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痴漢行為で私人逮捕された事例(後編)
今回は、痴漢行為を行ったところ、通行人に私人逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
札幌市の駅周辺において、Aさんは被害女性Vさんとすれ違う際にスカート越しにVさんの臀部を撫でるように触りました。
通行人Bさんは、Aさんの痴漢行為を一部始終見ていたため、すぐに逃げようとするAさんを追いかけて取り押さえました。
その後、通報を受けた警察が現場に駆け付け、状況を確認したところ、Aさんを取り押さえたBさんの行為が私人の現行犯逮捕になるとして、Aさんは警察署に連行されることになりました。
私人逮捕の後は
私人が現行犯人を逮捕したときは、速やかに犯人を検察官又は警察官に引き渡さなければならないと刑事訴訟法に規定されています。
(刑事訴訟法214条)
そのため、私人逮捕後は警察に通報されて、現場に駆け付けた警察官に身柄を引き渡されることになります。
警察官に引き渡された後は、通常の逮捕された流れと変わりません。
逮捕後、48時間以内に事件が検察官に送致され、勾留されるかどうかが判断されます。
勾留となると10日間の身体拘束が続くことになります。
さらに勾留の必要が認められると追加で10日間の勾留が延長されることになり、一度でも逮捕されてしまうと23日の間、身体拘束が続いてしまう可能性があるのです。
逮捕されることになれば
まずは早期釈放に向けて、すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談・依頼を行って、すぐに早期釈放に向けて動きましょう。
逮捕後、勾留となってから動くよりも、勾留となる前に動く方が釈放の可能性は高くなります。
早期釈放は、逮捕時から早い段階であればあるほど有利とされています。
家族が逮捕されたとわかれば、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士への相談・依頼は、早期釈放だけでなく、事件の早期解決にも繋がります。
よりよい解決を目指して、悩む前にまずは相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
痴漢行為で私人逮捕された事例(前編)
今回は、痴漢行為を行ったところ、通行人に私人逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
札幌市の駅周辺において、Aさんは被害女性Vさんとすれ違う際にスカート越しにVさんの臀部を撫でるように触りました。
通行人Bさんは、Aさんの痴漢行為を一部始終見ていたため、すぐに逃げようとするAさんを追いかけて取り押さえました。
その後、通報を受けた警察が現場に駆け付け、状況を確認したところ、Aさんを取り押さえたBさんの行為が私人の現行犯逮捕になるとして、Aさんは警察署に連行されることになりました。
私人の現行犯逮捕
現行犯逮捕について刑事訴訟法にはこのように記載されています。
現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
(刑事訴訟方第212条)
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
(刑事訴訟方第213条)
このように現行犯人を逮捕する場合、何人(誰でも)でも逮捕することができます。
現行犯逮捕を行う際にある程度の実力行使(腕を掴む、体を押さえつける等)が想定されるところではありますが、「その状況からみて社会通念上逮捕に必要かつ相当と認められる限度内であれば、逮捕者が私人の場合でも、刑法35条により罰せられない」とする過去の判例があります。
(最高裁判所昭和50年4月3日判決)
正当行為
刑法35条は、正当行為について記載しています。
「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と規定しており、社会的に正当と認められる業務上の行為(医師の手術や逮捕行為等)は、犯罪の構成要件に該当しても違法性がなく、処罰されないとして定められています。
私人逮捕の注意点
私人が現行犯逮捕した際、その後の被疑者を取り調べる権限はもちろんありません。
そのため私人逮捕後は、速やかに検察官や警察官に引き渡さなければなりません。
(刑事訴訟法214条)。
また、現行犯逮捕を行う際に限度を超えた暴行等を行えば、その行為が罪に問われる可能性もあります。
さらに、逮捕の際に犯人の抵抗によって思いもよらない怪我を負う場合も考えられるため、私人逮捕には注意が必要です。
このように痴漢行為を行ったことにより、警察官がいなくても周囲の通行人などから私人の現行犯逮捕されてしまうこともあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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覚せい剤を販売して逮捕された事件(後編)
前回に引き続き、覚醒剤を営利目的で販売したとして逮捕された事件について、あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
会社員のAさんは、もっとお金が欲しいと思い、覚醒剤の販売を始めようと思いました。
覚醒剤を大量に手に入れて自宅で保管し、SNS等を使って販売していたところ、突然自宅に警察官が現れて逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されると
逮捕されると、まずは警察で取調べが行われることになります。
そして警察から検察へ事件が送致され、検察官がAさんを勾留するか釈放するかを判断します。
勾留の必要性が認められれば、10日間勾留されることとなり、さらにやむを得ない事由があると認められると、追加で10日間の勾留が延長されます。
一度逮捕されてしまうと、逮捕から最大で23日の間、身体拘束を受ける可能性があるのです。
その後、起訴となるか不起訴となるのかが判断され、不起訴となれば釈放されます。
起訴された後も証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合、保釈が認められず勾留され続ける可能性があります。
この期間は最長2か月ですが、必要に応じて更新されることとなり、裁判終了するまで続くことがあります。
弁護への依頼のタイミング
弁護士へ依頼を行うのは、事件の初期段階が最も良いとされています。
逮捕されてすぐ依頼することで、早期身柄の解放の可能性も高くなりますし、今後の見通しを立てて、どのように取調べに応じていくのがベストなのか等のアドバイスを受けられるでしょう。
誰にも相談できないまま警察の言われるがままに不利になる供述をしてしまうことは避けなければなりません。
そして営利目的の薬物事件は、実刑判決を受ける可能性が高いです。
早期に弁護士に相談・依頼を行って、不起訴処分の獲得や実刑判決の回避、執行猶予付判決を目指しましょう。
事件の早期解決には弁護士への早期相談・依頼が必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
覚せい剤事件を起こしてしまった方やご家族が覚せい剤事件を起こして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
覚せい剤を販売して逮捕された事件(前編)
今回は、覚醒剤を営利目的で販売したとして逮捕された事件について、あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
会社員のAさんは、もっとお金が欲しいと思い、覚醒剤の販売を始めようと思いました。
覚醒剤を大量に手に入れて自宅で保管し、SNS等を使って販売していたところ、突然自宅に警察官が現れて逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
覚せい剤の販売について
条文では、覚醒剤をみだりに所持し、譲り渡し又は譲り受けた者は、10年以下の拘禁刑に処するとして禁止しています。
(覚醒剤取締法の第41条2)
さらに営利の目的での場合は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金に処するとしています。
(覚醒剤取締法の第41条2の2項)
つまり、覚せい剤を販売して儲けようとして所持していた場合、営利目的所持(覚せい剤取締法第41条の2第2項)が成立することとなり、1年以上の有期拘禁刑、又は情状によりこれに500万円以下の罰金が併科されます。
併科とは、2つ以上の刑罰を同時に科すことであり、拘禁刑と罰金刑の両方を同時に言い渡される場合があります。
Aさんに成立する罪
Aさんは、覚醒剤を販売目的で自宅に大量に保管しています。
そのため、覚醒剤取締法の営利目的が成立する可能性があるでしょう。
薬物の販売は悪質性が高く、有罪判決となってしまうと、初犯であっても実刑判決となる可能性が高いと思われます。
薬物犯罪はなぜ見つかってしまうのか
そもそも薬物犯罪は、非常に厳しく取り締まりが行われています。
薬物犯罪が見つかる可能性が最も高いものとして、薬物を所持している状態で警察から職務質問を受けて発覚することでしょう。
そして、入手経路をたどられて売人にたどり着くという可能性があります。
反対に売人が先に逮捕されることで、売人から薬物を買った人が芋づる式に逮捕されていくということもあるでしょう。
昨今は、スマートフォンを使ってSNSを利用して取引をする方法が増加しています。
警察はインターネット上の犯罪にも目を光らせており、サイバーパトロ―ルやおとり捜査での発覚もあるところです。
多数の他人と取引をする以上、様々な経路で薬物事件が発覚してしまうのです。
薬物犯罪に関わってしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
覚せい剤事件を起こしてしまった方やご家族が覚せい剤事件を起こして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例解説】電車内で対面に座る女性を盗撮した事例(後編)
電車内で対面に座る女性を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
札幌市内に住む会社員のAさんは、帰宅途中の電車で、自身の対面に座り居眠りしていたVさんのスカートの中を盗撮しました。
そうしたところVさんがAさんの不審な様子に気づき、Aさんが降車したタイミングで声をかけ、問い詰めました。
そうしたところ、Aさんの携帯から盗撮した映像が見つかり、Aさんは現場に駆け付けた警察によって現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまった、家族が盗撮事件で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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【事例解説】電車内で対面に座る女性を盗撮した事例(前編)
電車内で対面に座る女性を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
札幌市内に住む会社員のAさんは、帰宅途中の電車で、自身の対面に座り居眠りしていたVさんのスカートの中を盗撮しました。
そうしたところVさんがAさんの不審な様子に気づき、Aさんが降車したタイミングで声をかけ、問い詰めました。
そうしたところ、Aさんの携帯から盗撮した映像が見つかり、Aさんは現場に駆け付けた警察によって現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【性的姿態等撮影罪とは】
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
(次回に続く…)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまった、家族が盗撮事件で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】置き配された荷物を盗んだ窃盗事件(前編)
玄関前に置き配された荷物を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
札幌市で配送業をしているAさんは、Vさんがネットで注文した商品をVさんの家の玄関前に「置き配」しました。
Aさんが荷物を置き配する際に、段ボールに貼られた伝票を確認したところ、Vさんが注文した商品はゲームであることが判明しました。
Aさんは、その日の仕事終わりに、Vさんの家の前を通ったところ、Aさんが置き配した荷物がまだ玄関前に置かれた状態のままでした。
お金に困っていたAさんは、Vさんの玄関前に置かれた荷物を自宅に持ち帰って、荷物の中身であるゲームをフリマサイトで転売しました。
後日、Aさんは窃盗罪の疑いで札幌方面東警察に逮捕されました。
(フィクションです)
置き配された荷物を持ち去るとどのような罪に問われる?
Aさんは、窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪は、刑法235条において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」といった形で規定されています。
この刑法235条を読むと、窃盗罪が成立するためには「他人の財物を窃取した」ことが必要になるということが分かります。
ここで言う「他人の財物」とは、他人が所有する財物のことです。
「窃取した」という言葉は聞きなじみがないかもしれませんが、これは、他人が占有している財物(他人が事実上支配し、管理している財物)をその占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させることを意味しています。
以上をまとめると、「他人の財物を窃取した」とは、他人が所有し、かつ占有している財物を占有者の意思に反して自己または第三者のもとに占有を移転させることを意味していることになります。
このことを先ほどの事例に即して説明すると、Aさんが持ち帰った荷物は、Vさんがネットで購入した商品ですので、Vさんが所有する財物に当たると言えます。
また、Aさんは、Vさんがネットで購入した商品である荷物を、一度、Vさん宅の玄関前に置き配しています。
玄関前というのは、Vさんの支配・管理が及ぶ場所であると考えられますので、このような場所に置き配された荷物は、Vさんの占有が及んでいると言えるでしょう。
そして、Aさんは、Vさんの玄関前に置き配された荷物を、勝手に自宅に持ち帰っていますので、Vさんが所有し、なおかつ占有している財物を、Vさんの意思に反して自分のもとに占有を移転させたと言えますので、窃盗罪の成立のために必要な「他人の財物を窃取した」
という要件を満たしていると考えられます。
これに加えて、刑法235条に規定されていませんが、窃盗罪が成立すためには、Aさんが、窃盗の際に、窃盗罪の故意と不法領得の意思と呼ばれる内心を持っていたことが必要になりますが、今回の事例では、いずれも認められる可能性が高いと考えられます。
以上より、事例のAさんには、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
(次回に続く…)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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【事例解説】北海道札幌市で女性につきまとい逮捕(後編)
恋愛感情を抱いた女性に対してつきまとい行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
北海道札幌市に住むAは、自身が恋愛感情を抱いていた、レストランで働く20代の女性Vに対し、勤務終了後などに2カ月間のうちに5回にわたりつきまとい、繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をしていました。
警察から「警告」及び「禁止命令」を受けたにも関わらず、Aさんはストーカー行為を止めなかったため、最終的に逮捕されるに至りました。
(フィクションです)
【ストーカー規制法に基づく警告】
ストーカー規制法第4条では、つきまとい等の被害を受けた方が警察に対して申出を行った場合、警察がつきまとい等を行った者に対して、更に反復してつきまとい等の行為をしてはならないと警告を出すことができます(4条1項)。
この警告が出されたあとも、つきまとい等をやめなかった場合、さらに「禁止命令等」が出される可能性があります。
この禁止命令等に違反してさらにストーカー行為をした場合は、刑が重くなり、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)となります。
【ストーカー規制法違反でお困りの方は】
ストーカー行為をしてしまった方、ご不安な方には無料相談をお受けしています。
また、ご家族の中で、ストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、まずは刑事事件に精通した弁護士に依頼して、接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見をきっかけに、早期に弁護士が事件に介入することが出来れば、身柄拘束の解放に向けた弁護活動をとることができ、身柄拘束による社会生活への影響を最小限に抑えることが期待できます。
また、ストーカー規制法違反の事件では、被害者の方との示談が大事になってきますが、示談交渉についても、示談経験が豊富な弁護士に依頼された方が、よりよい結果になる可能性が高くなるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-631-881)

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【事例解説】北海道札幌市で女性につきまとい逮捕(前編)
恋愛感情を抱いた女性に対してつきまとい行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
北海道札幌市に住むAは、自身が恋愛感情を抱いていた、レストランで働く20代の女性Vに対し、勤務終了後などに2カ月間のうちに5回にわたりつきまとい、繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をしていました。
警察から「警告」及び「禁止命令」を受けたにも関わらず、Aさんはストーカー行為を止めなかったため、最終的に逮捕されるに至りました。
(フィクションです)
【ストーカー行為について】
ストーカー規制法では、ストーカー行為を「つきまとい等」や、承諾なく相手方の位置情報を取得する行為などの「位置情報無承諾取得等」を反復して行う行為として規定しています(2条4項)。
前者の「つきまとい等」については、以下に例示する8つの行為のうち、いずれかの行為を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して行うことをいいます(2条1項柱書)。
1.つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・見張り・押しかけ・うろつき行為(同項1号)
2.監視していると思わせるような事項を告げ、又は知りうる状態に置く行為(同項2号)
3.面会・交際等義務のないことの要求(同項3号)
4.著しく粗野又は乱暴な言動(同項4号)
5.無言電話・電話拒否後の連続した電話・文書送付・FAX送信・電子メールの送信等の行為(同項5号)
6.汚物などの送付(同項6号)
7.名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置く行為(同項7号)
8.性的羞恥心を侵害する事項を告げる等行為(同項8号)
なお、上記1から4までの行為と、5のうち電子メールの送信等の行為については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に」という限定が付いています(2条4項)。
事例では、Aは、恋愛感情に基づいて被害者のVに対して過去6回つきまとい行為を行い、盗撮等の行動の自由や平穏を害するような方法で2条1項1号の「つきまとい」を行っているので、身体の安全が害されるような方法により行われたとして、「ストーカー行為」に当たる可能性があります。
ストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります(18条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

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【事例解説】知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕(後編)
知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
美術系のアーティストであるAさんは、依頼された作品の制作に追われ疲弊していました。眠気と疲労が抜けないなか、制作にも行き詰まり、多大なストレスを感じていました。そんなある日、美術関係の知り合いから、眠気やストレスに効くよと言われてコカインを譲り受けました。その5日後、Aさんの家に警察が来て、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
弁護活動
コカインの所持罪で逮捕された場合、そのまま最長23日間身体拘束される可能性があります。身柄拘束された事件では、その勾留期間中に検察官が起訴か不起訴の決定をすることになります。
起訴された場合には、保釈請求が認められれば保釈金を払って出所することができます。
保釈が認められなかった場合は、そのまま拘置所内で裁判を待つことになるでしょう。
もし逮捕されてしまった場合は、不利な供述を行わないように弁護士から取調べのアドバイスを受けることはとても重要です。
また、更生可能性等をアピールするためにたとえば家族の監督・協力などの事実を弁護士が検察官に主張していくこともできます。
さらに、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、執行猶予判決を求めたり、刑の軽減に努めます。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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