Archive for the ‘交通事件’ Category

【事例解説】基準値の2倍越えのアルコール検知 会社員の男が逮捕

2024-10-07

会社員の男が飲酒運転で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例

札幌市で酒を飲んで車を運転したとして、会社員の男が逮捕されました。
警察によりますと容疑者は、札幌市内の道路で酒を飲んで軽乗用車を運転した疑いがもたれています。
パトロール中の警察が左右に大きくふらつく車を発見し、停止を求めましたが車は応じずに逃走し、しばらくして停車したということです。
その後運転していた容疑者を調べたところ、吐いた息から基準値の2.5倍を超えるアルコールが検出されました。
容疑者は容疑を認める一方で「酒を飲んでから8時間以上経っていた」と話しているということです。
(フィクションです。)

飲酒運転とは

飲酒運転とは、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為をいいます。
お酒に含まれているアルコールは、中枢神経に作用し脳の神経活動を抑制し運動機能の低下、理性・自制心の低下、動体視力・集中力・認知能力などを低下させます。
そして、運転行為は運転手本人だけでなく、同乗者やその他の歩行者らの生命にも重大な危険を及ぼします。
そのため、多くの国においてはアルコールの影響下にある状態での運転行為が禁止されています。

日本での飲酒運転に対する刑事処分について

飲酒運転は道路交通法(出典/e-GOV法令検索)において、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類されます。
酒気帯び運転」は、呼気中アルコール濃度が、0.15ミリグラム以上である者が自動車等を運転した場合に成立します。
酒酔い運転」は、運転中のアルコール濃度を問わず、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合に成立します。
酒気帯び運転では、呼気中のアルコール濃度が0.15ミリグラムあることが要件となっていますが、酒酔い運転は呼気中のアルコール濃度は要件となっていません
そのため、アルコールに弱い人がお酒を一口飲んだだけであっても、正常な運転ができないおそれがある状態にまでなっているのであれば「酒酔い運転」になってしまう可能性があります
それぞれの法定刑は、「酒気帯び運転」は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
酒酔い運転」では、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

飲酒運転が発覚してしまったら


飲酒運転が発覚した場合、弁護士に相談することで、今後の事件の見通しや捜査への対応方法について、知ることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、飲酒運転による道路交通法違反に強い弁護士が数多く在籍しています。
まずは、お気軽に、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お掛け下さい。

北海道札幌市白石区での架空の事例で検討―暴走運転はどのような罪に問われる?20歳未満の少年も逮捕される?

2024-05-03

北海道札幌市白石区での架空の事例で検討―暴走運転はどのような罪に問われる?20歳未満の少年も逮捕される?

暴走運転は自分たちだけでなく周囲の車両の乗員や歩行者、緊急車両の乗員など様々な人の生命身体を脅かす、極めて危険な行為です。
北海道札幌市白石区で発生した暴走運転のフィクション事件を踏まえて、成立する罪と20歳未満の少年の事件手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市内の高校に通う高校3年生(17歳)です。
Aさんはバイク仲間5人と一緒に、深夜に公道で爆音を鳴らして蛇行運転などするいわゆる暴走運転を繰り返していました。
その際、何度か北海道警察の警察官がパトカーや白バイにてAさんらを追尾し、停止を求めるよう言いましたが、Aさんらは停止することなく逃走を繰り返しました。
然し後日、Aさんの家に北海道警察署の警察官が来て、Aさんは札幌市白石区の白石警察署にて逮捕・勾留されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【共同危険行為について】

共同危険行為について、条文は以下のとおりです。

道路交通法68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

同法117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

共同危険行為は、2台以上の車・バイクで、蛇行運転や信号無視、複数台での並走などがその代表例です。
また、カーチェイスと呼ばれる、どちらが目的地点までに先に到着するかを競うような行為なども挙げられ、その場合には共同危険行為に加え速度超過(スピード違反)などの罪名も増えていきます。

共同危険行為の捜査について、警察官は、まずは制止を求めることになります。
しかし、暴走運転をしている被疑者は警察官らの制止を無視して暴走運転を続けることが多く、その場合には追尾することになります。
しかし、暴走運転をしている被疑者らが危険な行為を繰り返せば繰り返すほど、捜査機関は他の車両や歩行者の安全を考慮し、途中で追尾を止めることもあります。
もっとも、追尾中にパトカー内から対象車両を録画したり、ナンバープレートなどから被疑者を特定したり、修理業者などで裏付け捜査を行うなどして、Aさんのように後日警察官が自宅に来て通常逮捕に至るという例も少なくありません。

【少年であっても逮捕されるのですぐに弁護士に相談を】

共同危険行為に当たるような暴走運転をしてはならないことは勿論、仮に暴走運転に参加してしまった場合には、逮捕される可能性もあることから、「パトカーから逃げ切った」などと安易に考えず弁護士に早期に相談することをお勧めします。

Aさんの場合、17歳の高校3年生を想定しています。
20歳未満による犯罪は少年事件として扱われ、捜査はなるべく身体拘束をしないよう求められています。

犯罪捜査規範208条 少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。

しかし、共同危険行為の場合、友人らと暴走運転を繰り返すような行為の場合、各人を身体拘束しなければ証拠隠滅(口裏合わせなど)の恐れがあり、また、運転中に警察車両から逃走を図っているという事情もあるため逃亡の恐れもあるとして、逮捕・勾留される可能性が高いと考えられます。
また、このような事件を起こす背景には家族関係・友人関係・学校での態度など様々な要因が挙げられると考えられるため、少年鑑別所における観護措置(収容観護)を受ける可能性も高く、長期間の身体拘束が考えられます。
そのため、少年事件で共同危険行為により逮捕される可能性がある方・逮捕された方の御家族は、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

北海道札幌市白石区にて、20歳未満のお子さんが共同危険行為で捜査されている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

(架空の事例で検討)北海道千歳市にて共同危険でお子さんが逮捕されたら?少年鑑別所では何をする?

2024-04-30

(架空の事例で検討)北海道千歳市にて共同危険でお子さんが逮捕されたら?少年鑑別所では何をする?

いわゆる暴走運転をした場合に問題となる共同危険行為がどのような罪に当たるのか、20歳未満の少年が共同危険行為により送致される可能性がある少年鑑別所では何が行われるのか、北海道千歳市にて発生した架空の事例を踏まえ検討します。

【ケース】

北海道千歳市在住のAさんは、北海道内の高校に通う高校2年生(16歳)です。
Aさんは、友人ら11人と一緒に、千歳市内の路上にて各人が運転するバイク数台で並走したり横並びに運転したりして、他の車両に危険を及ぼすような運転を繰り返していました。
そのうちの数回は、北海道警察署の警察官がサイレンを鳴らし追尾していたのですが、制止命令に従うことなく、暴走運転を繰り返していました。

後日、Aさんの自宅に北海道警察署の警察官が来て、Aさんは道路交通法違反(共同危険行為)で通常逮捕されました。
Aさんの家族は、担当の弁護士から「逮捕・勾留ののち少年鑑別所での観護措置がなされる可能性が高いので長期間の身柄拘束が予想される」と説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【共同危険行為について】

いわゆる暴走族について、最近は街中で見かけることが少なくなりましたが、今なおその存在は確認されています。
公道において集団でバイクや車を走行し、蛇行運転や信号無視、カーチェイスなどを繰り返す暴走行為は、共同危険行為と呼ばれ、下記の条文が問題となります。

道路交通法68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同法117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

その他にも、信号無視での違反や無免許運転手がいた場合にはそれらの罪、マフラー等の改造による不正改造等禁止の罪など、様々な罪に問われる可能性があります。

【観護措置とは?少年鑑別所では何をする?】

事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。

少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。

少年鑑別所での観護措置は、少年の弁護活動・付添人活動を行ううえで極めて重要な場合もあり、その後の更生・保護者の監督に重要な視点をもたらすこともあります。
他方で、捜査中の逮捕・勾留期間に続いて4週間程度を少年鑑別所で過ごすことになると、休学・退学処分を受ける可能性や留年する可能性、会社を解雇される可能性などもあり、少年の更生や学費などに大きな壁となる可能性も否定できません。
事件の内容によって、観護措置を回避するための活動や、観護措置を受けた場合の学校や職場への説明等、弁護士による対応は重要です。

北海道千歳市にて、家族が共同危険行為により通常逮捕され、少年鑑別所での観護措置が予想される場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見(有料)に向かい、事件の詳細を確認したうえで必要となる弁護活動・付添人活動、ご依頼頂く場合の費用等についてご説明します。

【札幌市の弁護士が解説】自動車を運転していて死亡事故を起こしてしまったらぜひご相談を

2024-04-03

【札幌市の弁護士が解説】自動車を運転していて死亡事故を起こしてしまったらぜひご相談を

北海道では,自動車の死亡事故の数が少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部でも,これまで数多くの自動車の死亡事故についてご相談・ご依頼を受けてきました。
最近でも,自動車の死亡事故について以下のようなニュースが報道されております。

【報道】※一部情報を修正しております。

道路を横断していた男性が乗用車にはねられ死亡 運転手の男を逮捕
夜,道路を渡っていた男性が乗用車にはねられました。
男性は病院に運ばれましたが死亡しました。
道路を横断していた男性が左側から来た乗用車にはねられました。
この事故で会社員の男性が死亡しました。
警察は,乗用車を運転していた容疑者を過失運転致死の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し容疑者は,容疑を認めているということです。

女性がひき逃げされ死亡 運転の男を逮捕
女性がひき逃げされ死亡した事件で,警察は車を運転していた男を逮捕しました。
容疑者は,路上で女性を車ではねたにもかかわらず,救護せずに走り去った疑いが持たれています。女性はその後死亡しました。
容疑者は商業施設の駐車場から道路へ出る際に,歩道を歩いていた女性を車の右前方ではねたとみられています。
警察によりますと,事故を目撃した男性が容疑者が乗っていた車を走って追いかけ,交差点で停車したところを取り押さえたということです。取り調べに対し「音はしたが,歩行者をはねた感覚はなかった」と容疑を否認しています。

交差点で道路を渡っていた高齢女性が軽乗用車にはねられ死亡 帰宅途中だった運転手の男を現行犯逮捕
交差点で高齢の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。
信号のない交差点で横断歩道とは別の場所を渡っていた女性が横から来た軽乗用車にはねられました。
女性は病院に運ばれましたが約7時間半後に死亡し,警察は軽乗用車を運転していた会社員の男を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。
男は仕事からの帰宅途中で,調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。
現場は見通しが良く,警察は容疑を過失運転致死に切り替えて事故の状況を調べています。

<過失運転致死罪>

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条は,「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。」と規定されております。
「自動車の運転上必要な注意」とは,運転者が自動車を運転する上で守るべき注意義務をいいます。
発生した事故から見て,どのような措置を取っていれば事故の発生を回避することができたかを,事故の具体的状況に即して検討します。
運転者に対してそのような措置を講じるべき義務を課すことが,可能で相当かどうかを検討して,義務を怠っていると評価できる場合に,犯罪が成立することになります。
まずは,運転者に過失があるかどうかが検討されることになります。
死亡事故が起きても,過失がなければ,犯罪とはなりません。
運転者に過失がなく,被害者に大きな過失があれば,運転者は刑事処分を受けません。
例えば,横断歩道の無い車道に急に歩行者が走ってきて衝突してしまったとしたら,歩行者の過失が大きく,運転者は衝突を回避することができなかったことから,犯罪は成立しないことになります。
死亡という結果だけでなく,過失の評価が重要となります。
過失が大きければ,それだけ刑事処分も重いものとなります。

<死亡事故に付随した悪質な行為>

飲酒運転による死亡事故は,悪質性が高いと評価され,重く処罰されます。
何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはなりません。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合においてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある酒に酔った状態にあったものは,5年以下の懲役又は100円以下の罰金となります。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。
これらの飲酒運転に関する罪だけでなく,過失運転致死罪も成立し,重く処罰されることになります。

死亡事故直後に勝手にその場から離れる轢き逃げ行為をしたら,重い刑罰となります。
交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
車両等の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があった場合において,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,この義務に違反したら,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である交通事故発生日時等を報告しなければなりません。
この報告をしなかったら,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
死亡ひき逃げ事件については,悪質性が高いと評価され,厳しい刑事処分となります。

危険運転致死罪は,死亡事故事件として最も重く処罰されます。

「第2条 次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
危険運転致死罪は,交通死亡事故の中でも特に悪質性が高いケースを重く処罰するものです。
多量のアルコールや,大幅なスピード違反や,他の車への異常接近等により,殊更交通事故を起こしやすい悪質な運転を対象としております。
死亡事故であれば,実刑になる可能性が高くなります。

<死亡事故を起こした場合ぜひご相談・ご依頼を>

死亡事故を起こしたら,逮捕される可能性が高いです。
家族などの身元引受人と協力して,釈放活動をする必要があります。
任意保険からの賠償とは別に,独自に示談活動をする必要があるかもしれません。
被害者遺族に誠意を持って謝罪し,話し合っていくことになります。
取調べでも,殊更こちらの過失を重く評価されるような誘導がなされないように,慎重に対応する必要があります。
警察は威圧してきたり,強引に話しを誘導してきたり,騙したりして,こちらの不注意を重くするような調書を作成しようとしてきます。
刑事弁護に精通した弁護士を立てて,毅然と対応するべきです。
起訴され裁判となったら,具体的にどのような主張をしていくかを検討することになります。
罪を認めて反省していることを示すだけでなく,事故をきちんと評価して過失が過剰に重く評価されないように主張しなければなりません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,無料の面談を実施しております。
北海道札幌市にて、人身事故を起こしてしまい被害者が死亡してしまった場合、ぜひお気軽にご連絡してください。

執行猶予付きの判決とは?北海道札幌市豊平区で人身死亡事故を起こしてしまったフィクション事例を踏まえて検討

2024-03-06

執行猶予付きの判決とは?北海道札幌市豊平区で人身死亡事故を起こしてしまったフィクション事例を踏まえて検討

交通事故による死亡事故は、被害者やその遺族にとって深刻な結果を与えることは固より、運転者にとっても深刻な法的責任を伴います。本記事では、フィクションの事例を用いて、交通死亡事故が起きた際の法的側面と、執行猶予付有罪判決の意味について解説します。

事故の概要と法的責任

交通死亡事故は、運転者の一瞬の不注意が重大な結果を招くことがあります。
このような事故が発生した場合、運転者は「過失運転致死罪」として法的責任を問われる可能性が高いです。
この罪は、運転中の必要な注意を怠った結果、人の死に至らしめた場合に適用されます。

過失運転致死罪の刑罰は、最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。
ただし、事故の状況や運転者の過去の運転歴、事故後の対応などによって、判決には幅があります。
特に、飲酒運転や薬物使用が関与している場合、より重い「危険運転致死傷罪」が適用されることもあります。

このような事故においては、運転者だけでなく、被害者の遺族の心情や社会的影響も考慮されるため、法的な対応は複雑です。
運転者は、事故発生後、適切な法的サポートを受けることが重要です。

北海道札幌市豊平区のフィクション事例

北海道札幌市豊平区で起きた架空の交通死亡事故を例に挙げます。
この事例では、Aさんは豊平区の静かな住宅街を車で走行中、突然飛び出してきた歩行者Bさんと衝突しました。
事故の衝撃でBさんは重傷を負い、残念ながら病院で亡くなりました。

Aさんは事故直後に救急車と警察に通報し、事故現場での対応に全力を尽くしました。
しかし、警察の調査の結果、Aさんが一時停止の標識を見落としていたことが判明し、過失運転致死の疑いで在宅起訴されました。

この事例では、Aさんには過去に交通違反の記録がなく、事故後の対応も適切であったため、裁判では執行猶予付きの有罪判決が下されました。
Aさんはこの判決を受け入れ、Bさんの遺族に対して深い謝罪と賠償を行い、二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓いました。

この事例は、一瞬の不注意が取り返しのつかない結果を招くことを示しています。
運転者は常に注意深く運転することの重要性を認識し、安全運転を心掛ける必要があります。

過失運転致死罪とは何か

過失運転致死罪は、運転中の不注意や過失により人の死を引き起こした場合に適用される罪です。
この罪は、運転者が交通法規を遵守し、必要な注意を払っていれば避けられたはずの事故を引き起こした場合に問われます。

法律上、過失運転致死罪の刑罰は最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
しかし、事故の具体的な状況や運転者の過去の運転歴、事故後の対応などによって、実際の判決には幅があります。

特に重要なのは、事故発生時の運転者の状態や行動です。
例えば、飲酒運転や薬物使用が関与している場合、より重い「危険運転致死傷罪」が適用される可能性があります。

過失運転致死罪の判決は、運転者にとって重大な社会的、法的影響を及ぼします。
そのため、運転者は常に安全運転を心掛け、事故を未然に防ぐ努力をすることが求められます。

刑事裁判のプロセス

交通死亡事故が発生した場合、運転者は刑事裁判の対象となることがあります。
このプロセスは、事故の調査から始まり、起訴、裁判、そして判決に至ります。

  1. 事故の調査: 事故発生後、警察は現場調査を行い、事故の原因や運転者の責任を明らかにします。この段階で、運転者の行動や事故の状況が詳細に調べられます。
  2. 起訴の決定: 調査の結果に基づき、検察官は運転者を起訴するかどうかを決定します。重大な過失があった場合、運転者は過失運転致死罪で起訴される可能性があります。
  3. 裁判の進行: 起訴された場合、運転者は裁判所で審理を受けます。この過程で、運転者の弁護士は事故の状況や運転者の事情を説明し、適切な判決を求めます。
  4. 判決: 裁判所は、事故の状況、運転者の過去の記録、事故後の対応などを考慮して判決を下します。執行猶予付きの有罪判決や実刑判決が下されることがあります。

刑事裁判のプロセスは、運転者にとって精神的にも負担が大きいため、適切な法的サポートを受けることが重要です。
また、このプロセスを通じて、交通安全への意識が高まり、再発防止につながることが期待されます。

執行猶予付有罪判決の意味

執行猶予付有罪判決は、刑事裁判において運転者が有罪と認定されるものの、一定の条件下で刑の実行を猶予される判決です。
この判決は、運転者が再犯の恐れが低いと判断された場合や、事故後の適切な対応が評価された場合に下されることが多いです。

  1. 執行猶予の意味: 執行猶予は、判決を受けた者が一定期間、新たな犯罪を犯さないことを条件に、刑の実行を免除される制度です。この期間は通常、2年から5年の間で設定されます。
  2. 社会的影響: 執行猶予付きの判決を受けた運転者は、社会内での生活を続けることができますが、この期間中に再び犯罪を犯すと、猶予が取り消され、刑が実行される可能性があります。
  3. 反省と更生の機会: この判決は、運転者に対して反省と更生の機会を与えることを目的としています。運転者はこの期間を利用して、自身の行動を振り返り、再発防止に努める必要があります。

執行猶予付有罪判決は、運転者にとっては重大な警告であり、社会に対しては安全運転の重要性を再認識させる機会となります。
運転者はこの機会を活かし、自己の行動を改め、安全な交通環境の構築に寄与することが期待されます。

弁護士の役割と対応

交通死亡事故における弁護士の役割は、運転者が適切な法的対応を受け、公正な裁判を受けることを支援することです。
弁護士は、事故の状況分析から被告の権利保護まで、多岐にわたるサポートを提供します。

  1. 事故の法的分析: 弁護士は事故の詳細を分析し、運転者の法的責任の範囲を明確にします。これには、事故の原因や状況、運転者の行動などが含まれます。
  2. 被告の権利保護: 弁護士は運転者の権利を保護し、不当な扱いや過剰な刑罰が科されないように努めます。これには、適切な証拠の提出や効果的な法廷での主張が含まれます。
  3. 被害者との和解交渉: 弁護士は、被害者の遺族との間で和解交渉を行うこともあります。これには、賠償金の交渉や謝罪の手配などが含まれます。
  4. 更生への支援: 弁護士は、運転者が社会に再び適応できるように支援します。これには、心理的なカウンセリングや再発防止のための教育プログラムの案内などが含まれます。

弁護士の役割は、単に法的な側面に留まらず、運転者の社会復帰や心理的なサポートにも及びます。
このような包括的なサポートにより、運転者は事故からの学びを深め、将来的な再発防止に貢献することができます。

事故防止と安全運転の重要性

交通事故の防止と安全運転の重要性は、運転者にとって最も基本的かつ重要な責任です。
事故を未然に防ぐためには、運転者が常に注意深く、責任感を持って運転することが求められます。

  1. 注意深い運転: 運転者は、速度の遵守、周囲の状況への注意、適切な距離の保持など、安全運転の基本を常に心掛ける必要があります。
  2. 交通法規の遵守: 交通法規は、道路上の安全と秩序を保つために設けられています。運転者はこれらの法規を遵守し、事故のリスクを減らすことが重要です。
  3. 継続的な教育と訓練: 安全運転に関する継続的な教育と訓練は、運転技術の向上と事故防止に寄与します。定期的な運転技術の見直しや更新は、運転者にとって有益です。
  4. 自己反省と意識の高揚: 事故を経験した運転者は、その経験を反省の機会として捉え、安全意識を高めるべきです。また、他の運転者に対しても、安全運転の重要性を伝えることが重要です。

安全運転は、運転者自身の安全だけでなく、他の道路利用者の安全を守るためにも不可欠です。
運転者一人一人が安全運転を心掛けることで、交通事故の発生を大幅に減少させることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
札幌市を拠点に、北海道全域での刑事事件に対応しており、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。

専門性と経験

  • 刑事事件専門: 交通事故、窃盗、暴行、薬物犯罪など、幅広い刑事事件に対応しています。
  • 経験豊富な弁護士陣: 複雑な刑事事件に対応可能な、経験豊富な弁護士が多数在籍しています。

クライアントへのアプローチ

  • 個別対応: 各クライアントの状況に応じた個別の対応を行い、最適な法的サービスを提供します。
  • 迅速な対応: 事件発生後の迅速な対応を心掛け、クライアントの不安を軽減します。

サービス内容

  • 無料相談: 初回の法律相談は無料で、事件の概要や法的な選択肢についてのアドバイスを提供します。
  • 全面的なサポート: 事件の初期段階から裁判終了まで、全面的なサポートを行います。

社会への貢献

  • 法律教育: 安全運転や法律知識の普及活動を通じて、地域社会への貢献を目指しています。
  • 再犯防止の取り組み: クライアントの更生と再犯防止に向けた支援を行い、社会復帰を促進します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、北海道札幌市に事務所を構え、北海道内の刑事弁護活動を数多く経験してきました。

北海道札幌市豊平区にて、運転中に事故を起こしてしまい被害者の方を死亡させてしまい、執行猶予付きの判決を求める弁護活動について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。

北海道石狩市における人身事故・ひき逃げ事件のフィクション事例をもとに成立する罪や弁護活動について検討

2024-02-27

北海道石狩市における人身事故・ひき逃げ事件のフィクション事例をもとに成立する罪や弁護活動について検討

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件を想定し、自動車運転処罰法違反・道路交通法違反について、そして逮捕・勾留のプロセスについて詳しく解説します。この記事を通じて、交通事故の法的側面についての理解を深めていただければ幸いです。

事件の概要

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件は、夜間にAさんが運転する車が歩行者Bさんをはねる事故から始まります。
Aさんは事故直後、パニックに陥り、現場から逃走してしまいます。
この行為は、道路交通法違反(救護義務違反)および自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪)にあたります。
事故により、Bさんは重傷を負い、緊急に病院へ搬送されました。
後日、警察は防犯カメラの映像などからAさんを特定し、逮捕に至ります。

事例

北海道石狩市の静かな住宅街で、深夜に起きたこの事例は、交通事故の悲劇を浮き彫りにします。
Aさんは、仕事帰りに自動車を運転していました。
疲れと暗闇が原因で、一瞬の不注意が命取りとなり、歩道を歩いていたBさんをはねてしまいます。
事故の衝撃でパニックに陥ったAさんは、その場から逃走。
Bさんは、通行人によって発見され、緊急搬送されますが、幸いにも一命を取り留めました。
この事故は、防犯カメラによって記録されており、その映像が決定的な証拠となりました。

自動車運転処罰法違反について

北海道石狩市での事例において、Aさんは自動車運転処罰法違反、特に過失運転致死傷罪に問われる可能性が高いです。
この法律は、運転者が必要な注意を怠り、その結果として人を死傷させた場合に適用されます。
具体的には、運転中の不注意、適切な速度の遵守の失敗、交通ルールの無視などが含まれます。
Aさんの場合、夜間の運転中に疲労や視界不良による一時的な注意散漫が原因で事故を引き起こしました。
法律では、このような過失による事故を重く見ており、被害者の死傷の程度に応じて、最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
この事例では、Bさんが重傷を負ったものの生命に別状はなかったため、Aさんは過失運転致死ではなく、過失運転致傷の罪に問われることになります。

道路交通法違反について

北海道石狩市での事例では、Aさんは道路交通法に基づく救護義務違反、すなわち「ひき逃げ」に該当します。
道路交通法第72条によれば、交通事故を起こした運転者は、直ちに車両の運転を停止し、負傷者の救護と警察への報告を行う義務があります。
Aさんが事故後に現場から逃走した行為は、この義務を明確に違反しており、法律により重い罰則が科されることになります。
具体的には、ひき逃げの場合、最大で10年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される可能性があります。
このような罰則は、交通事故の被害者に対する救護措置を確実に行い、事故の正確な情報を警察に提供することの重要性を強調しています。
Aさんのケースでは、事故の衝撃で直ちに適切な判断ができなかった可能性がありますが、法律は運転者に対して厳格な責任を求めています。

逮捕・勾留のプロセス

北海道石狩市での人身事故・ひき逃げ事件におけるAさんの逮捕・勾留は、日本の刑事手続きにおける重要なプロセスを示しています。
逮捕は、警察が犯罪の嫌疑があると判断した人物を法的に拘束する行為です。
Aさんの場合、事故後に逃走した行為が、警察による逮捕の直接的な原因となりました。
逮捕後、被疑者は検察官の判断を経て、裁判所から勾留の許可が出れば、一定期間、身体の自由を拘束されることになります。
勾留は、証拠隠滅の恐れや逃亡の危険性がある場合に、捜査の進行を確実にするために行われます。
このプロセスは、最大23日間に及ぶことがあり、その間に検察官は起訴するかどうかを決定します。
Aさんの事例では、ひき逃げという重大な犯罪により、勾留される可能性が高く、その後の法的手続きに大きく影響を及ぼします。
逮捕・勾留のプロセスは、被疑者の権利保護と社会の安全性のバランスを取るための法的枠組みであり、正義の実現に不可欠な要素です。

弁護士の役割

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件において、Aさんが逮捕・勾留された場合、弁護士の役割は極めて重要になります。
弁護士は、逮捕された直後から被疑者の権利を守り、適切な法的支援を提供する責任があります。
具体的には、弁護士は以下のような活動を行います:

  1. 初期対応: 逮捕後、被疑者との接見を行い、事件の概要を把握し、心理的サポートを提供します。
  2. 証拠収集: 事件に関連する証拠を収集・分析し、被疑者の無実を証明するか、あるいは刑罰を軽減するための戦略を立てます。
  3. 釈放請求: 勾留された場合、釈放請求を行い、被疑者が速やかに自由を取り戻せるよう努めます。
  4. 捜査機関との交渉: 検察官や警察と交渉し、被疑者に不利な取り調べや違法な捜査手法が行われないよう監視します。
  5. 裁判対策: 起訴されることになった場合、裁判での被告人の権利を守り、有利な判決を得るために全力を尽くします。

Aさんのケースでは、弁護士は事故の状況、Aさんの行動の動機、そして事故後のAさんの対応など、事件の全容を理解し、最も適切な法的サービスを提供することが求められます。

事故後の対応

北海道石狩市での人身事故・ひき逃げ事件におけるAさんのケースでは、事故発生後の適切な対応が重要な役割を果たします。
事故後、適切な行動を取ることは、法的な影響を最小限に抑えるだけでなく、被害者への責任を果たす上でも不可欠です。

  1. 現場での対応: 事故を起こした場合、直ちに車両を停止し、安全を確保した上で、負傷者の救護にあたります。同時に、警察への通報を怠らず、事故の状況を正確に報告することが求められます。
  2. 法的支援の求め方: 逮捕や事故の責任に関する問題に直面した場合、速やかに弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法的なアドバイスを提供し、被疑者の権利を守るための支援を行います。
  3. 被害者との対話: 可能であれば、被害者やその家族との間で、適切な対話を行い、事故による影響について理解を深め、必要な補償や謝罪を行うことが望まれます。
  4. 精神的サポート: 事故による精神的な負担は大きく、被疑者自身もまた、心理的なサポートを必要とする場合があります。専門のカウンセラーやサポートグループの利用を検討することも一つの方法です。
  5. 再発防止: 事故の原因を深く反省し、同様の事故を再び起こさないための対策を講じることが重要です。運転技術の向上や、安全に対する意識の高揚に努めることが求められます。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件を想定し、自動車運転処罰法違反・道路交通法違反、そして逮捕・勾留に至るプロセスについて詳細に解説しました。
この事例を通じて、交通事故発生時の法的責任と、事故後の適切な対応の重要性を理解していただけたことでしょう。
また、事故発生時には、迅速かつ適切な法的支援が不可欠であることが強調されました。

このような状況において、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化したプロフェッショナルなサービスを提供しています。
当事務所は、交通事故をはじめとする様々な刑事事件に対応し、被疑者やその家族が直面する法的課題を解決へと導きます。
経験豊富な弁護士が、初期対応から裁判対策まで、一貫したサポートを行い、クライアントの権利を最大限に守ります。

事故や事件に巻き込まれた際には、一刻も早い弁護士への相談が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、24時間体制で相談を受け付けており、迅速に対応することが可能です。
法律問題に直面した際には、ぜひ当事務所までご相談ください。
私たちは、クライアント一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案し、安心して日常生活を送れるよう全力でサポートいたします。
北海道札幌市や石狩市にて家族がひき逃げ事件を起こしてしまい逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部
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危険運転致死傷罪について北海道札幌市の刑事弁護・少年事件の経験が豊富な弁護士が解説

2024-01-30

危険運転致死傷罪について北海道札幌市の刑事弁護・少年事件の経験が豊富な弁護士が解説

自動車事故で最も重い犯罪は、危険運転致死傷罪です。
無謀運転で事故を起こして被害者を死傷させ、逮捕されるニュースが珍しくありません。
ネットニュースでも、以下のような記事が掲載されております。
※一部情報を修正しております。
「バイクに急接近や幅寄せ、衝突して転倒させ…「あおり運転」ドラレコで特定
あおり運転でバイクを転倒させてけがを負わせたとして、容疑者を自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致傷)容疑で逮捕した。
夜、乗用車でバイクに急接近や急減速、幅寄せなどを繰り返し、衝突して、転倒させ、けがを負わせた疑い。認否を明らかにしていない。ドライブレコーダーの映像などからあおり運転の状況を特定した。」
「飲酒運転ではねたか 容疑の男逮捕 死亡ひき逃げ
発生した死亡ひき逃げ事件で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで容疑者を逮捕した。
逮捕容疑は、市道交差点周辺で酒に酔って乗用車を運転し、歩いていた被害者を後ろからはねたまま逃走し、死亡させた疑い。
同日夜に同署に出頭した。「酒に酔って運転し人とぶつかり逃げたことに間違いない」と容疑を認めている。」
危険運転致死傷罪は重い罪であり、実刑で刑務所に長期間入る可能性もあります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、危険運転致死傷罪について解説いたします。

【危険運転致死傷罪の条文について】

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(危険運転致死傷)
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

【危険運転致死傷罪の成立要件】

危険運転致死傷罪は、悪質で危険な運転行為を故意に行って人を死傷させる行為について、重罰化を図るために創設されました。
従来の過失犯の過失・不注意という枠組みで評価して軽い刑事処分にすることが相当ではないからです。
車を運転していても、殺意があれば殺人罪、傷害の故意があれば傷害罪又は傷害致死罪が成立しますが、それ以外は本罪が成立し得ます。

【アルコール・薬物を摂取したうえでの危険運転致死傷罪1】

最も問題となりやすいのは、1号の「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」です。
特に飲酒運転が多く問題となっております。
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態とは、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいいます。
その判断にあたっては、事故の態様、事故前の飲酒量や酩酊状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
運転操作を行うことができない可能性がある状態という程度では足りず、運転の困難性を基礎づける事実が必要となります。
自動車に乗り込むまでの間に足がふらついていたり、運転中のハンドル操作が思うようにできなかったり、運転中に意識がもうろうとなっていたり、泥酔状態で前方の注視が困難になっていたり、他人から酔っぱらっていて危ないので運転しないように注意されたことなどが考えられます。
被疑者の認識としても、運転の困難性を基礎づける事実の認識が必要となります。
アルコールの影響により、前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態であったと認められるかが判断されます。
薬物については、覚せい剤や大麻などの違法薬物に限らず、睡眠薬など、運転者の精神的・身体的能力を低下させて正常な運転が困難な状態を生じさせる薬理作用があるものを含みます。

【スピードを出し過ぎた状態で起こした危険運転致死傷罪】

2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」は、速度が速すぎるために道路状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることです。
高速度に当たるかどうかは、カーブなどの具体的な道路状況等により判断されることになります。

【運転経験の乏しい者による無免許運転による危険運転致死傷罪】

3号の「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」は、単に無免許であるだけでなく、自動車運転の初歩的技能すら有しない極めて未熟な場合をいいます。
運転免許を取得しておらず、運転経験がほとんどない人が当たります。

【あおり運転・妨害運転による危険運転致死傷罪】

4号の「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、いわゆるあおり運転として社会的に問題となっている行為を処罰するものです。
通行を妨害する目的とは、相手方に対して自車との衝突を避けるために急な回避措置を取らせるなど、相手方の自由で安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいいます。
人又は車に著しく接近とは、割り込み、幅寄せ、あおり、対向車への接近などがあります。
重大な交通の危険を生じさせる速度とは、著しく接近した場合に自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度、あるいは、相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故を回避することが困難であると一般的に認められる速度の事をいいます。
通常は時速20キロ~30キロであれば当たり得ます。

5号の「車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為」は、走行している被害車両の前方で停止などをした結果として著しく接近することとなる状態を作り出すことをいいます。

6号の「高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為」は、高速道路で相手車両を停止等させて危険を生じさせる行為をいいます。

【信号無視による危険運転致死傷罪】

7号の「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、不注意で見逃したというレベルではなく、停止することが可能であるにも関わらずあえて運転した場合をいいます。

【標識無視による危険運転致死傷罪】

8号の「通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、車両通行止め道路や一方通行道路の逆走などがあたります。

【アルコール・薬物を摂取したうえでの危険運転致死傷罪2】

3条1項の「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り」の前半の状態は、正常な運転が困難な状態には至っていないが、アルコール等の影響で自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力や操作能力が相当程度低下して危険な状態のことをいいます。
酒気帯び運転に当たる程度のアルコールが体内に残っていればこれに当たり得ます。

【持病がある運転手による危険運転致死傷罪】

3条2項の「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り」の前半の状態とは、病気があるだけではなく、病気のために運転に支障が生じるおそれがある状態であり、本人がそのことを認識していることが必要です。
病気としては、統合失調症、てんかん、再発性の失神、低血糖症、そう鬱病、睡眠障害、があります。

【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、これまでに過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪での弁護活動を数多く経験してきました。
北海道札幌市にて、家族が危険運転致死傷罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説

2023-12-21

自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説

自動車の運転に関する犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼するケースが多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,自動車の運転に関する犯罪で主なものを解説いたします。

<人身事故>

過失運転致死傷罪

人身事故を起こし,過失が認められたら,過失運転致死傷罪が成立します。
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができます。
自動車の運転上必要な注意とは,運転者が自動車を運転する上で順守すべき注意義務をいいます。
発生した死傷事故から見て,どのような措置を取っていれば当該事故の発生を回避することができたかを事故の具体的状況に即して検討し,運転者に対してそのような措置を講じるべき義務を課すことが可能で相当かどうかを検討して,義務を怠っていると評価できる場合に,犯罪が成立することになります。

危険運転致死傷罪

次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させた者も,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気は,次に掲げるものです。
一 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって,発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

<飲酒運転>

何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはなりません。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合においてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある酒に酔った状態にあつたものは,5年以下の懲役又は100円以下の罰金となります。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。

<轢き逃げ>

交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
車両等の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があった場合において,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,この義務に違反したら,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である交通事故発生日時等を報告しなければなりません。
この報告をしなかったら,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

<無免許・無車検・無保険>

無免許

何人も,公安委員会の運転免許を受けないで,自動車を運転してはなりません。
法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

無車検

自動車は,国土交通大臣の行う検査を受け,有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ,これを運行の用に供してはなりません。
違反したら,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

無保険

自動車は,自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ,運行の用に供してはなりません。
違反行為をした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<スピード違反>

車両は,道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を,その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはなりません。
自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は,自動車にあっては60キロメートル毎時,原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時,とされております。
違反したら,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
過失により違反したら,3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。当事務所の弁護士は,これまでに数多くの人身事故・ひき逃げ・飲酒運転などの事件を取り扱ってきました。

北海道札幌市にて,人身事故ひき逃げ飲酒運転といった罪で捜査を受けている場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

2023-12-12

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

お酒を飲み過ぎて酔っ払い,犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼される方も多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,アルコールで失敗して犯罪を行ってしまったケースについて解説いたします。

<飲酒運転>

軽い気持ちで飲酒運転をする人が少なくありません。
この程度なら大丈夫だ,短い距離だから大丈夫だ,自分なら大丈夫だ,急ぎの用があるから仕方がない,などと軽く考えて運転してしまうのです。
しかし,飲酒運転に対する社会の態度は厳しいものとなっており,その場ですぐに逮捕される可能性が高いです。

道路交通法で,酒気を帯びて車両等を運転することが禁止されております。
身体に保有するアルコールの程度が,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば,酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
さらに,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば,酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

飲酒運転により,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行えば,危険運転致死傷罪となります。
人を負傷させた者は15年以下の懲役となり,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役となり,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として12年以下の懲役となります。

飲酒運転で人身事故を起こし,救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら,更に轢き逃げとなり,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<性犯罪>

アルコールで酔って,性犯罪を行ってしまうケースも多いです。
普段のストレスを解消するため,飲食店で過剰な飲酒をしてしまい,帰りに性犯罪を行ってしまいます。
酔いが覚めたら自分のした事を覚えていないが逮捕されていた,という状況が珍しくありません。

酔っぱらって,外で下半身裸で歩き回る人もいます。
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。

酔っぱらって,いわゆる痴漢行為をしてしまう人もいます。
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為をしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

更に強い態様のわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
プライベートや仕事関係の人に対しても問題となります。
暴力で被害者を押さえ付けてわいせつなことをしたり,被害者を酔わせてわいせつなことをしたりするケースが多いです。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,不同意性交等罪として5年以上の有期拘禁刑となります。
ここまできたら,起訴されたらほぼ実刑で刑務所に入ることになります。

<住居侵入>

酔って気が大きくなり,他人の家に侵入するケースもあります。
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,住居侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

<窃盗>

酔った勢いで,お店や他人の家で物を持って行ってしまうケースもあります。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<暴行・傷害>

酔って人に対して因縁をつけ,暴力を振るうこともあります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
人の身体を傷害した者は,傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,傷害致死罪として3年以上の有期懲役となります。

<器物損壊>

酔ってお店などの物を壊してしまうこともあります。
他人の物を損壊し、又は他人のペットなどを傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。

<アルコールでの失敗は弁護士に相談を>

アルコールで一生を台無しにしてしまうかもしれません。
逮捕され,長期間身体拘束され,実名報道される可能性があります。
会社や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうかもしれません。
早めに弁護士に依頼し,しかるべき対応が必要となってきます。

被害者に対して,謝罪や被害弁償のお話をし,示談の成立を目指すべきです。
当事者同士で話し合うと,感情的になり,更に状況が悪化する可能性があります。
弁護士を立てて,冷静に話し合い,誠意を示していくべきです。
お金だけでなく,被害者が他に何を望んでいるのかを確認し,話をまとめていくことになります。

二度と事件を起こさないために,アルコールを今後どうするべきかを真剣に考えることになります。
状況次第では,アルコールを絶ち,病院に通う必要もあるかもしれません。
身内の人間に監督者になってもらい,アルコールから離れるようにしていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,アルコールによる事件をこれまで多数扱ってきました。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたしますので,一度お気軽に無料相談をお受けください。

無免許運転とは?

2023-10-21

無免許運転とは?

無免許で車を運転する行為は、一見無害に思えるかもしれませんが、実は重大な法的リスクが伴います。 この記事では、無免許運転の定義から、それに対する法的な罰則、さらには実際の事例まで、詳しく解説していきます。

1  無免許運転とは?

無免許運転とは、運転免許を取得していない状態で、自動車やバイクなどの車両を公道で運転する行為を指します。 この行為は、日本の道路交通法によって明確に禁止されています。

運転免許は、運転する車両の種類に応じて異なるものがあります。 例えば、普通自動車、大型自動車、原動機付自転車(いわゆるバイク)など、それぞれ専用の免許が必要です。 無免許でこれらの車両を運転すると、法的には「無免許運転」とされ、罰則が科されます。

無免許運転は、単なる交通違反以上の重大な犯罪行為とされています。 そのため、この行為によっては、罰金や懲役刑が科される可能性もあります。 また、無免許で運転して事故を起こした場合、その責任は非常に重くなります。

2: 事例を想定

無免許運転がどれほど重大な問題であるかを理解するために、いくつかの事例を挙げてみましょう。

事例1: 高校生の無免許運転による死亡事故

北海道江別市にて、江別市内に住むとある高校生が、運転免許証を取得したことがないにも関わらず友人の車を無免許で運転していた際、交差点で信号無視をしてしまい、対向車と衝突。 その結果、対向車の運転手が死亡するという悲惨な事故が発生しました。 この高校生は、自動車運転過失致死罪で逮捕・勾留された後、少年鑑別所において収容観護を経て、審判で少年院送致を言い渡されました。

事例2: 免許停止処分中の運転で逮捕

北海道小樽市在住の40代の男性が、累積免停の期間中にも関わらず無免許で車を運転していたところを、交通検問で発覚。 この男性は即座に逮捕され、後に裁判で罰金刑が科されました。

事例3: 無免許での飲酒運転

北海道札幌市白石区在住の20代の女性が、無免許かつ飲酒状態で車を運転。被害者を跳ね軽傷を負わせてしまいました。女性は危険運転致傷罪で起訴され、裁判で執行猶予付きの懲役刑を言い渡されました。

3  法的定義と罰則

無免許運転は、日本の道路交通法によって明確に禁止されています。 具体的には、道路交通法の第64条1項に「無免許運転等の禁止」として規定されています。

罰則

無免許運転に対する罰則は、道路交通法の第117条の2の2第1項1号によって定められています。 この条文によれば、無免許で車両を運転した場合、以下のような罰則が科される可能性があります。

  • 罰金: 最高で30万円
  • 懲役刑: 最長で3年

重過失致死罪や傷害罪

無免許運転によって事故を起こした場合、罰則はさらに重くなります。 重過失致死罪や重過失傷害罪が適用されることもあり、その場合の罰則は非常に厳しいものとなります。

その他の影響

無免許運転は、将来的に運転免許を取得する際にも影響を与える可能性があります。 一度無免許運転で捕まると、その後の運転免許取得が困難になるケースもあります。

4: 被害者への影響

無免許運転が引き起こす影響は、運転者自身だけでなく、他の道路利用者や被害者にも及びます。

物的被害

無免許で運転して事故を起こした場合、その責任は非常に重く、多額の賠償金が発生する可能性があります。 車両や道路施設への損害も含まれます。

精神的被害

事故によっては、被害者が精神的なトラウマを受けることもあります。 このような精神的被害は、賠償金では補えない場合も多く、その影響は長期にわたることがあります。

社会的影響

無免許運転による事故は、社会全体に対する信頼を失墜させる可能性があります。 特に、重大な事故がメディアで報道されると、一般の道路利用者が感じる安全性が低下することが考えられます。

被害者の法的手続き

被害者は、無免許運転者に対して民事訴訟を起こすことも可能です。 その場合、訴訟費用や時間、精神的な負担が増加するという副作用も考慮する必要があります。

5: 関連する法律と条文

無免許運転に関連する法律は、主に道路交通法ですが、その他にもいくつかの法律が関連しています。

道路交通法

  • 第64条1項: 無免許の者の運転の禁止
  • 第117条の2の2第1項1号: 無免許運転に対する罰則

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反

  • 第6条ほか:無免許運転による加重

この条文は、無免許運転がもたらす可能な罰則や、事故による刑事責任を明示しています。

自動車損害賠償責任保険法

無免許運転者が事故を起こした場合、自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)が適用されない場合があります。 これにより、被害者への賠償が困難になる可能性があります。

民法

  • 第709条: 不法行為による損害賠償責任 被害者が無免許運転者に対して民事訴訟を起こす際に参照される可能性があります。

6 防ぐための対策

無免許運転は重大な犯罪行為であり、その防止は社会全体で取り組むべき課題です。 以下は、無免許運転を防ぐための具体的な対策です。

教育と啓発

  • 学校や地域社会での交通安全教育を強化する。
  • 無免許運転の危険性についての啓発活動を行う。

法的対策

  • 交通検問の頻度を高める。
  • 無免許運転者に対する罰則をさらに厳格化する。

テクノロジーの活用

  • 車両に運転者の免許証認証システムを導入する。
  • 監視カメラやAI技術を用いて、無免許運転を事前に検出する。

個人の責任

  • 免許を持っていない人が運転することを許さない。
  • 自分自身が免許を持っていない場合、絶対に運転しない。

7 まとめと今後の注意点

この記事を通じて、無免許運転の重大性とその法的な影響、さらには防止策について詳しく解説してきました。

まとめ

  • 無免許運転は重大な犯罪行為であり、法的にも厳しく罰せられます。
  • この行為は運転者だけでなく、被害者や社会全体にも悪影響を及ぼします。
  • 防止策としては、教育、法的対策、テクノロジーの活用が考えられます。

今後の注意点

  • 免許を持っていない場合、絶対に運転しないようにしましょう。
  • 免許を持っている人も、無免許運転の危険性を周囲に広める責任があります。
  • 最新の法律や罰則についても、常に更新して理解しておくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。当事務所の弁護士は、これまでに数多くの交通事件・事故に携わってきました。

無免許運転事件の場合、特に重要となるのは無免許の期間とその間にどれだけ運転を繰り返したかという点が挙げられます。時として、捜査機関はより長い期間無免許運転を繰り返したという嫌疑をかけ、悪質な事案であるとして立件しようとします。よって、適切な取調べ対応やアリバイの確認など重要な弁護活動が数多く考えられます。

北海道札幌市やその周辺で無免許運転をしてしまい捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。

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