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札幌市内をタクシーに乗ったにもかかわらず料金を払わず逃げたケース、詐欺罪の構成要件について

2024-06-15

札幌市内をタクシーに乗ったにもかかわらず料金を払わず逃げたケース、詐欺罪の構成要件について

詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市に住んでいる高校生のAさんは、お金を持っていませんでした。
しかし、Aさんはタクシーを呼び止めて乗車し、目的地を告げました。
目的地についてタクシーの運転手から料金の支払いを求められ、その際Aさんはタクシーを出て逃走しようとしました。
タクシーの運転手はAさんが支払いを免れ逃げたことを周りに伝え、通行人がAさんを取り押さえ警察に通報しました。
その後、中央警察署の警察官が駆け付け、Aさんを詐欺罪の容疑で現行犯逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫

1項詐欺と2項詐欺

詐欺罪は一般的に、騙して金銭を盗む犯罪行為と認識されています。
もちろんお金を騙し取る行為は詐欺罪ですが、刑法が定める詐欺罪はこれだけを定めているわけではありません。
刑法第246条第1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と、現金などの財物を対象にした詐欺罪が定められています。
一般的な詐欺罪のイメージに近いのはこちらで、この詐欺罪1項詐欺とも呼ばれています。
そして刑法第246条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
こちらの条文が適用される詐欺罪は前述の1項詐欺と比較して2項詐欺とも呼ばれます。
2項詐欺は財物ではなく、債権やサービスの提供などの財産上の利益を対象とした詐欺罪になっています。
条文は違いますがどちらも詐欺罪であるため、成立するには「人を欺いて」いる必要があります。
人を欺いて」とは欺罔行為とも言われ、事実と異なった情報を相手方に提供し、相手方に間違った判断基準を与えることを意味します。
この欺罔行為によって相手方に思い違い、勘違いといった錯誤が発生し、その錯誤に基づいた行動によって犯人、または第三者が財産または財産上の利益を取得する。
このような流れが因果的に繋がって起きると、詐欺罪が成立します。
ケースの場合、Aさんはお金がないことを伝えずタクシー運転手に目的地を告げましたが、これによって運転手はAさんに料金を払う意思があるという錯誤に陥り、タクシーを運転しAさんを目的地に送り届ける財産上の利益を提供しています。
これらのことから、Aさんには刑法第246条第2項詐欺罪が成立します。

無賃乗車の弁護活動

刑法第246条第2項は条文に「同項と同様とする。」と定められているため、2項詐欺には1項詐欺同様、「10年以下の懲役」が刑罰ということになります。
詐欺罪には罰金刑が定められていません。
そのため詐欺罪で起訴されてしまうと、罰金で事件を終わらせることができず、正式な裁判が開かれてしまいます。
裁判を避けるためには被害弁償を行い、示談を締結することが重要です。
ケースの場合はタクシー会社が被害者と言うことになるため、会社に対して示談交渉をしていくことになります。
しかし、会社などの法人が被害者である場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないことも多々あります。
そのためケースのような会社が被害者である事件の際には、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが大切です。
示談交渉には専門的な知識が不可欠であるため、弁護士がいればよりスムーズな示談の締結が期待できます。

示談交渉に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回直接接見サービスを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
24時間365日電話対応しておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ

2024-06-12

北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ

北海道江別市にて、痴漢事件を起こしてしまったという架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述するブログです。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、北海道内に勤務する公務員です。
Aさんは事件当日、江別市内を走行中の函館本線の車内にて、隣に座っていた見知らぬ女性Vさんのふくらはぎを撫でまわす痴漢行為を起こしました。
被害に遭ったVさんは次の駅で下車して駅員に被害を伝え、駅員が通報し臨場した江別市内を管轄する江別警察署の警察官は、Aさんを痴漢による条例違反で捜査することにしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【北海道江別市での痴漢について】

公共の場所で他人の尻や脚、胸などを触る行為は、俗に痴漢と呼ばれ、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
ケースの場合、北海道江別市で発生した痴漢事件を想定していることから、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。

北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

【弁護士による示談交渉】

痴漢事件は具体的な被害者がいる性犯罪です。
被害者がいる事件の場合、示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
示談とは、被疑者(加害者)側と被害者側の当事者間での合意を指します。
一般的には、加害者が被害者に対し謝罪と賠償を行い、被害者が刑事処罰を望まない等の約定を記した示談書を取り交わします。

示談は、当事者間、すなわち加害者と被害者による書面等の取り交わしですので、弁護人が間に入って取りまとめる必要は必ずしもありません。
しかし、今回のような見知らぬ被害者に対して起こした痴漢事件では、弁護人が介入しなければ
・そもそも被害者の連絡先などが分からない
・被害者に対して状況や示談についての説明ができるか疑問
・法的に効力のある内容を盛り込んだ書面が作れない可能性がある
・一方、あるいは双方が感情的になり、話がまとまらない
等のデメリットが考えられます。
特に、痴漢事件は被害者が女性、加害者が男性という事例が極めて多い事件なので、被害者は加害者に対して連絡先などの個人情報を伝えたくないと考えることが一般的です。
そのため、弁護士に依頼し、被害者に対して弁護士限りで連絡先を伺い、丁寧に説明を行い、法的に効力のある示談書等の書面を作成するという場合が一般的です。

北海道江別市にて、御自身が痴漢行為をしてしまった、あるいは家族が痴漢事件を起こして逮捕・勾留されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事件の詳細を確認した後、示談交渉を含めた弁護活動について御説明致します。

北海道札幌市白石区での架空の事例を踏まえて検討する-虚偽告訴等罪はどのような場合に成立する罪?

2024-06-09

北海道札幌市白石区での架空の事例を踏まえて検討する-虚偽告訴等罪はどのような場合に成立する罪?

北海道札幌市白石区にて発生したとする架空の虚偽告訴等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討するブログです。

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市白石区の会社に勤める会社員です。
Aさんは同僚Vさんの昇進にやっかんでいて、それを阻止しようと考え、札幌市白石区内のオフィスにてVさんのカバンの中にAさん自身の財布を入れた上で、「Vさんが私の財布を盗んだ」と嘘をつき、通報を受けて臨場した札幌市白石区を管轄する白石警察署の警察官に虚偽の申告をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【虚偽申告罪(誣告罪)について】

虚偽申告罪は、以前は誣告(ぶこく)罪と呼ばれていて、平成7年の刑法改正によりこの罪名になりました。
条文は以下のとおりです。

刑法172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

虚偽申告罪は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」がなければ成立しません。
これは、申告の事実が客観的に見て虚偽であるという場合であるという場合だけでは足りず、申告者が申告した事実が虚偽であると認識していることを必要とします。
よって、申告者がそう思い込んで申告をした場合、例え他の人が見て虚偽の事実だと考えられるとしても故意がないとして罪に問うことはできません。

今回のAさんの事例では、Vさんの昇進をやっかんでいたというAさんによって、Vさんに刑事処分や会社の懲戒処分を受けさせようとして虚偽の窃盗事件をでっち上げて被害申告したことから、虚偽申告罪の成立が考えられます。

【虚偽申告罪での弁護活動は当事務所へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの刑事事件・少年事件で弁護活動を行ってきました。
虚偽申告罪が保護している法益は、国家の審判作用の安定と被害者個人の両方が考えられます。
少なくとも、実際の被害者がいて、保護法益も被害者個人である側面もあるということから、Vさんに対し謝罪と弁済を行うことが不可欠と言えるでしょう。

Vさんとの示談交渉により、宥恕条項(VさんがAさんの刑事処罰を求めない趣旨)の約定をかわすことができた場合、不起訴処分となる可能性が高くなります。
他方で、何らの対応もしなかった場合には、検察官はAさんを起訴することも考えられます。
起訴される場合、虚偽申告罪には罰金刑がないため、略式手続に付することができず、正式裁判に発展します。

北海道札幌市白石区にて、虚偽申告罪で捜査を受けている方、心当たりがある方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

北海道余市郡で大麻所持で逮捕・勾留された架空の事例を踏まえて検討―保釈はすぐには認められない?

2024-06-06

北海道余市郡で大麻所持で逮捕・勾留された架空の事例を踏まえて検討―保釈はすぐには認められない?

大麻所持で問題となる罪と保釈の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道余市郡在住のAさんは、余市郡内で自営業で生計を立てています。
事件当日、Aさんは余市郡内の路上で余市郡内を管轄する札幌方面余市警察署の警察官による職務質問を受け、それに付随して行われた所持品検査にて、乾燥大麻8gが見つかりました。
Aさんはその日は帰宅して良いと言われましたが、翌日、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受けたところ、後日逮捕される可能性が高く、起訴されてから保釈を目指すことになると説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【大麻の所持について】

昨今、一部の国で大麻が解禁されたと報じられています。

大麻の解禁といっても、国によっては嗜好用の大麻ではなく医療用の大麻のみ合法化した、という国もあります。
我が国の場合、医療用大麻については解禁の動きが出ていますが、少なくとも現行法では大麻の所持は大麻取扱者を除き、認められていません。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【保釈は起訴されるまで請求できない】

逮捕された方やその家族の方から、「すぐに保釈されますか」という質問をよく受けます。
法律用語でいう保釈とは、裁判官が保釈を許可し、保釈保証金を裁判所に預けることで、勾留の執行を停止することを指します。
この保釈は、一般的に弁護人が請求することで裁判官が検察官の意見をも踏まえて検討することになりますが、被疑者段階では保釈は認められず、起訴されて被告人という立場になって初めて、請求できることになっています。

被疑者が逮捕された場合、逮捕から最大72時間以内に勾留請求され、裁判官が勾留を認めた場合、まずは10日間の身体拘束が行われます。
捜査機関は被疑者が勾留されている間に捜査を進めますが、10日間で捜査が終わらない場合、10日間の勾留延長が認められています。
多くの事件では、この勾留延長の期間まで被疑者を勾留して、検察官は起訴するかどうか判断します。
この捜査段階での勾留期間には保釈は請求できないことになります。
更に、最大20日間の勾留期間を経て、被疑者が不起訴・略式手続(罰金又は科料)・処分保留のいずれかの理由で釈放されることもありますが、勾留されたまま起訴された場合、その後も勾留は続きます。
この起訴後の勾留期間は2ヶ月間となっていますが、その後も1ヶ月ずつの延長が認められているため、保釈請求をしなければ、判決が言い渡されるまでずっと勾留が続く可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、大麻所持事件を含めこれまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
保釈請求は、事件ごとに主張する内容が異なるだけでなく、保釈請求するタイミングも重要です。
北海道余市郡にて、大麻所持事件で逮捕される可能性がある方、家族が逮捕され保釈のタイミングや保釈請求でどのような主張をする必要があるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

【札幌市の刑事事件・少年事件専門弁護士が解説】北海道で盗撮事件を起こしたら当事務所にご相談を

2024-06-03

【札幌市の刑事事件・少年事件専門弁護士が解説】北海道で盗撮事件を起こしたら当事務所にご相談を

札幌市を中心とした北海道で盗撮事件が多数発生しており、当事務所へも多数のご相談・ご依頼が来ております。
スマートフォンの普及により、スカートの中等を安易に盗撮しようとする人が増えました。
更衣室やトイレにカメラを設置して盗撮することもあります。
住居に侵入してカメラを設置するケースも少なくありません。

■性的姿態撮影等処罰法

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(略称は性的姿態撮影等処罰法)で犯罪が規定されております。
以前は全国の地方自治体の条例で個別に規定されておりました。
しかし、盗撮が大きな社会問題となり、国全体で厳しく取り締まる必要性が認識され、最近になって国による統一的な法律ができました。
以前より刑事処分も厳しくなっております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
つまり、盗撮を犯罪として規定して取り締まり、盗撮データをきちんと消去させ、被害の発生と拡大を防止することになります。

■性的姿態等撮影罪

正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を盗撮したら、犯罪となります。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
つまり、相手が同意していないにも関わらず、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
例えば、宗教的行為や医療行為と騙したり、自分以外の人には見せないと騙したりして、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
つまり、16歳未満の者は同意することが認められず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

■性的姿態等撮影罪の未遂犯処罰規定

未遂も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。

■性的影像記録提供等罪

盗撮データの性的影像記録を提供した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

■性的影像記録保管罪

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の懲役刑又は200万円以下の罰金に処されます。

■性的姿態等影像送信罪

不特定又は多数の者に対し、正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影して、被害者が知らない状態でインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、被害者が同意していないにも関わらず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影してインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。

正当な理由がないのに、16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

情を知って、不特定又は多数の者に対し、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。

同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。

性的姿態等影像送信罪の行為をした者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

■性的姿態等影像記録罪

情を知って、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
未遂も罰せられます。

■その他

国外犯
以上までの犯罪は、日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます。

没収
盗撮データは、犯罪行為によって直接作成された物だけでなく、データを複写した物も没収されます。
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、することができます。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってきました。
札幌市を中心として北海道で盗撮事件を起こしてしまった方やそのご家族は、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。
刑事弁護に強い弁護士が対応させていただきます。

(架空の事件を用いて検討)北海道岩見沢市で万引き事件を起こしたつもりが裁判員裁判に?

2024-05-30

(架空の事件を用いて検討)北海道岩見沢市で万引き事件を起こしたつもりが裁判員裁判に?

万引き事件が裁判員裁判に発展する可能性について、北海道岩見沢市で発生したとする架空の事例を踏まえて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。

【ケース】

北海道岩見沢市在住のAさんは、いわゆる主婦として生活しています。
事件当日、Aさんは岩見沢市内のスーパーマーケットにて、生鮮食品3点(2,103円)分を精算することなく自身のマイバッグに入れて持ち出すいわゆる万引き行為をしました。
Aさんの行動を目撃していたスーパーマーケットの私服警備員Vさんが店先でAさんに声掛けし、バックヤードに来るよう伝えたところ、Aさんは逃走を図ろうとしました。
その際、AさんはVさんに腕を掴まれ、パニックになったAさんはVさんの腕を引き離そうと振りほどきマイバッグをVさんの顔付近で振り回しました。

数時間後、Aさんは事後強盗で緊急逮捕されました。

なお、その後Vさんが病院に行った結果、Vさんはバッグが顔に当たったことによる擦過傷と、転倒した際に手を着いたことによる脱臼により加療3週間と診断されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【万引きによる事後強盗罪】

まず、小売店で陳列された商品を窃取するいわゆる万引きは、窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

次に、人に対して暴行を加え怪我を負わせた場合に問題となる傷害罪については以下のとおりです。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

しかし、今回のケースのAさんのように、万引きをして止めようとした店員や警備員などに対して逃走のために暴行を加えた場合、事後強盗罪の適用が考えられます。

(事後強盗罪)
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗罪)
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

事後強盗罪の場合は強盗の罪として論ずるとされていることから、事後強盗罪で起訴された場合には罰金刑はなく、5年以上(20年以下)の懲役刑が科せられます。

【強盗致傷罪の場合は裁判員裁判に】

更に重大な問題として、今回の暴行の被害者である私服警備員Vさんは、Aさんの暴行の結果大怪我を負いました。
強盗の結果被害者が怪我をした場合には強盗致傷罪に問われることから、Aさんの事後強盗の結果被害者が負傷した場合には、事後強盗致傷罪が適用されます。
条文は以下の通りです。

(強盗致死傷罪)
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

条文をみると、罰条については
強盗致傷罪:無期懲役/6年以上(20年以下)の有期懲役
強盗致死罪:死刑/無期懲役

と定められています。

そして、「死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件及び法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件」の場合には裁判員裁判に付されると定められています。
今回のAさんが事後強盗致傷罪で起訴された場合、「…無期の懲役…に当たる罪に係る事件」に該当するため、裁判員裁判になります。

裁判員裁判は、司法試験に合格し司法修習を受けた法曹実務家だけでなく、一般の方も有罪・無罪の判断や有罪の場合の刑事罰を決めることになるため、弁護士は公判期日(集中審議)の前段階で入念な準備が必要になります。
裁判員裁判の対象事件で起訴される可能性がある方は、早期に刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士所です。
北海道岩見沢市にて、家族が万引きによる事後強盗罪・事後強盗致傷罪で逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

(架空の事例で検討)北海道札幌市手稲区にてわいせつな行為をして逮捕されたら?不同意わいせつ罪について

2024-05-27

(架空の事例で検討)北海道札幌市手稲区にてわいせつな行為をして逮捕されたら?不同意わいせつ罪について

嫌がる仕草

昨年の刑法改正により、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わりました。
このブログでは、北海道札幌市手稲区で発生したとする架空の不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。

【ケース】

北海道札幌市手稲区在住のAさんは、札幌市手稲区の会社の会社役員です。
Aさんは事件当日、札幌市手稲区の飲食店で酒を飲んで泥酔してトイレに行ったところ、店員Vさんが清掃していて、AさんはいきなりVさんのズボンを降ろして下着の中に手を入れ、直接下半身に触れるわいせつ行為をしました。
Vさんはすぐに店長に報告し、店長による通報を受けて臨場した札幌市手稲区を管轄する札幌方面手稲警察署の警察官は、Aさんを不同意わいせつ罪で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【不同意わいせつ罪について】

令和5年6月16日に刑法が改正され、従前の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」と変わりました。
条文は以下のとおりです。

刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

今回のAさんのケースでは、「いきなりVさんのズボンを降ろして下着の中に手を入れ、直接下半身に触れ」るわいせつ行為をしたことを想定しています。
この場合、突然の出来事にVさんは拒否できなかったものの「同意しない意思を形成し、表明…することが困難な状態にさせ」て「わいせつな行為をした」とされます。
そして、要件の一つである刑法176条1項1号の「暴行」は、被害者の隙をついてわいせつ行為をするような場合にも成立するとされているため、Aさんは暴行を用いてわいせつ行為をしたとして不同意わいせつ罪に問われることになります。
なお、AさんがVさんの肛門、あるいはVさんが女性だった場合には膣に指を入れた場合には、不同意わいせつ罪ではなく不同意性交等罪(同177条)が成立します。

【不同意わいせつ事件は当事務所へ】

不同意わいせつ事件の捜査では、多くが被害者への接触可能性などの観点から、逮捕・勾留の可能性が高い事案です。
また、不同意わいせつ罪には罰金刑が用意されていないことから、罰金刑・科料のみ言い渡すことができる略式手続に付することができず、初犯でも起訴され裁判になる可能性が高いです。
そのため、すぐにでも、釈放や不起訴などに向けた適切な弁護活動が行われることが求められます。

例えば、罪を認めて反省している場合には示談交渉を行うことになりますが、勾留は10日間(多くの事件では1度延長されて最大で20日間)と時間が決められていて、検察官は基本的にその間に起訴/不起訴を決めるため、勾留の期間内に示談締結に相成ることが求められます。
また、勾留を争う事情がある場合には、勾留決定に対する不服申立て(準抗告)などを用いて釈放を求める弁護活動も考えられます。
反対に、被疑事実(疑われている事実)を否認している場合には、取調べで然るべき主張あるいは黙秘する必要があり、弁護士による取調べ対応が重要です。
このように、事件ごとに必要となる弁護活動は異なるため、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

北海道札幌市手稲区にて、家族が不同意わいせつ罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

(札幌の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説)北海道で未成年者への性犯罪事件が起きたらご相談を

2024-05-24

(札幌の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説)北海道で未成年者への性犯罪事件が起きたらご相談を

未成年者への性犯罪について、当事務所へのご相談・ご依頼が少なくありません。
以下、未成年者への性犯罪について概要を説明いたします。

<わいせつ行為・性交>

淫行条例違反

北海道青少年健全育成条例において、淫行等の禁止が定められております。
18歳未満の者である青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはなりません。
青少年にわいせつな行為をさせてはなりません。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはなりません。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りではありません。

児童買春

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童買春の禁止が定められております。
18歳に満たない者である児童に対して児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童買春とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
性交等は、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

16歳未満の者に対する不同意わいせつ罪・不同意性交等罪

被害者が16歳未満であれば、被害者の同意があったとしても、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪、性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。
16歳未満の被害者については、性的同意をすることができないと評価されます。
不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の有期懲役、不同意性交等罪は5年以上の有期懲役となります。
例外として、被害者が13歳以上16歳未満である場合については、加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は成立しません。

16歳未満の者に対する面会要求等

わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の有期懲役刑又は50万円以下の罰金となります。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
上記の面会を要求し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の有期懲役刑又は100万円以下の罰金となります。
例外として、被害者が13歳以上16歳未満である場合については、加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

監護者わいせつ罪・監護者性交等罪

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為をした者は監護者わいせつ罪、性交等をした者は監護者性交等罪が成立します。
それぞれ不同意わいせつ罪と不同意性交等罪と同じ量刑となります。

16歳以上の者に対する不同意わいせつ罪・不同意性交等罪

被害者が16歳以上の場合、被害者が同意していないと評価できる状況であれば、やはり不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪は、次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の有期懲役刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
不同意性交等罪は、不同意わいせつ罪の上記各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期懲役刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。

いわゆる痴漢・北海道迷惑行為防止条例違反

わいせつとまではいかなくても、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<裸や下着を撮影>

性的姿態等撮影罪

正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をした者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金となります。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、被害者の同意があったとしても、性的姿態等撮影罪となります。

16歳未満の者に対する映像送信の要求等

16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の有期懲役刑又は50万円以下の罰金となります。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。

児童ポルノ禁止法違反

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童ポルノとして、以下の写真や動画を対象としております。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童ポルノ提供目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様となります。
児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ、これを撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、同様となります。
ひそかに児童ポルノに該当する児童の姿態を撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同様となります。

<札幌の性犯罪事件は当事務所へ>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの性犯罪事件に携わってきました。
性犯罪事件では、特に被害者の方やそのご家族の怒りや恐怖は計り知れず、弁護士が示談交渉などに当たる場合でも細心の注意を払って対応に当たる必要があります。
北海道札幌市やその近辺で、家族が性犯罪事件で逮捕・勾留された、あるいは自身が性犯罪事件で取調べ等を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談下さい。

(架空の事例で検討)北海道石狩市での殺人未遂事件について検討―自分がやった事件でも黙秘権が重要になるのはなぜ?

2024-05-21

(架空の事例で検討)北海道石狩市での殺人未遂事件について検討―自分がやった事件でも黙秘権が重要になるのはなぜ?

北海道石狩市で発生したとする架空の殺人未遂事件を踏まえ、取調べでの黙秘権の重要性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。

【ケース】

北海道石狩市在住のAさんは、石狩市内で自営業をしています。
Aさんは事件当日、石狩市内の飲食店で酒を飲んでいたところ、悪酔いしてしまい、知人のVさんと口論になり殴る蹴るの喧嘩に発展しました。
AさんはVさんより体格がよく、Aさんは馬乗りになって近くにあったビール瓶でVさんの頭を何度も殴打し、Vさんは頭蓋骨から流血し一部陥没するなど重傷を負いました。
通報を受けて臨場した札幌方面北警察署の警察官は、Aさんを殺人未遂罪で現行犯逮捕しました。
Aさんは接見に来た弁護士に、黙秘権について相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【殺人未遂罪について】

(殺人罪)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(未遂犯処罰規定)
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
(未遂犯)
刑法44条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。

殺人未遂罪は、殺人罪の未遂犯です。
殺人未遂罪が成立する場合とは、加害者が被害者を殺害しようと思い着手(行動)したものの、幸いにも被害者の死亡という結果を遂げなかった場合に成立します。

【黙秘権とは】

黙秘権とは、警察官・検察官などの取調べを受けている被疑者には、自身の意に反して供述しなくても良いとされるものです。
憲法38条1項で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定められていて、刑事訴訟法では刑事訴訟法198条2項で「…取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ自己の意思に話して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定められています。
つまり、取調べで被疑者には黙秘権という権利が憲法上保障されていて、警察官や検察官は取調べを行う前に被疑者に黙秘権があることについて説明しなければならないと定められていて、取調べでは被疑者が黙秘するという意思を認めなければなりません。
但し、被疑者が黙秘すると宣言した場合でも、取調べを続けることは認められています。

黙秘権の行使で考えられるメリットは
①主観面での争いがある(故意の有無が罪状に大きく影響する)場合などで、捜査機関に有利な調書を作成されない。
②主観面以外の証拠収集が困難な場合(捜査機関が客観証拠を収集できない状況にある)に被疑者にとって不利な証拠が作成されない。
③被疑者が事件についての記憶が曖昧な状態(うろ覚えな状態)で供述をしないことで、不合理な供述調書の作成を避けることが出来る。
といった点が挙げられます。

一方で、黙秘権を行使することによるデメリットは存在しないことになっていますが、取調べでの口調が厳しいものになったり、身体拘束の判断を行う際に事実上の(本来受けてはならない)不利益が生じるおそれがあることも事実です。
黙秘権を行使すべきか否かについては事案によって判断が分かれるため、刑事事件専門の弁護士から説明を受けることをお勧めします。

【殺人未遂事件での弁護活動について】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、殺人未遂罪のような厳しい刑事罰が科せられる可能性がある事件での弁護活動も受け付けています。
今回のケースであれば、
・酒に酔っていたため記憶が曖昧な可能性がある
・殺人未遂罪で起訴するためにはAさんがVさんを殺害しようとする意思があったことを裏付ける必要があるため威迫や誘導を用いて供述を得ようとする取調べが行われる可能性がある
などの理由から、黙秘権の行使が望ましいと判断される場合が考えられます。

北海道石狩市にて、家族が殺人未遂罪で逮捕されてしまい、黙秘権の行使について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留中の方のもとへ行き、接見を行ったうえで、事件の内容や取調べ状況、黙秘権行使の有用性について御本人様と御家族の方に説明します。

北海道北広島市にて前科があるにも関わらず万引きしてしまったら?即決裁判手続について検討

2024-05-18

北海道北広島市にて前科があるにも関わらず万引きしてしまったら?即決裁判手続について検討

万引きで問題となる罪と、即決裁判手続について、北海道北広島市で発生したとする架空の万引き事例を踏まえて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。

【ケース】

北海道北広島市在住のAさんは、北広島市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは今回の事件の数ヶ月前に人生で5回目の万引き事件を起こしてしまい、略式手続により罰金50万円を命じられました。
しかし、北広島市内のスーパーマーケットにて6回目の万引き事件を起こしてしまい、北広島市を管轄する厚別警察署の警察官による捜査を受けることになりました。

弁護士はスーパーマーケットのオーナーとの示談交渉や被害品の買い取りを試みましたが拒否されました。
その後、弁護士はAさんの負担を考え、起訴された場合には即決裁判手続の申立を行うこともできる旨説明をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【万引き事件について】

スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど小売店にて商品を無断で持ち出す行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

Aさんのように、繰り返し万引き事件を起こしてしまう方は窃盗症(クレプトマニア)のおそれもあるため、すぐに弁護士に相談の上、専門の医療機関を受診することをお勧めします。

【即決裁判手続とは】

即決裁判手続は、2004年の刑事訴訟法改正により新設されました。
即決裁判手続は
・事案が明白
・比較的軽微
・被疑事実に争いがない
・(前科や本件の内容などを勘案して)執行猶予が見込まれる
という事件において、速やかに公判期日を指定して、相当な方法により審理を行い、原則として即日に執行猶予判決を言い渡す手続です。

万引きなどの窃盗事件の場合、自白しており、被害金額が少ないなど比較的単純な事案では、即決裁判手続に付される可能性があります。
なお、即決裁判手続に際しては被疑者(あるいは弁護人)の意見が反映され、最終的に検察官の請求によって行われます。

【即決裁判手続について弁護士に相談】

即決裁判手続では、原則として公判期日の当日に判決が言い渡されます。
一般的な公判手続では、仮に罪を認めている軽微な事件であっても、1回目の公判で結審して2週間ほどした後2回目の公判が言い渡されるため、最低2回は裁判所に出頭する必要があります。
即決裁判手続を受けることで、来庁する負担が減ること、すぐに判決が分かる・傍聴者の目を向けられる公判が1度限りであること等により心理的な負担が軽くなることなど、メリットも少なくありません。
他方で、即決裁判手続に付された場合には判決に対して事実誤認を理由として上訴することができないなどの制限もあるため、即決裁判手続に付すべき事案であるか否かは弁護士にしっかりと確認する必要があるでしょう。

北海道北広島市にて、御自身が万引き事件で検挙され即決裁判手続について知りたい方、家族が万引き事件で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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