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色情盗事件ではどのような罪に問われるか―北海道岩見沢市でのフィクション事例を踏まえ検討

2024-01-03

色情盗事件ではどのような罪に問われるか―北海道岩見沢市でのフィクション事例を踏まえ検討

北海道岩見沢市で発生した架空の色情盗事件を題材に、被害者対応の法律的側面を解説します。この記事では、実際に起こり得る事例を基に、被害者の権利保護と加害者の法的責任について詳しく見ていきます。

事件の概要

事例として、北海道岩見沢市での色情盗事件を詳細に見ていきます。加害者は、普段は目立たない会社員でしたが、ある夜を境に、隣人の女性の下着に興味を持ち、彼女のベランダに忍び込んで下着を盗む行為を数日に一度のペースで行っていました。最初は風に飛ばされたのだろうと考えていた被害者の女性ですが、次第に意図的な犯行ではないかと思うようになり、警察に通報したことで加害者は逮捕されました。この事例では、加害者の心理的動機と行動の背後にある要因が重要な焦点となります。性的な衝動がどのようにして法を犯す行動につながるのか、そしてそのような行動が被害者にどのような影響を与えるのかを理解することが、この事例から学ぶべき点です。

法的分類と罪の成立

北海道岩見沢市での色情盗事件における法的分類と罪の成立について考察します。色情盗は、他人の私物を無断で盗む行為であり、この場合は特に下着が対象となります。この行為は、刑法上の窃盗罪に該当します。窃盗罪は、他人の財物を盗む行為を指し、刑法第235条により罰せられます。加えて、被害者の住居に侵入した場合、住居侵入罪の成立も考えられます。この罪は、刑法第130条に基づき、他人の住居に正当な理由なく侵入した場合に適用されます。本事件では、加害者が被害者のベランダに侵入して下着を盗んだため、両罪の成立が検討されます。法的には、加害者の行為がどのように分類され、どの罪が適用されるかが重要なポイントとなります。このような事件では、加害者の行動が具体的にどの法律に違反しているかを明確にすることが、法的対応の基礎となります。

被害者対応

色情盗事件における被害者対応は、法的な観点から見て非常に重要です。北海道岩見沢市の事例では、被害者は自宅のプライバシーが侵害され、精神的な苦痛を経験しました。法的には、被害者の権利と安全が最優先されるべきです。被害者対応には、まず被害者の感情を尊重し、適切なサポートと情報提供が含まれます。これには、警察や法律専門家からのアドバイス、心理的なカウンセリングの提供、そして場合によっては法的措置への支援が含まれます。また、被害者が加害者に対して民事上の損害賠償を求める場合、そのプロセスを支援することも重要です。この事件では、被害者が受けた精神的なダメージを考慮し、適切な補償が行われることが望まれます。被害者対応は、単に法的な手続きを超え、被害者の回復と正義の実現に向けた重要なステップとなります。

加害者の法的責任

北海道岩見沢市での色情盗事件における加害者の法的責任について考えます。この事件では、加害者は他人の私物を盗み、住居に侵入したという重大な法的違反を犯しました。これにより、彼は窃盗罪および住居侵入罪の両方で起訴される可能性があります。法的責任の範囲は、犯行の重大性と被害者への影響によって決まります。加害者が未成年である場合、少年法の適用を受ける可能性がありますが、本事件の加害者は成人であるため、成人としての刑事責任を負います。刑事責任に加えて、加害者は民事上の責任も負うことになります。これには、被害者への損害賠償が含まれ、被害者の精神的苦痛に対する補償が求められることが一般的です。加害者の法的責任は、犯罪の重大性を反映し、社会的な正義と被害者の権利の保護を目指します。

示談の重要性とプロセス

色情盗事件における示談の重要性とプロセスを、北海道岩見沢市の事例を通して考察します。示談は、被害者と加害者間での和解を促進し、法的紛争を円滑に解決する手段です。この事件では、加害者が被害者に対して直接謝罪し、被害の補償を行うことが期待されます。示談プロセスは、通常、両者の代理人(多くの場合は弁護士)によって進められます。このプロセスには、被害者の感情や要求を理解し、適切な補償額を交渉することが含まれます。示談が成立すると、被害者は精神的な平穏を取り戻すことができ、加害者は社会的責任を果たすことになります。また、示談は刑事訴訟においても重要な要素となり得ます。裁判所は、示談の成立を加害者の反省と更生の意志として評価することがあります。したがって、示談は法的解決だけでなく、被害者と加害者双方にとって重要な意味を持ちます。

法的教訓と社会的影響

北海道岩見沢市での色情盗事件から得られる法的教訓と社会的影響について考察します。この事件は、個人のプライバシーと安全を守る法的枠組みの重要性を浮き彫りにします。法的教訓として、私物の盗難や住居への不法侵入は重大な犯罪であり、厳格に処罰されるべきであることが強調されます。また、被害者の心理的苦痛を軽視せず、適切な支援と補償を提供することの重要性が示されます。社会的影響としては、このような事件が公共の安全と信頼に与える影響が大きいことが理解されます。事件の予防としては、教育と意識向上が鍵となります。特に若者に対する法的責任と倫理に関する教育は、同様の犯罪の再発防止に寄与します。最終的に、この事件は法的な対応だけでなく、社会全体としての責任と対応のあり方を再考する機会を提供します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介文

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、色情盗などの刑事事件に特化した専門的な法律サービスを提供する法律事務所です。札幌市を拠点に、北海道全域での刑事事件に対応しています。当事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士チームにより、クライアントに対して高品質な法的支援を行っています。

専門分野

当事務所は、窃盗、暴行、交通違反、薬物犯罪、少年事件など、幅広い刑事事件に対応しています。特に、少年法に基づく事件では、未成年者とその家族に対する丁寧なサポートを提供し、社会復帰を目指す支援を行っています。

弁護士チーム

札幌支部の弁護士チームは、刑事事件に関する深い知識と実践経験を有しています。クライアント一人ひとりの状況に合わせたアプローチで、最適な解決策を提案し、法的な問題を解決に導きます。

クライアントへのコミットメント

当事務所は、クライアントの権利と利益を最優先に考え、迅速かつ効果的な法的サービスを提供します。クライアントとの信頼関係を大切にし、個々のニーズに応じたきめ細やかなサポートを心がけています。

連絡先と相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回の法律相談を無料で行っています。北海道岩見沢市にて刑事事件に関するご相談や、法的なサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

未成年者に対する性犯罪(青少年保護育成条例違反、児童買春、不同意性交、児童ポルノ関連法について)

2023-12-15

未成年者に対する性犯罪(青少年保護育成条例違反、児童買春、不同意性交、児童ポルノ関連法について)

未成年の被害者に対して性犯罪を行い,逮捕されることがあります。
しかも,最近の法改正で,処罰が厳しくなっております。
当事務所でも,多くの方がこのような事件で相談・依頼されております。
今回は,未成年者への性犯罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<わいせつ・性交等>

北海道青少年健全育成条例において,18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において,お金などを渡したり渡す約束をしての18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。

さらに,被害者が16歳未満であれば,被害者の同意があったとしても,わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪,性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑,不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑となります。
例外として,16歳未満の被害者が13歳以上である場合については,加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば,不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は成立しません。

被害者が16歳以上の場合,被害者が同意していないと評価できる状況であれば,やはり不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつでは,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,5年以上の有期拘禁刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした者も,不同意性交等罪が成立します。

18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて,わいせつな行為をした者は監護者わいせつ罪,性交等をした者は監護者性交等罪が成立します。
それぞれ不同意わいせつ罪と不同意性交等罪と同じ量刑となります。

16歳未満の者に対する面会要求等罪が新しくできました。
わいせつの目的で,16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
一 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
上記の面会を要求し,よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。

わいせつとまではいかなくても,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金,常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<裸や下着姿の動画や写真を撮影>

正当な理由がないのに,16歳未満の者を対象として,その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら,性的姿態等撮影罪として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。

16歳以上の被害者に関しては,正当な理由がないのに,ひそかに,その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影しても,同様となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,同様となります。
未遂行為も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的影像記録を提供した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科されることになります。
提供目的で,性的影像記録を保管した者は,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となります。

16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
一 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか,膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では,児童ポルノとして,以下の写真や動画を対象としております。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを提供した者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童ポルノ提供目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同様となります。
児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ,これを撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,同様となります。
ひそかに児童ポルノに該当する児童の姿態を撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科されることになります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で,児童ポルノを外国に輸入し,又は外国から輸出した日本国民も,同様となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまでに
・淫行(青少年保護育成条例違反)
・児童買春
・児童ポルノ(所持、製造、要求など)
といった未成年者に対する性犯罪事件を数多く経験してきました。
北海道札幌市にて、未成年者に対する性犯罪事件で捜査を受けてる方、家族が逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

2023-12-12

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

お酒を飲み過ぎて酔っ払い,犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼される方も多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,アルコールで失敗して犯罪を行ってしまったケースについて解説いたします。

<飲酒運転>

軽い気持ちで飲酒運転をする人が少なくありません。
この程度なら大丈夫だ,短い距離だから大丈夫だ,自分なら大丈夫だ,急ぎの用があるから仕方がない,などと軽く考えて運転してしまうのです。
しかし,飲酒運転に対する社会の態度は厳しいものとなっており,その場ですぐに逮捕される可能性が高いです。

道路交通法で,酒気を帯びて車両等を運転することが禁止されております。
身体に保有するアルコールの程度が,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば,酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
さらに,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば,酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

飲酒運転により,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行えば,危険運転致死傷罪となります。
人を負傷させた者は15年以下の懲役となり,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役となり,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として12年以下の懲役となります。

飲酒運転で人身事故を起こし,救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら,更に轢き逃げとなり,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<性犯罪>

アルコールで酔って,性犯罪を行ってしまうケースも多いです。
普段のストレスを解消するため,飲食店で過剰な飲酒をしてしまい,帰りに性犯罪を行ってしまいます。
酔いが覚めたら自分のした事を覚えていないが逮捕されていた,という状況が珍しくありません。

酔っぱらって,外で下半身裸で歩き回る人もいます。
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。

酔っぱらって,いわゆる痴漢行為をしてしまう人もいます。
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為をしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

更に強い態様のわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
プライベートや仕事関係の人に対しても問題となります。
暴力で被害者を押さえ付けてわいせつなことをしたり,被害者を酔わせてわいせつなことをしたりするケースが多いです。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,不同意性交等罪として5年以上の有期拘禁刑となります。
ここまできたら,起訴されたらほぼ実刑で刑務所に入ることになります。

<住居侵入>

酔って気が大きくなり,他人の家に侵入するケースもあります。
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,住居侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

<窃盗>

酔った勢いで,お店や他人の家で物を持って行ってしまうケースもあります。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<暴行・傷害>

酔って人に対して因縁をつけ,暴力を振るうこともあります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
人の身体を傷害した者は,傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,傷害致死罪として3年以上の有期懲役となります。

<器物損壊>

酔ってお店などの物を壊してしまうこともあります。
他人の物を損壊し、又は他人のペットなどを傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。

<アルコールでの失敗は弁護士に相談を>

アルコールで一生を台無しにしてしまうかもしれません。
逮捕され,長期間身体拘束され,実名報道される可能性があります。
会社や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうかもしれません。
早めに弁護士に依頼し,しかるべき対応が必要となってきます。

被害者に対して,謝罪や被害弁償のお話をし,示談の成立を目指すべきです。
当事者同士で話し合うと,感情的になり,更に状況が悪化する可能性があります。
弁護士を立てて,冷静に話し合い,誠意を示していくべきです。
お金だけでなく,被害者が他に何を望んでいるのかを確認し,話をまとめていくことになります。

二度と事件を起こさないために,アルコールを今後どうするべきかを真剣に考えることになります。
状況次第では,アルコールを絶ち,病院に通う必要もあるかもしれません。
身内の人間に監督者になってもらい,アルコールから離れるようにしていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,アルコールによる事件をこれまで多数扱ってきました。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたしますので,一度お気軽に無料相談をお受けください。

北海道札幌市にて「スカート内を盗撮した」「トイレを盗撮した」「他人の部屋を盗撮した」場合はご相談ください

2023-12-09

北海道札幌市にて「スカート内を盗撮した」「トイレを盗撮した」「他人の部屋を盗撮した」場合はご相談ください

盗撮は比較的容易に行えることから、多くの事件が発生しております。
場所は駅やショッピングモールなどだけでなく、会社や学校などでも行われております。
スカート内の下着だけでなく、女性宅に盗撮カメラを設置して裸を盗撮したり、トイレに盗撮カメラを設置して盗撮したりしております。
風俗店を利用している最中に相手女性を盗撮する事件も少なくありません。
当事務所にも、盗撮事件を行ってしまったとの多くのご相談・ご依頼を受けております。
最近ではいわゆる盗撮罪が国会で成立し、犯罪が成立しやすくなり、刑罰も重くなりました。
盗撮に対する社会の態度も厳しくなり、警察も逮捕に積極的になっております。
逮捕されたら、実名報道されることもあります。
会社や学校に知られてしまい、懲戒解雇や退学となってしまいます。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、盗撮事件について解説いたします。

<盗撮で逮捕>

毎日のニュースでも、以下のような盗撮事件に対する逮捕の報道が多くされております。
※一部情報を修正しております。
「盗撮目的でコンビニのトイレに侵入か 男を逮捕
盗撮する目的で、コンビニのトイレに侵入したとして、警察は男を逮捕しました。
警察の調べによりますと、男は盗撮目的でコンビニのトイレに侵入した疑いが持たれています。コンビニのトイレは男女兼用だということです。
警察は盗撮目的と分かった理由や男の認否について、捜査に支障があるとして明らかにしていません。」
「スマホを知人宅の脱衣所に設置 撮影未遂の疑いで逮捕
男が知人の家の脱衣所にスマートフォンを設置し盗撮しようとしたとして逮捕されました。
警察によりますと容疑者は知人女性の自宅の脱衣所に自分のスマートフォンを置き、わいせつな画像を盗撮しようとした撮影未遂の疑いが持たれています。
その日の夜、住人がスマートフォンを見つけ、脱衣所の様子が撮影できる位置に置かれていたことから、警察に相談したということです。
容疑者は友人と複数人で女性宅を訪れていて、調べに対し「盗撮しようとしたのは間違いない」と容疑を認めているということです。」
「女子大生のスカート内を盗撮疑い 男逮捕 商業施設で
盗撮の疑いで男を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は商業施設の上りエスカレーターで女子大学生のスカート内を背後からスマートフォンで撮影した疑い。
警察署によると、容疑を認めている。警戒中の警察官が発見した。」
「女性のスカート内を盗撮した疑いで逮捕
警察署は男を性的姿態撮影処罰法違反(撮影)容疑で逮捕した。発表では、女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影した疑い。容疑を認めているという。」

<盗撮罪>

いわゆる盗撮罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されております。
この法律は、「性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的」としております。

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。

不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。

「性的姿態等撮影罪」は、未遂罪も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪などが成立することもあります。

他にも、盗撮データの提供行為、保管行為、送信行為などが犯罪となり、刑事処分を受けることになります。

<対応方法>

事件を起こしてしまったら、被害者に対して謝罪や被害弁償を申し入れることになります。
当事者同士で話し合うと感情的になり、より問題が悪化する可能性があるので、弁護士を立てて対応するべきです。
被害者自身が事件をどのように受け止めているのかを確認したうえで、具体的にどのように進めていくかを検討することになります。
賠償金だけでなく、二度と近づかない、盗撮データをきちんと破棄する、なども含めて話し合うことになります。
話しが上手くまとまったら、示談が成立することになり、刑事処分に有利に働くことになります。

盗撮を繰り返すと、より重い刑事処分を受けることになります。
過去に盗撮で逮捕され、刑事処分を受けて前科があるにも関わらず、また盗撮行為を繰り返してしまう人がいます。
妻や子供などの家族がいるにも関わらず、盗撮を繰り返してしまう人がいます。
盗撮を繰り返してしまう人の特徴は、性的嗜好だけではありません。
仕事や学校や家庭などで過剰なストレスを抱え、うつ病などの精神的な問題が生じ、ストレス発散のために盗撮を繰り返してしまう人もいます。
盗撮を繰り返す人の特徴として、実は真面目過ぎるという側面もあります。
二度と盗撮を繰り返さないためには、単純な反省だけではなく、仕事や生活を見つめ直し、精神科で治療を受けることも必要になってくる場合もあります。
問題を一人だけで抱えこまず、ぜひ専門家にご相談ください。

これらの行為を通じて被害回復や反省・更生に努め、不起訴や軽い刑事処分を求めていくことになります。

<盗撮事件は早めに弁護士にご相談を>

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
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風俗店や派遣型風俗の利用時に風俗嬢に対して盗撮などの犯罪をしてしまった風俗トラブルの事案

2023-12-03

風俗店や派遣型風俗の利用時に風俗嬢に対して盗撮などの犯罪をしてしまった風俗トラブルの事案

風俗店を利用し,犯罪を行ってしまって刑事事件化することがあります。
風俗店だからいいでしょ,ある程度許されるよね,と安易な考えで行動してしまい,大きなトラブルとなることが多くあります。
以前は,警察も風俗トラブルについて介入は消極的でしたので,逮捕や起訴をされるようなケースは少なかったです。
しかし,最近では,警察も風俗店での出来事だからといって捜査に消極的にはならずに,逮捕等の対応をすることが珍しくありません。
女性従業員から事件を伝えられた風俗店は,過剰に脅して賠償金・慰謝料を請求してくることもあります。
今回は,風俗トラブルについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【性行為の強要】

風俗店とはいえ,女性従業員に対して同意なく無理矢理性交等をしたら,不同意性交等罪が成立することになります。
不同意性交等罪は重罪で,逮捕され,長期間刑務所に入ることになります。

最近でも,以下のようなニュースがありました。
※一部情報を修正しております。
「A市のホテルで風俗店店員の女性に,同意なくみだらな行為をしたとして,A市役所勤務の公務員の男が逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは,A市役所の課長の男(40)です。
警察によりますと,男はきのう午後8時半ごろA市のホテルで,風俗店店員の女性(28)に,同意を得ずにみだらな行為をした疑いがもたれています。
女性から警察に通報があり事件が発覚しました。 
A市長は会見で「不祥事について組織的な問題があると認識している。市長として改善を進めていく」と話しました。」
「B県警は22日,県内のホテルで風俗店従業員の女性にわいせつな行為をしたとして,不同意性交の疑いで,C容疑者(51)を逮捕した。容疑を認めている。

逮捕容疑は22日午後8時ごろ,ホテルの部屋に呼んだ女性に対し,同意を得ずにわいせつな行為をした疑い。女性にけがはなかった。
女性の関係者から通報があった。」

不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をすることをいいます。

不同意わいせつ罪の条文には,以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
未遂行為も処罰されます。

対象となる性交等は,いわゆる本番行為としての性交等だけではなく,肛門性交や口腔性交も含まれます。
更に,膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものとして,女性器の中に指や道具を入れる行為も含まれることになります。
以前より犯罪の成立範囲が広がっております。

風俗店とはいえ,女性従業員が同意していない性交等を無理矢理に行ったら,お店に伝えられ,警察に通報され,逮捕されます。
重罪であり,実名報道されることもあります。
長期間の身体拘束の後に起訴されて裁判となり,実刑で刑務所に長期間入ることになります。
早めに弁護士に相談し,被害者へ示談交渉をする必要があります。

【盗撮】

性的サービスを受けている最中に,スマートフォンや小型カメラをひそかに設置し,盗撮したことがばれて問題になることもあります。

最近でも,以下のようなニュースがありました。
※一部情報を修正しております。
「D県警は9日,女性の裸を盗撮したとして,Eを性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕した。取り調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。
調べによると,9日午後9時ごろ,ホテル室内でデリヘル嬢の裸を無許可で撮影した疑い。スマートフォンに当時の映像が残されていた。
県警は余罪があるとみてさらに捜査を進めている。」
「F警察署は13日,性的姿態等撮影罪の疑いで,県内に住む会社員の男(33)を逮捕した。
逮捕容疑は13日午後10時頃,自宅に呼んだデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性(27)をスマートフォンで正当な理由なく撮影した疑い。「盗撮行為をしたことに間違いない」と容疑を認めているという。
同署によると,窓際に立てかけられていたスマートフォンに女性が気付いて派遣元の店に連絡し,駆けつけた男性店員から110番があったという。」

盗撮行為は,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で犯罪として定められております。

性的姿態等撮影罪は,正当な理由がないのに,ひそかに,人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為をいいます。
同じく,正当な理由がないのに,ひそかに,わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。
ここでいう性交等とは,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。
さらに,上記の不同意わいせつ罪に規定されている行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
未遂行為も処罰されます。
同時に不同意わいせつ罪が成立することもあります。
盗撮したデータを他人に提供したら,性的影像記録提供等罪が成立することになります。

盗撮行為に対する社会の対応も厳しくなり,基本的には逮捕されることになります。

【風俗店とのやり取りに注意】

実際に悪い犯罪行為をしたとしても,風俗店は出来るだけ多額の賠償金を支払わせるために,過剰な脅しをしてくることがあります。
店の中に監禁し,身分証明書を強制的に取り上げて,多額の賠償金を支払うように脅してきます。
払わなければ家族や職場に伝える,等と脅してくることもあります。
消費者金融まで連れていかれてお金を借りさせられ,法外な慰謝料を支払わされることもあります。
しかも,実際には犯罪行為がないにも関わらず,女性従業員やお店に脅され,お金を請求されるケースもあります。

風俗トラブルとなったら,早急に弁護士に相談・依頼を検討してください。
警察や風俗店への対応は,弁護士を通じて慎重にするべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所では,これまで数多くの風俗トラブル事件を扱って解決してきました。
懇切丁寧にご説明させていただきますので,北海道札幌市にて風俗トラブル事件を起こしてしまい通報された方や通報すると言われた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)

2023-11-30

性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)

痴漢等の性犯罪事件を起こして逮捕され,当事務所に相談・依頼される方も非常に多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,痴漢等の性犯罪事件について解説いたします。

●北海道迷惑行為防止条例違反

正当な理由がないのに,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
常習として行ったら,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
電車内などでのいわゆる痴漢は,通常はこの北海道迷惑行為防止条例違反となります。
何度も繰り返すほど,刑事処分は重い内容になります。
常習性のある人に関しては,被害者との示談活動だけではなく,精神科などの病院に通院していただき,反省と再犯防止を実現させていくことになります。

●不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑に処されることになります。
1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
法改正により,犯罪が成立しやすくなりました。
以前のように,暴行や脅迫がなくても成立します。
被害者が同意していないと評価される状況が幅広く認められることになります。
わいせつな行為とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
北海道迷惑行為防止条例違反より程度が強いものをいいます。
具体的には,陰部に手を触れたり,手指で弄んだり,自己の陰部を押し当てたり,女性の乳首を弄んだりすることです。
服の上から陰部や乳首に触れた場合については,単に触れるだけでは足りず,服の上からでも弄んだといえるような強い態様のものである必要があります。
女性器の中に指等を入れる行為は,性交等として不同意性交等罪のより重い刑罰となります。
婚姻関係の有無にかかわらないので,夫婦間でのDVでの行為にも適用されます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
医療行為や宗教行為などと騙したり,暗闇の中で恋人や配偶者と勘違いさせて行うケースが考えられます。

16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
16歳未満の被害者については,同意があってもそれは認められず,性犯罪から守るためです。
しかし,当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,不同意わいせつ罪は成立しません。

未遂罪も罰せられます。

不同意わいせつ罪又は未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処されることになります。
裁判員裁判が実施され,重い刑罰を受けることになります。

●16歳未満の者に対する面会要求等

わいせつの目的で,16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。

1 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
2 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
3 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

16歳未満の子供を性犯罪の被害から守るため,水際で防ぐことを目的にしております。
特に,インターネット・SNSでこのようなことをする場合に問題となります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。

上記の面会要求をし,よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになります。
実際に会うと,より罪が重くなります。
これも,実際にわいせつの被害が生じる手前で防ぐことを目的にしております。

16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。
1 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
2 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
要求するだけで犯罪が成立することになります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。
実際に撮影させて送信させたら,不同意わいせつ罪,性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律),児童ポルノ所持等罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律),等の犯罪が成立することになります。

●逮捕されたら

近年は痴漢等の性犯罪事件に対して,以前より厳しい対応がなされております。
逮捕され,長期間身体拘束される可能性があります。
実名報道され,勤務先や学校に知られてしまい,実刑判決で刑務所に入ることもあります。
なるべく早く弁護士に相談し,今後の対応を検討するべきです。

捜査機関の取調べに対し,慎重に対応する必要があります。
実際に犯罪をしてしまったとしても,より悪質性が高い内容にするために圧力や誘導がなされるケースも珍しくありません。
実際に犯罪をしていなかったら,なおさら捜査機関の取調べには慎重に対応しなければなりません。
状況次第では黙秘や抗議をすることになります。
刑事弁護に精通している弁護士による相談が必要になります。

早期に被害者と接触し,示談活動をする必要があります。
被害者やその家族は,加害者に対して感情的になり,示談に対して抵抗感が強いことが多いです。
弁護士が誠実に話し,説得していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,痴漢を含めた性犯罪事件を多数扱ってきた経験豊富な弁護士が対応いたします。
ぜひ当事務所にご連絡していただき,相談をしてください。

札幌市東区で相手の泥酔に乗じて性的な行為をしたという事例を想定し、不同意性交罪(強制性交等罪)の成立について解説

2023-11-21

札幌市東区で相手の泥酔に乗じて性的な行為をしたという事例を想定し、不同意性交罪(強制性交等罪)の成立について解説

嫌がる仕草

これまで強姦罪や強制性交等罪と呼ばれていた犯罪について,法律が改正されて不同意性交等罪となり,犯罪が成立しやすくなりました。
より犯罪に対する社会の態度が厳しくなり,逮捕されやすくなりました。
これまでは被害者が泣き寝入りをしていたようなケースでも,警察に被害を訴えやすくなりました。
加害者は実刑で長い期間,刑務所に入ることになります。
今回は,不同意性交等罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【フィクション事例】

北海道札幌市東区在住のAさんは,札幌市東区の会社に勤める会社員です。
事件当日,Aさんは職場の飲み会で札幌市東区の飲食店で食事をした際、酒に酔って眠ってしまったVさんに対してわいせつな行為をしました。
後日、札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官がAさんの家に来て、Aさんは逮捕されました。

【不同意性交罪(旧:強制性交等罪、強姦罪)】

不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
不同意わいせつ罪の条文に記載されているのは,以下のとおりです。

1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

以前は,加害者が,相手が同意していた,相手が同意していると思っていた,暴行や脅迫はしていない,等と主張して犯罪の成立を否定することが少なくありませんでした。
しかし,法律の改正により,被害者が同意していないとされる範囲が広がり,手段も暴行や脅迫に限られないことになりましたので,犯罪が成立しやすくなり,加害者が犯罪の成立を否定することは困難となりました。
一見して同意しているように見えても,全体として見たら同意していないと評価される状況であれば,犯罪の成立が認められることになります。
暴行や脅迫だけでなく,被害者がアルコールや薬物等で弱っていたり,親による虐待や上司・先輩との力関係等によっても,不同意が広く認められることになります。
性風俗店での事件でも,このような行為があれば,以前は警察は介入に消極的な部分もありましたが,最近は逮捕されるケースも増えております。

対象となる性交等は,原則となる性行為だけでなく,肛門性交や口腔性交も含まれ,加害者も被害者も男女関係なく認められることになります。
膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものも含まれ,女性器の中に指を入れる行為も性交等として処分されることになります。
犯罪が成立する範囲が広がり,被害を訴えやすくなっております。

婚姻関係の有無にかかわらないので,夫婦間でも犯罪が成立します。
DVで無理矢理性交等をされたら,被害者は警察に訴えることができます。
法は家庭に入らず,という言葉が過剰に強調されていた昔とは異なり,現在は警察も家庭内の犯罪について毅然と介入するようになっております。

【同意があっても不同意性交罪に(騙す等の行為)】

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした者も,5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
宗教行為や医療行為等と言って騙して性交等をすることや,暗闇の中で配偶者や恋人と勘違いさせて性交等をすることが考えられます。

【同意があっても不同意性交罪に(被害者の年齢)】

16歳未満の者に対し,性交等をした者も,5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
同意の有無は関係なく,犯罪が成立することになります。
16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限られます。
相手が13歳以上16歳未満であれば,相手との年齢差が5歳未満であれば,犯罪は成立しません。

【不同意性交罪や未遂で被害者を死傷させてしまった】

不同意性交等罪又はその未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は6年以上の懲役に処されることになります。
より重い刑事処分となり,裁判員裁判が行われることになります。

大怪我をさせる場合はもとより,例えば被害者が驚いてしまい転倒したところ擦過傷(擦り傷)を負ったという場合でも,不同意性交致傷罪が成立します。

【不同意性交罪での報道リスク】

強制性交等罪を犯したと疑われた場合,逮捕される可能性が高くなります。
とりわけ逮捕された場合には,警察官からマスコミ・インターネットメディアに情報が提供され,各種メディアを通じて実名報道される可能性もあります。

【不同意性交罪での身体拘束リスク】

身体拘束をされて取調べを受けた後,裁判が行われ,実刑判決を受けて,長期間刑務所に入ることになります。
起訴前の釈放は認められることはほとんどありません。
起訴後の保釈についても,認められるには証拠隠滅や逃亡のおそれがないことをきちんと主張していくことが必要になります。

【不同意性交罪での示談交渉】

事件を起こしてしまったら,被害者と示談交渉をすることになります。
誠意をもって話し合い,示談金を支払ったうえで示談を成立させるために働きかけていくことになります。
弁護士が被害者と話し合うことになりますが,被害者の連絡先が分からなければ捜査機関を通じて連絡を試みることになります。
被害者が未成年であれば,被害者の両親と話し合うことになります。
起訴前に示談が成立したら,不起訴となる可能性が高まります。
起訴後に示談・被害弁償となったら,刑期が短くなる可能性が高まります。
早急に弁護士を通じて被害者と話し合う必要があります。

【不同意性交罪での取調べ対応】

捜査機関の取調べは,慎重に対応する必要があります。
実際に罪を認めていたとしても,警察官は事件の悪質性を出来るだけ大きく見せるように不当な誘導をしてくるかもしれません。
実際に犯罪をしていないと主張しても,犯行を認めさせるために圧力をかけてくるかもしれません。
弁護士と相談しながら,取調べにどのように対応するかを検討し,毅然とした姿勢で臨まなければなりません。

裁判では,罪を認めているのであれば,反省と被害者への誠意ある対応等を示していくことになります。
罪を認めていないのであれば,厳しく争うことになります。
否認事件の裁判は時間もかかり労力も大きく,弁護士とよく打ち合わせをしながら,証拠を精査して争っていくことになります。

【不同意性交罪で弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部へ】

刑事事件では,スピードが重要です。
時間がない中で,なるべく早く対応しなければなりません。
思考停止に陥って何もしていなければ,状況はどんどん悪化してしまいます。
捜査機関の取調べにきちんと対応し,釈放・保釈を求め,被害者と示談交渉をし,裁判の準備をして証拠を精査しなければなりません。
不同意性交等罪で警察に逮捕された場合は,一刻も早く刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受ける必要があります。
状況次第では取調べで完全黙秘等の対応が必要なケースもありますが,その判断と実施は慎重にしなければなりません。
ご家族等が不同意性交等罪で警察に逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の有料の初回接見サービスをご利用ください。
無料面談も実施しております。
刑事弁護に精通した弁護士が対応させていただきます。
人生に大きな影響が生じることですので,なるべく早めにご相談ください。

北海道札幌市中央区で盗撮事件を起こした事例を想定して盗撮で問題となる罪や関連条文を解説

2023-11-15

北海道札幌市中央区で盗撮事件を起こした事例を想定して盗撮で問題となる罪や関連条文を解説

北海道札幌市でも、盗撮事件は少なくありません。
当事務所でも多くのご相談・ご依頼を受けております。
スカートの中をスマートフォンで動画撮影したり、トイレや更衣室にカメラを設置して動画撮影したり、風俗店を利用中に盗撮したり、パターンは様々です。
会社や学校、女性の家で盗撮が行われることがあります。
現行犯逮捕されたり、時間を置いてから令状逮捕されたりします。
特に最近の法改正により犯罪が成立しやすくなり、刑罰も重くなっております。
社会全体が盗撮事件に対してより厳しい対応をすることになりました。
今回は、盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

●事例(フィクション)

北海道札幌市中央区在住のAさんは、事件当日、札幌市中央区の職場の異性用のトイレに侵入し、個室で用を足しているVさんを盗撮していたところ、Vさんが気付き警察に通報しました。
札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aさんを盗撮の罪で捜査することとしました。

●盗撮を禁止する法律の目的

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で規制されております。
「この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的とする。」とされております。

●盗撮で問題となる罪

性的姿態等撮影罪として、以下が規定されております。

正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
相手の同意なく密かに、女性の裸やスカートの中を盗撮することをいいます。

正当な理由がないのに、ひそかに、わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
相手の同意なく密かに、性行為等をしている最中の姿を盗撮することをいいます。

以下の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等(前記の裸や下着や性行為等)を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
相手の同意がない状況で撮影することをいいます。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
医療行為等と騙したり、自分以外の人間には見せないと騙したりして、撮影することをいいます。

正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
相手の同意があっても、相手が16歳未満であれば、裸や下着や性行為等を撮影するのは原則として犯罪となります。

以上の行為をしたら、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。

未遂も罰せられることになります。
撮影しようとしてカメラを向けたら、実際に撮影していなくても、犯罪が成立します。

性的姿態等撮影だけでなく、不同意わいせつ罪や監護者わいせつが同時に成立することになる可能性もあります。

●盗撮した画像や動画を提供する罪

盗撮された性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪として、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
盗撮された性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されることになります。
インターネットでは、盗撮データが多くやり取りされ、掲載されておりますが、犯罪として立件され、重い刑罰を受けることになります。
性的影像記録提供等罪をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪として、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処されることになります。

●盗撮事件が発覚した後の流れ

盗撮行為をしてその場でばれたら、現行犯逮捕されることになります。
犯行後に数か月経過してから、犯人が特定され、令状逮捕されることもあります。
悪質な内容であれば、実名報道されることもあります。
身体拘束され、会社や学校に行けなくなり、事件がばれてしまうことがあります。
早期に弁護士を通じて釈放活動をする必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張し、釈放を求めていくことになります。

警察や検察の取調べには、慎重に対応する必要があります。
不当な圧力や誘導により、捜査機関に都合のいい内容の調書が作成されてしまう可能性があります。
弁護士と打ち合わせ・相談をしながら、取調べにどのように対応していくのかを決めていきます。
状況次第では、黙秘をして何も話さないという対応をすることもあります。
特に、実際には盗撮行為をしていなかったのであれば、更に慎重な対応が必要になります。

被害者と早期に連絡を取り、示談を成立させる必要があります。
当事者同士では感情的になってしまい、示談を成立させることは困難です。
弁護士を入れて、冷静に話し合う必要があります。
示談金だけでなく、二度と接触しないとか、事件現場には近づかないなど、細かく内容を話し合って決めていくことになります。
無事に示談が成立したら、不起訴になる可能性が高まります。

起訴されて正式裁判となったら、裁判対応をすることになります。
深く反省していること、被害者に対して大変申し訳なく思っていること、二度と犯罪を行わないこと、等を話していくことになります。
家族に情状証人として証言していただくこともあります。
盗撮が常習的に行われていたのであれば、精神的な問題を抱えている可能性があるかもしれず、病院・精神科に通っていることを説明することになります。

●弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の特徴

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

北海道札幌市厚別区にて、つきまといを繰り返したストーカー規制法違反事件を想定し解説

2023-11-12

北海道札幌市厚別区にて、つきまといを繰り返したストーカー規制法違反事件を想定し解説

嫌がる仕草

ストーカー事件については,警察への相談数も多く,大きな社会問題となっております。
今回は,ストーカー事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【事例】

北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは同僚のVさんに恋慕していましたが、Vさんに袖にされたため、札幌市厚別区内のVさんの家の周りをうろつくなどしたうえで、Vさんに対して「あなたに交際相手がいないのは調査して分かっています。なぜ私と交際してくれないのですか。」「交際してくれるまでこの辺りをうろつき続けますよ。」などと発言しました。
Vさんは厚別区内を管轄する札幌方面厚別警察署の警察官に相談しました。

※事例はすべてフィクションです。

【ストーカー規制法の目的と定義】

ストーカー行為等の規制等に関する法律(略してストーカー規制法)」では,法律の目的として,「この法律は,ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めることにより,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。」と規定しております。

犯行は,「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が必要となります。

「つきまとい等」は,上記目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいいます。
1 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
3 面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5 電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず,連続して,電話をかけ,文書を送付し,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること。
6 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
7 その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
8 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,その性的羞恥心を害する文書,図画,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

「位置情報無承諾取得等」とは,上記目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,その承諾を得ないで,相手の位置情報を取得したり,位置情報が分かる道具を相手に取り付けさせたりすることをいいます。
相手のGPS情報を取得したり,GPS機器を相手に取り付けたりすることをいいます。

ストーカー行為」とは,同一の者に対し,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいいます。
つきまとい等に関して,第1号から第4号までと,第5号の電子メールの送信等に係る部分の行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。

何人も,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはなりません。

【ストーカー規制法における警告】

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において,当該申出に係る違反する行為があり,かつ,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,更に反復して当該行為をしてはならない旨を「警告」することができます。

【ストーカー規制法における禁止命令等】

都道府県公安委員会は,違反する行為があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,その相手方の申出により,又は職権で,当該行為をした者に対し,次に掲げる事項を命ずる「禁止命令等」をすることができます。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
原則として聴聞を行わなければなりません。
禁止命令等の効力は,禁止命令等をした日から起算して1年です。
期間は1年ごとに延長することができます。

【ストーカー行為等での罰条】

ストーカー行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより,ストーカー行為をした者も,同様となります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して,ストーカー以外の行為をした者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

【ストーカーに関するその他の条文】

ストーカー事件では,他にも以下のような刑法上の犯罪が問題になることがあります。

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(脅迫)
第222条 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。

(強要)
第223条 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。

(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ,罰しない。

(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

他にも,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ法)違反が問題になる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ストーカー規制法違反など俗にストーカーと呼ばれる行為で刑事事件に発展した場合の弁護活動に対応しています。
北海道札幌市厚別区にて、ご自身がストーカー規制法違反で捜査を受けている方、家族がストーカー規制法違反で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部にご連絡ください。

北海道札幌市白石区にて泥酔した被害者と性行為をして不同意性交等罪に問われたという事例を想定して解説

2023-11-09

北海道札幌市白石区にて泥酔した被害者と性行為をして不同意性交等罪に問われたという事例を想定して解説

嫌がる仕草

不同意性交等罪は、性的自由を侵害する重大な犯罪です。この罪について、具体的な事例を交えながら、その法的な枠組みと社会的な影響について解説します。

1. 不同意性交等罪とは

不同意性交等罪は、性的自由を侵害する行為に対して設けられた新しい法律です。
この罪は、被害者の同意なく性交等を行うことを犯罪と定めており、令和5年の刑法改正により、従来の強制性交等罪に代わって創設されました。
法定刑は5年以上の有期拘禁刑とされており、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 意に反する状態の利用
    被害者が意識不明、泥酔、睡眠中など、自己の意思を表明できない状態にあること。
  2. 同意の不在
    行為が行われた際、被害者が同意していないことが明白であること。
  3. 性交等の行為
    法律に定める性交等の行為が行われたこと。

この法律の下では、被害者の同意がない場合、たとえ暴力や脅迫がなくとも、加害者は重い刑事責任を負うことになります。
不同意性交等罪の成立は、被害者の自由意志に基づく同意の有無が鍵となり、これにより性的自由を尊重する法の精神が強調されています。

2. 想定事例

北海道札幌市白石区での出来事で不同意性交等罪に問われたという事例を想定して、検討します。
ある夜、白石区の静かな住宅街で、20代の女性が帰宅途中に泥酔状態に陥りました。
彼女は自宅近くの公園のベンチで意識を失い、その無防備な状態を利用され、性的暴行を受けるという事件が発生しました。

加害者は、札幌白石区に住むAさんで、被害女性が正常な判断ができないことを見計らって犯行に及びました。
この行為は、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」(刑法176条1項3号)に乗じて性行為等をしたとされ、刑法177条1項に該当する、不同意性交等罪に該当します。
事件後、被害女性は札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官に相談し、加害者は防犯カメラの映像などから特定されました。

札幌市白石区での事例はフィクションですが、このような事件(あるいは加害者2名以上が共謀して性的行為を行う)事件は少なくありません。

3. 法改正の背景

不同意性交等罪の創設に至った背景には、性犯罪に対する社会的な認識の変化があります。
令和5年に施行された刑法改正は、性的自由と尊厳をより強固に保護するためのものでした。
従来の法律では、強制性交等罪が存在しましたが、その適用には暴力や脅迫が伴う必要があり、被害者が抵抗できない状態での性交は「準強制性交等罪」として扱われていました。

しかし、この区分は被害者の受けた害の重大さを十分に反映していないとの批判がありました。
改正は、加害者の行為が被害者の同意なく行われた場合、その方法や手段に関わらず、一律に重い罪として扱うことを明確にしました。
これにより、被害者の意思が尊重され、性的自由が法的に保護される範囲が拡大されたのです。

この改正は、国際的な人権基準にも対応するものであり、性犯罪に対するより厳格な対応を求める世界的な動向を反映しています。
日本国内でも、性犯罪に対する意識が高まり、被害者支援の充実や、加害者に対する厳罰化の声が強まっていたことが、法改正の大きな推進力となりました。

4. 被害者との示談交渉

不同意性交等罪の立法において、被害者保護は最も重要な要素の一つです。
法律は、被害者が二次的な被害や社会的なスティグマに苦しむことなく、必要な支援と正義を受けられるように設計されています。

被害者支援の法的枠組み

被害者は、事件後の警察への届け出から裁判過程に至るまで、精神的なサポートを受ける権利があります。
これには、カウンセリングサービス、法的アドバイス、場合によっては匿名での支援が含まれます。
また、被害者が証言する際には、プライバシーを保護するための措置が講じられることが多く、これには非公開の審理や、証言のビデオ録画があります。

実際の支援体制

日本では、性犯罪被害者支援センターや女性相談所など、被害者を支援するための様々な組織が存在します。
これらの組織は、被害者が経験したトラウマに対処し、社会復帰を支援するための専門的なサービスを提供しています。
また、法律事務所やNPO法人と連携し、被害者が法的な手続きを進める際の支援も行っています。

このような支援体制は、被害者が自らの権利を主張し、適切な治療と法的救済を求めるための基盤を提供します。
不同意性交等罪の被害者に対する包括的な支援は、社会全体で性犯罪に対する意識を高め、被害者が正義を求めることを後押しするものです。

5. 加害者の法的責任

不同意性交等罪における加害者の法的責任は、日本の刑法において厳しく定められています。
この罪に問われた場合、加害者は重い刑事罰に直面することになります。

刑罰の規定

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役刑です。
これは、被害者の意に反する性交等を行った加害者に対して、その行為の重大性を反映した刑罰を科すためのものです。
さらに、被害者に対する暴力や脅迫が伴う場合は、より重い刑罰が科される可能性があります。

法的責任の重さ

加害者が被害者の意思に反して性交等を行ったという事実は、社会的にも倫理的にも許されない重大な犯罪行為と見なされます。
このため、加害者は刑事責任のみならず、社会的な非難や職業的な制裁を含む広範な影響に直面することになります。

法的責任を問うプロセス

加害者に対する法的責任を問うプロセスは、警察の捜査から始まります。
捜査が終了すると、検察官が起訴を決定し、裁判所が審理を行います。
裁判では、加害者の行為の事実関係が詳細に検討され、被害者の証言や証拠が重要な役割を果たします。

この法的プロセスを通じて、不同意性交等罪の加害者は、その行為に対する責任を法的に問われ、社会からの正義の実現に寄与します。

6. 示談と刑事弁護

不同意性交等罪における示談は、加害者と被害者間での合意に基づく解決策です。
しかし、この犯罪の性質上、示談が成立することは少なく、法的な過程を経ることが一般的です。

示談の可能性

示談は、被害者が加害者に対して民事上の賠償を求める場合に検討されることがあります。
加害者が被害者に対して損害賠償を行い、被害者がそれを受け入れることで、民事訴訟を避けることができます。
しかし、刑事責任は民事和解の対象外であり、示談が刑事訴追を停止させるものではありません。

刑事弁護のプロセス

刑事弁護は、加害者が刑事訴訟において自己の権利を守るために行う法的な手続きです。
弁護士は、証拠の収集や証人尋問を通じて、加害者の行為の事情を明らかにし、法的な防御を構築します。
また、弁護士は、加害者が公正な審理を受け、適切な刑罰が科されるよう努めます。

不同意性交等罪の場合、刑事弁護のプロセスは特に複雑であり、加害者の行為の意図や被害者の同意の有無が重要な争点となります。
このプロセスを通じて、加害者は法的な責任を全うし、被害者は正義を求めることができます。

7. まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

この記事では、不同意性交等罪に関する重要な側面を詳細に解説しました。
この罪は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために設けられたもので、加害者には重い刑事責任が課されます。
法改正の背景、被害者の保護、加害者の法的責任、示談と刑事弁護のプロセス、そして社会的影響と予防策について考察しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の役割

札幌市に位置する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、不同意性交等罪を含む様々な刑事事件に対応しています。
この法律事務所は、被告人の権利を守り、公正な裁判を受けるためのサポートを提供しています。
また、被害者の立場からの支援も行い、法的な救済と心のケアを提供しています。

専門的なサービス

  • 刑事事件に関する法的アドバイス
  • 被告人の権利保護
  • 被害者支援とカウンセリング
  • 示談交渉のサポート

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、経験豊富な弁護士チームにより、刑事事件に関わるすべての人々に対して、専門的かつ総合的なサポートを提供しています。
不同意性交等罪に関する法的問題に直面している場合、この法律事務所は信頼できる選択肢となるでしょう。

北海道札幌市白石区にて、家族が不同意性交等罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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