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札幌市・北海道で自動車事故・交通違反の刑事事件が発生したらご相談を②
自動車事故・交通違反が発生したら、運転免許取り消し・停止などの行政処分だけでなく、刑事事件の犯罪として刑事処分を受ける可能性があります。
前回に引き続き、自動車事故・交通違反の犯罪を解説いたします。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立し、12年以下の懲役に処されます。
その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、無免許運転による加重として、15年以下の懲役に処されます。
酒気帯び運転等の禁止
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはなりません(道路交通法65条1項)
違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあったものは、酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気一リットルにつき0.15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあったものは、酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
何人も、酒気を帯びている者で、酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならず、違反したら、運転者の上記の酔いの状態に応じて同じ量刑となります。
何人も、酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならず、運転者が酒酔い運転の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して運転する車両に同乗してはならず、運転者が酒酔い状態であることを知っていた場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、それ以外の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、交通事故に関わる事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に交通事故を起因とする事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
札幌市・北海道で自動車事故・交通違反の刑事事件が発生したらご相談を①
自動車事故・交通違反が発生したら、運転免許取り消し・停止などの行政処分だけでなく、刑事事件の犯罪として刑事処分を受ける可能性があります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が自動車事故・交通違反の犯罪を解説いたします。

過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができます。
その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、無免許運転による加重として、10年以下の懲役に処されます。
危険運転致死傷罪
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は、危険運転致死傷罪が成立し、15年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第三号を除く上記の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、無免許運転による加重として、6月以上の有期懲役に処されます。
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます。その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は6月以上の有期懲役に処されます。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、12年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます。その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は6月以上の有期懲役に処されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、交通事故に関わる事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
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札幌市・北海道で盗撮を行ってしまったらご相談を③

性的影像記録提供等罪
性的影像記録を提供した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。
性的影像記録保管罪
性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の懲役刑又は200万円以下の罰金に処されます。
性的姿態等影像送信罪
不特定又は多数の者に対し、次のいずれかに掲げる行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立します。
・正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
・不同意わいせつ罪の条文の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
・行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
・正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をし、又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
影像送信は、電気通信回線を通じて影像を送ることをいいます。
情を知って、不特定又は多数の者に対し、前記のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同様に犯罪が成立します。
5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。
状況によっては、性的姿態等影像送信罪だけでなく、不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が同時に成立することになります。
性的姿態等影像記録罪
情を知って、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
未遂も罰せられます。
盗撮事件を行ってしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに多数の盗撮事件を扱ってきた、盗撮事件の刑事弁護に精通した弁護士が対応いたします。
警察・検察の取調べにどのように対応したらいいか、釈放活動はどうすればいいか、示談活動はどのように進めればいいか、起訴されて裁判となったらどのように活動すればいいかなどについて具体的に分析・検討して対応していきます。
刑事弁護はスピードが重要となりますので、なるべく早くご相談ください。
初回面談は無料となっております。
逮捕されたら、ご家族等が有料の初回接見をご依頼いただけます。
懇切丁寧に説明いたしますので、お気軽にご連絡ください。

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札幌市・北海道で盗撮を行ってしまったらご相談を②

性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪として、以下が規定されております。
・正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
・不同意わいせつ罪の条文に規定されている以下の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
・行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
・正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
犯罪が成立したら、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
未遂も罰せられます。
つまり、盗撮などの目的でカメラを向けたら、撮影行為がなくても犯罪が成立します。
状況によっては、性的姿態等撮影罪だけでなく、不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が同時に成立することになります。
以前の各地方公共団体の条例で取り締まられていたときより犯罪が成立しやすくなり、刑事処分も重くなっております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮をしてしまって不安になっている方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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札幌市・北海道で盗撮を行ってしまったらご相談を①

盗撮などの事件は非常に多く、盗撮で逮捕されたとのニュースが多くなされております。
盗撮事件を行ってしまった札幌市・北海道の方から、当事務所にも多数の相談・依頼がされています。
盗撮のパターンとしては、スカート内をスマートフォンで撮影するものだけでなく、トイレや更衣室内にカメラを設置して撮影したり、女性宅に侵入してカメラを設置して撮影したり、様々な形態があります。
撮影された盗撮データをインターネット上に流出させてしまうこともあります。
被害者は加害者と赤の他人の場合が多いですが、知人関係・同じ職場・同じ学校等の場合もあります。
3回に分けて、盗撮とそれに関連する犯罪について解説していきます。
まず、盗撮などの犯罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で処罰されます。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
以前は各地方公共団体の条例で取り締まられていましたが、スマートフォンカメラの普及により盗撮事件が多くなって大きな社会問題となり、盗撮罪として犯罪の成立をしやすくして刑事処分も以前より重くさせることになりました。
(次回に続く….)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮をしてしまって不安になっている方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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【事例解説】北海道釧路市で女性につきまといストーカー規制法違反で逮捕
恋愛感情を抱いた女性に対してストーカー行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
北海道釧路市に住むAは、自身が恋愛感情を抱いていた、レストランで働く20代の女性Vに対し、勤務終了後などに2カ月間のうちに5回にわたりつきまとい、繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をした疑いが持たれています。
今回、札幌方面中央警察署から、ストーカー規制法に基づく「警告」を受けました。
(フィクションです)
【ストーカー行為】
ストーカー規制法では、ストーカー行為を「つきまとい等」や、承諾なく相手方の位置情報を取得する行為などの「位置情報無承諾取得等」を反復して行う行為として規定しています(2条4項)。
前者の「つきまとい等」については、以下に例示する8つの行為のうち、いずれかの行為を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して行うことをいいます(2条1項柱書)。
1.つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・見張り・押しかけ・うろつき行為(同項1号)
2.監視していると思わせるような事項を告げ、又は知りうる状態に置く行為(同項2号)
3.面会・交際等義務のないことの要求(同項3号)
4.著しく粗野又は乱暴な言動(同項4号)
5.無言電話・電話拒否後の連続した電話・文書送付・FAX送信・電子メールの送信等の行為(同項5号)
6.汚物などの送付(同項6号)
7.名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置く行為(同項7号)
8.性的羞恥心を侵害する事項を告げる等行為(同項8号)
なお、上記1から4までの行為と、5のうち電子メールの送信等の行為については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に」という限定が付いています(2条4項)。
事例では、Aは、恋愛感情に基づいて被害者のVに対して過去6回つきまとい行為を行い、盗撮等の行動の自由や平穏を害するような方法で2条1項1号の「つきまとい」を行っているので、身体の安全が害されるような方法により行われたとして、「ストーカー行為」に当たる可能性があります。
ストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります(18条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

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【事例解説】性風俗店をあっせんしたとして男が逮捕(後編)
女性に性風俗店をあっせんしたとして、職業安定法違反で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例
Aさんはホストクラブでの仕事をきっかけに知り合った客や、自身が街で声を掛けた女性に対し、風俗店を紹介して働かせていました。
ある日、警察がAさんの自宅に来て、職業安定法違反でAさんを逮捕しました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げの一部から報酬をもらっており、数か月で数百万円を儲けていました。
Aさんは、女性に同意させたうえで性風俗店に紹介することを説明していたので、犯罪になるとは思っていませんでした。
(フィクションです。)
スカウト行為の問題点
Aさんのように、性風俗店に女性を紹介、あっせんする行為を「スカウト」と言います。
関係者によると、このスカウトが間に入ることによって、性風俗店で働きたい女性は、希望にあったお店で働けたり、不安が解消されるといったメリットもあるといいます。
しかしスカウトには、女性が稼いだお金の何パーセントがお店から支払われるシステムなので、スカウトが自分の儲けを優先するあまりに、女性が意図しない働き方をさせられたりするケースもあるといいます。
職業安定法違反によって逮捕される人の報道が増えているとは思われるものの、スカウト行為が犯罪に該当する認識が無いという方もまだまだおられるのではないかと思います。
スカウトを利用するお店も、これが違法であることの認識がないことがあるため、お店の誘い話をうのみにするべきではないでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、売春の斡旋や職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス)
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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【事例解説】性風俗店をあっせんしたとして男が逮捕(前編)
女性に性風俗店をあっせんしたとして、職業安定法違反で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例
Aさんはホストクラブでの仕事をきっかけに知り合った客や、自身が街で声を掛けた女性に対し、風俗店を紹介して働かせていました。
ある日、警察がAさんの自宅に来て、職業安定法違反でAさんを逮捕しました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げの一部から報酬をもらっており、数か月で数百万円を儲けていました。
Aさんは、女性に同意させたうえで性風俗店に紹介することを説明していたので、犯罪になるとは思っていませんでした。
(フィクションです。)
職業安定法違反について
Aさんと同じように、この行為の何が犯罪なの?と疑問に思う方もおられるかもしれません。
実はAさんの行為は職業安定法違反となる可能性があります。
職業安定法第63条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 (略)
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
公衆道徳上有害な業務
性風俗店は、公衆道徳上有害な業務とされています。
「公衆道徳上有害な業務」とは、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務と定義されており、風俗営業法を遵守している性風俗店であっても、「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
性風俗店の他、ストリップや、アダルトビデオなどの性産業が「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、売春の斡旋や職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス)
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】性行為中の様子を盗撮したのが発覚
性行為中の様子を盗撮したのが発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
20代男性のAは、出会い喫茶で出会った女性を自宅に招いて、同意のもと、性行為をしました。Aは、性行為の際にこっそりとスマホのカメラでその様子を撮影していました。その後、女性がスマホに気付き、Aはすぐに動画を削除しましたが、女性は被害届を出すと言っています。
(フィクションです)
性的姿態等撮影罪について
性的姿態撮影等処罰法第2条1項1号は、相手方の同意なく、「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を撮影する行為を処罰しています。
相手方には性行為についての同意はあっても、撮影されることについての同意があったわけではないですから、今回の事例では性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
実際に相手方が警察に盗撮の被害を訴えた場合には、捜査が開始される可能性が高いと言えるでしょう。
同意を得ずに性行為の様子を撮影した場合の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
なお、性的姿態撮影等処罰法では、撮影された性的姿態の映像や写真を第三者に提供することや、不特定多数に送信すること、提供目的で保管することも処罰の対象とされています。
もし上記撮影行為により生成された「性的影像記録」を、LINEなどの媒体を使って他人に「提供」した場合は、性的映像記録提供罪が成立し「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処される可能性があります(同3条1項)。
さらに、特定の他人に限らず、多数者の在籍するLINEのグループや、不特定多数が閲覧可能なSNSなどに上記の記録を「送信」した場合は、さらに罪が重くなり、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(同3条2項)。
今後の対応について
捜査や逮捕を回避するためには、まずは速やかに相手方と示談することが重要です。撮影罪の保護法益は、被害者個人の法益ですから、相手方と示談が成立していれば、捜査や処罰の対象となる可能性は低いでしょう。
また、あらかじめ警察に自首することも一案です。
示談交渉や、自首する際の注意点などは、一度弁護士にご相談されることを推奨いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮をしてしまって不安になっている方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無償法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。

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【事例解説】洋服店内でスカート内を盗撮したとして逮捕
洋服店で20代の女性のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
札幌方面中央警察署は、札幌市内の洋服店内で商品を選んでいた20代女性に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の容疑で男を逮捕しました。
他の客が男の盗撮行為を目撃して、店員と共に男を確保して警察に通報したことで、逮捕に至ったようです。
警察の調べに対し男は、スカート内の盗撮を認めているようです。
(フィクションです。)
性的姿態等撮影罪とは
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
事例の男が、スカート内にスマートフォンを差し入れる行為は、同法第2条1項1号イに定められる、「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、もしAさんの撮影行為により下着が映っていなかったとしても性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
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