胎児を降ろして堕胎罪に

胎児を降ろして堕胎罪に

妊娠中の女性が意図的に胎児を降ろしたことで問題となる堕胎の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市白石区の会社に勤める会社員です。
Aさんは望まない妊娠をしてしまい、誰にも相談することが出来なかったことから、人知れず胎児(体内の子ども)を降ろそうと考えました。
そこで、海外から輸入した薬を服用したところ、卒倒してしまい救急搬送され、Aさんは一命を取り留めましたが胎児は死亡していました。
病院にてAさんは医師に対し服薬の目的を伝えたところ、札幌方面白石警察署の警察官に連絡が行き、Aさんは堕胎罪での捜査を受けることになりました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【堕胎罪について】

ニュースでしばし、望まない妊娠などで胎児(体内の子ども)を自らの意思で降ろそうとしたり、自然分娩した子どもを死亡させてしまい埋めた、等の事件を耳にします。
一部自治体では赤ちゃんポストが導入されていますが、国や各自地方自治体の立法・行政府に拠る対応が求められています。

今回の事例では、妊娠中であるAさんが堕胎を目的に薬を服薬した、という事件を想定しています。
この場合に問題となる堕胎罪の条文は以下のとおりです。

刑法212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法に拠り、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。

堕胎罪は、妊娠している女性にのみ適用されます。
(第三者が堕胎させた場合は同意堕胎罪や業務上堕胎罪、不同意堕胎罪などが成立します。)
堕胎した胎児がどれくらい発育していたかについては特に定めがないため、妊娠を認識していて、胎児を堕胎する目的で何かしらの方法で堕胎した場合、堕胎罪が成立します。
妊婦自身が薬を飲んだり腹を叩いたりして堕胎する場合は勿論のこと、それを他人に手伝わせた場合も含まれます。
なお、医師が行う人工妊娠中絶については、本来であれば妊婦が堕胎罪・ 医師は業務上堕胎罪が成立しますが、母体保護法14条等で定められた要件を満たした場合にのみ人工妊娠中絶を認めています。

様々な理由で望まない妊娠をしてしまった場合、専門医による診断や相談が必要です。

【堕胎罪の捜査を受けた場合は弁護士に相談を】

例え自らの身体であったとしても、堕胎した場合には堕胎罪に問われ、刑事事件に発展する恐れがあります。
堕胎罪で捜査を受けた場合、
・妊娠の理由
堕胎した理由
堕胎の目的があったか
等が、犯罪の成立可否や起訴/不起訴あるいは量刑の判断に影響します。
よって、毎回の取調べが重要になります。

北海道札幌市白石区にて、堕胎罪の嫌疑で捜査を受けている場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
秘密厳守、在宅事件の場合は無料で相談を受けることができます。

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