暴行罪で不起訴

北海道砂川市の暴行罪における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道砂川市の私立高校に勤務している男性教員Aさん(50歳)は生徒指導を担当しており、日ごろから生徒の服装や、髪型を厳しく指導しています。
そんな中、1年生の男子学生数名が髪の毛を茶色に染めており、Aさんはこれまで何度も指導していますが、学生等は一向に黒く染め直す気配はありません。
注意を聞かない学生の態度に腹を立てたAさんは、ついに髪の毛を染めている学生の一人を生徒指導室に呼び出し、生徒の顔面をビンタした上、無理矢理、髪の毛をバリカンで剃り上げ、学生を丸坊主にしました。
学生の両親が高校に苦情を入れたことからAさんの行為は問題視され、学生は、砂川警察署に被害届を提出しました。
(フィクションです)

【暴行罪】

刑法208条 
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

暴行罪における「暴行」とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされています。
他人を殴る蹴ったり、他人の衣服を引っ張ったりする行為だけでなく、大太鼓を叩くなど、音を鳴らし続けるといった行為も「暴行」に含まれます。
今回の事件の「髪を剃る(切る)」という行為も、「暴行」にあたるとされており、昔の裁判で同じように判断しているものもあります。
「髪を切る」という行為が傷害罪に該当するという判断をした裁判もありますが、最近では「傷害」とは「人の生理的機能に障害を加えること」とされています。
「生理的機能に障害を加える」とは、傷を負わせる、失神させるなど健康状態や生活状態に変更をもたらすような行為のことをいいます。
「髪を切る」ことは「生理的機能に障害を加える」ことに当てはまらないので、傷害罪には該当せず暴行罪が適用される可能性が高いでしょう。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。

【傷害罪】

今回の事件で、Aさんは学生の顔面をビンタしています。この暴行行為によって、学生が怪我をした場合は、傷害罪が適用されます。
怪我をしているかどうかによって、傷害罪がてきようされるかどうかが判断されますが、怪我をしているかどうかは、医師の診断によって判断されます。
なお、傷害罪の法定刑は、暴行罪よりも厳しく「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

【不起訴について】

刑事事件には裁判のイメージがつきまといがちですが、実際のところ裁判に至る事件というのは全体の1割もありません。
略式起訴を合わせても起訴率は全体の3割強にとどまっており、それと家庭裁判所送致を除く全体の6割強が不起訴で終了しているという実情があります(以上、法務省公表の平成29年実績)。

検察官により不起訴処分が下された場合、その日を以って事件は終了し、よほどのことがない限り起訴などにより事件が蒸し返されることはありません。
ですので、もし不起訴の知らせを受けたら、もはやその事件に関して捜査や刑罰がなされることはないと考えてよいでしょう。

不起訴には様々な理由がありますが、代表的なものとして①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なしの3つが挙げられます。
まず、起訴猶予とは、被疑者の事情、事件の内容、事件後の出来事などの様々な事情を考慮して行われる不起訴処分です。
後述のとおり、実務上最も多い不起訴の理由が起訴猶予であり、たとえば被害者と示談を締結した際などに行われるが多くあります。
次に、嫌疑不十分とは、その名のとおり犯罪の疑いが十分でない場合に行われる不起訴処分です。
裁判で有罪を立証できるほど証拠が揃っていない場合に行われると考えられます。
最後に、嫌疑なしとは、その名のとおり犯罪の嫌疑がない場合に行われる不起訴処分です。
たとえば、捜査を行った結果別の者が犯人であると判明した場合などがこれに当たります。

不起訴の理由の中で群を抜いて多いのは起訴猶予で、その割合は起訴などを含む全事件の5割強に及びます。
仮に罪を犯してしまったのが明らかであっても、示談などその後の弁護活動次第では不起訴となる可能性は少なからずあります。
弁護士に相談した際には、ぜひ不起訴の可能性がないか聞いてみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、不起訴の可能性を含む事件の見通しを丁寧にお伝えします。
暴行事件を起こしてしまいお困りなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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