【解決事例】暴れる子どもを取り押さえたら傷害罪で逮捕

【解決事例】暴れる子どもを取り押さえたら傷害罪で逮捕

暴れる子どもを仕方なく取り押さえたら傷害罪で逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんには子どもがいますが、親に反抗的で暴力を振るうことがありました。
子どもが暴れたため、仕方なくAさんは子供の後ろから抱き着いて押さえ付けました。
子どもと話し合ってその時は事無きを得たのですが、子どもが親から暴力を受けて怪我を負ったと学校に言い、学校から児童相談所と警察に連絡がなされ、Aさんは逮捕されました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~傷害事件について~

刑法
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

最近は児童虐待への警察の対応が厳しくなり、子どもを守るという観点からはいいのですが、子どもの一方的な言い分で警察が動いてしまうことがあります。
刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受けながら、きちんと取調べに対応する必要があります。

~傷害事件における弁護活動~

警察の取調べは一方的で、Aさんの言い分を聞こうとしませんでした。
警察は威圧的で怒鳴ったり脅したりすることもありました。
そこで、弁護士の指示で、Aさんは取調べでは黙秘することになりました。
弁護士が警察署に抗議書面を提出し、威圧的な取調べは止めるように要求しました。
弁護士がAさんの言い分をまとめて調書にして、家族から状況を確認して意見書を作成し,検察官に提出しました。
Aさんは釈放され、不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、傷害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、傷害事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて自身の子どもに対する傷害などの犯罪をしたと警察から捜査を受けている方やご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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