Archive for the ‘性犯罪’ Category
【事例解説】書店で10代女性のスカート内を盗撮したとして逮捕(前編)
書店で10代の女性のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事例
小樽警察署は、書店内で商品を選んでいた10代に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の容疑で男を逮捕しました。
警備員が男の盗撮行為を目撃して、男を確保して警察に通報したことで、逮捕に至ったようです。
警察の調べに対し男は、スカート内の盗撮を認めているようです。
(実際に起こった事件をもとにした、フィクションです。)
性的姿態等撮影罪とは
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
事例の男が、スカート内にスマートフォンを差し入れる行為は、同法第2条1項1号イ(出典/e-GOV法令検索)に定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、もしAさんの撮影行為により下着が映っていなかったとしても性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性もあります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】痴漢後に線路に逃走し不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕(後編)
痴漢をして線路に逃走した後に不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
札幌市在住の会社員のAさんは、通勤時の混雑した電車内で前に立っていた女性のスカート内に手を入れてお尻を触る等の痴漢行為をしました。
次の駅についた際に、女性に手をつかまれて声を上げられたため、Aさんは電車のドアが開いたタイミングで逃走しました。
周囲の乗客の数名にAさんは追いかけられたため、逃げ切るために線路内に逃走しました。
最終的に、Aさんは駅員と警察に取り押さえられ、不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことをニュースで知ったAさんの妻は、弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
業務妨害罪
業務妨害罪に関しては、刑法第233条と234条(出典/e-GOV法令検索)に規定されています。
まず第233条では「偽計業務妨害罪」が、そして第234条では「威力業務妨害罪」が規定されているのですが、「他人の業務を妨害する」という点に関しては「偽計業務妨害罪」も「威力業務妨害罪」も同じです。
それでは、「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」は、何が違うのでしょうか?
それは、業務妨害をする方法(手段)です。
偽計業務妨害罪が、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて業務を妨害するのに対して、威力業務妨害罪は、威力を用いて業務を妨害することによって成立します。
威力業務妨害罪
それでは「威力業務妨害罪」についてよく見ていきましょう。
刑法第234条には「威力を用いて人の業務を妨害(以下省略)」と威力業務妨害罪について規定されています。
ここでいう「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる一切の勢力です。
代表的なのは暴行や脅迫行為でしょうが、物を壊したり、隠したりする行為や、大勢で詰めかける行為、騒ぎを起こす行為なども威力業務妨害罪でいうところの威力に当たり、今回のように線路内に立ち入るという行為も、威力業務妨害罪でいうところの「威力」に該当します。
威力業務妨害罪の罰則
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
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【事例解説】痴漢後に線路に逃走し不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕(前編)
痴漢をして線路に逃走した後に不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
札幌市在住の会社員のAさんは、通勤時の混雑した電車内で前に立っていた女性のスカート内に手を入れてお尻を触る等の痴漢行為をしました。
次の駅についた際に、女性に手をつかまれて声を上げられたため、Aさんは電車のドアが開いたタイミングで逃走しました。
周囲の乗客の数名にAさんは追いかけられたため、逃げ切るために線路内に逃走しました。
最終的に、Aさんは駅員と警察に取り押さえられ、不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことをニュースで知ったAさんの妻は、弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
痴漢は何罪が成立する?
今回の事例は、通勤時に電車内でAさんが女性のスカート内に手を入れてお尻で触るという痴漢行為をしたというケースですが、このような痴漢行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反または、不同意わいせつ罪になる可能性があると考えられます。
まず、迷惑行為防止条例違反とは、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反する罪で、北海道迷惑行為防止条例では、「正当な理由なく、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で衣服等の上から、又は直接身体に触れる」というような痴漢行為が処罰されます。
次に、不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
今回の事件は被害者のスカート内に手を入れてお尻を直接触るという痴漢行為であり、軽微な痴漢とは言えないため、不同意わいせつが成立する可能性が高いでしょう。
(次回は、威力業務妨害罪について解説します。)
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【事例解説】職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて看護師の男が逮捕(後編)
職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
【事例】
大阪府内の病院に看護師として勤めるAさんは、職場の女子トイレの個室内に盗撮用のカメラを仕掛けました。
そうしたところ、後日盗撮用のカメラを仕掛けたことが職場に発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて看護師の男が逮捕(前編)
職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
【事例】
大阪府内の病院に看護師として勤めるAさんは、職場の女子トイレの個室内に盗撮用のカメラを仕掛けました。
そうしたところ、後日盗撮用のカメラを仕掛けたことが職場に発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)
【性的姿態等撮影罪とは】
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のAさんが女子トイレの個室内を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。
【看護師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
看護師免許等について定める保健師看護師助産師法の第9条1号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、免許を与えないことがあることを定めており、また、同法第14条1項3号では、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が看護師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、看護師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、看護師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例紹介】性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕
性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事例
会社員のAさんは、仕事が休みの日にプライベートで札幌市内の商業施設に買い物に来ていました。
商業施設内を歩いていたところ、制服を来た女子高校生がエレベーターに乗りかけているところを見ました。
魔が差したAさんは、上りエレベーターで女子高校生の後ろに立ってスマートフォンのカメラ機能でスカート内を盗撮しました。
エレベーターの横の店の従業員がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんと女子高校生を呼び止めて、警備員を呼ぶなどの対応をしました。
盗撮行為を否認していたAさんでしたが、警察からスマートフォン内のデータを見せるように言われ観念し、盗撮したことを打ち明けました。
警察がAさんのスマートフォン内の動画を確認したところ画角が悪く、スカート内の下着は映っていなかったため、Aさんは性的姿態等撮影未遂の疑いで警察に現行犯逮捕されてしまいました。
性的姿態等撮影罪について
まず、性的姿態等撮影罪は令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に規定されています。
性的姿態等撮影罪が成立する行為としては以下の場合になります。
①正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為
②不同意性交等に当たる行為その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
③行為の性質が性的なものではないと誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて人の対象性的姿態等を撮影する行為
④正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
また、これらの未遂に関しても処罰されます。
性的姿態等撮影罪の未遂とは
未遂とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(刑法43条本文)場合を言います。
例としては、スカート内を撮影しようとスマートフォンを差し入れたがスカート内の写真が取れていなかった場合などが考えられるでしょう。
未遂は犯罪が未完成の場合であるため、これを罰すると定めた個別の規定がある場合に限り処罰されます(刑法44条本文)。
性的姿態等撮影罪については、これを規定する2条2項において、「前項の罪の未遂は、罰する」とされ個別の規定があるため未遂行為も処罰の対象となります。
未遂犯の刑については、既遂の場合の法定刑を「減軽することができる」と定められており任意的減軽事由とはなりますが必ずしも刑が減軽されるわけではありません。
また、未遂犯処罰規定がある以上は未遂行為も犯罪に当たるため逮捕されるリスクがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影未遂罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】アプリで知り合った女性との性行為の様子を無断で撮影
アプリで知り合った女性との性行為の様子を無断で撮影したことで女性とトラブルになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
【事例】
札幌市内に住む会社員のAさんは、会員制の出会い系アプリを通じて知り合ったVさんとホテルに行くことになりました。
その際、Aさんは、Vさんとの性行為中の動画を撮影したいと考えたものの、Vさんに伝えても断られると考え、盗撮することにしました。
Aさんは、撮影に成功しそのままホテルを出ようと思い立ちました。
しかし、部屋を出る際に、Aさんの行動を不審に思ったVさんが、盗撮用のカメラを発見し、Aさんは問い詰められました。
最終的に、Vさんは「警察に相談する」と言い、盗撮用のカメラを持って部屋を出て行ってしまいました。
逮捕されるのではと不安を感じたAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【性行為の様子を盗撮すると何罪に?】
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、未遂についても同条2項によって定められています。
今回は、AさんはVさんとの性行為の様子を撮影していますから、Vさんの性的な部位が撮影されている可能性が高く、またVさんの同意もないため正当な理由も認められません。
そのため、Aさんの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
また、盗撮用のカメラを設置した段階でVさんに気付かれて撮影行為は出来なかったとしても、未遂罪が成立する可能性もあるでしょう。
【盗撮事件で前科を避けたい場合】
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士に相談を!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってきました。
札幌市を中心として北海道で盗撮事件を起こしてしまった方やそのご家族は、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。
刑事弁護に強い弁護士が対応させていただきます。
【事例解説】会社員の男性が電車内で女子大生に痴漢をしたとして逮捕
会社員の男性が、通勤中の電車内で近くに立っていた女子大生を痴漢して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
【事例】
札幌市内の会社に勤務するAさんは、仕事帰りの電車で立ったまま乗っていたところ、目の前に短いスカートを履いた女性Vが乗り込んできた。
はじめはVさんの方を見ないようにしていたAさんでしたが、つい我慢できなくなりVさんのお尻を後ろから複数回触ったり揉んだりしてしまいました。
自宅の最寄駅で降りたAさんでしたが、改札のところで後ろから追いかけてきたVさんに「触りましたよね?」と腕を掴まれ止められました。
結局Aさんは、近くにいた駅員と一緒に駅員室に連れて行かれ、駆けつけた豊平警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
取調べに対しAさんは「周りにたくさん人がいたので、視界が不十分で痴漢してもバレないと思ってやってしまった」と容疑を認めている。
【痴漢は何罪?】
痴漢行為をすると刑法176条(出典/e-GOV法令検索)の不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪は、一定の事由で、同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をしたという犯罪です。
本件でAは、電車でVさんの後ろにいたことをいいことに、Vさんの同意なくVさんの下半身を触るというわいせつな行為をしたようです。
したがって、本件では不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
【できるだけ早く弁護士に相談を】
本件でAは逮捕されています。
逮捕自体は最長72時間ですが、検察官の勾留請求に対し、裁判所が勾留決定を出した場合には、さらに10日間(延長によりさらに10日間)も身体拘束が続きます。
仮に勾留が決まった場合、Aさんは会社に長期間にわたって出勤することができなくなり痴漢行為をしたことが会社に知られて解雇されてしまう可能性があります。
弁護士であれば、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するために意見書を提出したり、それでも勾留が決まってしまった場合には、勾留決定に対し準抗告を行うなど、身体拘束を短くするための活動を行うことができますから、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
また、性犯罪を起こした場合には、被害者との間に示談を成立させることができるかどうかが非常に重要となってきます。
示談が早期に成立していれば、不起訴処分となることもありますし、仮に不起訴処分が得られなかったとしても、執行猶予の有無や量刑を裁判官が判断する際に、示談が成立していることは有利に働く可能性があります。
ただし、通常、被害者は加害者に対し強い処罰感情を有していることが考えられますから、加害者自ら示談交渉のため被害者と連絡を取ろうとしてもうまく行かないことが多いです。
その点、弁護士相手であれば、被害者も示談交渉に応じてくれる可能性が高いですから、やはりお早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。 ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。 逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ
北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ
北海道江別市にて、痴漢事件を起こしてしまったという架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述するブログです。
【ケース】
北海道江別市在住のAさんは、北海道内に勤務する公務員です。
Aさんは事件当日、江別市内を走行中の函館本線の車内にて、隣に座っていた見知らぬ女性Vさんのふくらはぎを撫でまわす痴漢行為を起こしました。
被害に遭ったVさんは次の駅で下車して駅員に被害を伝え、駅員が通報し臨場した江別市内を管轄する江別警察署の警察官は、Aさんを痴漢による条例違反で捜査することにしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【北海道江別市での痴漢について】
公共の場所で他人の尻や脚、胸などを触る行為は、俗に痴漢と呼ばれ、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
ケースの場合、北海道江別市で発生した痴漢事件を想定していることから、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
【弁護士による示談交渉】
痴漢事件は具体的な被害者がいる性犯罪です。
被害者がいる事件の場合、示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
示談とは、被疑者(加害者)側と被害者側の当事者間での合意を指します。
一般的には、加害者が被害者に対し謝罪と賠償を行い、被害者が刑事処罰を望まない等の約定を記した示談書を取り交わします。
示談は、当事者間、すなわち加害者と被害者による書面等の取り交わしですので、弁護人が間に入って取りまとめる必要は必ずしもありません。
しかし、今回のような見知らぬ被害者に対して起こした痴漢事件では、弁護人が介入しなければ
・そもそも被害者の連絡先などが分からない
・被害者に対して状況や示談についての説明ができるか疑問
・法的に効力のある内容を盛り込んだ書面が作れない可能性がある
・一方、あるいは双方が感情的になり、話がまとまらない
等のデメリットが考えられます。
特に、痴漢事件は被害者が女性、加害者が男性という事例が極めて多い事件なので、被害者は加害者に対して連絡先などの個人情報を伝えたくないと考えることが一般的です。
そのため、弁護士に依頼し、被害者に対して弁護士限りで連絡先を伺い、丁寧に説明を行い、法的に効力のある示談書等の書面を作成するという場合が一般的です。
北海道江別市にて、御自身が痴漢行為をしてしまった、あるいは家族が痴漢事件を起こして逮捕・勾留されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事件の詳細を確認した後、示談交渉を含めた弁護活動について御説明致します。
【札幌市の刑事事件・少年事件専門弁護士が解説】北海道で盗撮事件を起こしたら当事務所にご相談を
【札幌市の刑事事件・少年事件専門弁護士が解説】北海道で盗撮事件を起こしたら当事務所にご相談を
札幌市を中心とした北海道で盗撮事件が多数発生しており、当事務所へも多数のご相談・ご依頼が来ております。
スマートフォンの普及により、スカートの中等を安易に盗撮しようとする人が増えました。
更衣室やトイレにカメラを設置して盗撮することもあります。
住居に侵入してカメラを設置するケースも少なくありません。
■性的姿態撮影等処罰法
盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(略称は性的姿態撮影等処罰法)で犯罪が規定されております。
以前は全国の地方自治体の条例で個別に規定されておりました。
しかし、盗撮が大きな社会問題となり、国全体で厳しく取り締まる必要性が認識され、最近になって国による統一的な法律ができました。
以前より刑事処分も厳しくなっております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
つまり、盗撮を犯罪として規定して取り締まり、盗撮データをきちんと消去させ、被害の発生と拡大を防止することになります。
■性的姿態等撮影罪
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を盗撮したら、犯罪となります。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
つまり、相手が同意していないにも関わらず、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
例えば、宗教的行為や医療行為と騙したり、自分以外の人には見せないと騙したりして、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
つまり、16歳未満の者は同意することが認められず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
■性的姿態等撮影罪の未遂犯処罰規定
未遂も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
■性的影像記録提供等罪
盗撮データの性的影像記録を提供した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
■性的影像記録保管罪
性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の懲役刑又は200万円以下の罰金に処されます。
■性的姿態等影像送信罪
不特定又は多数の者に対し、正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影して、被害者が知らない状態でインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、被害者が同意していないにも関わらず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影してインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
正当な理由がないのに、16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
情を知って、不特定又は多数の者に対し、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的姿態等影像送信罪の行為をした者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
■性的姿態等影像記録罪
情を知って、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
未遂も罰せられます。
■その他
国外犯
以上までの犯罪は、日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます。
没収
盗撮データは、犯罪行為によって直接作成された物だけでなく、データを複写した物も没収されます。
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、することができます。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができます。
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