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【事例解説】わいせつ目的で小学生をトイレに連れ込んだとして逮捕(中編)

2025-05-10

遊園地で家族と一緒に遊びにきていた小学生を、わいせつ目的でトイレに連れ込んだとして、わいせつ誘拐罪等で男が逮捕された事件について、前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
中編では不同意わいせつ罪について解説します。

・事例

家族と一緒にショッピングモールに来ていた小学生V(10)の女の子に対して、わいせつな行為をしようとしたとして、都内の会社員の男性A(29)がわいせつ誘拐罪の容疑で逮捕されました。
Aは、ショッピングモールにて家族とはぐれ一人で歩いていたVに声をかけ、お母さんが待っている場所に連れて行ってあげると嘘をついてVを人気の少ないトイレに連れ込んだとされています。
トイレの中に入ってAが鍵をかけたところ、Vが「お母さんいない、お母さんどこ」と泣き始めたのをみて、Aはかわいそうに思いVをトイレから出してあげることにしました。
歩き回って両親のもとに戻ったVが、知らない人(A)にトイレに連れ込まれたことを告げたところ、両親が被害届を出したため、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至りました。
(フィクションです)

・不同意わいせつ罪

刑法176条第3項(出典/e-GOV法令検索)は、16歳未満の者に対してわいせつな行為をした者については同意の有無を問わず6ヶ月以上10年以下の拘禁刑に処すると規定しています。
本件Vは11歳ですから、Aは(仮に同意があったとしても)わいせつな行為をした場合には不同意わいせつの罪に問われることになります。

もっとも、本件では、Aは、トイレにお母さんがいないことに気づいたVが泣き始めたのをみて、かわいそうに思い、トイレからVを解放しています。
このことは、刑法上何か意味を持つのでしょうか?

・中止未遂

刑法43条前段は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」としています。
仮にAが、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」に当たるとすれば、Aは減軽される可能性があります。

では、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」とはどのような場合を指すのでしょうか?
まず、犯罪の実行に着手した時点とは、犯罪の結果発生の現実的危険性のある行為が開始された時点であるという考え方が有力です。
不同意性交等罪の前身である旧強姦罪事件について、被害者を性交に及ぶ目的でダンプカーに引きずり込もうとした段階をもって、犯罪の実行に着手したと認定して未遂犯を成立させた判例があります。

本件の場合、AがVを連れ込んだトイレの中で、Vにわいせつ行為をしようとして近づこうとしていた場合、不同意わいせつ罪の「現実的危険性のある行為が開始された」として、不同意わいせつ罪の実行に着手したと判断される可能性があります。

そして、Aはトイレに母親がいないと気づいたVが泣き始めたのをみて、かわいそうに思いわいせつな行為をすることをやめて、Vを解放したようです。
上記の刑法43条は、前段に引き続き「ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定しています。
こちらに該当する場合を中止未遂と言い、必ず刑が減免されることになります。
仮に、被害者が大声で泣き始めたため周囲の人に見つかるのは時間の問題であったためわいせつ行為をすることを諦めざるを得ない状況であったなど、犯行の継続を思いとどまらせるような外部的事情により犯行を中止したような場合には、「自己の意思により犯罪を中止した」には該当しないと考えられます。

本件においても、仮にAがVに対して犯行をやめたのが、Vの泣き声などの外部的事情によるものだとすれば、自己の意思により犯罪を中止したとは言えない可能性があり、通常の未遂として刑が任意的に減軽されるにとどまります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で、示談を成立させ不起訴処分や刑の減軽を獲得してきた豊富な弁護経験があります。
性犯罪を起こしてしまった方、逮捕されたご本人のご家族の方は、お早めに一度0120-631-881までお電話ください。

【事例解説】わいせつ目的で小学生をトイレに連れ込んだとして逮捕(前編)

2025-05-07

ショッピングモールに家族と一緒にきていた小学生を、わいせつ目的でトイレに連れ込んだとして、わいせつ目的誘拐罪等で男が逮捕された事件(フィクションです)について、前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前編では、わいせつ誘拐罪と監禁罪について解説します。

・事例

家族と一緒にショッピングモールに来ていた小学生V(10)の女の子に対して、わいせつな行為をしようとしたとして、都内の会社員の男性A(29)がわいせつ誘拐罪の容疑で逮捕されました。
Aは、ショッピングモールにて家族とはぐれ一人で歩いていたVに声をかけ、お母さんが待っている場所に連れて行ってあげると嘘をついてVを人気の少ないトイレに連れ込んだとされています。
トイレの中に入ってAが鍵をかけたところ、Vが「お母さんいない、お母さんどこ」と泣き始めたのをみて、Aはかわいそうに思いVをトイレから出してあげることにしました。
歩き回って両親のもとに戻ったVが、知らない人(A)にトイレに連れ込まれたことを告げたところ、両親が被害届を出したため、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至りました。
(フィクションです)

・わいせつ目的誘拐罪

本件で、Aは、遊園地で家族とはぐれたVを、わいせつ目的でトイレに連れ込んだようです。
この場合、わいせつ目的誘拐罪刑法225条)が問題となります。
刑法225条(出典/e-GOV法令検索)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

本罪における「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段とし、人を従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置くことを言います。
本件Aは、Vに対してお母さんのところに連れていくと嘘をついて「欺罔」していると言えます。
そして、「わいせつの目的で」Vの両親の手の届かない遊園地のトイレに連れ込んでいますから、Vを「従来の生活環境から離脱」させて「自己の事実的支配下」に置いたと言えそうです。
したがって、わいせつ目的誘拐罪が成立する可能性があります

・監禁罪について

加えて、Aには監禁罪刑法220条)が成立する可能性があります。
刑法220条(出典/e-GOV法令検索)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

監禁罪は、人の身体的自由を侵害する犯罪です。
監禁」とは人が一定の区域内から脱出することが不可能または著しく困難にすることとされています。
本件Aは、Vをトイレという区域に連れ込んで、脱出できないよう鍵をかけたようです。
小学生の女の子が成人男性であるAの目を掻い潜ってトイレから自力で脱出することは不可能でしょうから、AはVを監禁したとして監禁罪が成立する可能性があります

・わいせつ誘拐罪・監禁罪における弁護活動


わいせつ誘拐罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかがその後の処分にとって重要になってきます。
示談が成立すれば不起訴処分を得ることができるかもしれませんし、仮に起訴されたとしても刑が減刑されたり執行猶予がついたりする可能性があるからです。

ここで注意したいのは、示談交渉のため加害者自ら被害者の両親に直接連絡をとることは得策ではないということです。
本件Vの両親からすれば、Aは大切な子供にわいせつ行為をしようとしてトイレに連れ込んだ張本人なわけですから、当然Aに対して、強い処罰感情を有していると考えられ、連絡をとることすら拒絶されかねません。
そこで、示談交渉は法律のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と連絡をとることを拒絶される被害者であっても、弁護士相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で、示談を成立させ不起訴処分や刑の減軽を獲得してきた豊富な弁護経験があります。
性犯罪を起こしてしまった方、逮捕されたご本人のご家族の方は、お早めに一度0120-631-881までお電話ください。

【事例解説】性風俗店をあっせんしたとして職業安定法違反で逮捕

2025-05-04

女性に性風俗店を斡旋したとことで、職業安定法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例

Aさんは、仕事をきっかけに知り合った客や、自身が街で声を掛けた女性に対し、風俗店を紹介して働かせていたとして、職業安定法違反で逮捕され警察署に逮捕されました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げの一部から報酬をもらっており、数か月で数百万円を儲けていました
Aさんは、女性に同意させたうえで性風俗店に紹介することを説明していたので、警察の逮捕には納得できていません
(フィクションです。)

職業安定法違反について

Aさんと同じように、この行為の何が犯罪なの?と疑問に思う方もおられるかもしれません。
実はAさんの行為は職業安定法違反となる可能性があります。

職業安定法第63条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 (略)
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき

公衆道徳上有害な業務
性風俗店は、公衆道徳上有害な業務とされています。
「公衆道徳上有害な業務」とは、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務と定義されており、風俗営業法を遵守している性風俗店であっても、「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
性風俗店の他、ストリップや、アダルトビデオなどの性産業が「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。

スカウト行為の問題点

Aさんのように、性風俗店に女性を紹介、斡旋する行為を「スカウト」と言います。
関係者によると、このスカウトが間に入ることによって、性風俗店で働きたい女性は、希望にあったお店で働けたり、不安が解消されるといったメリットもあるといいます。
しかしスカウトには、女性が稼いだお金の何パーセントがお店から支払われるシステムなので、スカウトが自分の儲けを優先するあまりに、女性が意図しない働き方をさせられたりするケースもあるといいます。
職業安定法違反によって逮捕される人の報道が増えているとは思われるものの、スカウト行為が犯罪に該当する認識が無いという方もまだまだおられるのではないかと思います。
スカウトを利用するお店も、これが違法であることの認識がないことがあるため、お店の誘い話をうのみにするべきではないでしょう。

まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、売春の斡旋や職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス)
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【事例解説】飲酒運転で公務員が逮捕

2025-05-01

北海道札幌市で飲酒運転をしたとして、公務員が警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例

公務員であるAさんは、札幌市の飲食店でビールやワインなど飲酒した後に、自宅まで車を運転しました。
運転中、赤信号を見落としてしまい交差点に進入したところ、偶然通りかかったパトカーに停止を求められ、その後の検知で飲酒運転が発覚しました。
Aさんは、酒気帯び運転で現行犯逮捕されましたが、札幌警察署に連行後に取り調べを受け、その日のうちに釈放されました。
(この事案はフィクションです)

酒気帯び運転について

酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されています。これに違反した場合は、同法第117条の2の2第3号に規定されているとおり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となります。
また、それ以上に酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると(=酒酔い運転)、同法第117条の2第1号の罰則が適用され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。

酒気帯び運転で検察庁に書類が送られると、取調べ等を経て、裁判所に起訴される可能性は高いといえるでしょう。
刑事処罰については、これまでの例からすると、初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金の処分を受けることになるでしょうが、2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受けることになるでしょう。

公務員による犯罪

事件を起こした場合、身分など関係なく、どなたも不利益を被ることは間違いありませんが、公務員の場合、一般の会社に勤めている方々より大きな不利益を被ることになります。
公務員の場合、起こした事件で処分を受けることはもちろんのこと、その立場からして、信用を失墜させたということで、地方公務員であれば地方公務員法に基づき国家公務員であれば国家公務員法に基づき、分限処分や懲戒処分など、それぞれ厳しい処分を受けることになります。
その場合、停職や減給で済まず、免職になって職を失う可能性もあります。

そのような最悪な事態に陥ってしまう前に、事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からのご依頼に基づき、弁護活動を行ってきた実績があります。
北海道内で刑事事件を起こした公務員の方及び刑事事件に強い弁護士をお探しの方並びに道路交通法違反事件でお悩みの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。

【事例解説】家出中の中学生を自宅に連れ込んだとして逮捕

2025-04-28

家出中の中学生を自宅に連れ込み逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事件

北海道札幌市で一人暮らしをしているAさんは、SNSで知り合った15歳の中学生が、家出中で行くところがないと知り、その中学生を自宅に招き入れて泊めていました。
そうしたところ、ある日の朝、札幌方面南警察署の警察官が自宅を訪ねてきて中学生を保護し、Aさんは未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

どうして逮捕されるの?

今回の参考事件は、テレビのニュースなどでよく耳にする事件ですが、こういった事件を聞いた時に「家出した子が同意して自宅に来たのに、どうして逮捕されるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
しかし相手の同意のあるなしにかかわらず、家出中の16歳の高校生(未成年)を自宅に泊めると警察に逮捕される可能性が非常に高いといえるでしょう。

何の罪になるの?

未成年者略取罪未成年者誘拐罪となる可能性が高いでしょう。
これらの罪は刑法224条で規定されています。
刑法224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と明記されています。

「略取罪」と「誘拐罪」の意義

略取や誘拐は、被拐取者をその本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すことを内容とする犯罪で、自由に対する罪の一種です。

「略取罪」と「誘拐罪」の違い
まず「略取」とは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下に移すことです。
誘拐」は、他人を自己又は第三者の支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が異なるだけで、他はすべて「略取」と同じです。

未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者(略取・誘拐された未成年)の自由権と監護者の監護権とされています。
そのため、たとえ被拐取者の同意があったとしても、監護者の同意がなければ監護権を侵害したとして同罪が成立することになります。

また、中学生を泊めただけでなく、性行為などもしてしまうケースもあります。
この場合も、相手の同意があったとしても、不同意わいせつ罪不同意性交等罪青少年保護育成条例や、児童福祉法違反などの罪にあたる可能性があります。
北海道青少年育成条例では、「第38条 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。」とされています。
これに違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

まずは弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、北海道内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。
少しでも刑事処分を軽いものにするためには、できるだけ早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
初回接見サービスをご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

【事例解説】赤ちゃんを放置して死亡させたとして殺人の疑いで逮捕(後編)

2025-04-25

赤ちゃんを放置して死亡させた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

自宅

<事案の概要>

北海道札幌市の住宅から生後まもない赤ちゃんの遺体が見つかり、24歳の母親が逮捕された事件で、警察は母親を殺人の疑いで逮捕しました。
殺人の疑いで逮捕されたのは、無職の容疑者A(24)です。
Aは今年6月に札幌市の住宅で女の子の赤ちゃんを出産したにもかかわらず、救護措置を取らず、そのまま放置し殺害した疑いがもたれています
取り調べに対し、Aは「育て方が分からなかった」と容疑を認めているということです。
(フィクションです)

<不作為による殺人が成立する場合とは?>

具体的にどのような場合に不作為による殺人罪が成立するのでしょうか。
不作為犯を広く認めると刑法の自由保障機能(犯罪として予め明示された行為以外は罰しないというもの)が害され、人々の自由を過剰に制限することになりかねません。

そこで、不作為犯の成立には様々な条件があります。
ここでは、その内の①作為義務、②作為の可能性・容易性について解説していきます。

作為義務
作為義務は、法令、先行行為、排他的支配や保護の引き受け等がある場合に認められます

作為の可能性・容易性
作為の可能性・容易性については、作為が可能であったかどうか(泳げない人におぼれている人を助けることは作為可能性がない)、作為に出ることが容易であったかどうかという点から判断されます

本件に当てはめると、母親には赤ちゃんに対する排他的支配が認められるため作為義務があります。

また、赤ちゃんを助けるために病院に連れて行く、救急車を呼ぶことは可能かつ容易であるため作為の可能性・容易性が認められます。
そのほかの不作為犯の要件も満たすため、不作為による殺人罪が成立する可能性があります

もっとも、本件においては殺意があったかについては明らかではありません。
上述した殺人罪には人を殺すことについての殺意が必要です。

<事務所紹介>

今回は、不作為による殺人罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
北海道内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。

札幌市・北海道で性犯罪を行ってしまったらご相談を③

2025-04-19

当事務所にご相談・ご依頼される札幌市・北海道の方の中では、特に性犯罪事件が多いです。
今回は、刑法上の性犯罪を解説します。

赤レンガ

監護者わいせつ及び監護者性交等罪

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、監護者わいせつ罪が成立し、不同意わいせつ罪の例によって処罰されます。

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、監護者性交等罪が成立し、不同意性交等罪の例によって処罰されます。

未遂も罰せられます。

十六歳未満の者に対する面会要求等罪

わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法182条)。

一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。

二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。

三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、犯罪が成立することになります。

上記の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金に処されます。

実際に面会してわいせつ行為や性交等をしたら、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。

16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます。

一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。

二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限ります。

当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り犯罪が成立することになります。

淫行勧誘罪

営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

関連して、以下の売春防止法違反も問題となります。

売春の周旋をした者は、2年以下の懲役刑又は5万円以下の罰金に処されます。

売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、同様となります。

一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、3年以下の懲役刑又は10万円以下の罰金に処されます。

人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、3年以下の懲役刑又は3年以下の懲役刑及び10万円以下の罰金に処されます。

未遂も罰せられます。

重婚罪

配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処されます。

その相手方となって婚姻をした者も、同様となります。

前婚を偽造・虚偽の協議離婚届により戸籍上解消した上で婚姻届を提出し、後婚を有効に成立させたとき、重婚罪が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

札幌市・北海道で性犯罪を行ってしまったらご相談を②

2025-04-16

当事務所にご相談・ご依頼される札幌市・北海道の方の中では、特に性犯罪事件が多いです。
今回は、刑法上の性犯罪を解説します。

赤レンガ

不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役刑に処されます。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。

16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、被害者の同意は無効とされ、不同意わいせつ罪が成立します。

未遂も罰せられます

不同意わいせつ罪又は未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処されます。

インターネットを利用して、遠隔地にいた被害者に対し、その裸体を撮影した画像を送信するように要求し、陰部や乳房等を露出させた姿態を撮影させた行為について、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります

不同意性交等罪

不同意わいせつ罪の条文の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役刑に処されます。

性交等とは、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します

16歳未満の者に対し、性交等をした者も、被害者の同意は無効とされ、不同意性交等罪が成立します。

ただし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、不同意性交等罪が成立することになります

未遂も処罰されます。

不同意性交等罪又は未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処されます。

殺意を有しつつ、暴行により女子を性交し死亡させた場合、不同意性交等致死罪と殺人罪の観念的競合が成立します。

強盗・不同意性交等及び同致死罪の成立も問題となります。 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が不同意性交等の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は不同意性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処され、人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
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札幌市・北海道で性犯罪を行ってしまったらご相談を①

2025-04-13

当事務所にご相談・ご依頼される札幌市・北海道の方の中では、特に性犯罪事件が多いです。
今回は、刑法上の性犯罪を解説します。

赤レンガ

公然わいせつ罪

公然とわいせつな行為をした者は、公然わいせつ罪が成立します。

6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。

公然とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいいます。

公然わいせつ罪までは成立しなくても、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は、軽犯罪法違反となり、拘留又は科料に処されます。

わいせつ物頒布等罪

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、わいせつ物頒布等罪が成立します。

2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処され、又は懲役及び罰金を併科されます。

電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様となります。

有償で頒布する目的で、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を所持し、又は電磁的記録を保管した者も、同様となります。

電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。

わいせつとは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。

頒布とは、不特定多数の人に対し配布することをいいます。

電磁的記録その他の記録の頒布は、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいいます。

内容が18歳未満の児童のわいせつ物であれば、児童ポルノ法違反が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
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【事例解説】飲酒運転で追突事故、懲役になる?(後編)

2025-04-10

飲酒運転で追突事故を起こし、被害者に軽い怪我を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例

北海道函館市に住むAは、友人の家で飲酒した後、アルコールが抜けないまま自動車を運転して帰る途中、前方で止まっていたVの軽自動車に追突し、Vに全治2週間の怪我を負わせました。函館中央警察署の警察員から取調べを受けました。
(フィクションです)

飲酒運転で相手に怪我をさせると

他方の危険運転致死傷罪とは、アルコールによって正常な運転ができない状態で自動車を運転するなど、危険な自動車運転によって他人を死傷させる犯罪です。

刑事罰は、相手を負傷させた場合で15年以下の懲役、死亡させた場合だと1年以上の有期懲役自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)となっています。

罰金刑は定められていないため、起訴されると公開裁判が開かれます

今回の事例で、Aのアルコール検出量によっては、まず酒気帯び運転か、酒酔い運転の罪が成立する可能性があります。

さらに、Vを怪我させている為、過失運転致死傷罪が成立する可能性がありますし、アルコールの影響の程度等によってはより重い危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

弁護活動

相手の怪我の度合いが比較的軽く、アルコールの影響もそれほど見られなかった場合は、罰金刑で済んだり、執行猶予などが付いたりするかもしれません。
懲役刑になるような場合でも、被害者との示談が成立させることができた場合等は、執行猶予が付く可能性や、減刑の可能性を増やすことができるでしょう。
被害者やその家族が加害者と直接面会してくれなくても、弁護士であれば被害者と示談交渉することができる場合もあります

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご本人やご家族が飲酒運転で警察に逮捕されてしまったときは、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

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