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【解決事例】女性の身体を触って事件に

2022-05-18

【解決事例】女性の身体を触って事件に

女性の身体を触って事件となった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市白石区在住のAさんは、知り合いの女性と話しているうちに、ふざけて女性のお尻を触ってしまいました。
女性は警察に被害届を出して、Aさんは札幌方面白石警察署から呼び出され、取調べを受けました。
女性のお尻を触ったことは認めましたが、それ以上に女性の陰部も触っただろうと問い詰められ、厳しい取調べを受けることになりました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

相手の同意なく女性のお尻を触ったりしたら、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習性が認められたら、処分が重くなります。
さらに暴行・脅迫によりわいせつな行為をしたら、強制わいせつ罪が成立してさらに罪が重くなります。

~痴漢事件における弁護活動~

取調べで警察官による強引な圧力・誘導があったため、弁護士から抗議書面を送りました。
Aさんには、取調べでは記憶に従って正確に述べるように指示しました。
警察での厳し過ぎる取調べはされなくなりました。
弁護士が被害者に接触し、謝罪と被害弁償の申し出をして、示談が成立しました。
示談では、被害者に今後絶対に接触しないことを約束しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんも十分に反省しているということで、不起訴処分となりました。

痴漢事件を起こしてしまった場合、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるということで、逮捕される可能性もあります。
被害者が近くに住んでいる場合は、接触可能性があるということで、身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
そして何よりも早期に被害者と接触し、示談活動をしていかなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市白石区にて痴漢事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】強制わいせつで警察に被害届を出された

2022-05-15

強制わいせつで警察に被害届を出されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、恋人がいる女性と浮気をしてしまいました。
しかし、相手の女性の交際相手にばれて、女性は強制わいせつをされたと主張し、札幌方面西警察署に被害届を提出しました。
Aさんは、警察官から呼び出しを受け、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~強制わいせつ事件について~

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

相手の同意があれば、強制わいせつ罪は成立しません。
相手の同意があったとされる証拠を早急に確保する必要があります。

~強制わいせつ事件における弁護活動~

まずは、Aさんが相手女性と付き合っていた証拠を集めて検討しました。
LINEのメッセージ履歴や、相手からもらったプレゼント等を調べました。
報告書を作成し、相手女性の同意のうえで男女の仲になったことを主張しました。
本件は不起訴となり、無事に終了しました。

強制わいせつ事件で被害届を出されたとしても、同意があったのであれば、早急に証拠を固めて犯罪の成立を否定していかなければなりません。
同意を示すきちんとした証拠がない場合は、さらに厳しい状況になる可能性もあります。
取調べも厳しいものになることがあり、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、強制わいせつ事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、強制わいせつ事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて強制わいせつ事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】盗撮で事件に

2022-05-12

【解決事例】盗撮で事件に

盗撮をしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市豊平区在住のAさんは、駅で30歳代の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しました。
数日後、同じ駅を利用していたら、札幌方面豊平警察署の警察官に呼び止められ、警察署に連れていかれ、取調べを受けました。
スマートフォンの中身を調べられ、動画が残っていたことから、犯行を認めました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為が発覚したら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。

~盗撮事件における弁護活動~

弁護士を通じて被害者に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
被害者は犯人との接触を恐れているため、接触禁止条項を入れてきちんと守らせることを説明しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、犯行時間帯の駅には近づかないこと、を約束し、示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市豊平区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】窃盗の疑いをかけられて事件に

2022-05-09

【解決事例】窃盗の疑いをかけられて事件に

窃盗の疑いをかけられた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、近所の銀行のATMに行きました。
お金を下ろし、帰ろうとしたところ、ATM機の上に現金2万円が置いてあり、自分のお金だと勘違いして持って帰ってしまいました。
そうしたら、約3か月後、自宅に札幌方面中央警察署の警察官が来て、警察署に連れていかれ、他の人が置き忘れた現金を盗んだ容疑で取調べを受けました。
Aさんは自分のお金と勘違いしたと言いましたが、警察は厳しく追及してきました。
何度も取調べに呼ばれ、他人のお金だと認識していたことを認めるように警察官から強く言われ続け、Aさんは精神的にいっぱいいっぱいになってしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗事件について~

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪が成立するためには、取った物が他人の物であることの認識が必要です。
窃盗罪は財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。

~窃盗事件における弁護活動~

弁護士が入り、警察の厳しすぎる取調べに対して抗議をしました。
Aさんに対しては、取調べでは記憶に従って話すこと、警察の誘導に乗らないこと、を指示しました。
そのうえで、弁護士が被害者と接触し、状況を説明したうえで、お金を返し、示談が成立しました。
示談が成立したことを捜査機関に報告し、不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

会社の経費を着服して業務上横領に

2022-05-06

会社の経費を着服して業務上横領に

会社の経費を着服してしまった場合に問題となる業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社で経理として仕事をしていました。
その際、Aさんは領収書を偽造して会社の経費を引き出し、使い込んでしまいました。
会社の内部監査で事件が発覚し、会社はAさんに事実関係を確認するとともに札幌市厚別区を管轄する厚別警察署に相談をしていました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【会社の経費を着服してしまったら?】

会社のお金を着服する(使い込む)行為は、
・窃盗罪
横領
業務上横領
のいずれかに当たると考えられます。

まず窃盗罪と横領罪・業務上横領罪の違いは、対象となるお金を自身で「占有」しているか、そうでないかという点で分けられます。
例えば、会社の金庫を開けて金を取り出す等の仕事に従事していない人が金庫を開けて金を引き出すような行為は、対象物が自分で占有しているお金ではないため、窃盗罪となります。
一方で、仕事などでお金を扱う人が会社のお金を自身で預かっているような場合、対象となるお金は自身が占有することになるため、横領罪・業務上横領罪が成立します。

次に、横領罪と業務上横領罪の違いについては、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」に当たるかどうかという点で区別されます。
例えば、一時的に売上金を預かっていた人がそのお金を着服した場合、業務には当たらず横領罪として処理されます。
経理を担当するなどして、繰り返しお金を出し入れする人がそのお金を着服した場合には、業務上横領罪が適用されます。

Aさんは、経理担当者として、業務として日常的に繰り返し出し入れするお金を着服していますので、業務上横領罪が適用されます。

罰条についてはそれぞれ以下のとおりです。
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法235条)
横領罪:5年以下の懲役(刑法252条1項)
業務上横領罪:10年以下の懲役(刑法253条)

【横領事件の流れ】

Aさんのように、経理担当者などによる業務上横領事件が発覚した場合、
まずは話し合いの場が設けられ、
分割を含めた弁済が可能か協議し、
そのうえで被害届を提出する等の刑事事件に発展する、
という場合が多いと言えます。

横領罪も業務上横領罪も罰金刑がないため、刑事裁判では被害金額や着服した期間などを検討された結果、初犯でも実刑判決を受ける可能性があります。

被害弁済ができているかどうかに関わらず、検察官は被疑者を起訴して刑事裁判にかけることは可能です。
しかし、刑事事件化して実刑になってしまうと、刑務所に入ってしまうことになり被害弁済ができなくなってしまうことから、被害者である会社にとってもデメリットが生じてしまいます。
そのため、刑事事件化する前に会社との示談交渉を行うなどして、刑事事件化を避けることが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道札幌市厚別区にて、経理などを担当していて会社のお金を着服してしまうなどして業務上横領事件に発展する可能性がある場合、刑事事件化する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】盗撮で2度目の逮捕

2022-05-03

【解決事例】盗撮で2度目の逮捕

盗撮で2度目の逮捕をされてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、駅の階段で18歳未満の女子高生のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮したら、駅員に見つかり、警察を呼ばれました。
札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは1年前にも盗撮で逮捕され、罰金処分を受けていました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

同種前科がある場合、基本的には起訴されて裁判を受けることになり、より重い処分となります。
盗撮行為で現行犯逮捕されたら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、被害者が18歳未満の場合は両親が交渉相手となります。

~盗撮事件における弁護活動~

妻に身元引受人になっていただき、Aさんは釈放されました。
弁護士を通じて被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、被害者の通学時間を避けて行動すること、を約束し、示談が成立しました。
Aさんが犯行を繰り返した背景には、真面目過ぎて仕事が忙しい状況となり、ストレスが加重となっていたことが主な原因と思われました。
仕事をセーブしていただき、精神科に通院させました。
これまでの活動を検察官に報告し、不起訴処分となりました。

性犯罪は繰り返されることが多く、その背景事情を含めて検討する必要があります。
被害者や社会のためだけでなく、犯罪をしまった本人のためにも、2度と犯罪を繰り返さないためにどうするべきか、考えなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】人身事故とひき逃げ事件

2022-04-30

【解決事例】人身事故とひき逃げ事件

人身事故を起こしたのち、通報などをせずにその場を離れた場合に問題となるひき逃げ事件について、その解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、鶴見市内の路上にて、歩行者と接触してしまう人身事故を起こしてしまい、パニックでその場を離れました。
その後、Aさんは横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官によって人身事故ひき逃げの事件で逮捕されました。
Aさんは勾留されることなく釈放されましたが、今後の見通しや流れについて知りたいと考えて当事務所の無料相談を受け、ご依頼と相成りました。
ひき逃げ事件は極めて厳しい刑事罰が科せられる可能性がある罪ですが、弁護の結果執行猶予付きの判決となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

バイクや車を運転していて事故を起こしてしまい、結果的に乗員や歩行者等が怪我をしてしまった場合のことを、俗に人身事故と呼びます。
人身事故は、事故を起こしたものの誰も怪我をしなかった(あるいは事故を起こした運転手のみが怪我をした)という場合に問題となる物損事故と区別されています。
物損事故の場合、事故後の通報を行った場合には(建造物等が損壊した場合を除き)刑事事件に発展することはありません。
他方で、人身事故の場合は、事故後に適切な救護活動や通報を行ったとしても、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定のある過失運転致傷罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
 同法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【ひき逃げ事件について】

加えて、Aさんは人身事故を起こした後に通報したり被害者の救護をしたりする必要があったのですが、事故でパニックに陥ってしまい、それらの義務を果たさず現場から立ち去ってしまいました。
これは、道路交通法上の以下の条文が問題となります。

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

条文の前段(~措置を講じなければならない。)は救護義務、後段(この場合に~)は報告義務と呼ばれる義務で、これに違反した場合、

救護義務違反については5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(運転手の運転が原因で発生した事故の場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金)(道路交通法117条各項)
報告義務違反については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項10号)

が科せられます。

特に、運転手が原因で起こした事故で死傷者が出たにも拘わらず、救護義務に反してひき逃げしてしまった場合、厳しい刑事罰が科せられます。
そのため、執行猶予付きの判決を受けたいという場合、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

神奈川県横浜市鶴見区にて、ご自身やご家族が人身事故を起こしたのちひき逃げしてしまい逮捕・捜査されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】子供が窃盗をして事件に

2022-04-30

【解決事例】子供が窃盗をして事件に

子供窃盗事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは高校2年生でしたが、魔が差して、雑貨屋で小物を盗んでしまいました。
防犯カメラ映像等で犯人が特定され、Aさんは札幌方面南警察署から呼び出され、取り調べを受けました。
事件が警察を通じて学校に連絡されてしまい、厳しい私立高校だったことから、学校から退学勧告を受けてしまいました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗事件について~

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。

~少年の窃盗事件における弁護活動~

弁護士が被害店舗と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
Aさんと両親と弁護士が学校と話し合い、Aさんがきちんと反省していることを確認されたうえで、退学勧告を撤回してもらい、停学処分で済みました。
家庭裁判所に送致されましたが、これまでの活動の報告書を提出しました。
Aさんは普段から問題を起こしているわけではなかったことから、審判不開始で終わりました。

高校へ通えなくなることが大きな不利益であることから、弁護士を通じて学校を説得することが重要です。
学校によっては過剰に厳しい処分をすることがありますので、その不当性を訴えていくことになります。
早いうちに弁護士がきちんと対応しておけば、警察から学校に連絡がいかないこともあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、子供窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、子供窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて子供窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】痴漢で逮捕

2022-04-27

【解決事例】痴漢で逮捕

痴漢による北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、通りすがりの女子学生のお尻を触って逃げました。
防犯カメラ映像等で犯人が特定され、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。
警察官は、今回の事件だけでなく、Aさんがやっていない他の痴漢事件についても認めさせるようにかなり威圧的な取調べをしてきました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

痴漢をして女性のお尻を触ったりしたら、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習性が認められたら、処分が重くなります。
さらに暴行・脅迫によりわいせつな行為をしたら、強制わいせつ罪が成立してさらに罪が重くなります。

~痴漢事件における弁護活動~

まずは早期に釈放を求めていくことになります。
Aさんはうつ病等の精神疾患があり、警察の留置場に閉じ込められていることが非常に苦痛でした。
両親に身元引受人になっていただき、実家で監督することにし、逃亡と証拠隠滅のおそれがないこと、精神疾患の治療が必要であること、等を意見書に記載しました。
裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
弁護士が警察の威圧的な取調べに抗議したところ、警察官の威圧的な態度はなくなりました。
弁護士が被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償の申し出をして、示談が成立しました。
示談では、被害者に今後絶対に接触しないことを約束しました。
事件の背景にはAさんの精神疾患が原因となっている可能性があり、精神科に通院させて治療に当たらせました。
検察官に意見書を提出し、Aさんも十分に反省しているということで、不起訴処分となりました。

痴漢事件を起こしてしまった場合、逮捕され、被害者が近くに住んでいる場合は接触可能性があるということで身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
そして何よりも早期に被害者と接触し、示談活動をしていかなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて痴漢事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

人身事故で刑事裁判に

2022-04-24

人身事故で刑事裁判に

いわゆる人身事故を起こしてしまった場合に問題となる罪と、刑事裁判の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道沙流郡在住のAは、沙流郡内で自営業をしています。
ある日、Aは仕事で沙流郡内の公道を法定速度で走行していたところ、横断歩道ではない場所を歩行者Vが道路を横切るかたちで渡っていることに直前まで気付かず、ブレーキをかけましたが間に合わずにVを跳ね飛ばしてしまいました。
Aはすぐに消防と警察に通報しましたが、Vはこの人身事故が原因で死亡してしまいました。
通報を受けて臨場した沙流郡内を管轄する門別警察署の警察官は、Aを現行犯逮捕しましたが、翌日行われた検察官による弁解録取の結果、勾留請求せずに釈放するという流れになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【人身事故について】

車やバイクを運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果相手の車やバイクに乗っていた人・歩行者・自車の同乗者などが死傷してしまった場合、人身事故として取り扱われます。
人身事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【人身事故は民事上・行政上の責任に加え、刑事上の責任が】

人身事故を起こしてしまった方の中には
・任意保険に加入していて被害者に対する弁済はできている
・公安委員会による運転免許取消などの処分を受けた
という理由から、弁護士に相談せず安心しているという方がおられます。
しかし、被害者に対する弁済は民事上の問題で、運転免許取消などの処分は行政処分であり、刑事事件とは別の手続です。
しっかりと被害者に対する弁済が出来ていて、免許取消などの行政処分を受けている場合でも、刑事手続きとして捜査が進められ、後述のように刑事裁判に発展する可能性が十分に考えられます。

【刑事裁判について】

刑事事件を起こした犯人は被疑者と呼ばれ、警察官や検察官などの捜査を受けることになります。
捜査の結果、検察官は起訴するべき事案であり証拠が揃ったと判断した場合には、裁判所に対して起訴することができます。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場に変わり、刑事裁判にかけられます。
刑事裁判は、通常、起訴されてから1~2ヶ月ほどで1回目の公判が開かれ、2回目ないし3回目の公判で判決が言い渡されます。
もっとも、被告人が起訴された罪を認めている軽微な事件であれば1回目の裁判で判決宣告が行われる場合もありますし、複雑で被告人が罪について否認している事件では数年に亘り100回以上の公判が行われることもあります。

刑事裁判では、まずは検察官が起訴状を朗読し、被告人はその起訴状記載の事実についての意見を述べることができます。
次いで、検察官は書類や証人による証拠を申請し、裁判官は弁護側の意見を踏まえて証拠を採用するかどうか判断します。
また、被告人自身に対する質問もここで行われます。
上記の証拠調べ手続が終了したのち、検察官は論告を行い、被告人に対していかなる刑事罰を科すことが妥当かという「求刑」を行います。
弁護人は、その後弁論というかたちで弁護側の立場で無罪を主張する、あるいは執行猶予など妥当と考える刑事罰を主張します。

人身事故の場合、
・被害者人数、怪我の程度や死亡者がいるかどうか
・過失の度合い
・被害者との示談交渉
等が、刑事裁判での判断材料になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの人身事故の弁護活動を行ってまいりました。
人身事故の場合、被害者の怪我の程度次第では、早期の弁護活動で不起訴を獲得できる場合があります。
また、残念乍ら被害者が死亡してしまったという事件に於ても、適切な弁護活動により執行猶予判決を獲得できる場合があります。
人身事故を起こしてしまった場合、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
北海道沙流郡にて、人身事故を起こしてしまった場合、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

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