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北海道札幌市の刑事事件を専門とする弁護士が解説-不同意わいせつ事件の相談や依頼が増えております
北海道札幌市の刑事事件を専門とする弁護士が解説-不同意わいせつ事件の相談や依頼が増えております

最近、不同意わいせつ事件を起こしてしまい、当事務所へ相談や依頼をされる方が増えております。
昨年に法改正があり、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わり、犯罪が成立しやすくなったことも関係していると思われます。
性犯罪に対する社会の態度が厳しくなっており、刑事処分も重いものが予想されます。
なるべく早く刑事弁護に精通した弁護士に相談や依頼をして、しっかりと取調べ対応や示談活動をしていくべきです。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、不同意わいせつ罪について解説いたします。
【不同意わいせつ罪の条文】
(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
【1項についての解説】
以前の強制わいせつ罪では、手段として暴行・脅迫が要件とされておりました。
しかし、不同意わいせつ罪では、暴行・脅迫に限らず、被害者が同意していないと評価される範囲を広げて、広く犯罪が成立することになりました。
「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、」と記載されており、明確に同意しているケース以外はほとんど要件に該当することになります。
相手が同意していると安易に一方的に思っても、犯罪が成立しないことにはほぼなりません。
1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」は、従前の強制わいせつ罪の暴行・脅迫が想定されておりますが、それよりは範囲が広くなっていると思われます。
暴行・脅迫を手段としたり、他の人による暴行・脅迫を受けている被害者に対して、抵抗が困難な状態でわいせつ行為をすることをいいます。
2号の「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」は、身体障害・知的障害・発達障害・精神障害等やその他の一時的な障害等をいいます。
障害で抵抗が難しい状態の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」は、従前の準強制わいせつ罪が想定されております。
アルコールや薬物の影響で抵抗が困難な状態の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」は、睡眠中等の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
5号の「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」は、気をそらせた隙等にいきなりわいせつ行為をすることをいいます。
6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」は、性的行為が行われるとは思わせないで性的行為に誘導し、恐怖や驚愕している状態でわいせつ行為に及ぶこと等をいいます。
7号の「虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。」は、普段から虐待をして肉体的・心理的に服従させられている被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
親子関係で継続的に事件が行われていることが多く、刑事処分も重いものになります。
8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」は、親子関係や職場関係や学校関係等で、上下関係から断りづらい状況を利用して、わいせつ行為をすることをいいます。
いわゆる職場のセクハラがこれに当たります。
【2項についての解説】
「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、・・・又はそれらの誤信・・・をしていることに乗じて、」とは、医療行為や宗教行為や演技指導などと騙してわいせつ行為をすることをいいます。
専門家を名乗る人から言われたら騙されやすく、このようなケースは決して少なくありません。
「行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの・・・違いをしていることに乗じて、」とは、暗闇の中で別人の恋人や配偶者であると勘違いさせてわいせつ行為をすることをいいます。
【3項についての解説】
16歳未満の被害者に対してわいせつ行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
同意があっても無効となります。
被害者が16歳未満であることの認識が必要になります。
「当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。」とされ、被害者が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上離れている必要があります。
【事件となったらすぐに相談・依頼を】
性的欲求から意図的に不正なわいせつ行為をする場合だけでなく、軽いおふざけの気持ちや酔った勢いでわいせつ行為をしてしまう場合もあります。
いずれにしろ、被害者は大きく傷つき、警察に被害届を提出して事件化することになります。
警察が捜査を開始し、犯人を特定して、逮捕して身体拘束することもあります。
逮捕されたら、長期間身体拘束されることになります。
会社や学校に行けなくなり、事件を知られたら懲戒解雇や退学処分となることもあります。
逮捕されたら、新聞・テレビ・ネットニュースで報道されます。
実名報道されることもあります。
以前の強制わいせつ罪より犯罪が成立しやすくなっており、捜査も厳しいものとなっております。
取調べでは警察官が厳しく追及し、加害者は精神的に苦しくなってきます。
釈放活動や示談活動について、弁護士とよく相談して対応しなければなりません。
実際には犯罪をしていないにも関わらず、相手が警察に被害を訴えて、警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
取調べで警察は、「証拠はもうそろっている、言い訳しても無駄だ」「お前は全然反省していない、被害者や家族に申し訳ないと思わないのか、そんなんで社会でまともにやっていけると思うのか」などと言ってきて、こちらの言い分をまともに聞こうとしません。
密室での違法・不当な取調べで圧力をかけられ、不当な内容の供述調書が作成されてしまうことになります。
刑事事件に詳しくない弁護士が対応した場合、そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事弁護に精通した弁護士のきちんとしたサポートが必要になります。
警察の取調べに対し、具体的にどのように対応していくかを相談しながら進めていきます。
黙秘をしたり、抗議をしたり、取調べの録音・録画や弁護士の取調べ立会いを要求したり、状況に合わせて対応していきます。
こちらに有利な証拠がないか、検討することになります。
起訴されて裁判となったら、証拠を検討して、こちらの言い分をきちんと主張していかなければなりません。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、不同意わいせつ罪などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
逮捕されたら、接見について依頼されたら、早急に対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集-弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部
2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集-弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2023年の司法試験又は予備試験受験生の方を対象に、全国12都市にある各法律事務所で事務アルバイトを求人募集します。試験の合否は問いません。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイトについて
司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要な要因になります。長い勉強生活の中で、快適な勉強環境が確保できなくなる時期やモチベーションが低下して勉強に身が入りづらい時期もあるかもしれません。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に注力し、著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1,300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1,300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1,000〜1,300円となります。
【勤務地】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、JR北海道(函館本線・千歳線・札沼線)札幌駅と札幌市営地下鉄(南北線・東豊線)さっぽろ駅から徒歩圏内に位置しています。
全国でも珍しい刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所として、札幌市を中心に数多く事件に携わる仕事をしています。
刑事事件・少年事件に少しでも興味をお持ちの方は、是非、エントリーあるいは説明会に参加してください。
入所後は、先輩事務員や弁護士が丁寧に指導致します。
・札幌支部 https://sapporo-keijibengosi.com/
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※ご希望に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【勤務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
司法試験・予備試験受験生アルバイト応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
北海道岩見沢市で公然わいせつ事件を起こしてしまった事例を想定して公然わいせつ罪と略式手続の流れについて
北海道岩見沢市で公然わいせつ事件を起こしてしまった事例を想定して公然わいせつ罪と略式手続の流れについて

北海道岩見沢市で発生した公然わいせつのフィクション事例を基に、公然わいせつ罪とその法的対応について解説します。この記事では、公然わいせつ罪の定義、法的な処罰、そして略式手続について詳しく見ていきましょう。
1: 公然わいせつ罪とは
公然わいせつ罪は、日本の刑法第174条に定められています。
この罪は、公衆の面前でわいせつな行為を行うことを禁じています。
「公衆の面前」とは、不特定または多数の人がその行為を認識し得る状況を指します。
実際に多数の人がその行為を目撃していなくても、認識する可能性があれば、公然とみなされます。
公然わいせつ行為には、性器の露出や性行為の模倣などが含まれます。
これらの行為は、一般的な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するとされています。
法定刑は、6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、または科料となっており、状況に応じて異なる刑罰が適用される可能性があります。
公然わいせつ罪の適用範囲は広く、意図せずにこの罪を犯すこともあり得ます。
したがって、公共の場での行動には十分な注意が必要です。
2: 事例
北海道岩見沢市でのフィクション事例を紹介します。
この事例は架空のものであり、実際の事件や人物とは関連がありません。
ある晴れた日曜日、岩見沢市の公園で、Aさん(30歳、男性)が事件を起こしました。
Aさんは、公園の一角で突然服を脱ぎ始め、全裸になりました。
この行為は、近くにいた家族連れや散歩中の人々によって目撃され、警察に通報されました。
警察が到着した時、Aさんは依然として全裸の状態で、周囲の人々の注目を集めていました。
Aさんは公然わいせつの疑いで現行犯逮捕され、岩見沢警察署に連行されました。
取り調べにおいて、Aさんは「酒に酔って、突然、服を脱ぎたくなった」と供述しましたが、その具体的な動機や背景については明確な説明をしていません。
Aさんのようなケースでは、法的な処罰だけでなく、社会的な非難も伴うことが多いです。
3: 法定刑と実際の刑罰
公然わいせつ罪の法定刑は、刑法第174条により、6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、または科料と定められています。
しかし、実際の刑罰は、事件の具体的な状況や加害者の背景によって大きく異なることがあります。
例えば、岩見沢市の事例のように、公衆の面前での全裸露出は、通常、刑罰を受ける可能性が高いです。
特に、子供や未成年者が目撃する場合、社会的な影響や被害者の心理的な影響を考慮して、より厳しい判断が下されることがあります。
一方で、初犯である場合や、加害者が深く反省している様子を見せる場合、裁判所はより軽い刑罰を選択することもあります。
また、精神的な問題やアルコール依存症など、特定の状況が影響している場合、治療やリハビリテーションを条件とした執行猶予が付与されることも考えられます。
重要なのは、公然わいせつ罪には一律の刑罰が適用されるわけではなく、個々のケースに応じた裁判所の裁量によって刑罰が決定されるという点です。
このため、法的な代理人や弁護士の役割が非常に重要になります。
4: 略式手続の概要
公然わいせつ罪における略式手続は、通常の裁判手続きを簡略化したものです。
この手続きは、比較的軽微な犯罪に対して用いられ、迅速な裁判が可能となります。
略式手続きの特徴は、公判手続きを省略し、書面による審理が行われる点にあります。
検察官は略式起訴状を裁判所に提出し、裁判官はこれを基に判決を下します。
被告人は、略式命令に対して異議を唱えることができ、その場合は通常の裁判手続きに移行します。
公然わいせつ罪の場合、略式手続きは、事件の性質や被告人の状況に応じて選択されることがあります。
例えば、初犯である場合や、社会的影響が限定的である場合などに適用される可能性があります。
略式手続きの利点は、迅速かつ効率的な裁判が可能であることです。
しかし、被告人にとっては、十分な弁護の機会が制限される可能性もあるため、
弁護士との相談を通じて、最適な手続きを選択することが重要です。
5: 身柄解放のための弁護士活動
公然わいせつ罪で逮捕された場合、身柄解放を目指すための弁護士の活動が非常に重要です。
逮捕後、被疑者は勾留される可能性があり、この期間は最長23日間に及ぶことがあります。
弁護士は、まず被疑者の身柄解放を目指すために、勾留の必要性に異議を唱えます。
このためには、被疑者が罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを証明する必要があります。
弁護士は、被疑者の家族や職場などからの身元保証書を提出し、被疑者の信頼性を裏付けます。
また、弁護士は被疑者の精神的状態や背景を調査し、裁判所に提出することで、
被疑者が再犯の危険性が低いことや、社会復帰の可能性を訴えます。
これにより、裁判所が勾留の必要性を認めない場合、被疑者は釈放されることがあります。
身柄解放後も、弁護士は被疑者をサポートし、起訴された場合の裁判に備えます。
この段階では、証拠の収集や証人の準備など、裁判に向けた準備が行われます。
弁護士の活動は、被疑者の権利を保護し、公正な裁判を受けるために不可欠です。
6: 不起訴処分を目指す方法
公然わいせつ罪で逮捕された場合、不起訴処分を目指す戦略が重要になります。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を正式に裁判にかけない決定をすることを指します。
弁護士は、まず被疑者の社会的背景や心理状態を詳細に調査します。
この情報は、被疑者が一時的な精神的な不安定さや判断力の低下により犯罪に及んだことを示すために使用されます。
次に、弁護士は被疑者が社会に対して責任を取る意思があることを示すために、贖罪寄付やボランティア活動の提案を行うことがあります。
これは、被疑者が反省していることを具体的に示す方法として有効です。
また、被疑者が心療内科やカウンセリングに通院することも、再犯防止への取り組みとして検察官にアピールすることができます。
これにより、被疑者が社会復帰に向けて積極的な姿勢を取っていることを示すことができます。
不起訴処分を目指すためには、被疑者自身の積極的な改善努力と、弁護士による検察官への効果的な働きかけが不可欠です。
このプロセスは、被疑者にとって前科を避けるための重要な機会となります。
7: 事例から学ぶ教訓
北海道岩見沢市での公然わいせつのフィクション事例を通じて、いくつかの重要な教訓を学ぶことができます。
この事例は、公然わいせつ罪の深刻な影響と、法的な対応の重要性を浮き彫りにしています。
- 公共の場での行動には注意が必要
公然わいせつ罪は、公共の場での行動に対する社会的な規範を反映しています。
この事例は、一瞬の不注意や判断ミスが重大な法的な結果を招く可能性があることを示しています。 - 法的な代理人の重要性
逮捕後の適切な法的対応は、被疑者の将来に大きな影響を与えます。
弁護士は、身柄解放、不起訴処分の獲得、または軽い刑罰の適用を目指して活動します。 - 社会復帰への取り組み
この事例は、被疑者が社会復帰に向けて積極的に取り組むことの重要性を示しています。
贖罪寄付やカウンセリングへの参加は、反省の意思を示し、再犯のリスクを減らす手段となります。 - 一般市民の法意識の向上
このような事例を通じて、一般市民も公然わいせつ罪の法的な側面を理解し、
社会的な規範を守ることの重要性を再認識する機会となります。
この事例は、公然わいせつ罪に関する法的な知識を深めるとともに、社会的な責任と個人の行動の重要性を考えるきっかけを提供します。
8: まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
本記事では、北海道岩見沢市での公然わいせつのフィクション事例を基に、公然わいせつ罪の法的側面と略式手続について掘り下げました。
この事例から、公然わいせつ罪の重大性と、適切な法的対応の必要性が明らかになりました。
公然わいせつ罪は、社会的な規範を著しく逸脱する行為であり、法的にも厳しく取り締まられます。
逮捕後の適切な対応は、被疑者の将来に大きな影響を及ぼすため、専門的な法的支援が不可欠です。
このような状況に直面した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、信頼できる選択肢の一つです。
同事務所は、刑事事件・少年事件を専門とし、24時間無料法律相談を提供しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、経験豊富な弁護士が、逮捕から裁判、そして社会復帰までのプロセスを全面的にサポートします。
身柄解放、不起訴処分の獲得、適切な刑罰の適用など、被疑者の最善の利益を追求するための助言と代理を提供します。
もし、あなたやあなたの家族が公然わいせつ罪で逮捕された・捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
危険運転致死傷罪について北海道札幌市の刑事弁護・少年事件の経験が豊富な弁護士が解説
危険運転致死傷罪について北海道札幌市の刑事弁護・少年事件の経験が豊富な弁護士が解説

自動車事故で最も重い犯罪は、危険運転致死傷罪です。
無謀運転で事故を起こして被害者を死傷させ、逮捕されるニュースが珍しくありません。
ネットニュースでも、以下のような記事が掲載されております。
※一部情報を修正しております。
「バイクに急接近や幅寄せ、衝突して転倒させ…「あおり運転」ドラレコで特定
あおり運転でバイクを転倒させてけがを負わせたとして、容疑者を自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致傷)容疑で逮捕した。
夜、乗用車でバイクに急接近や急減速、幅寄せなどを繰り返し、衝突して、転倒させ、けがを負わせた疑い。認否を明らかにしていない。ドライブレコーダーの映像などからあおり運転の状況を特定した。」
「飲酒運転ではねたか 容疑の男逮捕 死亡ひき逃げ
発生した死亡ひき逃げ事件で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで容疑者を逮捕した。
逮捕容疑は、市道交差点周辺で酒に酔って乗用車を運転し、歩いていた被害者を後ろからはねたまま逃走し、死亡させた疑い。
同日夜に同署に出頭した。「酒に酔って運転し人とぶつかり逃げたことに間違いない」と容疑を認めている。」
危険運転致死傷罪は重い罪であり、実刑で刑務所に長期間入る可能性もあります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、危険運転致死傷罪について解説いたします。
【危険運転致死傷罪の条文について】
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(危険運転致死傷)
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
【危険運転致死傷罪の成立要件】
危険運転致死傷罪は、悪質で危険な運転行為を故意に行って人を死傷させる行為について、重罰化を図るために創設されました。
従来の過失犯の過失・不注意という枠組みで評価して軽い刑事処分にすることが相当ではないからです。
車を運転していても、殺意があれば殺人罪、傷害の故意があれば傷害罪又は傷害致死罪が成立しますが、それ以外は本罪が成立し得ます。
【アルコール・薬物を摂取したうえでの危険運転致死傷罪1】
最も問題となりやすいのは、1号の「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」です。
特に飲酒運転が多く問題となっております。
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態とは、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいいます。
その判断にあたっては、事故の態様、事故前の飲酒量や酩酊状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
運転操作を行うことができない可能性がある状態という程度では足りず、運転の困難性を基礎づける事実が必要となります。
自動車に乗り込むまでの間に足がふらついていたり、運転中のハンドル操作が思うようにできなかったり、運転中に意識がもうろうとなっていたり、泥酔状態で前方の注視が困難になっていたり、他人から酔っぱらっていて危ないので運転しないように注意されたことなどが考えられます。
被疑者の認識としても、運転の困難性を基礎づける事実の認識が必要となります。
アルコールの影響により、前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態であったと認められるかが判断されます。
薬物については、覚せい剤や大麻などの違法薬物に限らず、睡眠薬など、運転者の精神的・身体的能力を低下させて正常な運転が困難な状態を生じさせる薬理作用があるものを含みます。
【スピードを出し過ぎた状態で起こした危険運転致死傷罪】
2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」は、速度が速すぎるために道路状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることです。
高速度に当たるかどうかは、カーブなどの具体的な道路状況等により判断されることになります。
【運転経験の乏しい者による無免許運転による危険運転致死傷罪】
3号の「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」は、単に無免許であるだけでなく、自動車運転の初歩的技能すら有しない極めて未熟な場合をいいます。
運転免許を取得しておらず、運転経験がほとんどない人が当たります。
【あおり運転・妨害運転による危険運転致死傷罪】
4号の「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、いわゆるあおり運転として社会的に問題となっている行為を処罰するものです。
通行を妨害する目的とは、相手方に対して自車との衝突を避けるために急な回避措置を取らせるなど、相手方の自由で安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいいます。
人又は車に著しく接近とは、割り込み、幅寄せ、あおり、対向車への接近などがあります。
重大な交通の危険を生じさせる速度とは、著しく接近した場合に自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度、あるいは、相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故を回避することが困難であると一般的に認められる速度の事をいいます。
通常は時速20キロ~30キロであれば当たり得ます。
5号の「車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為」は、走行している被害車両の前方で停止などをした結果として著しく接近することとなる状態を作り出すことをいいます。
6号の「高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為」は、高速道路で相手車両を停止等させて危険を生じさせる行為をいいます。
【信号無視による危険運転致死傷罪】
7号の「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、不注意で見逃したというレベルではなく、停止することが可能であるにも関わらずあえて運転した場合をいいます。
【標識無視による危険運転致死傷罪】
8号の「通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、車両通行止め道路や一方通行道路の逆走などがあたります。
【アルコール・薬物を摂取したうえでの危険運転致死傷罪2】
3条1項の「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り」の前半の状態は、正常な運転が困難な状態には至っていないが、アルコール等の影響で自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力や操作能力が相当程度低下して危険な状態のことをいいます。
酒気帯び運転に当たる程度のアルコールが体内に残っていればこれに当たり得ます。
【持病がある運転手による危険運転致死傷罪】
3条2項の「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り」の前半の状態とは、病気があるだけではなく、病気のために運転に支障が生じるおそれがある状態であり、本人がそのことを認識していることが必要です。
病気としては、統合失調症、てんかん、再発性の失神、低血糖症、そう鬱病、睡眠障害、があります。
【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、これまでに過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪での弁護活動を数多く経験してきました。
北海道札幌市にて、家族が危険運転致死傷罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?
睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?

刑法におけるわいせつ行為は、被害者の尊厳と自由を深刻に侵害する行為として、社会において厳しく非難されます。特に、睡眠薬を用いたわいせつ行為は、被害者の意思に反して行われるため、法的にも重大な犯罪と見なされます。この記事では、北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を基に、睡眠薬を用いたわいせつ行為がどのように傷害罪と不同意わいせつ罪に該当するかを解説します。また、被害者の権利保護、加害者への法的対応、そしてこの種の犯罪を防ぐための社会的な取り組みについても考察します。この記事を通じて、法的な側面だけでなく、社会的な意識の重要性についても理解を深めていただければと思います。
1: 睡眠薬を用いた猥褻行為の法的背景
睡眠薬を用いて他人を眠らせ、その無防備な状態を利用して猥褻行為を行うケースは、日本の刑法において重大な犯罪とされています。
このような行為は、主に傷害罪(刑法204条)と不同意わいせつ罪(刑法176条)の両方に該当する可能性があります。
傷害罪は、他人の身体に害を与える行為を指し、睡眠薬を用いることで被害者の正常な身体機能を妨害することに該当します。
一方、不同意わいせつ罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じており、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う場合に適用されます。
これらの罪には、それぞれ刑罰が定められており、加害者は重い法的責任を負うことになります。
北海道札幌市で発生したとされるフィクションの事例を通して、これらの罪の具体的な適用と法的な意味合いを詳しく見ていきましょう。
2: 事例 – 北海道札幌市でのフィクション事例
北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を考えてみましょう。
この事例では、札幌市在住のAさんが、知人のBさんに睡眠薬を混入した飲み物を提供し、Bさんが眠りについた後、その無防備な状態で猥褻行為を行ったとします。
Aさんは、Bさんとの飲み会の席で、Bさんが気づかないように睡眠薬を飲み物に混入しました。
Bさんはその飲み物を飲んだ後、意識を失い、その間にAさんはBさんに対して猥褻な行為を行いました。
この行為は、Bさんの意思に反して行われたため、不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
また、睡眠薬を用いてBさんの身体機能を一時的に妨害したことから、傷害罪の適用も考えられます。
この事例はフィクションですが、実際にこのような犯罪が発生した場合、加害者は法的に重大な責任を負うことになります。
睡眠薬を用いた猥褻行為は、被害者の身体と精神に深刻な影響を及ぼす可能性があり、社会的にも厳しく非難される行為です。
3: 傷害罪の適用とその要件
睡眠薬を用いた猥褻行為における傷害罪の適用について考えてみましょう。
傷害罪(刑法204条)は、他人の身体に害を加える行為を禁じています。
この罪は、通常、身体的な暴行や傷害を想起させますが、法的には「被害者の生理的機能を障害する行為」も含まれます。
睡眠薬を用いることによって被害者の意識を奪い、正常な身体機能を一時的に妨害する行為は、傷害罪の範疇に入る可能性があります。
例えば、札幌市のフィクション事例において、AさんがBさんに睡眠薬を飲ませた行為は、Bさんの脳の正常な機能を妨害し、一時的に身体機能を障害したと解釈できます。
このような行為は、被害者に対する直接的な暴力ではないにしても、被害者の身体に対する侵害とみなされ、傷害罪の適用が検討されることになります。
したがって、睡眠薬を用いた猥褻行為は、不同意わいせつ罪だけでなく、傷害罪にも該当する可能性が高いと言えるでしょう。
この事例を通して、傷害罪の適用範囲が身体的な傷害に限らず、生理的な機能の障害にも及ぶことが理解されます。
4: 不同意わいせつ罪とその成立要件
不同意わいせつ罪(刑法176条)は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じた罪です。
この罪の成立要件は、被害者がわいせつな行為に同意していない状態で、加害者がそのような行為を行った場合に該当します。
特に、被害者が意識不明や抵抗不能の状態にある場合、その同意は法的に無効と見なされます。
例えば、北海道札幌市のフィクション事例において、Aさんが睡眠薬を用いてBさんを眠らせた後、無防備な状態のBさんに対して猥褻行為を行った場合、これは不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
Bさんが睡眠薬の影響で意識を失っている間は、自らの意志で同意を表明することができないため、この状態で行われるわいせつ行為は、被害者の同意を得ていないとみなされます。
この罪は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために設けられており、加害者には重い刑罰が科されることがあります。
したがって、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う行為は、法的に重大な犯罪行為として扱われるのです。
この事例を通して、不同意わいせつ罪の成立要件とその社会的意義について理解を深めることができます。
ちなみに、不同意わいせつ致傷罪という罪もありますが、これは不同意わいせつの結果的加重犯であり、わいせつ行為の過程で被害者を怪我させた場合に成立する罪ですので、こちらには該当しません。
5: 法的な対応と刑罰の可能性
睡眠薬を用いた猥褻行為に対する法的な対応として、加害者は傷害罪と不同意わいせつ罪の両方で起訴される可能性があります。
これらの罪に対する刑罰は、それぞれ法律によって定められています。
傷害罪の刑罰
傷害罪(刑法204条)には、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
この罪は、被害者の身体に対する害を加えた場合に適用され、睡眠薬を用いて被害者の正常な身体機能を妨害した場合、この罪に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪の刑罰
不同意わいせつ罪(刑法176条)には、6ヶ月以上10年以下の懲役が定められています。
この罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行った場合に適用され、特に被害者が意識不明や抵抗不能の状態であった場合、加害者は重い刑罰に処される可能性が高いです。
法的対応の重要性
これらの罪に対する法的対応は、被害者の身体的および精神的な権利を保護し、社会的な秩序を維持するために重要です。
加害者に対して適切な刑罰を科すことは、同様の犯罪を抑止し、公共の安全を保障するために不可欠です。
北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為がいかに重大な犯罪であるか、そしてその法的な対応がどのように行われるべきかを理解することができます。
6: 被害者の権利と保護
睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者は、法的な保護と権利を享受することが重要です。
被害者の権利と保護には、以下のような側面が含まれます。
被害者のプライバシーと尊厳の保護
被害者のプライバシーと尊厳は、法的手続きの中で最大限に尊重されるべきです。
これには、被害者の身元情報の保護や、法廷での配慮が含まれます。
被害者が二次的な被害や社会的なスティグマに晒されることなく、安心して法的手続きに参加できる環境の提供が必要です。
被害者支援サービスへのアクセス
被害者は、カウンセリングや法的支援などの被害者支援サービスを利用する権利があります。
これには、心理的なサポートや法的アドバイス、場合によっては経済的支援も含まれることがあります。
被害者がこれらのサービスにアクセスしやすいように、情報提供と支援体制の整備が求められます。
法的手続きへの参加
被害者は、加害者に対する法的手続きにおいて、意見を述べる権利を持っています。
これには、裁判での証言や、被害状況の説明、加害者に対する意見表明などが含まれます。
被害者が自らの声を十分に法廷で表現できるように、適切なサポートと配慮が必要です。
被害者の回復と再建
被害者の回復と再建は、法的手続きの重要な目的の一つです。
これには、心理的な回復支援や、場合によっては職業訓練や再教育の機会の提供も含まれます。
被害者が事件の影響から立ち直り、社会に再び参加できるように、総合的な支援が必要です。
北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者が直面する課題と、彼らが享受すべき権利と保護について理解を深めることができます。
7: 予防と社会的意識の重要性
睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と、これに対する社会的意識の向上は非常に重要です。
以下の点に焦点を当てることで、このような犯罪の発生を減らし、より安全な社会を築くことができます。
教育と啓発の強化
- 社会全体で性犯罪に関する教育と啓発を強化することが重要です。
- 学校や職場での性教育プログラムを通じて、同意の概念と性的尊厳についての理解を深める必要があります。
- 猥褻行為の法的な結果と倫理的な問題についての情報を広めることで、潜在的な加害者の意識を変えることができます。
コミュニティのサポート体制の構築
- 地域コミュニティが協力して、性犯罪に対する警戒意識を高めることが必要です。
- 近隣住民や地域団体が連携し、不審な行動や危険な状況に対して迅速に対応する体制を整えることが効果的です。
安全な環境の確保
- 公共の場やナイトライフを楽しむ環境において、安全対策を強化することが重要です。
- 飲食物の安全管理や、夜間の安全対策を徹底することで、犯罪の機会を減らすことができます。
法的枠組みの強化
- 法的枠組みを見直し、性犯罪に対するより厳しい罰則を設けることも一つの方法です。
- 法律の改正や新たな規制を導入することで、犯罪を抑止し、被害者を保護することが可能になります。
北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と社会的意識の向上の重要性について理解を深めることができます。
社会全体での協力と意識改革が、このような犯罪の未然防止に不可欠です。
8: 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。
札幌市を拠点に活動しており、刑事事件に関する幅広い問題に対応しています。
専門性と経験
- この事務所は、刑事事件における豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。
- 特に、性犯罪や暴力犯罪、薬物犯罪など、様々な刑事事件に対応しており、被告人の権利を守るために尽力しています。
クライアントへのアプローチ
- クライアント一人ひとりの状況に合わせたパーソナライズされたサービスを提供しています。
- 事件の初期段階からの法的アドバイス、捜査段階でのサポート、裁判での弁護まで、全面的にサポートします。
被害者支援
- 被害者の方々に対しても、法的なアドバイスや心理的なサポートを提供しています。
- 被害者が事件の影響から回復し、社会に復帰できるように支援することも、この事務所の重要な役割です。
コミュニティとの連携
- 地域社会との連携を重視し、犯罪の予防と意識向上のための活動にも積極的に参加しています。
- 法律教育や啓発活動を通じて、地域コミュニティの安全と安心を守ることに貢献しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件における専門的な知識と経験を活かし、クライアントと地域社会のために最善を尽くしています。
北海道札幌市にて、他人に睡眠薬を飲ませて眠らせてしまい、その隙にわいせつな行為をしたとして家族が逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
北海道札幌市にて家族が逮捕・勾留されたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談を
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警察官に逮捕されたら身体拘束され、検察官と裁判官にも身柄を送られ、勾留されて身体拘束が継続される可能性があります。
逮捕期間は最大で3日間ですが、勾留は、最初に10日間行われ、更に10日間を限度として延長されることがあります。
検察官は、この最大23日間の期間内に、起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴されたら、原則として引き続き身体拘束が継続されることになります。
身体拘束が長引くと、会社や学校に行けなくなり、事件がばれて解雇や退学になってしまうかもしれません。
留置場に長期間いるだけでも、普通の人は肉体的・精神的にかなりのストレスになります。
すぐに弁護士に相談し、釈放を求め、勾留されないように働きかけていく必要があります。
しかも、釈放活動については弁護士によって能力に差があり、どの弁護士に依頼するかによって釈放の可能性は変わってきます。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、釈放活動について解説いたします。
【勾留の要件】
勾留は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」で、「定まつた住居を有しないとき。」「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」のどれかに該当し、勾留の必要性があるときに、認められます。
検察官が勾留を請求し、裁判官が判断します。
裁判官の判断について争ったら、裁判所が判断します。
・罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合
犯罪の嫌疑は、一応認められるとの程度で十分とされております。
起訴や有罪判決をするのに十分とまでは言えなくても認められます。
そのため、この要件は比較的簡単に認められております。
・定まった住居を有しないとき
住所・居所がないと言えるかが判断されます。
逃げ回っていたり、ホームレスや野宿生活などをしていたり、住居・居所を言わないので判明しないとき、なども含まれることになります。
・罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
証拠隠滅のおそれは、勾留の要件の判断で最も重視されます。
勾留が認められるケースの大半は、証拠隠滅のおそれが認められております。
証拠、特に被害者や目撃者や共犯者などに対する不正な働きかけによって、起訴や裁判の判断を誤らせたり、捜査や公判の進行を紛糾させたりするおそれがあるかどうかが判断されます。
安易に抽象的に証拠隠滅のおそれが認められるべきではなく、具体的に証拠隠滅のおそれが存在しているのかを検討しなければなりません。
具体的な資料の根拠のある高度の可能性があるかが検討されます。
証拠隠滅の対象は、犯情や重要な情状事実です。
つまり、犯罪の成立や刑事処分の重さを判断するために重要な事実や証拠が含まれます。
事件に至る経緯や動機、被害者と加害者との関係、凶器をどこから入手したのか、犯行の態様、共犯者がいるのか、共謀の成立過程、事件後の利益の分配、これまでの証拠の隠滅行為、等が考えられます。
覚せい剤や大麻などの事件の場合は、薬物の流通経路や密売組織との関わり合いなども含まれます。
組織的・集団的犯罪であれば、犯行計画の立案過程、集団の組織や構成、個々の加害者が集団の中で果たした地位や役割、なども含まれます。
証拠隠滅の態様として、予想される具体的な証拠に対する働きかけが不当な影響を及ぼすようなものであるかが検討されます。
被害者や目撃者や共犯者に対して、口裏合わせを求めたり、脅して加害者に都合のいい証言をさせる、などの方法が考えられます。
特に組織的な犯罪であれば、組織力によって不当な働きかけがなされる可能性が高いと評価されます。
物的証拠を毀損したり隠滅したりするのも、典型的な証拠隠滅行為です。
証拠隠滅の客観的可能性・実行性が中心的に判断されます。
加害者に証拠隠滅の意図がもしあったとしても、客観的に隠滅行為が不可能であるかが検討されます。
被害者や目撃者や共犯者が既に死亡しているようであれば、その供述を変更させることは不可能です。
捜査機関に既に押収されている証拠についても、毀損したり隠滅したりすることは不可能です。
捜査や裁判の進行具合に応じて、具体的に判断されることになります。
加害者が具体的に証拠隠滅の意図があるかが判断されることになります。
しかし、実際は、加害者本人が証拠隠滅をしないと言ったとしても、証拠隠滅を行うことができる状況であれば、証拠隠滅の意図がないと認められることは少ないです。
嘘を繰り返していたり、供述を何度も変えたりしている場合は、証拠隠滅の意図が認められやすくなります。
最初から罪を認めて一貫した供述をしており、深く反省した態度を示しているような場合は、証拠隠滅の意図がないと評価されやすくなります。
しかし、犯行を認めていなかったとしても、釈放されるケースはあるので、否定しているのであれば安易に犯行を認めてはいけません。
具体的な対応について、弁護士とよく相談する必要があります。
逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
逃亡のおそれは、逮捕・捜査・裁判や刑事処分を免れる目的で所在不明となることをいいます。
一人暮らしで親族との交流がない、犯罪組織に所属している、犯罪が重大で実刑の重い刑事処分を受ける可能性がある、重い処分につながる前科前歴がある、余罪がある、などの場合は逃亡のおそれが認められやすくなります。
配偶者や子供と一緒に暮らしている、正社員として会社で継続的に働いている、持ち家に住んでいる、そこまで重大な犯罪の内容ではない、などの場合は逃亡のおそれが認められにくくなります。
供述態度が悪ければ、逃亡の意図があると認められやすくなります。
【勾留の必要性】
勾留の実質的な必要性を欠くときは、勾留することはできません。
身体を拘束しなければならない積極的な必要性や公的な利益と、身体拘束によって被る不利益や弊害とを比較考量し、前者が極めて弱い場合や後者が著しく大きい場合は、勾留の必要性がないと判断されることになります。
最終的には、事案の軽重、証拠隠滅や逃亡のおそれの強さ、とも相関関係に立つことになります。
事案の重大性、起訴の可能性、予想される刑罰の重さ、捜査の進展度合い、仕事・家族・健康などの状況、が具体的に考慮されます。
【すぐに弁護士に相談を】
以上のような勾留の判断要素が具体的に検討されて、勾留されるか釈放されるかが判断されることになります。
我々は、勾留の要件がないことを具体的に主張し、争って釈放を求めていくことになります。
釈放が認められるかどうかは、弁護士個々人の能力によって大きく左右されます。
刑事弁護と釈放活動に精通した弁護士の方が、釈放は認められやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの釈放実績を積み重ねてきました。
釈放が認められるためには個々のケースにおいてどのような主張をすればいいかを心得ております。
ご家族が逮捕・勾留されて北海道の警察署で留置されているのであれば、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見費用と交通費をお支払いいただきましたら、早急に接見して状況を確認させていただきます。
状況と今後の活動について説明させていただいた後に、正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。
北海道札幌市にて特殊詐欺事件の受け子をしてしまったという架空の事例を通じて学ぶ少年院送致
北海道札幌市にて特殊詐欺事件の受け子をしてしまったという架空の事例を通じて学ぶ少年院送致

特殊詐欺は、日本全国で発生している重大な犯罪です。この記事では、北海道札幌市で発生した架空の少年による特殊詐欺受け子の事例を通して、詐欺罪と少年院送致について詳しく解説します。
1: 特殊詐欺とは
特殊詐欺は、被害者に直接会うことなく、電話やインターネットなどを利用して行われる詐欺の一種です。
この犯罪は、被害者を欺き、金銭や貴重品をだまし取ることを目的としています。
特殊詐欺には、以下のような多様な手口が存在します。
- オレオレ詐欺: 被害者の親族などを装い、緊急の金銭支援を求める。
- 架空請求詐欺: 存在しないサービスや商品の料金を請求する。
- 還付金詐欺: 税金の還付を装い、被害者の銀行口座情報を聞き出す。
これらの詐欺は、特に高齢者を狙ったものが多く、被害者の信頼を悪用することが特徴です。
被害者は、詐欺師の巧妙な話術により、大切な財産を失うことになります。
特殊詐欺は、単なる金銭的損失だけでなく、被害者の精神的な苦痛をもたらす重大な犯罪です。
2: 事例 – 北海道札幌市の少年による受け子
北海道札幌市で発生した架空の事例を想定します。
少年Aは、インターネット上で「簡単に高収入が得られる」という広告を見て、特殊詐欺グループに加わりました。
彼の役割は、高齢者宅を訪問し、偽の役所職員を装ってキャッシュカードや暗証番号を騙し取ることでした。
ある日、少年Aは札幌市内の一軒家に赴き、そこで暮らす高齢の女性からカードを受け取ろうとしました。
しかし、近隣住民の通報により警察に逮捕されました。
この事例はフィクションですが、実際には多くの少年がこのような犯罪に巻き込まれています。
3: 詐欺罪の法的要件
詐欺罪は、日本の刑法第246条に定められており、以下の三つの要素を満たす必要があります。
- 人を欺く行為: 虚偽の情報を提供する、事実を隠すなどして、被害者を欺く行為。
- 財物の交付: 被害者が金銭や貴重品などの財物を犯人に渡すこと。
- 犯人の故意: 犯人が明確に人を欺く意図を持って行動すること。
特殊詐欺の場合、犯人は電話やインターネットを通じて被害者を欺き、金銭を振り込ませるなどして財物をだまし取ります。
この行為は、被害者に虚偽の情報を提供し、その結果として財物を交付させるため、詐欺罪の要件を満たします。
また、詐欺罪の成立には犯人の故意が必要です。
犯人が被害者を欺く意図を持って行動していることが重要であり、この意図がなければ詐欺罪は成立しません。
4: 少年法と少年院送致
少年法は、犯罪を犯した未成年者に対する特別な法律です。
この法律の目的は、少年の更生と社会復帰を促進することにあります。
少年法における主な処分方法は以下の通りです。
- 保護観察: 少年が社会の中で更生できるように支援し、監督する。
- 児童自立支援施設送致: 少年を児童自立支援施設に送り、必要な指導や支援を行う。
- 少年院送致: 最も重い処分で、少年を少年院に送り、矯正教育を受けさせる。
少年院送致は、少年が犯した犯罪の性質や、少年の環境、更生の可能性などを考慮して決定されます。
少年院では、教育プログラムやカウンセリングを通じて、少年の社会復帰を目指します。
少年が犯罪を犯した場合、少年法に基づく適切な処分が行われ、少年の将来に重大な影響を与えることになります。
5: 受け子としての法的責任
特殊詐欺における「受け子」の役割は、詐欺計画の実行部分に直接関与することです。
この役割には、以下のような特徴があります。
- 直接的な被害者との接触: 受け子は、通常、被害者から直接金銭や貴重品を受け取る役割を担います。
- 高い逮捕リスク: 被害者と直接接触するため、他の役割よりも逮捕されるリスクが高いです。
- 共同正犯の扱い: 詐欺計画に積極的に参加しているため、詐欺の共同正犯として法的責任を問われます。
受け子として逮捕された少年は、詐欺罪の共犯者として刑事責任を負います。
少年法の下で、少年の年齢、犯行の経緯、社会的背景などが考慮され、適切な処分が決定されます。
特殊詐欺に関与することは、重大な法的責任を伴うため、特に未成年者にはそのリスクを十分に理解してもらうことが重要です。
6: 事例に見る法的対応
北海道札幌市の架空の事例において、少年が特殊詐欺の受け子として逮捕された場合の法的対応を考察します。
- 逮捕と取調べ: 少年が逮捕された後、警察による取調べが行われます。この段階で、少年の行動の動機や犯罪への関与の程度が明らかになります。
- 家庭裁判所の介入: 少年事件の場合、家庭裁判所が介入し、少年の背景や環境を調査します。この調査は、少年の更生と適切な処分を決定するために重要です。
- 保護処分の決定: 家庭裁判所は、調査結果に基づき、少年に対する保護処分を決定します。これには、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などが含まれます。
- 更生と社会復帰の支援: 少年法の目的は、少年の更生と社会復帰を促進することにあります。したがって、少年には教育プログラムやカウンセリングが提供され、再犯防止と社会復帰が支援されます。
この事例では、少年がどのようにして特殊詐欺に関与するに至ったのか、その背景には何があったのかを理解し、適切な法的対応を行うことが重要です。
7: まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
まとめ
本記事では、北海道札幌市で発生した架空の少年による特殊詐欺受け子の事例を通じて、詐欺罪と少年院送致について掘り下げました。特殊詐欺は、被害者を欺く行為と財物の交付、そして犯人の故意という三つの要素で成立する犯罪です。少年法に基づく処分は、少年の更生と社会復帰を目指し、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などが含まれます。このような犯罪に巻き込まれないためには、社会全体での意識向上と予防対策が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律事務所です。特に少年事件に関して豊富な経験を持ち、少年及びその家族に対する法的支援を提供しています。同事務所は、少年が直面する法的問題に対して、専門的な知識と経験を活かしたアプローチを行い、少年の更生と社会復帰をサポートします。また、被害者側の支援も行い、詐欺事件に関する幅広いニーズに応えています。
北海道札幌市にて、お子さんが特殊詐欺事件の受け子をしてしまい、少年院送致の可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
インターネットで他人の誹謗中傷をしたことで名誉毀損等の罪に問われ略式手続になった場合を想定
インターネットで他人の誹謗中傷をしたことで名誉毀損等の罪に問われ略式手続になった場合を想定

他人を誹謗中傷する行為は、名誉毀損罪や侮辱罪に問われる可能性があります。この記事では、北海道札幌市を舞台にしたフィクションの事例を用いて、これらの罪と略式手続きについて解説します。
1. 名誉毀損罪とは何か
名誉毀損罪は、他人の名誉を傷つける行為を罰するための法律です。
この罪は、刑法第230条により定められており、公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者を処罰の対象としています。
具体的には、以下の要素が必要です。
- 公然性: 名誉毀損罪は、公然と行われた事実の摘示が必要です。
つまり、一定数の人が知り得る形での発言や公開が求められます。 - 事実の摘示: 名誉毀損には、具体的な事実の摘示が必要です。
ただし、摘示された事実が真実である必要はありません。
例えば、誤った情報を広めることも名誉毀損にあたり得ます。 - 名誉の毀損: 他人の社会的評価を低下させるような内容であることが求められます。
これには、その人の職業や社会的地位に関する虚偽の事実が含まれます。
この罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」です。
そのため、被害者の意向が刑事訴追に大きな影響を与えることになります。
2. 事例 – 北海道札幌市での名誉毀損事件
北海道札幌市に住むBさんは、SNS上で元交際相手Cさんに対して不適切なコメントを投稿しました。
Bさんは、Cさんが新たなパートナーと幸せな関係にあることを知り、嫉妬心から「Cさんは信用できない人物で、周囲に嘘をついている」という内容の投稿を行いました。
この投稿はCさんの友人や同僚によって広く共有され、Cさんの名誉を著しく傷つける結果となりました。
Cさんはこの行為を名誉毀損と捉え、Bさんに対して法的措置を検討しました。
この事例では、Bさんの行為が名誉毀損罪の要件を満たしているか、また、その法的な結果について考察します。
この事例はフィクションであり、実際の人物や事件とは関連がありません。
3. 侮辱罪とその適用
侮辱罪は、他人の尊厳を傷つける行為を処罰する法律です。
この罪は、刑法第231条に定められており、公然と人を侮辱した者を処罰の対象としています。
侮辱罪の要件は以下の通りです。
- 公然性: 侮辱罪も名誉毀損罪と同様に、公然と行われた行為が対象です。
これは、一定数の人が知り得る状況下での発言や行動を意味します。 - 侮辱行為: 侮辱とは、他人の社会的価値や尊厳を軽視する行為を指します。
これには、直接的な侮辱や、比喩を用いた侮辱など、さまざまな形態が含まれます。
侮辱罪は、名誉毀損罪と異なり、具体的な事実の摘示を必要としません。
例えば、「あなたはバカだ」というような、具体的な事実に基づかない侮辱的な発言も、この罪に該当する可能性があります。
侮辱罪も親告罪の一種であり、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができません。
そのため、被害者の意向が訴追に大きく影響します。
4. 略式手続きの概要
略式手続きは、比較的軽微な犯罪に対して用いられる、簡易な刑事手続きです。
この手続きは、刑事訴訟法に基づき、迅速かつ簡潔に事件を処理することを目的としています。
略式手続きの主な特徴は以下の通りです。
- 対象犯罪: 略式手続きは、罰金刑や拘留刑が科される軽微な犯罪に適用されます。
これには、交通違反や軽度の窃盗などが含まれます。 - 手続きの流れ: 検察官は、略式命令の申立てを行い、裁判所がこれを受理することで手続きが開始されます。
裁判所は、書面による審理を行い、必要に応じて罰金刑などを命じます。 - 被疑者の権利: 被疑者は、略式手続きに同意するか否かを選択できます。
略式手続きに同意しない場合、通常の公判手続きに移行することが可能です。
略式手続きは、刑事事件の迅速な解決に寄与しますが、被疑者・被告人の権利保護の観点から、その適用には慎重な判断が求められます。
5. 示談交渉の重要性
示談交渉は、刑事事件において被害者と加害者間で行われる和解のプロセスです。
この交渉は、特に名誉毀損罪や侮辱罪のような親告罪において重要な役割を果たします。
示談交渉の主要な要素は以下の通りです。
- 被害者の和解意向: 示談交渉では、被害者が加害者に対して許しを与え、訴追を望まない意向を示すことが一般的です。
これには、謝罪の受け入れや損害賠償の合意が含まれることが多いです。 - 加害者の責任認識: 示談交渉の成功には、加害者が自身の行為に対する責任を認識し、被害者に対して誠実に対応することが不可欠です。
- 法的効果: 示談が成立すると、多くの場合、被害者は告訴を取り下げることを選択します。
これにより、親告罪においては、加害者に対する刑事訴追が行われない可能性が高まります。
示談交渉は、被害者と加害者双方にとって、事件を円満に解決するための有効な手段です。
しかし、適切な示談を行うためには、法律の専門家の助言や支援がしばしば必要となります。
6. 被害届取下げと告訴取消しの影響
被害届の取下げと告訴の取消しは、刑事事件において重要な意味を持ちます。
これらの行為は、特に名誉毀損罪や侮辱罪のような親告罪において、事件の進展に大きな影響を与えることがあります。
以下は、被害届取下げと告訴取消しの主な影響です。
- 被害届取下げ: 被害届は、犯罪被害を捜査機関に申告する行為です。
被害届が取り下げられると、捜査機関は事件に対する捜査の優先度を下げる可能性があります。
ただし、被害届の取下げが自動的に事件の終結を意味するわけではありません。 - 告訴取消し: 親告罪においては、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができません。
したがって、告訴が取消されると、加害者に対する刑事訴追が行われない可能性が高まります。 - 法的な影響: 示談交渉の結果として、被害届の取下げや告訴の取消しが行われることがあります。
これは、加害者が被害者に対して適切な賠償を行い、被害者が加害者を許す場合によく見られます。
前述のとおり、名誉毀損罪や侮辱罪の場合は親告罪とされているため、被害者が告訴をしなければ検察官は被疑者を起訴することはできません。言い換えると、被疑者が被害者に対して謝罪や弁済を行うなどして示談締結・刑事告訴の取消が行われれば、被疑者は不起訴処分となります。
7. 予防と対策:法的リスクを避けるために
名誉毀損罪や侮辱罪を避けるためには、日常生活における言動に注意が必要です。
以下は、これらの法的リスクを避けるための予防策と対策です。
- 言葉の選び方に注意: 公の場やSNSでの発言は、特に慎重に行う必要があります。
誤解を招くような表現や、他人を不当に傷つける言葉は避けるべきです。 - 事実確認の徹底: 情報を共有する前に、その内容が事実に基づいているかを確認することが重要です。
誤った情報の拡散は、名誉毀損のリスクを高めます。 - プライバシーの尊重: 他人のプライバシーに関する情報は、特に慎重に扱う必要があります。
個人のプライバシーを侵害する行為は、法的な問題を引き起こす可能性があります。 - 法的アドバイスの活用: 不確かな状況や複雑な問題に直面した場合は、法律の専門家に相談することが賢明です。
専門家のアドバイスは、不必要な法的トラブルを避けるのに役立ちます。
これらの予防策と対策を実践することで、名誉毀損罪や侮辱罪のリスクを減らし、法的な問題を未然に防ぐことができます。
8. まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の紹介
まとめ
この記事では、名誉毀損罪と侮辱罪に関する基本的な知識、具体的な事例、法的手続き、そして予防策について解説しました。
言論の自由は大切ですが、他人の名誉や尊厳を守ることも同様に重要です。
私たちの言動が法的な問題に発展しないよう、日々のコミュニケーションにおいて注意を払うことが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の紹介
刑事事件に特化した法律サービスを提供する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は札幌支部は、名誉毀損罪や侮辱罪を含む様々な刑事事件に対応しています。
当事務所は、被疑者や被告人の権利保護を最優先に考え、迅速かつ適切な法的支援を提供しています。
示談交渉、被害届の取下げ、告訴の取消し、略式手続きなど、刑事事件に関する幅広いサービスを提供し、クライアントの最善の利益を追求します。
当事務所の弁護士は、豊富な経験と専門知識を持ち、個々の事件に対して最適な戦略を提案します。
また、刑事事件における精神的な負担を軽減するため、クライアントとの密なコミュニケーションを重視し、安心できるサポートを心掛けています。
北海道札幌市にて誹謗中傷をしたことで名誉毀損罪や侮辱罪に問われ略式手続になる可能性がある方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
偽ブランド品・コピー品を転売した事件―国選弁護人と私選弁護人の違いと特徴について
偽ブランド品・コピー品を転売した事件―国選弁護人と私選弁護人の違いと特徴について

偽ブランド品の転売は、単なる模倣品の取引と思われがちですが、実は重大な法律問題を含んでいます。今回は、北海道札幌市を舞台にしたフィクションの事例を通じて、偽ブランド品の転売が引き起こす商標法違反、詐欺罪、関税法違反の問題点と、私選弁護人と国選弁護人の違いについて解説します。
偽ブランド品の転売と商標法違反
偽ブランド品の転売は、単に模倣品を取り扱う行為以上のものです。
この行為は、商標法に違反する可能性が高く、法的なリスクを伴います。
商標法は、ブランドのロゴやマークなど、商品の識別に使用される商標を保護することを目的としています。
これにより、消費者と正規の製造業者の双方の利益が守られます。
北海道札幌市で発生したフィクションの事例を見てみましょう。
ここでは、ある個人が偽ブランド品を転売していました。
彼は、これらの商品が偽物であることを知りながら、インターネット上で販売を行っていました。
この行為は、商標権を侵害するものであり、商標法に明確に違反しています。
商標法違反は、最大で10年の懲役または1000万円以下の罰金に処される可能性があります。
この事例からわかるように、偽ブランド品の転売は単なる違法行為ではなく、重大な法的な結果を招く可能性があるのです。
消費者は、偽ブランド品を購入することで、無意識のうちに法律違反に加担するリスクがあるため、注意が必要です。
事例:北海道札幌市のフィクション事例
北海道札幌市を舞台にしたこのフィクション事例では、偽ブランド品の転売に関わった被疑者が登場します。
被疑者は、海外から偽ブランド品を仕入れ、日本のオークションサイトにて販売していました。
彼は、これらの商品が偽物であることを知りつつも、利益を追求するために販売を続けていました。
この行為は、複数の法的問題を引き起こします。
まず、商標法違反が考えられます。
被疑者は、知っていながら偽ブランド品を販売し、商標権を侵害しています。
また、詐欺罪の可能性もあります。
偽ブランド品を本物と偽って販売することは、消費者を欺く行為にあたり、法的に罰せられる可能性があります。
この事例では、警察による捜査が行われ、被疑者の自宅で家宅捜索が実施されました。
捜査の結果、偽ブランド品の販売が明らかになり、被疑者は商標法違反と詐欺罪で起訴されることになりました。
この事例から、偽ブランド品の転売がいかに深刻な法的な問題を引き起こすかが明らかになります。
消費者は、偽ブランド品を購入する際には、その出所と合法性を慎重に考慮する必要があります。
詐欺罪と偽ブランド品
偽ブランド品の転売において、詐欺罪の問題は特に重要です。
詐欺罪は、他人を欺いて財物を交付させる行為を指し、偽ブランド品の転売においては、本物と偽って販売する行為がこれに該当します。
この罪は、消費者が偽物であることを知らずに購入するケースで適用される可能性があります。
北海道札幌市のフィクション事例では、被疑者はオンライン上で偽ブランド品を本物として販売していました。
この行為は、消費者を欺くものであり、詐欺罪の適用が考えられます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と定められており、偽ブランド品の転売が単なる商売以上の重大な犯罪行為であることを示しています。
この事例から、偽ブランド品を販売する際には、その真偽を明確にすることが重要です。
偽物であることを隠して販売する行為は、法的に重大な結果を招く可能性があるため、消費者も購入時には慎重な判断が求められます。
私選弁護人と国選弁護人の違い
偽ブランド品の転売に関連する刑事事件において、弁護人の選択は重要な要素です。
ここでは、私選弁護人と国選弁護人の違いについて解説します。
- 国選弁護人
- 国選弁護人は国が選任する弁護士で、その費用は国が負担します。
- 被疑者や被告人は弁護士を選ぶことができません。
- 国選弁護人の中には刑事事件の経験が豊富な弁護士もいますが、普段刑事事件を取り扱わない弁護士が選任される可能性もあります。
- 国選弁護人は勾留決定後に選任され、逮捕中は選任されません。
- 私選弁護人の強み
- 私選弁護人の場合、被疑者や被告人、その家族が自ら弁護士を選ぶことができます。
- 刑事事件に特化した弁護士を選任することで、身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。
- 私選弁護人は勾留になる前から選任することができ、早い段階から弁護活動を始めることが可能です。
この違いから、特に刑事事件においては、私選弁護人を選ぶことに大きなメリットがあると言えます。
被疑者や被告人の家族は、弁護士の選択に際して、これらの点を考慮する必要があります。
国選弁護人と私選弁護人の違い
特殊詐欺事件における国選弁護人と私選弁護人の違いについて検討します。
- 国選弁護人の選任条件とメリット
- 国選弁護人は、被疑者が勾留されている場合に選任され、資力が50万円未満の場合に限られます。
- 国選弁護人のメリットは、費用が国によって負担される点ですが、被疑者やその家族が弁護士を選ぶことはできません。
- 私選弁護人の選任とメリット
- 私選弁護人は、被疑者やその家族が自由に選べる弁護士です。
- 私選弁護人は、逮捕・勾留に関わらずいつでも選任することができ、刑事事件に特化した弁護士を選ぶことで、より効果的な弁護活動が期待できます。
- 国選弁護人と私選弁護人の選択
- 被疑者が勾留されている場合、国選弁護人が自動的に選任されますが、私選弁護人を選ぶことも可能です。
- 資力がある場合、または特定の条件下では、私選弁護人を選ぶことが推奨されます。
この事例から、特殊詐欺事件において、適切な弁護人の選択が被疑者の法的な権利を保護する上で非常に重要であることがわかります。
被疑者やその家族は、国選弁護人と私選弁護人の違いを理解し、状況に応じて最適な選択をする必要があります。
関税法違反と偽ブランド品の輸入
偽ブランド品の輸入は、関税法違反の問題を引き起こす可能性があります。
この問題は、特に国際的な取引において重要です。
- 関税法と偽ブランド品
- 関税法では、商標権を侵害する物品の輸入を禁止しています。
- 偽ブランド品を輸入する行為は、この法律に違反することになります。
- 法的な影響と罰則
- 関税法違反による偽ブランド品の輸入は、最大で10年の懲役または1000万円以下の罰金に処される可能性があります。
- これは、偽ブランド品を商業目的で輸入する場合に特に当てはまります。
- 消費者の注意義務
- 消費者は、偽ブランド品を購入する際、その商品が違法な輸入品でないかを慎重に確認する必要があります。
- 違法な輸入品を購入することは、関税法違反に加担することになりかねません。
このように、偽ブランド品の輸入は単なる商標法違反にとどまらず、関税法違反という別の法的問題をも引き起こす可能性があります。
消費者は、購入する商品の合法性について、十分な注意を払う必要があります。
偽ブランド品転売事件の弁護戦略
偽ブランド品の転売に関連する刑事事件において、効果的な弁護戦略を立てることが重要です。
- 弁護士の役割
- 弁護士は、被疑者の法的権利を保護し、適切な法的代理を提供することが役割です。
- 事件の事実関係を詳細に調査し、被疑者の立場を最大限に擁護する戦略を立てます。
- 弁護戦略の要点
- 商標法違反や詐欺罪など、適用される法律の理解と適切な対応策の策定。
- 被疑者が偽ブランド品の性質や法的リスクを十分に理解していなかったことを証明する試み。
- 示談交渉や被害者との和解を図ることで、刑事責任を軽減する可能性の探求。
- 被疑者の権利と弁護の重要性
- 被疑者は、適切な法的代理を受ける権利があります。
- 弁護士は、被疑者が公正な裁判を受けるためのサポートを提供し、不当な扱いや刑罰を防ぐために活動します。
偽ブランド品の転売事件においては、法的な複雑さと重大な結果を考慮すると、専門的な弁護士による代理が不可欠です。
被疑者やその家族は、早期に適切な弁護士を選任し、状況に応じた最良の弁護戦略を立てることが重要です。
まとめと注意喚起
偽ブランド品の転売に関連する法律問題についての解説を締めくくります。
- 偽ブランド品の転売のリスク
- 偽ブランド品の転売は、商標法違反、詐欺罪、関税法違反など、複数の法律に触れる可能性があります。
- これらの違反は重大な法的な結果を招き、長期の懲役や高額な罰金を伴う可能性があります。
- 一般市民の法律知識の重要性
- 一般市民は、偽ブランド品を購入または転売する際に、その法的なリスクを理解し、慎重に行動する必要があります。
- 偽ブランド品の取引に関わることは、意図せず法律違反に加担するリスクを伴います。
- 法的な支援の必要性
- 偽ブランド品の転売に関連する事件に巻き込まれた場合、専門的な法的支援を受けることが重要です。
- 早期に適切な弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることで、最良の解決策を見つけることができます。
この記事を通じて、偽ブランド品の転売が単なる模倣品の取引以上の深刻な法的問題を含むことを理解し、適切な行動を取ることの重要性を強調したいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。札幌市を拠点に、北海道全域での刑事事件に対応しています。この事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士チームにより、刑事事件に関わる幅広い案件に対応しています。
特徴とサービス
- 刑事事件専門の弁護士チーム
- 事務所には、刑事事件に精通した弁護士が在籍しており、複雑な法的問題にも対応可能です。
- 迅速かつ丁寧な対応
- 事件に迅速に対応し、クライアントの不安や疑問に丁寧に答えることを心がけています。
- 幅広い案件の取り扱い
- 軽微な犯罪から重大な刑事事件まで、幅広い案件に対応しています。
- 秘密厳守の方針
- クライアントのプライバシーを尊重し、すべての案件を秘密厳守で扱います。
- 無料法律相談の提供
- 在宅事件での初回の法律相談は無料で行い、事件の概要を把握した上で最適なアドバイスを提供します。
対応エリア
- 札幌市を中心に、北海道全域での刑事事件に対応。
連絡先
- 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の詳細な連絡先や相談予約については、お問い合わせフォームまたは電話(0120-631-881/24時間365日予約受付)でお問い合わせください。
この事務所は、刑事事件における被疑者や被告人の権利を守るために尽力し、最良の結果を目指しています。コピー品・偽ブランド品の転売をはじめとした刑事事件に直面し国選弁護人と私選弁護人の違いについて知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道内で発生したいわゆる盗撮で問題となっている刑事事件の報道を踏まえて弁護士が解説
北海道内で発生したいわゆる盗撮で問題となっている刑事事件の報道を踏まえて弁護士が解説

最近、盗撮事件を起こしてしまい、逮捕されるというニュースが多く出ております。
法改正により、盗撮罪が成立しやすくなり、刑事処分も重くなったためだと思われます。
ネットニュース※一部情報を修正しております。
自宅に家族以外の女性?盗撮目的でスマホ設置か 男を逮捕
「女性の着替え姿を撮影しようと、自宅の脱衣所にスマートフォンなどを設置したとして男が逮捕されました。男は容疑を認めているということです。
逮捕された男は、女性の着替え姿を撮影しようと自宅の脱衣所にスマートフォンなどを設置した疑いです。
警察は女性との詳しい関係性を明らかにしていませんが血縁関係はなく、後日、女性からの通報を受けて事件が発覚しました。
調べに対して男は容疑を認めているということです。」
勤務先の小学校で女児のスカート内盗撮か…教諭の男「性的欲求を満たすためだった」
「公立小教諭の男を盗撮の疑いで逮捕した。男は勤務先の小学校で高学年の女児のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑い。調べに対して容疑を認め、「性的欲求を満たすためだった」と話しているという。
別の事件の捜査で押収した男のスマホに被害女児の動画があり、盗撮がわかったという。」
女性のスカート内を盗撮しようとした疑い 別の人が気づく
「19歳の女性のスカート内を盗撮しようとした疑いで、自称、会社員の男が現行犯逮捕されました。
性的撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで現行犯逮捕された男は、19歳の女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとした疑いです。
近くにいた別の人から「盗撮されていますよ」と声をかけられ、女性と一緒にいた男性が、後ろにいた容疑者を取り押さえました。
スマートフォンには、女性がスカートの下に履いていたショートパンツが映っていたということです。
男は警察の調べに対し「間違いありません。女性のスカート内をスマホを差し入れ撮影しました」と話し、容疑を認めているということです。」
カメラ取り付けた靴を女子中学生のスカート下へ ショッピングモール
「女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで、男を逮捕した。
逮捕容疑は、ショッピングモール内にあるゲームセンターで、遊んでいた女子中学生の背後から近づき、靴に取り付けたカメラをスカートの下に差し入れて撮影しようとした疑い。容疑を認めているという。
男性客が不審な動きをする男を見つけ110番したという。」
<盗撮罪>
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に、盗撮関連の犯罪が規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
盗撮行為の処罰と、盗撮されたデータを消去することが目的です。
正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。
不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
医療行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと嘘を言ったりして、撮影したら犯罪が成立します。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。
性的姿態等撮影罪は、未遂罪も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
盗撮等による性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪として、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役・禁固若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
盗撮データを拡散させる行為も犯罪となります。
性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪として、2年以下の懲役・禁錮又は200万円以下の罰金に処されることになります。
<盗撮をしてしまったら>
盗撮行為をして見つかったら、逮捕されるかもしれません。
犯行後に数か月経過してから、犯人が特定され、逮捕されることもあります。
実名報道されることもあります。
逮捕・勾留され、会社や学校に行けなくなり、事件がばれてしまい、解雇・退学となってしまう可能性もあります。
早く弁護士と打ち合わせをして、釈放活動をする必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張し、釈放を求めていくことになります。
状況次第では釈放が認められることが難しいので、弁護士とよく話して対応を検討する必要があります。
捜査機関の取調べには、慎重に対応する必要があります。
違法・不当な圧力や誘導により、捜査機関に都合のいい内容の調書が作成されてしまう可能性があります。
事件の悪質性が過剰に大きく表現されていたり、やってもいない余罪についても認めるような調書が作成されてしまう可能性があります。
特に、実際には盗撮行為をしていなかったのであれば、更に慎重な対応が必要になります。
してもいない犯罪について、認めさせられるかもしれません。
素人である一般人が、強大な国家権力を背景とした捜査機関に対抗するのは難しいです。
弁護士と打ち合わせと相談をしながら、捜査機関の取調べにどのように対応していくのかを決めていきます。
状況次第では、黙秘をして何も話さないという対応をすることもあります。
被害者と早期に接触し、謝罪のうえで示談を成立させる必要があります。
弁護士を入れて、冷静に話し合う必要があります。
示談金だけでなく、二度と被害者に接触しないこと、事件現場に近づかないこと、盗撮データは全て完全にきちんと破棄すること、などの内容を細かく話し合って決めていくことになります。
無事に示談が成立したら、不起訴になる可能性が高まります。
起訴されて正式裁判となったら、裁判対応をして出来るだけ軽い刑事処分を求めていくことになります。
深く反省していること、被害者に対して大変申し訳なく思っていること、二度と犯罪を行わないこと、等を話していくことになります。
家族に情状証人として、今後の監督について証言していただくこともあります。
盗撮が常習的に行われていたのであれば、精神的な問題を抱えている可能性があるかもしれず、病院・精神科に通っていることを説明することになります。
前科があるのであれば、実刑となる可能性もあるので、より慎重な対応が求められます。
<すぐに弁護士に相談を>
刑事事件ではスピードが重要です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼することを検討してください。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
事件を起こしてしまった後悔なので、思考停止に陥り、何も動けなくなるようなことには名ならないでください。
時間が経過してしまうと、取り返しの付かない状況になってしまうかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含めた刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
