北海道札幌市白石区での架空の事例を踏まえて検討する-虚偽告訴等罪はどのような場合に成立する罪?
北海道札幌市白石区にて発生したとする架空の虚偽告訴等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討するブログです。
【ケース】
北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市白石区の会社に勤める会社員です。
Aさんは同僚Vさんの昇進にやっかんでいて、それを阻止しようと考え、札幌市白石区内のオフィスにてVさんのカバンの中にAさん自身の財布を入れた上で、「Vさんが私の財布を盗んだ」と嘘をつき、通報を受けて臨場した札幌市白石区を管轄する白石警察署の警察官に虚偽の申告をしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【虚偽申告罪(誣告罪)について】
虚偽申告罪は、以前は誣告(ぶこく)罪と呼ばれていて、平成7年の刑法改正によりこの罪名になりました。
条文は以下のとおりです。
刑法172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
虚偽申告罪は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」がなければ成立しません。
これは、申告の事実が客観的に見て虚偽であるという場合であるという場合だけでは足りず、申告者が申告した事実が虚偽であると認識していることを必要とします。
よって、申告者がそう思い込んで申告をした場合、例え他の人が見て虚偽の事実だと考えられるとしても故意がないとして罪に問うことはできません。
今回のAさんの事例では、Vさんの昇進をやっかんでいたというAさんによって、Vさんに刑事処分や会社の懲戒処分を受けさせようとして虚偽の窃盗事件をでっち上げて被害申告したことから、虚偽申告罪の成立が考えられます。
【虚偽申告罪での弁護活動は当事務所へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの刑事事件・少年事件で弁護活動を行ってきました。
虚偽申告罪が保護している法益は、国家の審判作用の安定と被害者個人の両方が考えられます。
少なくとも、実際の被害者がいて、保護法益も被害者個人である側面もあるということから、Vさんに対し謝罪と弁済を行うことが不可欠と言えるでしょう。
Vさんとの示談交渉により、宥恕条項(VさんがAさんの刑事処罰を求めない趣旨)の約定をかわすことができた場合、不起訴処分となる可能性が高くなります。
他方で、何らの対応もしなかった場合には、検察官はAさんを起訴することも考えられます。
起訴される場合、虚偽申告罪には罰金刑がないため、略式手続に付することができず、正式裁判に発展します。
北海道札幌市白石区にて、虚偽申告罪で捜査を受けている方、心当たりがある方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。