暴力事件を起こした
暴力事件を起こしてしまったら,逮捕・勾留される可能性があります。
早期に弁護士を通じて釈放を求めて,被害者と示談交渉をする必要があります。
事実関係について争いがあれば,取調べ対応を慎重にして,裁判に備える必要があります。
今回は,主な暴力犯罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
・暴力の結果被害者が怪我をしなかった暴行事件
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行は,人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
典型的なものとしては,殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばす,等の人の身体への接触を伴う物理力を行使する行為があります。
傷害の結果を生じさせる程度のものでなくても認められます。
人の身体に向けられたものであれば足り,必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しません。
しかし,少なくとも,相手の五官に直接間接に作用して不快・苦痛を与える性質のものであることが必要です。
物理力・力学的作用や,音響・光・電気・熱等のエネルギーの作用を人に及ぼすことも含まれます。
暴行の故意として,人の身体に対し有形力を行使することの認識が必要です。
不法性は,行為の目的,行為当時の状況,行為の態様,被害者に与えられた苦痛の有無・程度等を総合して判断されます。
・暴力の結果被害者が怪我をした傷害事件
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
人は犯人以外の自然人をいい,自分自身を傷つける行為は犯罪とはなりません。
身体は,肉体と精神的機能の双方を含みます。
傷害は,人の生理機能に障害を与えたり,人の健康状態を不良に変更することをいいます。
傷害行為の態様としては,人の身体に対する不法な有形力の行使である暴行だけでなく,無形的方法や不作為による傷害も認められます。
故意については,暴行の故意だけで足りますが,暴行を手段としていない場合は傷害の故意が必要です。
・暴力の結果被害者が死亡してしまった事件
(傷害致死)
第205条 身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,三年以上の有期懲役に処する。
傷害により人を死亡させたが,死亡結果について認識を欠いている場合に成立します。
死亡結果について認識がある場合は殺人罪が成立します。
裁判では,殺人罪か傷害致死罪か,死亡結果について認識していたか,が激しく争われる場合があります。
傷害と死の結果との間に因果関係が存在することを要します。
この因果関係についても裁判で激しく争われる場合があります。
・暴力の場にいて直接関与しなかった場合
(現場助勢)
第206条 前二条の犯罪が行われるに当たり,現場において勢いを助けた者は,自ら人を傷害しなくても,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
本罪は,傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場での助勢行為を処罰するものです。
傷害の幇助行為に類してはいるが,それに当たらない現場でのせん動的行為を,それ自体のもつ独自の危険性に鑑みて規定されています。
現場におけるせん動的行為が,喧嘩の規模・程度を拡大し,本来ならば生じないような傷害や傷害致死の結果を発生させる危険があるため,それを防止する目的があります。
広い意味では幇助の一態様でありますが,群集心理を考慮して特に軽く処罰することとしたものです。
暴行が行われているといえる段階であることが必要であり,その開始前や終了後はこれに当たりません。
暴行の段階で助勢したが傷害の結果が生じなかったときは,本罪は成立しません。
勢いを助けた,とはせん動的行為をいい,「やれ,やれ」「やってしまえ」というようなはやしたてる行為等をいいます。
行為者をはやしたて,その気勢を高めるものであれば足り,言語によると動作によるとを問いません。
その助勢行為により実行行為者の実行を容易にしたことも要しません。
・2人以上が同時に暴力を振るって被害者が怪我した場合
(同時傷害の特例)
第207条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において,それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず,又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは,共同して実行した者でなくても,共犯の例による。
本条は,同時犯としての暴行によって同一人を傷害した場合についての処罰の特例を定めたものです。
本条の法律的性格については,犯人の側に挙証責任を転換するとともに,意思の連絡について一種の法律上の擬制を用いて共犯の範囲を拡張する旨の規定です。
同時犯としての暴行においては,行為者間に意思の連絡がないために,相手方に傷害が生じても傷害の共同正犯は成立しません。
行為者各自の行為によって傷害が生じたのかどうか不明のときには,各行為者は,刑法における個人責任の原則に基づいて,各々暴行罪の限度において処罰されるに過ぎません。
しかし,これでは処罰として軽きに失するだけでなく,一般に行為者間の意思の連絡や行為者と傷害の結果との結びつきなどを立証することが困難な場合が少なくありません。
特に本条を設けて,本来同時犯であるものを共犯の例による旨規定し,傷害罪の共同正犯として処断する旨の特例を定め,立証の困難の救済を図ることになりました。
各行為者は,自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り,傷害についての責任を免れません。
2人以上の者が同一の被害者に傷害を負わせたが誰がどの程度の傷害を負わせたのか判明しなかったり,2人以上の者が同一の被害者に傷害を負わせたがそれが誰の暴行によるものであるか判明しない場合をいいます。
共犯の例によるとは,共同正犯として処断するという趣旨です。
・怪我等をさせる目的で凶器を準備したり集まったりする行為
(凶器準備集合及び結集)
第208条の2 二人以上の者が他人の生命,身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は,三年以下の懲役に処する。
本条は,暴力団犯罪対策の一環として,凶器準備集合罪(1項)と凶器準備結集罪(2項) からなっております。
暴力団の勢力争いに起因して,いわゆる殴り込みのため相当数の者が凶器を準備して集合し,社会に著しい不安を抱かせるような事件が続発するなど,治安上憂慮すべき事態が生じたことがありました。
このような事態を規制し,後に予想される殺傷事件を未然に防止するために設けられたものです。
構成要件的状況として,2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的で集合することが必要です。
この目的は,必ずしも殴り込みをかけるような積極的・能動的な目的である必要はなく,相手方が攻撃してきた際にはこれを迎撃し,相手方を殺傷しようという消極的・受動的な目的であっても認められます。
このような迎撃形態の本罪が成立するためには,相手方からの襲撃の蓋然性・切迫性が客観的状況として存在する必要はなく,行為者においても相手方からの襲撃の蓋然性・切迫性を認識している必要はありません。
相手方からの襲撃のあり得ることを予想し,襲撃があった際にはこれを迎撃して,他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える意思があれば足ります。
相手方の行為その他の事情を条件とし,条件成就のときは加害行為に出るという条件付きのものであっても認められます。
共同加害目的は,広く共同正犯の形態によって加害行為をなす目的があれば足り,必ずしも自らが現場において加害行為を共同して実行する意思まで必要とするものではありません。
本罪は公共危険犯的性格を有することから,加害の対象・内容が具体的に特定されていることは要しません。
準備は,必要に応じていつでも加害行為に使用し得る状態に置くことをいいます。
必ずしも準備の場所と集合の場所が同一である必要はありませんが,凶器の準備された場所が加害行為に使用するのに不可能又は著しく困難な場所であるときは,準備したとはいえません。
また,凶器の準備が集合前又は集合と同時になされていることまで必要ではなく,集合した後に凶器が準備された場合にも,本罪は成立し得ます。
集合は,2人以上の者が共同の行為をする目的で,一定の時刻と一定の場所を同じくすることをいいます。
2人以上の者が,互いに相手が自己と共同行為をする目的のもとに時・場所を同じくしていることを認識し,なお相手方においても自己について同様に認識しているであろうことを併せて認識していることが必要です。
集合ということは,必ずしも場所的に移動して新しく時と場所を同じくする場合だけでなく,既に時と場所を同じくする2人以上の者が共同加害の目的を有するようになり,それによって社会的に1つの集合体と認められるに至った場合も集合となります。
北海道で暴力事件を起こし,相談・依頼したいという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料面談や有料の初回接見サービスをご利用ください。
逮捕された場合は,接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。