Archive for the ‘財産事件’ Category
万引き事件で略式手続
万引き事件で略式手続
万引きと呼ばれる窃盗事件を繰り返して略式手続を受けたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道苫小牧市在住のAさんは、苫小牧市内でパート勤務をしています。
Aさんはルーティンのように、出勤前に苫小牧市内のコンビニエンスストアに立ち寄り、商品棚に陳列されている菓子パンを万引きするという窃盗事件を繰り返していました。
コンビニエンスストアの店長であるVさんは棚卸し作業で万引き事件に気付き、防犯カメラを解析したところ、Aさんによる犯行であると特定しました。
事件当日も万引きを行ったAさんですが、店長Vさんが店に出た瞬間声掛けし、万引きを認めたため、Vさんは警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した札幌方面苫小牧警察署の警察官は、Aさんを万引きによる窃盗罪で逮捕しました。
逮捕ののち、20日間の勾留を受けたAさんは、略式手続を受けることになりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【万引きについて】
コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの商品棚に陳列された商品について、精算せずに店外に持ち出すいわゆる万引き行為は、窃盗罪に問われます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【万引きの立証は容易ではない?】
Aさんのように、万引きを常習的に行っているという事件は少なからず見られます。
このAさんに対し、すべての万引き事件が立証できるのかというと、そうではありません。
万引きが行われる店は、多くの場合不特定多数の客が出入りします。
そのため、たとえAさんが来店した日に同じ商品が毎回万引きされたからといって、すべての商品をAさんが万引きしたと断定することはできず、それぞれの商品についてAさんが万引きしたと評価できるだけの証拠がなければ、Aさんを罪に問うことができません。
【略式手続とは】
刑事事件を起こした場合、警察官等の捜査を受けたうえで検察官に事件を送致され、検察官は受理した証拠をもとに補充捜査や再捜査を指揮したうえで、被疑者を起訴するかどうかについて検討します。
検察官が起訴するべき事件だと判断した場合、本来であれば正式な公判請求を行い、公開の法廷で刑事裁判が行われて判決が言い渡されます。
しかし、刑事事件の件数は非常に多く、全ての事件で公判請求してしまうと検察官・裁判官の負担は大きくなります。
そこで、一定の軽微な事件で、被疑者が被疑事実を認めていて、略式手続に同意した場合には、略式手続がとられます。
略式手続に付された場合、公開の法廷での裁判は行われず、言い渡された罰金又は科料を納付することで刑罰を受けます。
略式手続で言い渡すことができる罰金の上限は100万円です。
【略式手続を受ける前に弁護士に相談】
略式手続は公開の法廷で裁判を受けることがないという点で、被告人の負担は小さいと言えます。
しかし、略式手続で言い渡される判決は罰金刑・科料といった刑事罰ですので、いわゆる前科に当たることになります。
北海道苫小牧市にて、万引き事件を起こしてしまい
・略式手続を受けるかどうか悩んでいる
・前科を避けたい
という方は、略受け(略式手続に同意する書類を作成する)前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
Aさんのように、家族が万引き事件で逮捕・勾留されている場合はこちら。
窃盗事件でポリグラフ検査の実施
窃盗事件でポリグラフ検査の実施
窃盗事件を起こしたという嫌疑でポリグラフ検査を受けたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道室蘭市在住のAさんは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、室蘭市内のAさんの職場で会社の金庫から現金300万円が盗まれたという窃盗事件がありました。
会社から通報を受けて臨場した室蘭市内を管轄する札幌方面室蘭警察署の警察官は、外部から侵入した可能性は低いとして、社内の職員の中に被疑者がいると判断し、一人一人から話を聞くとともに指紋採取を求められました。
結果的にAさんの犯行である可能性が高いと判断した室蘭警察署の警察官は、取調べで否認を続けているAさんに対し、ポリグラフ検査を実施するので協力したいと言いました。
Aさんは、ポリグラフ検査がどのような検査なのか、法的性質はどうなのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談で質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【窃盗の罪】
今回の事件では、室蘭市内の会社内で金庫から現金が盗まれたという事例を想定しています。
現金を盗む行為は窃盗罪に該当します。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
この他に、例えば被疑者が外部の者であったり、部内者であっても入室が許可されていない場所に入ったりして窃盗をした場合、建造物侵入罪に該当する可能性もあります。
また、金庫を開ける際に鍵を壊すなどした場合、器物損壊罪に該当します。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(建造物侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(器物損壊罪)
刑法261条 前3条(※注:公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【ポリグラフ検査について】
俗にウソ発見器と呼ばれるものは、ポリグラフ検査と言います。
ただ、犯人が簡単に見つかるというものではありません。
ポリグラフ検査は、取調官だけでなく専門家が立ち会って行われます。
身体に装置を取り付けて、呼吸・血圧・脈拍・皮下電気反応などを測定したうえで質問をして、記憶に反した回答をした場合に反応する、というものです。
質問に対し、対象者はYES・NOといった単純な回答しかできません。
ポリグラフ検査の結果は、証拠として採用されることがあります。
但し、ポリグラフ検査だけで証拠となるわけではなく、それ以外の客観的な証拠を補充する証拠になる場合が多いと考えられます。
ポリグラフ検査は令状捜査ができるものではないため、拒否することはできます。
しかし、警察官が「ポリグラフ検査を受けなければ逮捕する」と明に(あるいは暗に)強制捜査を仄めかして、半ば強引にポリグラフ検査を受けさせることが考えられます。
北海道小樽市にて、窃盗の嫌疑をかけられ、ポリグラフ検査を受けるよう言われた場合、刑事事件・少年事件を専門とする、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合には、初回接見サービス(有料)をご案内致します。
万引きが強盗事件に?
万引きが強盗事件に?
万引きで問題となる罪と更に重い罪である事後強盗罪の成立について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道岩内郡在住のAさんは、事件当日、岩内郡内の小売店で、野菜などの商品数点を未精算にもかかわらず鞄に入れるいわゆる万引き行為をしました。
しかし、店員Vさんは万引き行為に気付いていて、店を出たAさんに対して「お客さん、バッグの中身を見せてもらえませんか」と言いました。
Aさんは驚き咄嗟に逃げようとしましたが、VさんはAさんの手を握り逃がさないようにしました。
怖くなったAさんは、Vさんの腕を引き離そうとして、バッグでVさんを数回殴打しました。
その後Vさんは逃走を図りましたが、通報を受けて周囲の警戒をしていた岩内郡内を管轄する札幌方面岩内警察署の警察官はAさんを発見し、Aさんは緊急逮捕されました。
逮捕の罪名は万引きによる窃盗罪ではなく事後強盗の罪でした。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【万引きについて】
万引きは、窃盗の罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【事後強盗について】
もっとも今回のAさんは、万引きをした後に店員から腕を掴まれていて、それを振り払い、Vさんを鞄で殴打するという暴行を加えました。
この場合、万引きによる窃盗罪ではなく事後強盗罪が成立します。
事後強盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
同236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
事後強盗事件は強盗罪として扱われるため、法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
更に、事後強盗の結果、被害者である店員Vさんが怪我した場合には、6年以上20年以下の懲役刑になります。
事後強盗致傷での条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を扱ってきました。
万引きの後の暴力行為については、前述したような事後強盗罪が適用される場合もありますが、商品を取り返したり逮捕されないよう逃亡しようとしたりする暴力行為には該当せず事後強盗罪が成立しないとして、窃盗罪と暴行罪が成立すると評価される場合もあります。
事後強盗罪は重い罪であることから、事後強盗罪が適用されるのかは重要です。
他方で、事件自体を起こしているのであれば、謝罪や弁済と言った示談交渉は不可欠ですので、その点でも弁護士の弁護活動は重要です。
北海道岩内郡にて、家族が万引き事件や事後強盗事件で逮捕・勾留される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
控訴審があるから大丈夫、ではない?
控訴審があるから大丈夫、ではない?
詐欺事件の再犯で実刑判決を受け、控訴するという場合を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道小樽市在住のAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは投資名目で友人Vさんから現金500万円を受け取り、それを投資することなく自分の借金返済に充てていました。
被害者であるVさんは小樽市内を管轄する小樽警察署の警察官に相談し、被害届を提出しました。
小樽警察署の警察官は、Aさんによる詐欺事件の嫌疑があるとして、Aさんを詐欺罪で逮捕しました。
逮捕され、起訴されたAさんですが、担当する弁護士から「実刑判決があり得る」と言われましたが、一審で実刑になっても控訴審・上告審があるだろうと安易に考えていました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【詐欺罪について】
Aさんは、投資をするという理由でVさんから500万円を受け取り、それを投資に回さずに生活費に充てていました。
当然、VさんはAさんが自身の借金返済のために500万円を充てることは想定していません。
Aさんの行為は、
①AさんはVさんに投資すると言って騙し(欺罔行為)
②Vさんは騙されて(錯誤)
③VさんはAさんに500万円を渡した(財物の移転)
④そして①~③に因果関係が認められる
として、詐欺罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【控訴審があるから大丈夫、ではない?】
我が国では三審制がとられています。
三審制とは、1つの事件に対して、3つの裁判所が司法判断を下すというシステムです。
通常の刑事事件の場合、まずは各都道府県の地方裁判所(北海道内であれば、札幌地方裁判所と同岩見沢支部、滝川支部、室蘭支部、苫小牧支部、浦河支部、小樽支部、岩内支部)や簡易裁判所(札幌簡易裁判所など)で裁判が行われ、有罪か無罪か、有罪判決の場合は刑罰が宣告されます。
その判決に対して不服があった場合、全国に8か所(支部を除いた数)ある高等裁判所で審議されますが、これを控訴審と呼びます。
更に、控訴審での判決に不服がある場合、1か所だけ存在する(霞ヶ関にある)最高裁判所で審議がなされますが、これを上告審と呼びます。
しかし、どのような事件であっても上訴(控訴・上告)することができるわけではありません。
控訴できる理由としては、
・量刑(判決で言い渡された刑罰の重さ)不当
・訴訟手続きの誤り
・法令適用の誤り
・判決に理由を附さなかった
・判決理由に食い違いがあった
などの場合に限られます。
また、上訴(控訴・上告)した場合にも、上訴審(控訴審・上告審)で一から審理が行われるわけではなく、原審(その前に行われた裁判所での裁判)の記録に基づき、問題がある部分についてのみ検討されるのです。
一審で主張しなかったことを、控訴審で初めて主張する、ということは原則としてできません。(一審判決後の事情であれば、認められます。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまで一審・控訴審と数多くの裁判を経験してきました。
一審の判決前の方は、控訴審があると思わず、一審でできる限りの主張を行うべきです。
また、一審判決後の方は、控訴の理由になる事実がないか、法律の専門家によってしっかりと精査する必要があります。
北海道小樽市にて、家族が詐欺事件で逮捕されている、起訴され裁判になっている、控訴審について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留中であれば、弁護士が留置施設に伺ってお話を聞く初回接見サービス(有料)をご案内致します。
特殊詐欺事件で窃盗罪に?
特殊詐欺事件で窃盗罪に?
特殊詐欺に関与してしまい窃盗罪に問われるという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道芦別市在住のAさんは、芦別市内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSで闇バイトと呼ばれる犯罪に応募し、指示役に従って芦別市内在住の高齢者Vさん宅を訪問し「Vさんの銀行口座が悪用されているのでキャッシュカードを交換する必要があります。担当者が来るまで専用の封筒に入れて保管しておいてください」と嘘を言い、Vさんのキャッシュカードを持参した封筒に入れて封をした後、「割印が必要なのでハンコを持ってきてください」と言ってVさんが玄関から居間に戻った隙を見て、キャッシュカードを入れた封筒と持ってきた別のカードが入った封筒を入れ替えてVさんの家を後にしました。
数日経っても連絡がなかったことから、不安に思ったVさんが芦別市内を管轄する芦別警察署に相談し、警察官が封筒の中身を見たところVさんのキャッシュカードは入っておらず別のカードが入っていることが発覚しました。
芦別警察署の警察官は、Vさんがいわゆる特殊詐欺事件の被害者であり、Aさんの行為が窃盗罪に当たると判断し捜査を開始しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【特殊詐欺事件について】
従来のように当事者同士面識がありその信頼関係の下行われるような詐欺ではなく、電話やインターネットを使って見知らぬ者によって行われる詐欺行為を、俗に特殊詐欺と呼びます。
特殊詐欺事件の手口は多様で、
・子や孫を装うオレオレ詐欺と呼ばれる事件
・銀行関係者や警察官等を装いキャッシュカードなどを受け取る預貯金詐欺
・ハガキやインターネット・メールなどを用いて未払い金があるなどとして料金を振り込ませる架空請求詐欺
・税金や公共料金、医療費などが還付されると嘘をつき手数料などの名目で金を振り込ませる還付金詐欺
・アダルトサイト等にクリックした途端入会金などの名目で料金を振り込ませるワンクリック詐欺
など様々です。
警察庁をはじめ多くの期間が様々な方法で特殊詐欺の被害防止を呼び掛けていますが、今なお被害が生じています。
警察庁組織犯罪対策第二課生活安全企画課の発表した「令和4年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値版)」によると、令和4年の特殊詐欺認知件数は全国で17,520件、被害総額は361.4億円です。
つまり、一日当たり1億円近くの被害が生じているのです。
また、この数字はあくまで認知件数であり、被害にお気づきになっていない被害者の方がおられる可能性もあります。
【特殊詐欺で窃盗事件に】
特殊詐欺は、その名のとおり「詐欺」行為で刑法246条の定める「詐欺罪」に抵触するおそれがあります。
しかし、特殊詐欺で問題となるのは詐欺罪に留まりません。
例えば、出し子と言って特殊詐欺により受け取ったキャッシュカードなどを使ってATMを使って金を不正に引き出した場合には電子計算機使用詐欺罪に問われます。
今回のAさんについて見ると、被害者宅を訪問し、キャッシュカードを持ち去っています。
もし、このときAさんがVさんに対して「キャッシュカードが不正利用されているからキャッシュカードを渡す」ように言い、Vさんがそれを信じてキャッシュカードを渡した場合には詐欺罪が成立します。
詐欺罪は、①加害者が被害者を騙し、②被害者が騙され、③被害者が加害者に財物を交付し、④①~③に因果関係が認められる場合に成立するためです。
しかし、Aさんはキャッシュカードを渡した認識はなく、封筒に入っている者だと信じて持っており、AさんはVさんの隙を見てキャッシュカードを持ち出しています。
この場合、確かにVさんは騙されていますが、騙された内容は「キャッシュカードを渡さなければならない」というものではなく「キャッシュカードを封筒に入れて保管しなければならない」というものですので、詐欺罪の成立要件①②には該当せず、Vさんが自分の意思でAさんにキャッシュカードを渡したわけではないため成立要件③も存在しないことから、詐欺罪は成立しません。
このようにキャッシュカードをすり替える手口での特殊詐欺事件では、被害者の意に反して財物(キャッシュカードを)盗んだとして、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【特殊詐欺事件で弁護士へ】
特殊詐欺事件は詐欺罪に該当する場合であっても窃盗罪に該当する場合であっても、厳しい刑事処罰が科せられるおそれがあります。
被害金額や件数、役割など様々な事情によりますが、前科がなくても実刑判決を受けることもあります。
実刑判決を回避し執行猶予判決を求めたいという場合、すぐに刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
北海道芦別市にて、家族が特殊詐欺事件を起こしてしまい窃盗罪に問われ逮捕・勾留されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)
北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕
北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕
北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件概要(1月5日配信のSTV NEWSの記事を参考にしています。)
北海道釧路方面帯広警察署は、帯広市在住の男を強盗の疑いで逮捕しました。
男は、帯広市のコンビニエンスストアで、店員に包丁を突きつけ「お金を出して」と脅し、現金数万円を奪った疑いがもたれています。
男は、強盗の後そのまま逃走していましたが、防犯カメラの映像などから関与が浮上し、帯広市内のパチンコ店にいたところを発見され、犯行を認めたため逮捕されました。
また、帯広市内では昨年末から同様の手口での強盗事件がほかにも2件起きており、男はこの2件についても犯行をほのめかしているということです。
強盗罪について
強盗罪は、他人に暴力を振るったり、脅したりして無理やり財産を奪った場合に成立する犯罪です。
刑法では、236条に定められており、1項で財物についての強盗を、2項で財産上不法の利益についての強盗を処罰しています。
。前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶのが一般的です。
法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。
有期懲役は、刑法第12条で1か月以上20年以下と定められているので、減刑事由がないとすると、強盗罪で有罪になると短くても5年、長いと20年の懲役刑が課されます。
今回の事件では、現金という「財物」を奪っているので、1項強盗が成立する可能性があります。
客観的要件としては
①暴行又は脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取した
といえる必要があります。
また、主観的要件として
④強盗罪の故意及び不法領得の意思
が必要になります。
①暴行又は脅迫とは
強盗罪における暴行又は脅迫は、財物奪取の手段として行われるものであるため相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが要求されます。
反抗抑圧に足りる程度か否かは、行為者と被害者の性別、年齢、体格差及び犯行の場所、時刻、凶器の使用の有無などの各種事情から客観的に判断されることになります。
②他人の財物とは
他人の財物とは、相手方が占有している所有物のことをいいます。
③強取とは
強取とは、暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
つまり、強取といえるためには、「暴行・脅迫」、「反抗抑圧」、「財物奪取」との間に因果関係が必要になります。
④強盗罪の故意とは
強盗罪の故意とは、暴行脅迫を用いて財物を奪取することの認識、認容をいいます。
また、条文には書かれていませんが、奪取罪であるため強盗罪の成立には、不法領得の意思が必要とされています。
その内容としては、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうものとされています。
今回の事件では、店員に包丁を突きつけ、現金を奪っていますから、いずれの要件も満たすと考えられ、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
強盗罪に強い弁護士
北海道の刑事事件でお困りの方、強盗罪で警察の取調べを受けている方は、北海道で刑事事件を専門としている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。
【解決事例】職場のお金を盗んで逮捕
【解決事例】職場のお金を盗んで逮捕
職場のお金を盗んで逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、職場にある同僚のバッグの中の財布からお金を盗んでしまいました。
数か月後に警察が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗事件について~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗の被害者は被害回復を望んでいますから、早急に話し合い、示談を成立させるように働きかけるべきです。
窃盗は他にも余罪があるのではと疑われ、厳しい取調べが予想されます。
~窃盗事件における弁護活動~
Aさんの両親に身元引受人になってもらい、裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
謝罪文を作成し、被害者と職場に提出しました。
弁護士が被害者と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件で捜査を受けている人やご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
1300万円が空き巣被害 被害者の知人男性が逮捕
1300万円が空き巣被害 被害者の知人男性が逮捕
共謀して知人女性の自宅に侵入して、1300万円を盗んだとして、住居侵入と窃盗の疑いで男二人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件概要(12月19日配信のSTVニュースの記事を参考にしています。)
北海道札幌方面南警察署は、住居侵入と窃盗の疑いで土木作業員の男と建設作業員の男2名を逮捕しました。
2人は、共謀して札幌中央区にあるマンションの女性の部屋に侵入して、現金約1300万円を盗んだ疑いが持たれています。
警察によると、男2人は仕事関係の知人で、ベランダから窓を割って侵入したとのことです。
当時、女性は旅行中で、旅行から帰って来た際に被害に気づいて警察に通報し、付近の防犯カメラの映像などから男らの逮捕に至りました。
建設作業員の男と被害を受けた女性は知人関係だということです。
警察は、二人の認否を明らかにしていませんが、余罪を含めて捜査を進めているようです。
・建造物侵入罪とは
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、無断で住居に侵入した場合に成立します。
刑法には、住居侵入等罪として130条に定められています。
刑法130条「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(中略)3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
窃盗目的で、他人の住居に侵入した場合は、「正当な理由」は認められないでしょうから住居侵入罪が成立します。
・窃盗罪とは
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
刑法では、235条に定められています。
刑法235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
成立要件としては、①他人の財物を、②窃取、③故意及び不法領得の意思が必要になります。
簡単にいうと、他人が占有している物を、自分の物にして利用しようとする意思で、盗んだ場合に窃盗罪が成立します。
・建造物侵入罪と窃盗罪が両方成立する場合の処断刑について
刑法54条1項後段では、犯罪の手段である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する旨定められています。
これは、ある犯罪を目的とする手段として犯罪が行われた場合は、重い刑により処罰されることを意味します。
このような関係にある犯罪は「牽連犯」と呼ばれています。
盗むために他人の自宅に侵入した場合は、住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯の関係にあるため、重い刑である窃盗罪の法定刑で処罰されることになります。
・住居侵入罪、窃盗罪に強い弁護士
札幌市中央区の刑事事件でお困りの方、住居侵入罪及び窃盗罪で警察の取調べを受けている方は、札幌で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。
【解決事例】服を万引きして警察沙汰に
【解決事例】服を万引きして警察沙汰に
服の万引き事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、店で服を盗んで万引きしました。
約半年後、警察から電話がかかってきて、事件のことを聞かれました。
Aさんは犯行を認め、今後警察の取調べを受けることになりました。
Aさんは数年前にも万引きをして警察沙汰になっておりました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗について~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きは繰り返す人が多く、大きな社会問題となっております。
きちんと被害弁償をして、二度と繰り返さないようにしていかなければなりません。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士がお店と話し合い、買取処分となり、示談が成立しました。
Aさんは以前から精神的に問題を抱えており、自分をコントロールすることが難しくなっておりました。
Aさんに指示し、精神科で通院させることになりました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、万引きなどの窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて万引きなどの窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】置き忘れた荷物を盗んで警察沙汰に
【解決事例】置き忘れた荷物を盗んで警察沙汰に
置き忘れた荷物を盗んだ事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、買い物をしにショッピングに行きました。
店の中に、他人が置き忘れた服の入った袋が置いてありました。
Aさんは魔が差して持ち帰ってしまい、メルカリで売ろうと出品しました。
数か月後に警察がAさん宅に来て、警察署で取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗について~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
置き忘れた荷物だとしても、店の占有が及んでいると判断されれば、勝手に持ち出したら窃盗罪が成立する可能性があります。
被害者への示談活動をする必要があります。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士が被害者と話し合い、示談が成立しました。
取調べではAさんは誠心誠意反省の態度を示しました。
Aさんは初犯だったため、検察に送致もされずに警察段階で事件が終了しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。