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【事例解説】飲食店でお客さんと口論になり、暴行事件に発展

2024-11-04

口論になった相手の胸倉を掴んだとして暴行罪で検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事件

札幌市内の飲食店でアルバイトをしているAさんは、店内で騒いでいるお客さんを注意したところ、そのお客さんと口論になってしまいました
その時、相手の態度に腹が立ったAさんは相手の胸倉を掴んでしまいました
この件を相手が暴行罪で被害届を提出したらしく、Aさんは、後日、札幌警察署に呼び出されて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

暴行罪について


暴行罪は、刑法208条(出典/e-GOV法令検索)で

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

と規定されています。

暴行罪の暴行って、どこから暴行になるの?と思われる方が多いかもしれません。

暴行罪では、人の身体に不法な有形力を行使することを「暴行」と定義しています。
一般的には、物理的な力の行使を意味すると言われていますが、人の身体に対する直接的なものでなくても「暴行」とされる場合があります
代表的な暴行行為といえば、殴る、蹴る、突き飛ばす等ですが、人のいる方向に石を投げたり、狭い室内で刃物を振り回すなど人が脅威に感じることをすれば暴行罪でいうところの「暴行」に該当する可能性があります。
Aさんのように、人の胸倉を掴む行為は、暴行罪でいうところの暴行行為に該当すると考えて間違いないでしょう。

逮捕されるの?

暴行罪は、人を傷害するに至っていない事件であるため、軽微な事件であると思われるかもしれません。
しかし、警察が駆け付ける事態に至ったけんかなどは、その場で逮捕されてしまうことも多く、社会生活上の不利益は小さいとはいえません

どういった刑事罰になるの?


暴行罪の法定刑は、条文にもあるように「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰を受けることになるのですが、必ずしも刑事裁判を受けるわけではなく、罰金刑や科料の場合は、略式命令の手続きに同意すれば刑事裁判を受けることなく刑事罰が確定することもあります

まずは弁護士に相談を
刑事罰を避けたいのであれば、被害者と示談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、暴行事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で受け付けております。
また、ご家族が逮捕されてしまったという場合、即日で弁護士を留置場に派遣する初回接見も行っています。
お気軽にお問合せください。

【事例解説】インターネットでの名誉毀損で被害届が提出される(後編)     

2024-11-01

インターネット上で名誉を毀損したとして被害届が提出された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件の概要

北海道小樽市に住むAは、インターネットで投資関係の情報の発信をしています。
ある日、知人から、同じ投資家界隈での有名人Vが「これまで数人の女性に対する強姦事件を起こし、それを金で無理矢理示談している」というような噂を聞きました
後日、Aは「知り合いから聞いた話なんだけど、Vはレイプ魔だよ。レイプして、相手に500万とか金払ってもみ消してるらしい」などとインターネットのストリーミングで喋りました。その時には30人ほどのリスナーがいました。
その時の録音(画面録画)をあとから聞いて怒ったVは、札幌にある自宅近くの札幌方面手稲警察署に被害届を出しました。 
(フィクションです。)

名誉毀損罪について

 ④最後に、「違法性阻却事由がないこと」ですが、これは

1.公共の利害に関する事実に係るものであること
2.その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
3.真実であることの証明があったこと

 と定められています(刑法230条の2)。
 また、同条2項では、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」と定められています。

 Vが過去に強姦をした、そしてもみ消した、というAが適示した事実が、つまりは、検察官により「公訴が提起されれるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」であれば、上のみなし規定により、1.の「公共の利害に関する事実に係るものであること」という要件は満たされる可能性があります。

 その上で、2.「その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること」が満たされるか否かですが、判例によれば、主たる動機が公益目的であればよいとされています。また、事実適示の際の表現方法や事実調査の程度が、公益目的の有無の認定において考慮されるべきものとされています。
 公益目的が否定された判例としては、主として読者の好奇心を満足させる目的の事案などがあります。
 
 Aの発言はどうでしょうか。投資家界隈に注意喚起を促す意図だったと認定され、公益を図る目的があったと認定される可能性もないわけではありません。一方で、単にリスナー達の好奇心などを満足させる意図しかなかったと認定される可能性もあります。また、Aが単に噂を信じて情報の真偽を調査する姿勢があったかどうかなども判断要素となるでしょう。

 上記の2要件が満たされた上で、最後に3.「真実であることの証明があったこと」ですが、これもAの側が合理的疑いをいれない程度」の証明を行う必要があります。
 Aは、知人から聞いた話だとしていますが、真実性の証明が必要なのはそのようなうわさ等の存在についてではなく、実際にその噂の内容を成す事実についてです。Vが、本当に強姦をしたり、金に物を言わせて示談させたなどの事実が実際に存在したことを証明する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
名誉毀損の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。 

【事例解説】インターネットでの名誉毀損で被害届が提出される(前編)

2024-10-29

インターネット上で名誉を毀損したとして被害届が提出された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件の概要

北海道小樽市に住むAは、インターネットで投資関係の情報の発信をしています。
ある日、知人から、同じ投資家界隈での有名人Vが「これまで数人の女性に対する強姦事件を起こし、それを金で無理矢理示談している」というような噂を聞きました
後日、Aは「知り合いから聞いた話なんだけど、Vはレイプ魔だよ。レイプして、相手に500万とか金払ってもみ消してるらしい」などとインターネットのストリーミングで喋りました。その時には30人ほどのリスナーがいました。
その時の録音(画面録画)をあとから聞いて怒ったVは、札幌にある自宅近くの札幌方面手稲警察署に被害届を出しました。 
(フィクションです。)

名誉毀損罪について

刑法230条(出典/e-GOV法令検索)は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。事実を適示するなどして、相手の社会的評価を下げる行為を、名誉毀損といいます。

 今回、VがAを刑事事件で告訴するとしたら、この230条の名誉毀損罪として告訴することになるでしょう。
(ちなみに名誉毀損罪は、「親告罪」の一つであり、検察が起訴するためには被害者自身による刑事告訴が必要になります(刑法232条)。そして、親告罪の告訴は、被害者が犯人を知った日から6ヶ月以内に行う必要があります(刑事訴訟法235条)。また、公訴時効は「犯罪行為が終わったとき」から進行し、公訴時効の期間は3年となります(刑事訴訟法253条、250条2項6号)。)

名誉毀損罪が成立するための構成要件は以下の4つです。

①公然と
②事実を摘示して
③人の名誉を毀損することで
④違法性阻却事由がないこと

①「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
今回の事件で、AのXのアカウントは公開されており、スペースでは数十人のリスナーがいたということですし、「伝播可能性」もあることから、公然性は認められる可能性が高いでしょう。

次に、②「事実を適示して」とは、文字通り、具体的な事実内容を示したことをいいます。デマであっても「事実」に該当することになります。
 Aの、「Vが強姦した」や「事件をもみ消した」などの発言がそれに当たるでしょう。

③「人の名誉を毀損すること」ですが、まず、この「人」もある程度特定されている必要があります。 AはVの名前を出し、しかもその界隈では有名ということなので、聴衆の間においても特定性の要件は満たされているでしょう。
名誉を毀損すること」とは、その人の社会的評価を低下させることです。ここで注意が必要なのは、現実にその評価が低下したか否かは関係がありません。実際にそのような立証を行うことは困難だからです。
Vが「レイプ魔」であることや、お金を払ってもみ消したことなどは、一般に社会的評価を低下させる事実といえるでしょうから、「名誉を毀損すること」に該当するでしょう。
次回は④から解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
名誉毀損の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
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【事例解説】銀行口座をネットを通じて売却 後日警察から連絡が(後編)

2024-10-26

インターネットを通じて、銀行口座を複数売却した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

SNS

事例

北海道札幌市に住むフリーターのAは、ある日SNSで「誰でも簡単に稼げる」「即日振込」などの文言が書かれた広告を見つけ、相手と連絡を取り合ううちに、「新しい銀行口座を作って情報を教えてくれるだけでお金をすぐに振り込む」といわれ、2つの口座を作って口座情報を与えました
後日、札幌警察署の警察から電話があり「口座売買は違法である」と言われ取調べのため警察署に呼出しを受けることになりました。
(フィクションです)

詐欺罪について

他人に売却するための銀行口座について、その売却の目的を隠したまま銀行で口座開設手続きをおこない、窓口担当職員から預貯金通帳やキャッシュカードを受け取った場合、詐欺罪も成立する可能性があります。

整理すると、すでに自己が所持している自分名義の預貯金口座を売却した場合には「犯罪収益移転防止法違反」の容疑で、預貯金口座を売却する目的で新たに預貯金口座の開設手続きをおこなった場合には詐欺罪の容疑で捜査や逮捕がなされる可能性があるということになります。

なお、今回の事例のような詐欺の場合は未遂も処罰されるため(刑法第250条)、口座開設手続き時の状況次第では、通帳やキャッシュカードを受け取る前でも、詐欺未遂罪の容疑で逮捕される可能性が生じます。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」です(刑法第246条第1項)。犯罪収益移転防止法違反の法定刑「1年以下の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑(併科あり)」に比べると厳しい刑罰が定められています。

弁護活動

上記の通り、詐欺罪で検挙されてしまった場合に、なんとしても刑務所に服役したくないと希望するならば、できるだけ早期からの効果的な防御活動によって不起訴処分を得る必要があります。

また、起訴されてしまった場合、詐欺罪で執行猶予付き判決の条件を満たすには、酌量減軽・自首減軽などの防御活動が不可欠です。執行猶予付き判決を獲得できなければ刑期を満了するまで日常生活に復帰できないので、起訴された場合は、執行猶予付きの判決を得ることが目標になります

銀行口座の売却などによって、犯罪収益移転防止法違反や詐欺罪の容疑で捜査・逮捕された場合には、弁護士のサポートを受けながら、少しでも軽い刑事処分を目指すことが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談を、逮捕または勾留中の方の場合は直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
犯罪収益防止法違反や詐欺罪の事件を起こしてしまった、又はご家族が逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】銀行口座をネットを通じて売却 後日警察から連絡が(前編)

2024-10-23

インターネットを通じて、銀行口座を複数売却した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

SNS

事例

北海道札幌市に住むフリーターのAは、ある日SNSで「誰でも簡単に稼げる」「即日振込」などの文言が書かれた広告を見つけ、相手と連絡を取り合ううちに、「新しい銀行口座を作って情報を教えてくれるだけでお金をすぐに振り込む」といわれ、2つの口座を作って口座情報を与えました
後日、札幌警察署の警察から電話があり「口座売買は違法である」と言われ取調べのため警察署に呼出しを受けることになりました。
(フィクションです)

犯罪収益移転防止法違反について

犯罪による収益の移転防止に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)という法律があります。
この法律は、犯罪組織などによって行われる、収益の出所を不明確にさせるような資金の移動を防ぐために、不正な行為を処罰する目的で施行されました。
犯罪収益移転防止法の指す「犯罪収益」とは、不正な利益を得る目的で犯した罪によって生じた財産や、犯罪行為の報酬として得た財産のことです。

同法第28条第2項は、「他人になりすまして銀行などの特定事業者との間における預貯金契約についての役務の提供を受ける目的または第三者にこれをさせる目的を相手方が有することを知りながら、その者に対して預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、または提供すること」や、「通常の商取引や金融取引としておこなわれるものであることなどの正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、または提供すること」を処罰しています。
自己の銀行口座を他人に売却することなどはこれに当たります。
違反した場合の法定刑は、「1年以下の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑(併科あり)」となります。
さらに、この売却を「業として」(反復して)行ったとされた場合は、法定刑が「3年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑(併科あり)」まで引き上げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談を、逮捕または勾留中の方の場合は直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
犯罪収益防止法違反や詐欺罪の事件を起こしてしまった、又はご家族が逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】仕事で知り合った男性から現金80万円を騙し取ったとして逮捕(後編)

2024-10-20

今回は、仕事で知り合った男性からお金を騙し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

逮捕

事例

接客の仕事で知り合った男性から現金約80万円を騙し取ったとして、札幌方面中央警察署は、札幌市に住むAさんを詐欺の疑いで逮捕しました。
Aさんは、仕事ので知り合った男性Vさんに対して好意をちらつかせて交際を発展させるフリをし、「買い物をしすぎてキャッシュカードを止められそうになっている。支払いのためのお金がほしい」などとをつき、複数回にわたり現金約80万円を騙し取った疑いが持たれています。
札幌方面中央警察署がVさんから相談を受けたことで事件が発覚し、捜査を経てAさんの逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

弁護活動について


詐欺罪で逮捕・勾留されると最長で23日間身柄を拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります
その間、被疑者は行動を厳しく規制され、家族や友人や恋人など外部との交流も制限されます。
また、逮捕・勾留による身柄拘束中は、当然ですが職場に勤務することができなくなるので休むことになりますが、無断で休ませてもらえる職場などなかなかありません
そうなれば、被疑者は職を失う可能性が極めて高くなります
そのため、少しでも早い身柄拘束からの解放を実現する必要があります。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、早期の身柄解放に向けた弁護活動としては、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことになります
例えば、被疑者が家族と同居しており、その家族が被疑者の監督をすることを約束し、身元引受書を作成すれば、被疑者の住居不定や逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となります。
早期の身柄解放を実現するためには、少しでも早い段階からこのような弁護活動を行う必要があるため、逮捕・勾留された場合には少しでも早く弁護士に依頼することをオススメします。

北海道内において詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】仕事で知り合った男性から現金80万円を騙し取ったとして逮捕(前編)

2024-10-17

今回は、仕事で知り合った男性からお金を騙し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

逮捕

事例

接客の仕事で知り合った男性から現金約80万円を騙し取ったとして、札幌方面中央警察署は、札幌市に住むAさんを詐欺の疑いで逮捕しました。
Aさんは、仕事ので知り合った男性Vさんに対して好意をちらつかせて交際を発展させるフリをし、「買い物をしすぎてキャッシュカードを止められそうになっている。支払いのためのお金がほしい」などとをつき、複数回にわたり現金約80万円を騙し取った疑いが持たれています。
札幌警察署がVさんから相談を受けたことで事件が発覚し、捜査を経てAさんの逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪について


詐欺罪〉(刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する

刑法の詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる犯罪です。
人を欺く行為(これを欺罔行為といいます)とは、欺罔行為の相手方を錯誤に陥らせる行為です。これは、相手方が財物や財産上の利益を交付(処分)しようと判断する際の、その判断の重要な事項を偽ることを言います。

詐欺罪は、欺罔行為→相手方の錯誤→錯誤に基づく交付(処分)行為→財物または財産上の利益の移転がそれぞれ原因と結果の関係にあることが必要です。

欺罔行為を行ったが、その相手方が錯誤に陥らず別の理由(例えば、欺罔行為者にお金がないことを知っていて憐みからお金を渡したなど)で交付(処分)行為を行った場合は、欺罔行為と交付行為の間の法的な意味での因果関係が否定されるため、詐欺罪は既遂とはならず未遂にとどまることになります。

上記の事件では、AさんはVさんに対し好意や恋愛感情があるかのように装い、支払の見返りに交際を発展させるフリをしながら、キャッシュカードが止められそうになっていて、その支払いのためのお金がほしいなどと嘘をつき、Vさんからお金を騙し取っているため、Aさんには詐欺罪が成立する可能性があります

北海道内において詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】コンビニのコーヒーマシンでの窃盗事件

2024-10-14

コンビニのコーヒーマシンでの窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例紹介

Aさんは、コンビニのコーヒーマシン110円のレギュラーサイズのカップをレジで購入した後に、コーヒーマシンの前に立って250円のラージ―サイズのカップ用のボタンを押してレギュラーサイズのカップにラージサイズのカップ用のコーヒーを注ぎました
この様子を見ていたコンビニ店長のVさんが、Aさんを呼び止めて警察に通報したことで、Aさんは警察で窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
警察からの取調べで素直に認めたため当日には釈放されました。
自宅に帰ったAさんは、これからVさんと示談をするために、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

コンビニのコーヒーマシンでの窃盗事件

事例のように、コンビニのコーヒーマシンで、レジで購入したレギュラーサイズのカップよりも大きいラージサイズのコーヒーのボタンを故意に押して、ラージサイズのコーヒーをレギュラーサイズのカップに入れる行為については、相手を騙してコーヒーを多く騙し取ったとして刑法246条(出典/e-GOV法令検索)の詐欺罪が成立するのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
確かに、レジでレギュラーサイズのカップを購入する段階からラージサイズのコーヒーのボダンを押してやろうと決意していた場合には、レジで店員の方を騙してラージサイズのコーヒーをだまし取ったとして刑法246条の詐欺罪が成立する可能性が高いと考えられますが、コーヒーマシンでボタンを押すときになって初めてラージサイズのコーヒーのボタンを押そうと思った場合には、レジではあくまでレギュラーサイズのコーヒーボタンを押そうと思ってレギュラーサイズのカップを購入していて人を騙してはいませんので、詐欺罪が成立することは難しいと考えられます。
そのため、コーヒーマシンでボタンを押すときになって初めてラージサイズのコーヒーのボタンを押そうと思った場合には、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)の窃盗罪が成立すると考えられます。

このように、コーヒーマシンで購入したサイズよりも大きいサイズのボタンを押す行為には詐欺罪が成立する場合と窃盗罪が成立する場合が考えられるのですが、実際には、どの時点で大きいサイズのコーヒーボタンを押そうと思ったのかといったことについては明確ではないことから、事例のようなケースでは、詐欺罪ではなく窃盗罪で立件されることが多いようです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役のみですが、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

窃盗事件の被害者の方との示談をお考えの方は

事例のAさんは、警察に通報されたものの窃盗罪で逮捕されることはありませんでしたが、だからといってこれで事件が終了したという訳ではなく、今後は在宅捜査という形で捜査が進められることになります。
そのため、窃盗罪について素直に認めて被害者の方と示談をしたいとお考えの方は、まずは弁護士に相談して、被害者の方と示談をするための流れやどんな準備をすればよいかといったことについてアドバイスを貰った上で、弁護士に示談交渉を依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
窃盗事件で被害者の方と示談をしたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】盗撮事件に加えて傷害事件も起こしてしまったケース

2024-10-11

盗撮事件に加えて傷害事件まで起こしてしまったケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

逮捕

事例紹介

Aさんは、駅の上りエスカレーターで前に立っていた女性のⅤさんのスカートの下スマートフォンを差し入れてⅤさんの下着を盗撮しました。
Aさんが盗撮する様子を偶然目撃したWさんが「何をしているんだ!」と大きな声を上げて、Aさんのことを捕まえようと追いかけて来ました
Aさんは、追いかけてきたWさんに腕を掴まれて、その場から必死に逃げようとWさんともみ合いになった末、Wさんを押し倒してWさんに頭部打撲の傷害を負わせてしまいました
結局、Aさんは、騒ぎを聞きつけた駅員さんや通報により駆け付けた警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

盗撮が発覚して逃走のために目撃者をケガさせるとどのような罪に問われる?

Aさんは、駅のエスカレーターでVさんのスカートの中の下着を盗撮し、さらに逃走の際に、Aさんを捕まえにきたWさんを押し倒してWさんにケガを負わせています。

AさんがVさんのスカートの中を盗撮した行為については、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(「性的姿態撮影等処罰法」)第2条1項1号ロによって性的姿態等撮影罪が成立すると考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっています。

また、AさんがWさんを押し倒してWさんに頭部打撲のケガを負わせた行為については、刑法204条の傷害罪が成立すると考えられます。
この傷害罪については、AさんがWさんを意図的にケガさせようとした訳ではなく、Wさんから逃れるためにWさんを意図的に押しただけという場合であっても、Wさんのケガという傷害の結果が生じている以上、傷害罪が成立することになります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

ご家族が盗撮事件で警察に逮捕されたら

ご家族が警察に盗撮事件で逮捕された場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士が初回接見に行くことで、事件の見通しや今後の対応といったことについて詳しく知ることができます。
仮に、今回の事例のように盗撮事件と一緒に傷害事件を起こしたことを逮捕されたご本人が認めるという場合に、性的姿態当撮影罪傷害罪の前科が付くことを避けるためには、盗撮事件の被害者の方と傷害事件の被害者の方の双方の被害者の方との示談交渉が非常に重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が盗撮事件で警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】公園のゴミ箱に放火 報道され不安に(後編)

2024-09-21

常習的に公園のごみ箱に放火した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事件

北海道函館市に住むAさんは、仕事のストレスを解消するため、人がいない時間帯を見計らって、職場や自宅近くの複数の公園内のごみ箱に放火して憂さを晴らしていました。ある日、ネットニュースに公園の放火で警察が捜査中との記事が出たため、Aさんは自身が逮捕されないか心配になっています。
(フィクションです。)

器物損壊罪にも問われる可能性も

前編では、本件の事例について建造物等以外放火罪が成立する可能性について解説しました。後編では、器物損壊罪について解説します。

 事例では、公園内のゴミ箱に火を付けたことで逮捕されたため、放火に関する罪でないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし放火行為があっても状況次第で成立する罪が変わることはすでに前編で述べた通りです。
 器物損壊罪は、刑法第261条(出典/e-GOV法令検索)に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」として定められています。

 「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」を意味します。物理的な破壊だけでなく、隠す、汚すといった行為も含まれています。
 「傷害」は、ペット等の動物を傷付けた場合を指します。
なお、「前3条」とは、第258条の公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用される文書または電磁的記録を毀棄する「公用文書等毀棄罪」、第259条の法的な権利や義務を証明する文書または電磁的記録を毀棄する「私用文書等毀棄罪」、第260条の建造物等を損壊する「建造物等損壊罪(及び同致死傷罪)」をそれぞれ指しています。
 つまり、この3条に含まれない他人の物を損壊」すると器物損壊罪になります。

 今回の事例のように、公園のごみ箱に放火して、そのままではごみ箱として使えない状態にさせれば、「他人の物を損壊」したといえ、器物損壊罪が成立する可能性があります。

 前編でも解説したように、事件当時の周囲の状況や、犯罪についてのAの認識などによっても成立する犯罪が異なり得ますから、正しく事態を把握するためにも、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることが肝要といえるでしょう。

弁護活動

 器物損壊事件は、親告罪です。被害者の告訴が無ければ起訴ができない犯罪のことを親告罪といいます。
 そのような事件では、被害者と示談を成立させることが、刑の軽重や、不起訴の獲得などにとって重要となるでしょう。弁護士が間に入ることで、はじめは難しかった示談が首尾よくまとまるケースもあります

逮捕された場合は、早期釈放も目標として弁護活動を行うことになります。
その他、酌むべき事情があること、これまで真面目に暮らしてきたこと、反省を深め更生を誓っていること等を意見書の形にして、検察官に提出するなどの活動も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談を、逮捕または勾留中の方の場合はそのもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊罪や建造物等以外放火罪の事件を起こしてしまった、又はご家族が器物損壊罪や建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

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