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風俗を利用して盗撮してしまった
風俗を利用して盗撮してしまった
性風俗店を利用して、相手女性から性的サービスを受ける過程で、カメラで盗撮をしていたことがばれて、警察沙汰になることがあります。
このような風俗利用での盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
盗撮行為で問題となる罪
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
※刑法第百七十六条第一項各号
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
性風俗店で性的サービスを受けている最中に、スマートフォンやカメラを密かに設置し、動画を盗撮するケースがあります。
被害女性の裸が実際に撮影できなかったとしても、盗撮しようとして設置すれば未遂として処罰されることになります。
密かにでなくても、相手女性の同意なく撮影をしたら、犯罪が成立します。
最近、盗撮を処罰する法律が国会で新たに成立しました。
これまでは、各地方公共団体の条例によって処罰されていましたが、これを国の法律で一律に規制することになりました。
しかも、犯罪が成立しやすくなり、刑罰が重くなり、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となりました。
これまで以上に盗撮という犯罪が厳しく処罰されることになります。
今までは逮捕されなかったケースでも、今後は逮捕されることが多くなることが予想されます。
以前は、性風俗店での盗撮について、店や被害女性が警察に通報まではしないことも少なくありませんでした。
しかし、最近は店や被害女性がすぐに警察に通報して被害届を提出することも多くなっております。
盗撮に対する社会・捜査機関の厳しい態度や、捜査や裁判過程で被害女性の個人情報が守られるようになったことも影響していると思われます。
盗撮が発覚すると、被害女性が店員や警察を呼ぶことになります。
警察の捜査が進み、逮捕される可能性があります。
逮捕されると、実名報道されるリスクもあります。
運良く逮捕されずに在宅で捜査が進むことになったとしても、捜査過程で家族や勤務先に事件のことが知られてしまうこともあります。
逮捕されてしまったら、ご家族等はぜひ当事務所に依頼してください。
早期に接見して状況を確認し、釈放や示談に向けて活動させていただきます。
釈放は、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無で判断されることになります。
しかし、一般的に釈放のハードルは高く、裁判官・裁判所はなかなか認めません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応する必要があります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないことについて説得的な意見を述べなければなりません。
当事務所はこれまでに多数の釈放を実現させてきております。
また、早期に被害女性と接触し、示談交渉をする必要があります。
風俗店での盗撮事件の場合、被害女性が直接相手をせず、店の人間が間に入って交渉してくることがあります。
店も損害を受けたと主張し、過剰に高額な賠償金を請求してくることがあります。
被害者側に対して誠意をもって対応する必要がありますが、過剰な請求に対しては毅然とした対応をしなければなりません。
被害女性に接触して交渉するときも、被害女性の信頼を得なければなりません。
交渉等の過程で被害女性の個人情報をさらすようなことは絶対にしないこと、動画データはこれ以上流出しないようにすること、二度と犯人を近づけさせないようにすること、等を説明していくことになります。
示談書についても、中身がきちんとした内容のあるものでなければ効果がありません。
このような厳しい交渉にも対応できる能力のある弁護士に依頼する必要があります。
当事務所では、このような交渉に長けた多数の弁護士が在籍しております。
警察での取調べ対応も非常に重要です。
警察は不当に悪質性を大きく見せるため、圧力をかけたり誘導してきたりすることがあります。
不当な取調べに対しては、弁護士を通じて毅然とした対応をする必要があります。
状況次第では黙秘を実施することも検討することになります。
警察に対して抗議をすることもあります。
取調べの立会い・準立会いを要求して対応することもあります。
強大な国家権力である警察に対して、素人の一般人だけで対応することは難しいです。
刑事弁護に詳しくない弁護士であれば、きちんとした対応をせずに見逃すことも少なくありません。
当事務所では、取調べ対応に精通した弁護士が多数所属しております。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
【フラット35】での融資詐欺事件
【フラット35】での融資詐欺事件
フラット35などのローンで問題となる融資詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市東区在住のAさんは、札幌市東区の会社に勤める会社員です。
Aさんは不労所得に興味を抱いていたところ、友人から紹介された不動産会社の職員から不動産投資を勧められました。
その内容は、フラット35と呼ばれるローンを組んでマンションの一室を購入し、その部屋をローン以上の金額で賃貸するというものです。
Aさんは不動産会社の職員の話なので信用して良いだろうと考え、手続きを行いました。
それから数年経った後、Aさんは滞りなくローンを返済していたのですが、フラット35の契約を結んだ銀行から連絡が来て、当該マンションの居住実績を求められました。
Aさんは銀行に別の者に貸し出していることを説明したところ、融資詐欺に当たるので北海道警察署の警察官に相談すると言われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【フラット35を使った融資詐欺】
今回のケースは、Aさんが自身が居住する予定がないにも拘らずフラット35のローンを契約したという事例を想定しています。
このフラット35とは、住宅金融支援機構と提携した金融機関が行っているサービスで、申し込み者自身や親族が住むことを条件となっています。
そのため、契約時には必ず口頭あるいは書面で、自身か親族が住むことを確認されると考えられます。
よって、他人に貸すことを前提にフラット35の契約をした場合、金融機関に対する詐欺に当たると考えられます。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、①加害者が被害者を騙す(欺罔)、②被害者が騙される(錯誤)、③被害者が加害者に財物を渡す(交付・移転)あるいは利益を得る、④この①~③に因果関係が認められる、という場合に成立します。
今回のAさんの場合、①Aさんが金融機関に対して目的を偽って契約をする、②金融機関はAさんが住む目的で契約すると勘違いし、ローンを組む、ということになっています。
このとき、金融機関は直接Aさんに現金を渡しているわけではなくマンションの販売先に渡していると考えられます。
この場合に、刑法246条1項のいう詐欺罪は成立しませんが、ローンを組むことでマンションの購入費用を一括で支払っていない(=ローンで支払っている)という状況から「財産上の利益」を得たと考えられますので③、同2項の詐欺が成立します。
【融資詐欺での弁護活動】
ケースはフィクションですが、このような手口での融資詐欺での相談をしばし受けることがあります。
フラット35を用いた融資詐欺に加担してしまった方の中には
・不動産会社の社員から良いと言われた
・ローンの返済は滞りなく行っている
と主張される方がおられますが、居住する目的でのみ契約できるフラット35を投資目的を隠して契約している時点で刑法246条2項の詐欺罪に成立する可能性が高いと言えます。
金融機関が被害届を提出するなどして捜査機関が事件を認知した場合、詐欺罪で起訴され有罪判決を受けることになります。
北海道札幌市東区にて、フラット35を用いた融資詐欺に加担してしまったという方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合のご相談は無料です。
【お客様の声】強要未遂事件で逮捕されるも不起訴
【お客様の声】強要未遂事件で逮捕されるも不起訴
配偶者の不倫相手に対し電話やメールで繰り返し謝罪を求めたという強要未遂事件で逮捕されたものの、弁護人による示談交渉や取調べ対応の末不起訴になったという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道芦別市在住のAさんは、芦別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには配偶者Xさんがいるところ、XさんがVさんと不倫関係にあることを知ったAさんは、Vさんに対し「お前がXと不倫していることは知っているんだ」「5分以内に謝罪に来なければどうなるか分かっているのか」などと繰り返し電話やメールで連絡を繰り返しました。
芦別市に住むVさんが芦別市内を管轄する芦別警察署に相談し被害届を提出したことで捜査が開始し、芦別警察署の警察官はAさんを強要未遂罪で通常逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強要未遂罪について】
(強要罪)
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
(未遂犯処罰規定)
同3項 前二項の罪の未遂は、罰する。
強要未遂罪は、被害者に対して義務のないことをするよう強いたものの、結果的に被害者がそれに応じなかったという場合に成立する罪です。
今回のAさんの場合、(道義的問題があるかどうかという点は別にして)Vさんとしては謝罪する義務はないにも拘わらずそれを強いたものの、Vさんは謝罪する前に芦別警察署の警察官に相談して被害届を提出したため、その結果を遂げなかったことから、強要未遂罪に問われました。
【不起訴を求める弁護活動】
不起訴とは、検察官が公判請求(起訴)しないことを意味します。
起訴されなければ刑事裁判は開かれないため、被疑者は刑事罰が科せられることはありません。
不起訴の理由は「嫌疑なし・不十分(起訴できるだけの証拠がない)」「起訴猶予(起訴することができる証拠はあるが、起訴しない)」「被疑者死亡」「刑事告訴取消」など複数あります。
今回のAさんの事件の場合、部分的に被害者の主張と食い違っている部分がありましたが、大部分について罪を認めとても反省していました。
そこで弁護士は、Aさんの家族から依頼を受けた当日には弁護人選任届を提出し、Vさんとの示談交渉を行いました。
Vさんは当初、Aさんへの処罰感情が大きく示談交渉そのものを拒否されていましたが、弁護士が丁寧に説明を繰り返した結果、示談に応じてくださることとなりました。
示談書にはAさんがVさんに対し心からの謝罪を行うこと、賠償金を支払うこと、AさんがVさんに対し二度と連絡・接触しないこと、VさんがAさんに対し今回に限り厳しい刑事処分を求めないこと(宥恕条項)といった内容を約束する示談書を締結することができました。
なお、Aさんは大部分で罪を認めていましたが、一部やっていないことについてもやったとされ取調べを受けていたため、弁護士は2日に1度のペースで接見を行い、取調べ状況やAさんの心身の調子を確認しました。
Aさんの捜査を担当した検察官は、Aさんが罪を認めて謝罪し弁済していること、今後Vさんに接触しないことを誓約していること、VさんがAさんに対し今回に限り厳しい刑事処分を求めないことを示していることなどを踏まえ、Aさんを不起訴としました。
処分理由は「起訴猶予」であったと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強要未遂罪を含め数多くの刑事事件で弁護活動を行ってきました。
強要未遂罪は、未遂とはいえ罰金刑が用意されていないことから略式手続に付されることはないため、適切な弁護活動を行わなければ起訴され公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
また、民事上の損害賠償等の請求を受けるおそれもあります。
北海道芦別市にて強要未遂罪で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【新法】性的姿態撮影等処罰法の解説
【新法】性的姿態撮影等処罰法の解説
国会で,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下,「性的姿態撮影等処罰法」)が成立しました。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,性的姿態撮影等処罰法の犯罪に関する部分の概要を解説いたします。
<目的>
性的姿態撮影等処罰法は,性的な姿態を撮影する行為やこれにより生成された記録を提供する行為等を処罰することを目的としております。
同時に,性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし,あわせて,押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって,性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
これまでは盗撮は各地方公共団体の条例により処罰されておりましたが,本法律により全国一律に処罰されることになり,法定刑もより重くなりました。
本法律は,日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます。
令和5年7月13日から施行されます。
<性的姿態等撮影罪>
以下の行為をした者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金になります。
1 正当な理由がないのに,ひそかに,次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち,人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか,わいせつな行為又は性交等(性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
2 不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為
3 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為
4 正当な理由がないのに,13歳未満の者を対象として,その性的姿態等を撮影し,又は13歳以上16歳未満の者を対象として,当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,その性的姿態等を撮影する行為
これらの罪の未遂も罰せられます。
これらの罪と同時に,不同意わいせつ罪等が成立する可能性もあります。
不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
<性的影像記録提供等罪>
性的影像記録(性的姿態等撮影罪等により生成された電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部を複写したもの)を提供した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することになります。
<性的影像記録保管罪>
性的影像記録提供等罪をする目的で,性的影像記録を保管した者は,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となります。
<性的姿態等影像送信罪>
不特定又は多数の者に対し,以下の行為をした者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することになります。
1 正当な理由がないのに,送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて,影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
2 不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
3 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
4 正当な理由がないのに,13歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし,又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
情を知って,不特定又は多数の者に対し,前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も,同様に処罰されます。
これらの罪と同時に,不同意わいせつ罪等が成立する可能性もあります。
<性的姿態等影像記録罪>
情を知って,性的姿態等影像送信罪により影像送信をされた影像を記録した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
未遂も罰せられます。
これまでは各地方公共団体の条例で処罰されていた盗撮等が,国の法律で一律に処罰されることになり,しかも法定刑もより重いものになりました。
盗撮等をした場合,今後はより厳しい処分を受ける可能性が高まります。
逮捕され,身体拘束が長くなり,刑罰も重いものになるかもしれません。
事件を起こしてしまった場合,取調べ対応・被害者対応・裁判対応について,早い段階から検討して方針を決めなければなりません。
専門の弁護士によるサポートが必要になってきます。
<事務所紹介>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
家族が盗撮等の刑事事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。
泥酔した相手と性行為をして犯罪に
泥酔した相手と性行為をして犯罪に
泥酔した相手と性行為をしたことで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、帰宅しようとしていたところ、札幌市厚別区内の公園のベンチに横たわるVさんを見かけました。
Vさんは意識はあるものの明らかに酔っていて、呂律も回っておらず、生返事しかできないような状況でした。
AさんはVさんに「ここだと寒いから俺の家に来なよ」と言い、Vさんに肩を貸す形でAさんの自宅まで連れて行き、自室でVさんと性行為をしました。
翌日、Aさんが目覚めるとVさんはおらず、しばらく経った後Aさんの家に札幌市厚別区内を管轄する札幌方面厚別警察署の警察官が来て話を聞きたいので署まで同行して欲しい旨言われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【泥酔した相手とした性行為について】
当然のことながら、性行為をする際は、性行為をすることについて両者の同意があることが前提となります。
では同意がなかったからと言って犯罪になるかというとそうではなく、強制性交等罪に当たる場合に処罰されることになります。
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文のとおり、相手方の同意がなかった場合でも、加害者が被害者に対して暴行又は脅迫を用いなければ、強制性交等罪には当たらず罪に問われることはありません。
ケースについて検討すると、AさんはVさんに脅迫をしたり暴行を用いたりすることなく自宅に連れ込んで性行為をしているため、強制性交等罪には当たらないと考えられます。
しかし、性行為をする前段階から、Vさんは泥酔していて生返事しかできないような状態だったことから、性行為をする判断能力がなかったと考えられます。
この場合、準強制性交等罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
Aさんは、Vさんが泥酔、すなわち心神喪失(物事を判断する能力や判断に従って行動する能力を失っている状態)若しくは抗拒不能(抵抗が著しく困難な状態)の状態に陥っていることに乗じて、性行為をしたと評価される可能性があるのです。
この場合は準強制性交等罪が適用され、強制性交等罪の例に拠る、つまり5年以上(20年以下)の懲役刑に処せられる、ということになります。
準強制性交等罪は「準」と付いているため軽い罪であるというイメージをお持ちの方もいるようですが、そうではありません。
むしろ、相手が抵抗できないのに、それに乗じて性行為をするのは卑劣であるとして、裁判で強制性交等罪の相場より重い刑罰が科せられる可能性があります。
準強制性交等罪で捜査を受けている方、家族が準強制性交等罪で逮捕・勾留されている方は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
北海道札幌市豊平区にて、家族が準強制性交等罪で逮捕・勾留されている場合、あるいは御自身が準強制性交等罪で逮捕される可能性がある行為をしてしまったという場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
【解決事例】再度の性犯罪をして事件に
【解決事例】再度の性犯罪をして事件に
再度の性犯罪をしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、コンサート会場で女性のスカートの中をカメラで盗撮し,周りの人に発見されて通報されました。
札幌方面北警察署の警察官に連れていかれ,取調べを受けました。
正直に犯行を認め,家族に身元引受人として迎えに来てもらい,何とか逮捕は免れました。
しかし,Aさんは数年前にも痴漢で逮捕・勾留され,罰金処分を受けていました。
心配したAさんと家族は,刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮行為で問題となる罪~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか 卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
性犯罪は繰り返す人が少なくありません。
逮捕され,警察や家族から厳しく言われ,もう二度としないと反省の態度を示したとしても,また繰り返してしまう人がいます。
犯行を繰り返す人に対しては,捜査機関も裁判所も更に厳しい対応をしてきます。
なぜ繰り返してしまうのか,原因からきちんと分析して対応していく必要があります。
~再度の性犯罪における弁護活動~
弁護士が被害者と接触し,謝罪をし,データの削除と接触禁止を約束して,被害弁償のうえで示談が成立しました。
Aさんと話し合ったところ,Aさんは仕事で残業や長時間労働が常態化し,過剰なストレスで精神的な問題を抱えていることが判明いたしました。
ストレスのために自分をコントロールすることが難しく,ストレス解消のために性犯罪を繰り返していました。
精神科に通院して治療に務めさせ,会社と相談して業務量を減らすようにしました。
弁護士が報告書を作成して検察官に提出し,不起訴処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、再度の性犯罪事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、再度の性犯罪事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて性犯罪で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
覚醒剤使用に用いる注射器を破壊し、公務執行妨害の疑いで逮捕
今回は、薬物使用を疑われた被疑者が、覚醒剤の使用に用いていた注射器を踏みつけて破壊し、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~ケース~
札幌市中央区の歩道を歩いていたAさんは、警察官から薬物の使用を疑われ、職務質問を受けました。
警察官がしきりに持っているバッグの中身を見せるよう要求するので、Aさんは自ら覚醒剤の使用に用いていた注射器を取り出し、これを力いっぱいに足で踏みつけて粉々に破壊してしまいました。
Aさんは、注射器を足で踏みつけて破壊し、警察官らの公務の執行を妨害した疑いで、札幌方面中央警察署に現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~公務執行妨害罪について解説~
公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える行為」(刑法第95条1項)、及び、「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加える行為」(刑法第95条2項)をいいます。
実際に公務員の職務執行が妨害されたことは必要ではありません。
(「暴行」について)
公務執行妨害罪の「暴行」は、暴行罪における「暴行」と異なり、公務員の身体に直接向けられる必要はなく、その補助者や物に対して加えられることによって、間接的に公務員に物理的・心理的な影響を与えるようなものも含みます。
判例で認められたものとして、
・「税務署員が差し押さえた密造酒入りの瓶を割って内容物を流出させる行為」(最高裁昭和33年10月14日判決)
・「逮捕現場で警察官が押収した覚醒剤注射液入りアンプルを足で踏みつけて破壊する行為」(最高裁昭和34年8月27日決定)
などが公務執行妨害罪の「暴行」として認められています。
これによれば、Aさんが警察官を直接殴打するなどしたわけではなくても、覚醒剤の使用に用いていた注射器を力いっぱい踏みつけて破壊する行為も「暴行」に該当する可能性があります。
もっとも、Aさんは注射器を押収される前に自分のバッグから取り出すやそのまま破壊したので、押収されて警察官の下にあった物を破壊した判例とは異なり、「暴行」には当たらないと判断される可能性もあります。
~今後の捜査~
公務執行妨害罪の疑いで逮捕され、Aさんのバッグから覚醒剤などの違法薬物が発見されれば、覚醒剤所持の嫌疑もかかります。
また、所持していた覚醒剤を使用しているのではないかとの嫌疑もかかるでしょう。
Aさんに尿検査がなされ、覚醒剤の使用を示す反応が検出されれば、覚醒剤使用の件でも捜査を受けることになるでしょう。
(逮捕が繰り返される場合もある)
逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されていますが、この勾留期間が満期を迎え釈放された直後、あらためて覚醒剤所持罪等の疑いで逮捕されてしまう場合もあります。
このような場合、捜査段階において身体拘束を受ける期間が非常に長くなってしまい、Aさんの心身に大きな負担を与えることになります。
早急に弁護士を依頼し、公務執行妨害罪の捜査とあわせて覚醒剤所持罪等の捜査を行うよう働きかけ、身体拘束を受ける期間が不当に長くならないよう取り計らう必要があるでしょう。
~適切な主張・保釈の実現・執行猶予付き判決の獲得を目指す~
逮捕・勾留されたからといって当然に犯罪が成立するわけではありません。
犯罪の成否に疑いがあればその旨主張し、無罪を目指す必要があります。
さらに、尿検査などの捜査が適法に行われたかを検討し、違法な捜査があればその捜査により得られた証拠は裁判の証拠として排除するよう主張する必要があります。
また、薬物犯罪の捜査は長引きがちですが、起訴後、保釈を実現できる可能性があります。
保釈を実現することにより身体拘束から解放されることはもちろん、再犯防止に努めていることをアピールするために、薬物依存の治療プログラムを開始することができるようになります。
また、Aさんが初犯であれば執行猶予付き判決を獲得できる可能性もあります。
言い渡された懲役刑の刑期が6か月であっても、3年であっても、執行猶予がつかなければ刑務所に行かなくてはなりません。
弁護士に依頼し、裁判官に対して再犯防止に努めていることを説得的に訴えかけ、執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
公然わいせつの疑いで逮捕
今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~ケース~
札幌市厚別区に住むAさんは、日頃のストレスを和らげるため、いつもよりも多くお酒を飲んだところ、全裸で外出してみたくなり、服を脱いで外を歩いていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後、Aさんは公然わいせつの疑いで札幌方面厚別警察署に現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕され、酔いがさめたあと、Aさんは自身の行動を悔やんでいます。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~公然わいせつ罪について解説~
公然わいせつ罪は、その名の通り、公然とわいせつな行為をする犯罪です(刑法第174条)。
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
「公然」とは、わいせつな行為を不特定または多数人が認識し得る状態をいいます。
現実に不特定または多数人が認識したことは必要でなく、認識する可能性があれば足ります。
したがって、全裸で外に出たが誰にも見られることはなかった、という場合であっても、後日検挙されてしまう可能性があります。
(わいせつな行為)
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
典型例として、公然と陰部を露出することが挙げられます。
ケースの事件は公然わいせつ行為の典型例ということができるでしょう。
~身柄解放活動を弁護士に依頼~
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
反対に、逮捕された場合であっても、勾留がつかなければ、逮捕されてから3日程度で釈放されることになります。
そのため、逮捕直後の段階においては、勾留を回避する活動が極めて重要となります。
もっとも、Aさんが留置場の中でこのような活動を行い、身柄解放の実現を目指すことは困難です。
したがって、弁護士を依頼し、留置場の外で活動してもらうことが重要です。
逮捕されたからといって、常に勾留決定されるわけではありません。
被疑者を勾留するためには、「罪証隠滅のおそれがある」、「逃亡のおそれがある」などといった要件を満たす必要があります。
責任をもってAさんを監督できる身元引受人を用意し、その上申書を提出するなどして、上記の要件を満たさないことを説得的に主張する弁護活動が考えられます。
検察官や裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すれば、勾留されることなく釈放されるでしょう。
~身柄解放を実現した後は?~
釈放されたからといって、事件が終わったわけではありません。
身体拘束を受けていないだけで、捜査は続行されます。
検察官が最終的にAさんを起訴すれば、裁判にかけられることになります。
ケースの事実関係からは、起訴された場合に無罪判決を獲得することは困難でしょう。
前科がついてしまうのを回避するためにはどうすればよいのでしょうか。
~不起訴処分の獲得を目指す~
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科がつくことはありません。
ただし、万引きや傷害事件におけるような被害者が存在しない事件なので、被害者に生じさせた損害を賠償し、不起訴処分の獲得を目指す活動はできません。
このような場合は、弁護士会などの団体に対し寄付を行う「贖罪寄付」によって、反省の意思を示すことができることがあります。
贖罪寄付の有効性について、接見にやってきた弁護士に相談しましょう。
その他に、心療内科等に通って性的な逸脱行動をしないよう取り組み、その経過を検察官に示すことが考えられます。
どのようなことに取り組めばいいか、弁護士としっかりと相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
児童買春事件を略式手続で解決
今回は、塾講師として勤めるAさんが、児童買春事件を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~ケース~
札幌市白石区に住むAさんは、塾講師として勤務しています。
気に入っていた生徒V(16歳の女子高生)に「お茶でもしないか」などと声をかけて休日に誘い出し、デートをした後、ラブホテルにおいて、Vに4万円を渡してこれと性交しました。
Vは帰宅が遅かったことを両親から咎められ、「塾の先生であるAさんとデートをしていた」と説明しました。
さらに「本当にデートしただけなんだろうな」と詰め寄られたので、Vは両親に罪悪感を覚え、4万円を受け取ってAさんと性交したことを打ち明けました。
Vの両親は怒り心頭で、札幌白石警察署に被害届を提出したところ、Aさんは児童買春の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~児童買春の罪~
「児童買春」とは、
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条2項)。
児童買春の罪を犯し、有罪判決を受ける場合は、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処せられます(同法第4条)。
~長期間の勾留の可能性~
逮捕され、勾留されると、捜査段階において最長23日間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
勾留がつかなければ、逮捕後1~3日程度で釈放されるのですが、勾留がつくと、身体拘束が長期化してしまいます。
一般的に、被疑者と被害者との間柄が近く、お互いに連絡先を知っている場合や、それぞれの自宅が近い、という場合には、罪証隠滅のおそれがあるとして、勾留がつく可能性が高くなります。
ケースに即して検討すると、AさんとVは、塾講師と、その授業を受ける生徒という関係にあります。
また、ケースには記載されていませんが、Vをデートに連れ出すなどしていることから、AさんはVの連絡先を知っているかもしれません。
AさんとVとの間にこのような関係があると、Aさんに罪証隠滅のおそれがあると判断され、勾留が長引いてしまうおそれがあります。
Aさんの生活圏から離れた場所に住む親戚などに依頼して身元引受人となってもらい、責任をもってAさんを監督する旨を誓う上申書を提出することにより、AさんとVが接触する可能性がないことをアピールし、早期の身柄解放を目指す必要があります。
~今後の処分~
児童買春事件の起訴率は高く、不起訴処分により事件を解決することは非常にハードルが高いといえます。
反面、Aさんが初犯であり、被害者も1人であれば、起訴されたとしても、略式手続により事件を解決できる可能性が高いです。
略式手続とは、書面のみにより審理を行い、略式命令によって100万円以下の罰金又は科料を科す制度です。
略式命令がAさんに告知されれば、勾留状の効力が失われますので(刑事訴訟法第345条)、釈放されることになります。
Aさんの勾留中に弁護活動を行う中で、起訴を回避することが極めて困難と考えられる場合には、なるべく早く略式命令の請求をするよう検察官に促し、これに応じてもらうことができれば、早期の事件解決及び早期の身柄解放を実現することができます。
略式命令を言い渡されたあとは、罰金を納付して事件が終了します。
ただし、略式手続においては通常、Aさんの言い分を裁判官に伝えることができません。
ケースの場合は困難と思われますが、例えば、「被害者が18歳未満であると知らなかった」という主張が通れば、児童買春の罪は成立しません。
犯罪の成立を妨げる言い分がある場合に、略式手続に応じるのは得策ではありません。
略式手続に応じるか否かは、重要なポイントです。
略式手続に同意する前に、一度、弁護士と相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕
今回は、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~ケース~
北海道日高町に住むAさんは、午前5時頃まで深酒をした後、出勤に備えて就寝しました。
自動車で午前8時頃に自宅を出発する予定でしたが、「少し寝たのであれば飲酒運転にはならないだろう」と甘く考え、遅くまでお酒を楽しんでいたようです。
自動車にて通勤中、Aさんの車が若干フラフラと走行していたため、パトカーに停止を求められ、呼気検査を受けることになりました。
Aさんは「一度寝ているから問題ない」と、呼気検査に応じましたが、検査の結果、呼気から0.25ミリグラムのアルコールが検出されたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで札幌方面門別警察署に現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~酒気帯び運転の罪について解説~
(酒気帯び運転の罪)
身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転すると、「酒気帯び運転の罪」が成立します。
酒気帯び運転につき起訴され、裁判で有罪が確定すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2の2第3号)。
「政令で定める程度」とは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」です(道路交通法施行令第44条の3)。
Aさんは呼気1リットルにつき0.25ミリグラムのアルコールが検出される状態で自動車を運転していたのですから、酒気帯び運転の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
~酒酔い運転の可能性も~
また、Aさんは若干フラフラと運転していました。
これがアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態と判断されると、「酒酔い運転の罪」となります。
酒酔い運転につき起訴され、裁判で有罪が確定すると、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2第1号)。
「一度寝ているから飲酒運転にはならない」というのは危険な発想です。
飲酒し、睡眠をとったとしても、そのまま起きていたとしても、その後に自動車を運転していた際、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」であれば、酒気帯び運転の罪の嫌疑をかけられるのは当然です。
飲酒してから運転するまでの時間、飲酒量、パトカーに停められた直後のAさんの言動などによっては、酒気帯び運転の故意がないとして、酒気帯び運転の罪が成立しない場合も考えられます。
しかし、ケースのように飲酒を終えてから自動車を運転するまで3時間程度しか睡眠していない、という場合においては、故意を争うことは極めて困難でしょう。
自動車を運転する予定がある場合は、飲酒を控えるか、飲酒後、十分な時間をとった上で自動車を運転するように努めることが不可欠と思われます。
~早期の身柄解放を実現する必要性~
Aさんは酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕後に勾留決定がなされると、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
身体拘束が長期化すると、その間、勤務先を無断欠勤することになります。
無断欠勤が続くと、勤務先をクビになる可能性が極めて高くなります。
そのため、早期に弁護士を依頼し、身柄解放活動を行ってもらう必要があります。
ケースの事件は適切な弁護活動を行うことにより、勾留されずに釈放される可能性が見込めます。
この場合は逮捕後、1~3日程度で外に出ることができます。
~Aさんになされる処分は?~
Aさんが初犯であれば、略式手続によって罰金刑を言い渡される可能性が高いのではないでしょうか。
この場合は、罰金を納付することにより、刑事手続が終了します。
もっとも、略式手続は書面のみにより審理が行われるため、Aさんの言い分を裁判官に伝えることができません。
ケースの場合は難しいと思われますが、故意を争い得る事情が存在するなど、Aさんの言い分を裁判官に伝える必要性が認められるときは、略式手続を拒否することも視野に入れる必要があります。
検察官から略式手続を打診されたものの、判断に迷う場合は、弁護士と相談することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が酒気帯び運転の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。