反で刑事事件に発展する場合に付いて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道岩見沢市在住のAさんは、岩見沢市内で自営業で生計を立てています。
事件当日、Aさんは岩見沢市内の公道で、法定速度(60km/h)のところを130km/hで走行していたところ、岩見沢市内を管轄する札幌方面岩見沢警察署の警察官による移動式オービスで検挙されました。
Aさんは反則金を支払えばよいと甘く考えていましたが、刑事事件に発展すると聞き、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースすべてフィクションです。≫

【スピード違反】

ご案内のとおり、日本の国道・都道府県道・市町村道にて公道自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。」と定められています。

よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、「40km/h未満」あるいは「20km/h未満」などと最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することは禁止されています。
これに違反した場合、速度超過(いわゆるスピード違反)となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)となっています。

通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。

また、一般道でも高速道路でも、指定された速度から80km/h以上超過した場合、略式手続が認められないため必ず正式裁判になり、(執行猶予付きを含めた)懲役刑などが言い渡されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、スピード違反を含めた道路交通法違反事件に対応しています。
北海道岩見沢市にて、スピード違反で刑事事件に発展し捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所にて無料で相談を受けることができます。
※免許停止・免許取消などの行政処分については対応していません。悪しからずご了承ください。

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