【解決事例】自動車に傷を付ける事件を起こして自首
自動車に傷を付けた器物損壊で自首したという事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、酔った勢いで、他人の車を蹴って傷を付ける器物損壊事件を起こしてしまいました。
後に酔いから覚めたAさんは、自分の犯行を深く後悔し自首を検討しました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~器物損壊について~
刑法
(自首等)
第42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
(器物損壊等)
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
器物損壊罪は親告罪とされており、被害者の告訴がなければ起訴されません。
被害者と示談交渉をし、告訴をしない約束や、告訴を取り下げてもらう約束をすることが重要です。
また、事件や犯人が捜査機関に発覚する前に自首することが重要です。
絶対に刑が軽くなるということではありませんが、証拠隠滅や逃亡のおそれが低くなり、逮捕されるリスクが低くなります。
~器物損壊事件における弁護活動~
Aさんの両親に説明して身元引受人になっていただき、Aさんは弁護士付き添いで警察署へ自首しました。
取調べを受け、正直に犯行を説明し、逮捕はされないことになりました。
弁護士が被害者と接触し、交渉の結果、被害弁償のうえで示談が成立して、告訴をしない約束をしていただきました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、器物損壊事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、器物損壊事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて器物損壊事件を起こしてしまい自首を検討しているという方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。