強盗をして逮捕された

強盗をして逮捕された

強盗罪を犯してしまったら,逮捕・勾留され,実刑で長期間刑務所に入る可能性があります。
被害者への示談活動や,事実を争うのであればきちんと裁判の準備をしなければなりません。
今回は,強盗罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【強盗罪の成立要件】

(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

本条は,財産的法益だけでなく人格的法益も保護法益としております。
財物に対する占有を奪取する犯罪である点で窃盗罪と共通しますが,暴行・脅迫を財物奪取の手段とする点でより重く処罰するものです。

暴行は,身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
脅迫は,害悪の告知をいいます。
財物奪取の目的遂行の障害となり得る者に対して加えられれば足り,必ずしも財物を所持する者に加えられる必要はありません。

暴行・脅迫の程度としては,被害者の反抗を抑圧するに足りるものであることを要します。
被害者に加えられた暴行・脅迫の程度の判断は,社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうかという客観的基準によって決められます。
客観的に反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫が加えられた以上,現実に被害者の反抗が抑圧されなかったとしても,強盗罪における暴行・脅迫となります。
暴行・脅迫の程度の判断は,暴行・脅迫の態様だけではなく,犯行場所・犯行時刻・周囲の状況・相手方の性別・年齢・体格等も考慮して具体的に判断されることになります。

強取とは,相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として,財物の事実上の占有を自己又は第三者に取得させることをいいます。
行為者が相手方から財物を奪取する場合はもちろん,相手方が交付した財物を受領することも,それが相手方の自由意思に基づくものでない限り,強取に当たります。
暴行・脅迫により反抗を抑圧された被害者が気付かないうちに財物を奪取した場合,反抗を抑圧された被害者が財物を放置して逃げた後にこれを取得した場合も,強取に当たります。
反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えて財物を取得した場合には,仮に相手方に恐怖心を抱かせたものの反抗を抑圧するに至らなかったとしても,強盗(既遂)罪が成立します。
被害者が専ら犯人を憐れんで財物を交付した場合には,意思に反する財物の交付があったとはいえず,暴行・脅迫が手段となっているともいい難いので,強取に当たらず,強盗未遂罪となります。
暴行・脅迫を加えて財物を奪取する意思で,まず財物を奪取した後に被害者に暴行・脅迫を加えた場合も,強取に当たります。

本罪は故意犯であり,暴行・脅迫を加えて相手方の反抗を抑圧し,その財物を奪取することの認識を有することが必要です。
故意に加えて,不法領得の意思が必要です。
不法領得の意思は,権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいいます。

本条第2項の強盗利得罪は,財産上不法の利益を得るとは,不法に財産上の利益を得ることをいいます。
財産上の利益とは,本条第1項の財物以外のすべての財産上の利益を指し,積極的財産の増加であると,消極的財産の減少であるとを問いません。
債務の免除・履行期の延期・債務負担の約束・財産的価値のある役務(輸送サービス等)の提供等は,いずれも財産上の利益に当たります。
必ずしも相手方による処分行為を必要とするものではなく,反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えた結果,相手方が事実上償務の弁済請求ができない状態に陥った等の場合には,強盗利得罪が成立します。

実行の着手は,財物奪取の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えた時点で認められます。
財物奪取の意図なく暴行・脅迫を加え,相手方の反抗抑圧状態に乗じて財物を奪取する場合には,財物奪取に着手した時点で強盗罪の実行の着手が認められます。

既遂は財物の取得の時期を基準とし,暴行・脅迫により財物に対する被害者の占有を排し,これを自己又は第三者の実力支配下に置いた時に,既遂となります。

相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫により,瑕疵があるものの一応相手方の意思に基づく占有の移転があれば,恐喝罪となります。

【窃盗の後の行為により成立する事後強盗罪】

(事後強盗)
第238条 窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。

事後強盗罪は,窃盗犯人が財物を取得した後に人に発見されてこれを取り返されるのを防ぐ目的で暴行・脅迫を加えた場合,あるいは財物取得の有無を問わず,逮捕を免れ又は罪跡を隠滅する目的で暴行・脅迫を加える場合に成立します。
居直り強盗と同様にその犯行形態の実質的違法性やしばしば相手の殺傷という重大な結果を伴う点で,その処分について強盗と同様に取り扱うこととしたものです。
本罪は昏酔強盗とともに準強盗と呼ばれております。

本罪は窃盗犯人を主体とする犯罪です。
窃盗犯人とは,窃盗の実行に着手した者をいい,財物を取り返されることを防ぐ目的の場合は窃盗が既遂となっていることが前提となりますが,それ以外の目的の場合は未遂・既遂を問わないことになります。

本罪が成立するためには,財物を取り返されることを防ぐ目的・逮捕を免れる目的・罪跡を隠滅する目的のうち,少なくともいずれか1個の目的で相手に暴行・脅迫を加えることが必要です。
犯人にこのような目的があれば足り,相手が現実に財物を取り返そうとしたり犯人を逮捕しようとしていたか否かは問いません。

財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的は,暴行・脅迫によることなく財物を自己の事実上の占有下に置いた後,被害者側からその財物を取り返されるのを防ぐ目的をいいます。

逮捕を免れる目的は,窃盗未遂又は既遂の犯人が,被害者や警察官等から取り押さえられて身柄を拘束されるのを防ぐ目的をいいます。
現に相手が逮捕しようとする必要はなく,自己が逮捕される事態を回避するために暴行・脅迫を加えた場合も,本罪が成立します。

罪跡を隠滅する目的は,後日窃盗犯人として検挙され,処罰されることになると認められる罪跡を隠滅しようとする意図をいいます。

事後強盗罪も強盗として論じられる以上,暴行・脅迫の程度も,強盗罪の場合と同様に相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要します。
強盗罪の場合と同様に,暴行・脅迫の態様のほか,犯行場所,犯行時刻,周囲の状況,相手方の性別・年齢・体格等を考慮し,当該暴行・脅迫が,相手方の財物の取返しや窃盗犯人の逮捕等の意思を制圧するに足りる程度のものであるかを客観的に判断することになります。
暴行・脅迫の相手方は,窃盗の被害者だけではなく,財物を取り返そうとする者・窃盗犯人を逮捕しようとする者など,本条所定の各目的を遂げるのに障害となる者であれば足ります。

事後強盗罪が成立するためには,財物取得の場面と暴行・脅迫の場面との間の場所的・時間的関係や,状況としての繋がりなどを総合して,当該暴行・脅迫が財物の取得と密接な関連性を有すると認められる状況の下に行われることが必要です。

本罪の実行の着手は,窃盗犯人が,本条所定の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に着手した時点で認められます。
事後強盗強盗として論じられる以上,その既遂・未遂の基準も強盗罪と同様に財物取得の有無,窃盗の既遂・未遂により決せられます。

【被害者を眠らせたり気絶させたりして財産を奪う昏睡強盗罪】

(昏酔強盗)
第239条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる。

相手方を昏酔させてその反抗を抑圧し,財物を盗取する行為は,暴行・脅迫を手段としなくてもその実質的違法性の程度は強盗罪と同程度であり,強盗として取り扱われることになります。
本罪は事後強盗とともに準強盗と呼ばれます。

昏酔させるとは,一時的又は継続的に,相手方に意識喪失その他意識又は運動機能の障害を生じさせて,財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることをいいます。
失神させたり,眠らせたり,麻痺させたりすることをいいます。
方法は,薬物や麻酔薬の使用等が考えらます。
相手を昏酔させる行為は,財物盗取の目的でされなければなりません。

盗取とは,相手方が昏酔状態にあり,財物奪取を阻止し得ない状態にあることに乗じて,財物を奪取して財物を自己の事実的支配の下に置くことをいいます。

実行の着手は,財物盗取の目的で相手方を昏酔させる行為に着手した時に認められます。
既遂時期は,他人の占有を排除し,財物を自己の事実的支配の下に置いた時となります。

【強盗に関する特別法】

他に特別罪として,以下のものがあります。

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
第2条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条,第二百三十六条,第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上,強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
第3条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
第4条 常習トシテ刑法第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ第二百四十一条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス

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