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【事例解説】トイレに置き忘れられたカバンを盗んだとして逮捕(後編)
トイレに置き忘れられたカバンを盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
札幌市内に住む大学生のAさんは、名古屋市内の商業施設内のトイレに置き忘れられていたカバンを盗みました。
その5分後、カバンの持ち主であるBさんはカバンを置き忘れたことに気付き、トイレに戻りましたが、その時にはすでにかばんは無くなっていました。そこでBさんが被害届を出し、警察が捜査を進めたところ、商業施設内の防犯カメラにカバンを持つAさんらしき人物が写っていることが決め手となり、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で問われうる犯罪】
刑法上の占有が認められるためには、客観的な要件としての財物に対する事実上の支配と、主観的な要件としての財物を支配する意思が必要であると考えてられています。
そしてそれらの事由を総合的に考慮して、占有の有無が判断されます。
今回の事例では、Bさんの主観面での財物を支配する意思は認められるため、客観面について、トイレから出た後の時点でBさんが財布を事実上支配していたか否かが争点となります。
事実上の支配についての認定は、様々な事情を総合的に考慮して判断されるため、必ず認定、ないしは否定されると明言することは難しいといえます。
この点について、5分程度の短時間かつ10数メートル程度の短い距離で、その物から離れた場合に占有を肯定した事例があります(参考事例:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51567)。この事例をもとに考えると、Bさんの占有が肯定される可能性もあるといえるでしょう。
そのため、窃盗罪、占有離脱物横領罪のいずれに問われてもおかしくないといえるでしょう。
【窃盗事件を起こしてしまったら】
もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族・友人が窃盗罪の疑いで警察に逮捕され、弁護士の初回接見をご依頼の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
24時間受付中ですので、お気軽にお電話ください。
【事例解説】トイレに置き忘れられたカバンを盗んだとして逮捕(前編)
トイレに置き忘れられたカバンを盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
札幌市内に住む大学生のAさんは、名古屋市内の商業施設内のトイレに置き忘れられていたカバンを盗みました。
その5分後、カバンの持ち主であるBさんはカバンを置き忘れたことに気付き、トイレに戻りましたが、その時にはすでにかばんは無くなっていました。そこでBさんが被害届を出し、警察が捜査を進めたところ、商業施設内の防犯カメラにカバンを持つAさんらしき人物が写っていることが決め手となり、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で問われうる犯罪】
今回の事例では、占有離脱物横領罪か窃盗罪のいずれかに問われうる可能性があります。
占有離脱物横領罪とは、刑法254条により「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」が定められています。
他方、窃盗罪とは、刑法235条により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
以上のようにこれらの罪についての法定刑は、大きな隔たりがあるため、どちらの罪に問われるかは極めて重要な点となります。
この両罪を分けるのは、物に対する占有があったか否かです。
すなわち今回の事例では、Bさんがトイレから出た後もカバンを占有していたと評価できるかどうかです。
Bさんの占有が肯定される場合、Aさんは「他人の財物を窃取」したことになるため窃盗罪に問われることになるでしょう。
他方、Bさんの占有が否定される場合、Aさんは「占有を離れた他人の物を横領」したことになるため占有離脱物横領罪に問われることになります。
(次回に続く….)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【事例解説】女性にお金を払って性交したが実は相手が18歳未満だったら?
18歳未満の相手を買春した事例、及び児童買春罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
23歳のAは、SNSで知り合った女性Vに3万円を払って、ホテルで性交をしました。Vは19歳だと言っていましたが、後日、警察署から、17歳の女性と性交をした疑いで、事情聴取されました。児童買春罪で捜査を進めているとのことです。(フィクションです)
児童買春について
児童買春罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(いわゆる児童ポルノ法)に定められています。
児童ポルノ法2条によれば、児童買春とは、
①児童(=18歳未満の者)に対して
② 対償を供与し、又はその供与の約束をして、
③ 性交等をすること
を意味するとされています。
②「対償を供与し」、というのは、性交の対価としてお金や、その他の経済上の利益を与えることです。バッグや食品なども該当します。また、実際に与えなくても、それらを与えるという約束をするだけで足ります。
なお、経済上の利益を与える先は、その児童本人に限られず、その保護者や、買春をあっせんした者も含まれます。
③「性交等」とは、
・性交(陰茎を膣に挿入すること)
・性交類似行為(肛門性交や口腔性交など)
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器・肛門・乳首を触ること
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器・肛門・乳首を触らせること
が挙げられています。
警察の言うことが事実ならば、Aは、17歳の「児童」であるVに対し、3万円という「対償を供与し」、「性交」をしているため、児童買春罪が成立する可能性があります。
一方で、Aが本当にVの年齢を19歳だと信じていたならば、犯罪の故意がないため、犯罪は成立しないかもしれません。ただし、警察や裁判所がそのAの言い分通りの認定をするとは限りません。
また、未必の故意といわれますが、Vが18歳未満かもしれないとAが認識していた場合でも、故意が認められる可能性があります。
弁護活動
上述のとおり、今回の事例では未必の故意が認められるかどうかが犯罪の成否を大きく左右するかもしれません。そこで、警察がAを取調べする際には、AがVの年齢を18歳未満かもしれないと認識していた、という調書を取ろうとする可能性があります。
取調べの際に、一つの選択として黙秘を貫くか、それともそれ以外に最善の方法があるかどうかの判断は、証拠関係などによっても様々あり得ます。
ですから、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反被疑事件で警察から捜査を受けている方、ご家族が児童売春等をしてしまいお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
また、逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】家出中の中学生を自宅に連れ込んだとして逮捕
夏休み中の中学生を自宅に連れ込み逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事件
北海道札幌市で一人暮らしをしているAさんは、SNSで知り合った15歳の中学生が、家出中で行くところがないと知り、その中学生を自宅に招き入れて泊めていました。
そうしたところ、ある日の朝、札幌方面中央警察署の警察官が自宅を訪ねてきて高校生を保護し、Aさんは未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
どうして逮捕されるの?
今回の参考事件は、テレビのニュースなどでよく耳にする事件ですが、こういった事件を聞いた時に「家出した子が同意して自宅に来たのに、どうして逮捕されるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
しかし相手の同意のあるなしにかかわらず、家出中の16歳の高校生(未成年)を自宅に泊めると警察に逮捕される可能性が非常に高いといえるでしょう。
何の罪になるの?
未成年者略取罪や未成年者誘拐罪となる可能性が高いでしょう。
これらの罪は刑法224条で規定されています。
刑法224条(出典/e-GOV法令検索)には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と明記されています。
「略取罪」と「誘拐罪」の意義
略取や誘拐は、被拐取者をその本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すことを内容にとする犯罪で、自由に対する罪の一種です。
「略取罪」と「誘拐罪」の違い
まず「略取」とは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下に移すことです。
「誘拐」は、他人を自己又は第三者の支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が異なるだけで、他はすべて「略取」と同じです。
未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者(略取・誘拐された未成年)の自由権と監護者の監護権とされています。
そのため、たとえ被拐取者の同意があったとしても、監護者の同意がなければ監護権を侵害したとして同罪が成立することになります。
また、中学生を泊めただけでなく、性行為などもしてしまうケースもあります。
この場合も、相手の同意があったとしても、青少年保護育成条例や、児童福祉法違反などの罪にあたる可能性があります。
北海道青少年育成条例では、「第38条 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。」とされています。
これに違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
まずは弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、北海道内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。
少しでも刑事処分を軽いものにするためには、できるだけ早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
初回接見サービスをご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
【事例解説】洋服店内でスカート内を盗撮したとして逮捕
洋服店で20代の女性のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
旭川中央警察署は、旭川市内の洋服店内で商品を選んでいた20代女性に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の容疑で男を逮捕しました。
警備員が男の盗撮行為を目撃して、男を確保して警察に通報したことで、逮捕に至ったようです。
警察の調べに対し男は、スカート内の盗撮を認めているようです。
(フィクションです。)
性的姿態等撮影罪とは
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
事例の男が、スカート内にスマートフォンを差し入れる行為は、同法第2条1項1号イに定められる、「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、もしAさんの撮影行為により下着が映っていなかったとしても性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性もあります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
逮捕された方の元に、最短当日に、弁護士を派遣する初回接見も行っております。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】受験会場に向かう学生への痴漢で逮捕(後編)
共通テストの受験生に対しての痴漢行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例紹介】
札幌市に住む会社員のAさんは、自身のSNSにて共通テストを受験する学生をターゲットに痴漢を企てるような文章を投稿していました。
そしてその当日の朝、Aさんは混雑した電車内で、共通テストの受験生であろうvさんを見かけました。
Aさんは、受験当日なら受験生に痴漢しても被害届を出されることは無いだろうと考えて、混雑した電車内でVさんに近づき、Vさんの左後ろからスカート越しにVさんのお尻を手で撫でました。
Vさんは、ここで被害を訴えたら試験に遅刻してしまうと思い我慢していましたが、突然Vさんの近くに移動したAさんのことを不審に思って様子を観察していたBさんが、Aさんの手を掴んで、『痴漢してますよね』と言って、次の停車駅で電車からAさんを降ろしました。
その後、Aさんは、駅のホームに駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【他に成立する可能性のある罪】
今回の事例では、Aさんは、自身のSNSに痴漢行為をあおるような文章を投稿しています。
これについても、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
軽犯罪法1条31号は「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」した場合には、拘留又は科料に処する旨を定めています。
実際にSNSに痴漢を煽動するような投稿をした者が、軽犯罪法違反に問われたケースがあるため、このようなSNSの投稿をした場合には注意が必要です。
【痴漢で前科が付くことを回避するには】
今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件でご家族が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
初回接見サービスのご依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。
【事例解説】受験会場に向かう学生への痴漢で逮捕(前編)
共通テストの受験生に対しての痴漢行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例紹介】
札幌市に住む会社員のAさんは、自身のSNSにて共通テストを受験する学生をターゲットに痴漢を企てるような文章を投稿していました。
そしてその当日の朝、Aさんは混雑した電車内で、共通テストの受験生であろうvさんを見かけました。
Aさんは、受験当日なら受験生に痴漢しても被害届を出されることは無いだろうと考えて、混雑した電車内でVさんに近づき、Vさんの左後ろからスカート越しにVさんのお尻を手で撫でました。
Vさんは、ここで被害を訴えたら試験に遅刻してしまうと思い我慢していましたが、突然Vさんの近くに移動したAさんのことを不審に思って様子を観察していたBさんが、Aさんの手を掴んで、『痴漢してますよね』と言って、次の停車駅で電車からAさんを降ろしました。
その後、Aさんは、駅のホームに駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【受験生に対する痴漢被害を防止するために警察が警戒を強めています】
令和7年1月18日、19日は大学入学共通テストが全国各地で開催されます。
共通テスト当日は、大勢の受験性が電車に乗って移動することが予想されますが、近年、SNSなどで受験当日に受験生に対して痴漢行為をしても、これから大事な受験に向かう受験生は痴漢の被害を訴え出ないだろうと考えて「共通テスト当日は痴漢のチャンス」などの言葉を用いて、受験生に対する痴漢行為を呼びかけるような投稿が目立つようになってきています。
各地の警察や鉄道会社は、こうした状況を受けて、受験当日の痴漢被害を防止するために警戒を強めています。
たとえば、東京都では、1月15日から2月28日までの期間を「痴漢撲滅キャンペーン」として、期間中、警察と各鉄道会社が協力して電車内での警戒を強化するとしています。
【痴漢には何罪が成立するのか】
痴漢行為は、被害者の尊厳を侵害し、社会的な不安を引き起こすため、法的に厳しく取り締まられています。
この取締に関しては、大きく分けて二つの法規が関連します。
1つ目は、迷惑行為防止条例です。この条例は、公共の場での不適切な行為を防ぐ目的で各都道府県ごとに制定されています。痴漢行為もその対象となり、服の上から体に軽く触れた等の比較的軽微な場合は、この条例によって処罰されることが多いです。
2つ目は、刑法第176条に定められる不同意わいせつ罪の規定です。
衣服やスカートの中に手を入れて直接体を触るなど、軽微とはいえないような痴漢の場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく刑法に定められている「不同意わいせつ」で処罰される可能性があります。
刑法176条は刑罰として、「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
上記のように迷惑行為防止条例違反よりも不同意わいせつのほうが法定刑が重く、どちらで捜査されて事件が進行していくかは、被疑者にとって重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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【事例解説】女性に風俗店をあっせんしたとして職業安定法違反で逮捕
女性に性風俗店を斡旋したとことで、職業安定法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例
Aさんは、仕事をきっかけに知り合った客や、自身が街で声を掛けた女性に対し、風俗店を紹介して働かせていたとして、職業安定法違反で逮捕で札幌中央警察署に逮捕されました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げの一部から報酬をもらっており、数か月で数百万円を儲けていました。
Aさんは、女性に同意させたうえで性風俗店に紹介することを説明していたので、警察の逮捕には納得できていません。
(フィクションです。)
職業安定法違反について
Aさんと同じように、この行為の何が犯罪なの?と疑問に思う方もおられるかもしれません。
実はAさんの行為は職業安定法違反となる可能性があります。
職業安定法第63条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 (略)
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
公衆道徳上有害な業務
性風俗店は、公衆道徳上有害な業務とされています。
「公衆道徳上有害な業務」とは、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務と定義されており、風俗営業法を遵守している性風俗店であっても、「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
性風俗店の他、ストリップや、アダルトビデオなどの性産業が「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
スカウト行為の問題点
Aさんのように、性風俗店に女性を紹介、斡旋する行為を「スカウト」と言います。
関係者によると、このスカウトが間に入ることによって、性風俗店で働きたい女性は、希望にあったお店で働けたり、不安が解消されるといったメリットもあるといいます。
しかし、スカウトには、女性が稼いだお金の何パーセントがお店から支払われるシステムなので、スカウトが自分の儲けを優先するあまりに、女性が意図しない働き方をさせられたりするケースもあるといいます。
職業安定法違反によって逮捕される人の報道が増えているとは思われるものの、スカウト行為が犯罪に該当する認識が無いという方もまだまだおられるのではないかと思います。スカウトを利用するお店も、これが違法であることの認識がないことがあるため、お店の誘い話をうのみにするべきではないでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、売春の斡旋や職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス)
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【事例解説】公務員が飲酒運転で現行犯逮捕
北海道札幌市で飲酒運転をしたとして、公務員が警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
公務員であるAさんは、札幌市の飲食店でビールやワインなど飲酒した後に、自宅まで車を運転しました。
運転中、赤信号を見落としてしまい交差点に進入したところ、偶然通りかかったパトカーに停止を求められ、その後の検知で飲酒運転が発覚しました。
Aさんは、酒気帯び運転で現行犯逮捕されましたが、札幌方面中央警察署に連行後に取り調べを受け、その日のうちに釈放されました。
(この事案はフィクションです)
酒気帯び運転について
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されています。これに違反した場合は、同法第117条の2の2第3号に規定されているとおり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となります。
また、それ以上に酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると(=酒酔い運転)、同法第117条の2第1号の罰則が適用され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
酒気帯び運転で検察庁に書類が送られると、取調べ等を経て、裁判所に起訴される可能性は高いといえるでしょう。
刑事処罰については、これまでの例からすると、初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金の処分を受けることになるでしょうが、2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受けることになるでしょう。
その際、処分としては、罰金ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになる可能性が極めて高いでしょう。
公務員による犯罪
事件を起こした場合、身分など関係なく、どなたも不利益を被ることは間違いありませんが、公務員の場合、一般の会社に勤めている方々より大きな不利益を被ることになります。
公務員の場合、起こした事件で刑事処分を受ける可能性があるのはもちろんのこと、その立場からして、信用を失墜させたということで、地方公務員であれば地方公務員法に基づき、国家公務員であれば国家公務員法に基づき、分限処分や懲戒処分など、それぞれ厳しい処分を受ける可能性があります。
その場合、停職や減給で済まず、免職になって職を失う可能性もあります。
そのような最悪な事態に陥ってしまう前に、事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からのご依頼に基づき、弁護活動を行ってきた実績があります。
北海道内で刑事事件を起こした公務員の方及び刑事事件に強い弁護士をお探しの方並びに道路交通法違反事件でお悩みの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。
【事例解説】公然わいせつの疑いで逮捕(後編)
今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
Aさんは、日頃のストレスから、いつもよりも多くお酒を飲んだところ、全裸で外出してみたくなり、服を脱いで外を歩いていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後、Aさんは公然わいせつの疑いで札幌方面豊平警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
身柄解放活動について
逮捕されたからといって、常に勾留決定されるわけではありません。
被疑者を勾留するためには、「罪証隠滅のおそれがある」、「逃亡のおそれがある」などといった要件を満たす必要があります。
責任をもってAさんを監督できる身元引受人を用意し、その上申書を提出するなどして、上記の要件を満たさないことを説得的に主張する弁護活動が考えられます。
検察官や裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すれば、勾留されることなく釈放されるでしょう。
また、釈放されたとしても事件が終わったわけではありません。
身体拘束を受けていないだけで、捜査は続行されます。
検察官が最終的にAさんを起訴すれば、裁判にかけられることになります。
前科がついてしまうのを回避するためにはどうすればよいのでしょうか。
不起訴処分の獲得を目指す
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科がつくことはありません。
ただし、万引きや傷害事件におけるような被害者が存在しない事件なので、被害者に生じさせた損害を賠償し、不起訴処分の獲得を目指す活動はできません。
このような場合は、弁護士会などの団体に対し寄付を行う「贖罪寄付」によって、反省の意思を示すことができることがあります。
贖罪寄付の有効性について、接見にやってきた弁護士に相談しましょう。
その他に、心療内科等に通って性的な逸脱行動をしないよう取り組み、その経過を検察官に示すことが考えられます。
どのようなことに取り組めばいいか、弁護士としっかりと相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。