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【事例解説】覚せい剤使用の被疑者が尿検査を拒むとどうなる?(前編)
今回は、覚醒剤使用被疑事件の被疑者が尿検査を拒んだ場合の捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
Aさんは覚醒剤を使用し、名古屋市内の路上をフラフラとさまよっていたところ、腕の注射痕や、意味不明な言動を繰り返しているのを不審に感じた警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんに尿検査をさせてほしいと告げましたが、「警察は関係ない。応じる必要はない。」などとして尿検査を拒絶したため、説得が続けられています。
Aさんが尿検査を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
任意による尿検査
警察官は、Aさんに尿検査をさせてほしいと告げています。
違法な薬物の使用が疑われる被疑者に対しては、ほとんどの場合、任意による尿検査を求められることになるでしょう。
任意で尿を提出し、検査の結果に何も問題がなければ、Aさんにかかる疑いは晴れることになります。
(薬物らしき物件を「所持」していたなど、他の嫌疑が存在する場合はこの限りではありません。また、検査の結果次第では、尿をより詳しく検査するため、職務質問から解放された後も捜査が継続する場合があります)。
事例では、Aさんは尿検査を拒否しています。
任意なので尿検査を拒否することは法律上可能ですが、ほとんどの場合、拒否した後も尿検査に応じるように説得が続けられることになります。
Aさんの様子を見た警察官はかなり濃厚な疑いを持っていると考えられますし、任意の尿検査を拒んだことで、「犯罪行為を知られないように隠しているのではないか」と、より疑いを深めたことでしょう。
そのため、警察官による説得はかなり粘り強いものになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】商業施設内での盗撮で逮捕、弁護士に初回接見を依頼(後編)
商業施設内での盗撮で逮捕され弁護士に初回接見を依頼した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
札幌市に住む会社員のAさんは、商業施設内で20代の女性のスカート内を盗撮しました。
そうしたところ、女性の家族が盗撮行為に気付き、その場でAさんを取り押さえました。そして通報によって駆け付けた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
Aさんの家族は、Aさんがなかなか帰宅しないことを心配に思い、警察に相談したところ、Aさんが逮捕されていることが分かりました。
そこでAさんの家族は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けている方、ご家族又はご友人が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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【事例解説】会社の金庫内から物品を窃盗していた事例(後編)
会社の金庫内から物品を窃盗していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
札幌市に住む会社員のAさんは、所属する会社の支店長であり、貸金庫の開錠・施錠を任されているなど、自身の裁量が大きいことを利用して、貸金庫に預けられていた顧客の財産を度々盗み、それを転売していました。
その後、顧客側が異変に気付き、会社に問い合わせたことで上記事実が発覚しました。会社から問い詰められ、Aさんは自らが窃盗行為を行ったことを認めました。
そして会社から、場合によって刑事告訴も考えると伝えられたため、Aさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【今回の事例で問われうる犯罪(続き)】
これを今回の事例に当てはめると、会社とAさんの間には雇用関係という主従関係が存在するため、一次的には会社に物の占有が認められることになりそうです。
しかし、Aさんは「支店の支店長」を任され、「貸金庫の開錠・施錠」といった業務を任されていることから、会社との間の高度の信頼関係、財物についてのある程度の処分権の委任があると評価できます。
それゆえに、今回の事例では、Aさんは、業務上横領罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。
【窃盗事件を起こしてしまったら】
もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗罪、業務上横領罪の疑いをかけられ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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【事例解説】会社の金庫内から物品を窃盗していた事例(前編)
会社の金庫内から物品を窃盗していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
札幌市に住む会社員のAさんは、所属する会社の支店長であり、貸金庫の開錠・施錠を任されているなど、自身の裁量が大きいことを利用して、貸金庫に預けられていた顧客の財産を度々盗み、それを転売していました。
その後、顧客側が異変に気付き、会社に問い合わせたことで上記事実が発覚しました。会社から問い詰められ、Aさんは自らが窃盗行為を行ったことを認めました。
そして会社から、場合によって刑事告訴も考えると伝えられたため、Aさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【今回の事例で問われうる犯罪】
今回の事例においては、Aさんは窃盗罪と業務上横領罪のいずれに問われるでしょうか。
まず、窃盗罪とは、刑法235条により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
次に、業務上横領罪とは刑法253条により「業務上自己の占有する他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役」が定められています。
この両罪を分けるのは、盗んだ物が顧客、会社、個人のいずれの占有に帰属するか(顧客、会社、個人のいずれが事実上支配しているか)という点です。
すなわち、今回の事例のおいては、顧客、会社に占有が認められる場合は窃盗罪が成立し、Aさんに占有が認められる場合は業務上横領罪が成立することになります。
では、顧客、会社、Aさんのいずれに占有が帰属することになるでしょうか。
今回の事例では、Aさんに占有が帰属するか否かが、窃盗罪と業務上横領罪を分けるうえで重要になるため、その点について検討することにします。
この点につき、まず、物を保管する者が複数いて、かつその者の間に上下・主従関係がある場合には、原則として、占有は上位者に帰属することになるといえます。
もっとも、上位者との間に高度の信頼関係があり、財物についてある程度の処分権が委ねられている場合には、例外的に下位者にも占有が認められるといえるでしょう。
つまり、会社側がAさんを特別信頼し、貸金庫に預けてある顧客の財物の管理等の業務を委任している場合には、Aさんにも占有が認められ、そうでない場合には、Aさんには占有が認められないことになるでしょう。(次回に続く…)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗罪、業務上横領罪の疑いをかけられ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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【事例解説】インターネットでの名誉毀損(後編)
インターネット上で名誉を毀損したとされる事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件の概要
北海道札幌市に住むAは、インターネットで投資関係の情報の発信をしています。
ある日、知人から、同じ投資家界隈での有名人Vが「これまで数人の女性に対する強姦事件を起こし、それを金で無理矢理示談している」というような噂を聞いたAは、後日、「知り合いから聞いた話なんだけど、Vはレイプ魔だよ。レイプして、相手に500万とか金払ってもみ消してるらしい」などとインターネットのストリーミングで喋りました。その時には30人ほどのリスナーがいました。
その時の録音(画面録画)をあとから聞いて怒ったVは、札幌にある自宅近くの警察署に被害届を出すことを考えています。
(フィクションです。)
名誉棄損罪の構成要件について
①「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
今回の事件で、AのXのアカウントは公開されており、スペースでは数十人のリスナーがいたということですし、「伝播可能性」もあることから、公然性は認められる可能性が高いでしょう。
次に、②「事実を適示して」とは、文字通り、具体的な事実内容を示したことをいいます。デマであっても「事実」に該当することになります。
Aの、「Vが強姦した」や「事件をもみ消した」などの発言がそれに当たるでしょう。
③「人の名誉を毀損すること」ですが、まず、この「人」もある程度特定されている必要があります。
AはVの名前を出し、しかもその界隈では有名ということなので、聴衆の間においても特定性の要件は満たされているでしょう。
「名誉を毀損すること」とは、その人の社会的評価を低下させることです。ここで注意が必要なのは、現実にその評価が低下したか否かは関係がありません。実際にそのような立証を行うことは困難だからです。
Vが「レイプ魔」であることや、お金を払ってもみ消したことなどは、一般に社会的評価を低下させる事実といえるでしょうから、「名誉を毀損すること」に該当するでしょう。
④最後に、「違法性阻却事由がないこと」ですが、これは
1.公共の利害に関する事実に係るものであること
2.その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
3.真実であることの証明があったこと
と定められています(刑法230条の2)。
また、同条2項では、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」と定められています。
Vが過去に強姦をした、そしてもみ消した、というAが適示した事実が、つまりは、検察官により「公訴が提起されれるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」であれば、上のみなし規定により、1.の「公共の利害に関する事実に係るものであること」という要件は満たされる可能性があります。
その上で、2.「その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること」が満たされるか否かですが、判例によれば、主たる動機が公益目的であればよいとされています。また、事実適示の際の表現方法や事実調査の程度が、公益目的の有無の認定において考慮されるべきものとされています。
公益目的が否定された判例としては、主として読者の好奇心を満足させる目的の事案などがあります。
Aの発言はどうでしょうか。投資家界隈に注意喚起を促す意図だったと認定され、公益を図る目的があったと認定される可能性もないわけではありません。一方で、単にリスナー達の好奇心などを満足させる意図しかなかったと認定される可能性もあります。また、Aが単に噂を信じて情報の真偽を調査する姿勢があったかどうかなども判断要素となるでしょう。
上記の2要件が満たされた上で、最後に3.「真実であることの証明があったこと」ですが、これもAの側が「合理的疑いをいれない程度」の証明を行う必要があります。
Aは、知人から聞いた話だとしていますが、真実性の証明が必要なのはそのようなうわさ等の存在についてではなく、実際にその噂の内容を成す事実についてです。Vが、本当に強姦をしたり、金に物を言わせて示談させたなどの事実が実際に存在したことを証明する必要があります。
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名誉毀損の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。

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【事例解説】インターネットでの名誉毀損(前編)
インターネット上で名誉を毀損したとされる事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件の概要
北海道札幌市に住むAは、インターネットで投資関係の情報の発信をしています。
ある日、知人から、同じ投資家界隈での有名人Vが「これまで数人の女性に対する強姦事件を起こし、それを金で無理矢理示談している」というような噂を聞いたAは、後日、「知り合いから聞いた話なんだけど、Vはレイプ魔だよ。レイプして、相手に500万とか金払ってもみ消してるらしい」などとインターネットのストリーミングで喋りました。その時には30人ほどのリスナーがいました。
その時の録音(画面録画)をあとから聞いて怒ったVは、札幌にある自宅近くの警察署に被害届を出すことを考えています。
(フィクションです。)
名誉毀損について
刑法230条は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。事実を適示するなどして、相手の社会的評価を下げる行為を、名誉毀損といいます。
今回、VがAを刑事事件で告訴するとしたら、この230条の名誉毀損罪として告訴することになるでしょう。
(ちなみに名誉毀損罪は、「親告罪」の一つであり、検察が起訴するためには被害者自身による刑事告訴が必要になります(刑法232条)。そして、親告罪の告訴は、被害者が犯人を知った日から6ヶ月以内に行う必要があります(刑事訴訟法235条)。また、公訴時効は「犯罪行為が終わったとき」から進行し、公訴時効の期間は3年となります(刑事訴訟法253条、250条2項6号)。)
名誉毀損罪が成立するための構成要件は以下の4つです。
①公然と
②事実を摘示して
③人の名誉を毀損することで
④違法性阻却事由がないこと
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【事例解説】突然、ひき逃げの容疑で警察から取調べを受けることに(後編)
過失運転致傷が成立する可能性のある、ひき逃げの事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
北海道釧路市に住むAの家に、ある日突然、釧路警察署の者だといって、警察官がやってきました。
2週間前の「ひき逃げ」と「過失運転致傷」の事件の捜査で任意の取調べに協力してほしいと言われ、Aは身に覚えがなく驚いています。
(フィクションです)
ひき逃げによって成立する犯罪について
・警察への報告義務違反
(交通事故があった場合において、)当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
交通事故が発生した場合、軽微な物損事故でも人身事故でも、事故の事実及びその程度と講じた安全措置について、警察官への報告義務が課せられているのです。
この事故後の報告義務違反に対しては3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます(道路交通法119条17号)。
弁護活動
今回の事例では、Aは人身事故を起こした覚えがないといいます。自己の運転によって、直接の接触がなくとも、歩行者やバイクが転倒して怪我を負うような場合がしばしばあります。Aが自覚していないだけで、ほんとうにそのような怪我を負わせた結果があったのかもしれませんし、その場合は過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
他方で、ほんとうに事故を起こした認識がないのであれば、救護義務違反や報告義務違反について、犯罪の故意がないため、成立しない可能性があります。
過失運転致傷罪については、弁護士が間に入って被害者との示談を成立させることで、不起訴や執行猶予になる可能性をふやすことができるでしょう。
また、ひき逃げについては、犯罪の故意がないとして無罪を主張する場合、不利となる供述を避けたり、客観的証拠を確保する必要があります。こちらも弁護士が取調べに関するアドバイス等を行うことができますので、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を中心的に扱う法律事務所です。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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【事例解説】突然、ひき逃げの容疑で警察から取調べを受けることに(前編)
過失運転致傷が成立する可能性のある、ひき逃げの事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
北海道釧路市に住むAの家に、ある日突然、釧路警察署の者だといって、警察官がやってきました。
2週間前の「ひき逃げ」と「過失運転致傷」の事件の捜査で任意の取調べに協力してほしいと言われ、Aは身に覚えがなく驚いています。
(フィクションです)
ひき逃げによって成立する犯罪について
まず、「過失運転致傷」についてですが、これは自動車運転処罰法に定められています。
自動車運転処罰法 第5条 過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車を運転するうえで必要な注意を怠り(=過失)、それによって人を死なせたり怪我をさせたりした場合に過失運転致死傷罪が成立します。
次に、いわゆる「ひき逃げ」についてですが、こちらは道路交通法に、救護義務違反・警察への報告義務違反として規定されています。
・救護義務違反
【道路交通法 第72条1項 交通事故の場合の措置】
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
人身事故などの交通事故が発生した場合は、運転手や同乗者は運転を停止して負傷者の救護にあたらなければならず、さらにほかの交通事故を引き起こさないように必要な措置を講じなければなりません。
これを怠ると、人身事故では「ひき逃げ」とみなされます。
人身事故を引き起こした当事者が救護義務・危険防止措置義務に違反した場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第117条第2項)
次回に続く….
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を中心的に扱う法律事務所です。
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【事例解説】トイレに置き忘れられたカバンを盗んだとして逮捕(後編)
トイレに置き忘れられたカバンを盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
札幌市内に住む大学生のAさんは、名古屋市内の商業施設内のトイレに置き忘れられていたカバンを盗みました。
その5分後、カバンの持ち主であるBさんはカバンを置き忘れたことに気付き、トイレに戻りましたが、その時にはすでにかばんは無くなっていました。そこでBさんが被害届を出し、警察が捜査を進めたところ、商業施設内の防犯カメラにカバンを持つAさんらしき人物が写っていることが決め手となり、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で問われうる犯罪】
刑法上の占有が認められるためには、客観的な要件としての財物に対する事実上の支配と、主観的な要件としての財物を支配する意思が必要であると考えてられています。
そしてそれらの事由を総合的に考慮して、占有の有無が判断されます。
今回の事例では、Bさんの主観面での財物を支配する意思は認められるため、客観面について、トイレから出た後の時点でBさんが財布を事実上支配していたか否かが争点となります。
事実上の支配についての認定は、様々な事情を総合的に考慮して判断されるため、必ず認定、ないしは否定されると明言することは難しいといえます。
この点について、5分程度の短時間かつ10数メートル程度の短い距離で、その物から離れた場合に占有を肯定した事例があります(参考事例:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51567)。この事例をもとに考えると、Bさんの占有が肯定される可能性もあるといえるでしょう。
そのため、窃盗罪、占有離脱物横領罪のいずれに問われてもおかしくないといえるでしょう。
【窃盗事件を起こしてしまったら】
もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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24時間受付中ですので、お気軽にお電話ください。

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【事例解説】トイレに置き忘れられたカバンを盗んだとして逮捕(前編)
トイレに置き忘れられたカバンを盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
札幌市内に住む大学生のAさんは、名古屋市内の商業施設内のトイレに置き忘れられていたカバンを盗みました。
その5分後、カバンの持ち主であるBさんはカバンを置き忘れたことに気付き、トイレに戻りましたが、その時にはすでにかばんは無くなっていました。そこでBさんが被害届を出し、警察が捜査を進めたところ、商業施設内の防犯カメラにカバンを持つAさんらしき人物が写っていることが決め手となり、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で問われうる犯罪】
今回の事例では、占有離脱物横領罪か窃盗罪のいずれかに問われうる可能性があります。
占有離脱物横領罪とは、刑法254条により「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」が定められています。
他方、窃盗罪とは、刑法235条により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
以上のようにこれらの罪についての法定刑は、大きな隔たりがあるため、どちらの罪に問われるかは極めて重要な点となります。
この両罪を分けるのは、物に対する占有があったか否かです。
すなわち今回の事例では、Bさんがトイレから出た後もカバンを占有していたと評価できるかどうかです。
Bさんの占有が肯定される場合、Aさんは「他人の財物を窃取」したことになるため窃盗罪に問われることになるでしょう。
他方、Bさんの占有が否定される場合、Aさんは「占有を離れた他人の物を横領」したことになるため占有離脱物横領罪に問われることになります。
(次回に続く….)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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