1300万円が空き巣被害 被害者の知人男性が逮捕
共謀して知人女性の自宅に侵入して、1300万円を盗んだとして、住居侵入と窃盗の疑いで男二人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件概要(12月19日配信のSTVニュースの記事を参考にしています。)
北海道札幌方面南警察署は、住居侵入と窃盗の疑いで土木作業員の男と建設作業員の男2名を逮捕しました。
2人は、共謀して札幌中央区にあるマンションの女性の部屋に侵入して、現金約1300万円を盗んだ疑いが持たれています。
警察によると、男2人は仕事関係の知人で、ベランダから窓を割って侵入したとのことです。
当時、女性は旅行中で、旅行から帰って来た際に被害に気づいて警察に通報し、付近の防犯カメラの映像などから男らの逮捕に至りました。
建設作業員の男と被害を受けた女性は知人関係だということです。
警察は、二人の認否を明らかにしていませんが、余罪を含めて捜査を進めているようです。
・建造物侵入罪とは
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、無断で住居に侵入した場合に成立します。
刑法には、住居侵入等罪として130条に定められています。
刑法130条「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(中略)3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
窃盗目的で、他人の住居に侵入した場合は、「正当な理由」は認められないでしょうから住居侵入罪が成立します。
・窃盗罪とは
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
刑法では、235条に定められています。
刑法235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
成立要件としては、①他人の財物を、②窃取、③故意及び不法領得の意思が必要になります。
簡単にいうと、他人が占有している物を、自分の物にして利用しようとする意思で、盗んだ場合に窃盗罪が成立します。
・建造物侵入罪と窃盗罪が両方成立する場合の処断刑について
刑法54条1項後段では、犯罪の手段である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する旨定められています。
これは、ある犯罪を目的とする手段として犯罪が行われた場合は、重い刑により処罰されることを意味します。
このような関係にある犯罪は「牽連犯」と呼ばれています。
盗むために他人の自宅に侵入した場合は、住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯の関係にあるため、重い刑である窃盗罪の法定刑で処罰されることになります。
・住居侵入罪、窃盗罪に強い弁護士
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