Archive for the ‘性犯罪’ Category
【事例解説】SNSを利用して、わいせつ目的で未成年を誘拐
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、わいせつ目的で未成年が誘拐された事例について解説します。

事例
Aは、SNSのアプリで、中学生だというVが「家出したい」と投稿しているのを見かけました。そこで、Aは、わいせつな行為をする目的で、Vを誘拐しようと考え、「札幌市だけど来る?」「交通費も出すし、車で迎えに行ってもいいよ」などと言って誘惑し、札幌駅の駅前で合流したあと、4時間後に自宅に連れ込みました。その後は3日間ほど寝泊まりさせました。
Vの携帯の位置情報からAの自宅が特定され、Aはわいせつ目的誘拐罪で逮捕されるに至りました。
(フィクションです)
わいせつ目的誘拐罪について
刑法(出典/e-GOV法令検索)には、わいせつ目的誘拐罪という犯罪が定められています。
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、
①わいせつの目的を有すること
②わいせつ目的で、他人を誘拐すること
が必要です。
「わいせつ目的」とは、不同意性交や不同意わいせつなどの性的行為をする目的のことです。第三者にわいせつ行為をさせる目的、あるいは被誘拐者にわいせつ行為をさせる目的も含まれるため、例えば売春をさせる目的も、わいせつ目的に当たります。
「誘拐」とは、欺罔・誘惑を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己または第三者の事実的支配下に置くことです。
事例の場合
Aは初めからわいせつな行為をする目的がありました。
そして、家出願望のある少女に対して「車で迎えに行ってあげる」などと誘惑し、自己の支配下である自宅に連れて帰っています。
被害者は、一般的に社会経験や所持金などが乏しい中学生であり、加えて家出願望もあったことから、本件のような程度の誘惑でも家出を決意させるものとして十分と判断される可能性が高いでしょう。
また、もし仮に被害者の同意があったと認識していたとしても、保護者の監護権や親権も保護法益として考慮する必要があることから、違法性がないとは言えません。相手の同意があるから違法ではないと思った、という言い逃れは認められない可能性が高いでしょう。
したがって、Aが、わいせつ目的を有したうえで、誘惑を手段とし、Vを遠方の自宅に連れ帰った時点で、わいせつ目的誘拐罪が成立する可能性が高いでしょう。
なお、刑法では未成年誘拐罪も定められていますが、わいせつな目的がある場合は、より罪の重いこちらの犯罪が成立することになります。
また、誘拐に加えて、たとえばわいせつな行為や性交をすると、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪も成立し得ます。
そのほか、たとえば、裸体や性行為時の姿を撮影し、その写真をインターネットで不特定多数の者が見える形でアップロードをするなどすれば、リベンジポルノ防止法3条にも違反します。こちらの法定刑は三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。
弁護活動
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部がわいせつ目的で未成年が誘拐された事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】交際関係のトラブルから刑事事件に(後編)
交際関係のトラブルから刑事事件になってしまった架空の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
札幌市内の大学に通うAは、同じ大学に通う恋人V(21歳)との情事の際、Vの裸の姿を何度か盗撮していました。ある日、AとVは喧嘩別れのようになり、しかし未だVのことが忘れられないAは、Vに対し、「もう一度会おう。会ってくれないと写真をばらまくかも」だとか「ヨリをもどしくれないと共通の知人に写真や動画を見せる」などというLINEを送りました。
Aさんから上記のメッセージを受け取ったVさんは恐怖を感じて警察に相談することにしました。
後日、Aさんは厚別警察署から呼び出しを受け、不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
成立する可能性のある刑法犯
次に刑法でも処罰される可能性がある行為について解説します。
刑法175条のわいせつ物頒布罪では、リベンジポルノなどの目的がなくても、SNSで今回のような映像を頒布した場合は、「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこれを併科」するとされています。
刑法230条の「名誉毀損罪」についても、本来であれば隠されている部分や、一般に見せるべきでないとされている行為などを周囲に見せることは、周囲からの評価が変わってしまうおそれがあります。映像をSNS等で、特に文字付で公開した場合等は名誉毀損罪に該当し得ます。この場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。
さらに、「写真をばらまく」などとVに伝える行為は、脅迫罪にも当たり得ます。性的な写真をばらまかれることはVの「名誉」等を害する可能性があるためです。脅迫罪の罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
加えて、写真のばらまき等を復縁するための手段として用いることでVを脅迫した場合は、強要罪にも当たり得、こちらはより重く「3年以下の懲役」に処されます。
このような脅迫を手段としてVに性交を強要してしまった場合、刑法第177条の不同意性交等罪(5年以上の拘禁)も成立し得ます。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
交際関係のトラブルから生じる刑事事件についても対応している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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【事例解説】交際関係のトラブルから刑事事件に(前編)
交際関係のトラブルから刑事事件になってしまった架空の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
札幌市内の大学に通うAは、同じ大学に通う恋人V(21歳)との情事の際、Vの裸の姿を何度か盗撮していました。ある日、AとVは喧嘩別れのようになり、しかし未だVのことが忘れられないAは、Vに対し、「もう一度会おう。会ってくれないと写真をばらまくかも」だとか「ヨリをもどしくれないと共通の知人に写真や動画を見せる」などというLINEを送りました。
Aさんから上記のメッセージを受け取ったVさんは恐怖を感じて警察に相談することにしました。
後日、Aさんは厚別警察署から呼び出しを受け、不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
事例の行為は何罪が成立し得る?
Aの上記行為は様々な法律に抵触する可能性があります。
まず、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」は、正当な理由もなく人の「性的姿態等」を撮影する行為を罰しています(同2条1項)。
ここでいう「性的姿態等」とは、
・人の性的な部位(性器やその周辺部、胸部など)、又は性的な部位を覆っている下着の部分や、
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
などが当てはまります。
今回、AはVの「胸部」を含めた裸の姿などを同意なく盗撮しており、これは上記の撮影行為に該当し得る行為といえます。
性的姿態等撮影罪の罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
また、今後、撮影行為により生成された「性的影像記録」を、LINEなどの媒体を使って共通の知人に「提供」した場合は、性的映像記録提供罪として「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処される可能性があります(同3条1項)。
共通の知人に限らず、多数の在籍するLINEのグループや、不特定多数が閲覧可能なSNSなどに上記の記録を「送信」した場合は、さらに罪が重くなり、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(同3条2項)。
加えて、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)3条1項・2項も、同様の記録の「提供」及び「公然と陳列」する行為を罰しています。こちらは「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
他にも、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、「つきまとい等」の「ストーカー行為」を規制しており、これにも該当する可能性があります。
具体的には、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「名誉」や「性的羞恥心」を害する電磁的記録などを他人が知り得る状態に置くことを繰り返す行為です(同2条1項7号・8号)。この場合の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
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【事例解説】書店で10代女性のスカート内を盗撮したとして逮捕(前編)
書店で10代の女性のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
小樽警察署は、書店内で商品を選んでいた10代に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の容疑で男を逮捕しました。
警備員が男の盗撮行為を目撃して、男を確保して警察に通報したことで、逮捕に至ったようです。
警察の調べに対し男は、スカート内の盗撮を認めているようです。
(実際に起こった事件をもとにした、フィクションです。)
性的姿態等撮影罪とは
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
事例の男が、スカート内にスマートフォンを差し入れる行為は、同法第2条1項1号イ(出典/e-GOV法令検索)に定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、もしAさんの撮影行為により下着が映っていなかったとしても性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性もあります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
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【事例解説】痴漢後に線路に逃走し不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕(後編)
痴漢をして線路に逃走した後に不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
札幌市在住の会社員のAさんは、通勤時の混雑した電車内で前に立っていた女性のスカート内に手を入れてお尻を触る等の痴漢行為をしました。
次の駅についた際に、女性に手をつかまれて声を上げられたため、Aさんは電車のドアが開いたタイミングで逃走しました。
周囲の乗客の数名にAさんは追いかけられたため、逃げ切るために線路内に逃走しました。
最終的に、Aさんは駅員と警察に取り押さえられ、不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことをニュースで知ったAさんの妻は、弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
業務妨害罪
業務妨害罪に関しては、刑法第233条と234条(出典/e-GOV法令検索)に規定されています。
まず第233条では「偽計業務妨害罪」が、そして第234条では「威力業務妨害罪」が規定されているのですが、「他人の業務を妨害する」という点に関しては「偽計業務妨害罪」も「威力業務妨害罪」も同じです。
それでは、「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」は、何が違うのでしょうか?
それは、業務妨害をする方法(手段)です。
偽計業務妨害罪が、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて業務を妨害するのに対して、威力業務妨害罪は、威力を用いて業務を妨害することによって成立します。
威力業務妨害罪
それでは「威力業務妨害罪」についてよく見ていきましょう。
刑法第234条には「威力を用いて人の業務を妨害(以下省略)」と威力業務妨害罪について規定されています。
ここでいう「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる一切の勢力です。
代表的なのは暴行や脅迫行為でしょうが、物を壊したり、隠したりする行為や、大勢で詰めかける行為、騒ぎを起こす行為なども威力業務妨害罪でいうところの威力に当たり、今回のように線路内に立ち入るという行為も、威力業務妨害罪でいうところの「威力」に該当します。
威力業務妨害罪の罰則
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
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【事例解説】痴漢後に線路に逃走し不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕(前編)
痴漢をして線路に逃走した後に不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
札幌市在住の会社員のAさんは、通勤時の混雑した電車内で前に立っていた女性のスカート内に手を入れてお尻を触る等の痴漢行為をしました。
次の駅についた際に、女性に手をつかまれて声を上げられたため、Aさんは電車のドアが開いたタイミングで逃走しました。
周囲の乗客の数名にAさんは追いかけられたため、逃げ切るために線路内に逃走しました。
最終的に、Aさんは駅員と警察に取り押さえられ、不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことをニュースで知ったAさんの妻は、弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
痴漢は何罪が成立する?
今回の事例は、通勤時に電車内でAさんが女性のスカート内に手を入れてお尻で触るという痴漢行為をしたというケースですが、このような痴漢行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反または、不同意わいせつ罪になる可能性があると考えられます。
まず、迷惑行為防止条例違反とは、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反する罪で、北海道迷惑行為防止条例では、「正当な理由なく、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で衣服等の上から、又は直接身体に触れる」というような痴漢行為が処罰されます。
次に、不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
今回の事件は被害者のスカート内に手を入れてお尻を直接触るという痴漢行為であり、軽微な痴漢とは言えないため、不同意わいせつが成立する可能性が高いでしょう。
(次回は、威力業務妨害罪について解説します。)
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
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北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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【事例解説】職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて看護師の男が逮捕(後編)
職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
大阪府内の病院に看護師として勤めるAさんは、職場の女子トイレの個室内に盗撮用のカメラを仕掛けました。
そうしたところ、後日盗撮用のカメラを仕掛けたことが職場に発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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【事例解説】職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて看護師の男が逮捕(前編)
職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
大阪府内の病院に看護師として勤めるAさんは、職場の女子トイレの個室内に盗撮用のカメラを仕掛けました。
そうしたところ、後日盗撮用のカメラを仕掛けたことが職場に発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)
【性的姿態等撮影罪とは】
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のAさんが女子トイレの個室内を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。
【看護師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
看護師免許等について定める保健師看護師助産師法の第9条1号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、免許を与えないことがあることを定めており、また、同法第14条1項3号では、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が看護師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、看護師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、看護師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例紹介】性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕
性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
会社員のAさんは、仕事が休みの日にプライベートで札幌市内の商業施設に買い物に来ていました。
商業施設内を歩いていたところ、制服を来た女子高校生がエレベーターに乗りかけているところを見ました。
魔が差したAさんは、上りエレベーターで女子高校生の後ろに立ってスマートフォンのカメラ機能でスカート内を盗撮しました。
エレベーターの横の店の従業員がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんと女子高校生を呼び止めて、警備員を呼ぶなどの対応をしました。
盗撮行為を否認していたAさんでしたが、警察からスマートフォン内のデータを見せるように言われ観念し、盗撮したことを打ち明けました。
警察がAさんのスマートフォン内の動画を確認したところ画角が悪く、スカート内の下着は映っていなかったため、Aさんは性的姿態等撮影未遂の疑いで警察に現行犯逮捕されてしまいました。
性的姿態等撮影罪について
まず、性的姿態等撮影罪は令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に規定されています。
性的姿態等撮影罪が成立する行為としては以下の場合になります。
①正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為
②不同意性交等に当たる行為その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
③行為の性質が性的なものではないと誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて人の対象性的姿態等を撮影する行為
④正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
また、これらの未遂に関しても処罰されます。
性的姿態等撮影罪の未遂とは
未遂とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(刑法43条本文)場合を言います。
例としては、スカート内を撮影しようとスマートフォンを差し入れたがスカート内の写真が取れていなかった場合などが考えられるでしょう。
未遂は犯罪が未完成の場合であるため、これを罰すると定めた個別の規定がある場合に限り処罰されます(刑法44条本文)。
性的姿態等撮影罪については、これを規定する2条2項において、「前項の罪の未遂は、罰する」とされ個別の規定があるため未遂行為も処罰の対象となります。
未遂犯の刑については、既遂の場合の法定刑を「減軽することができる」と定められており任意的減軽事由とはなりますが必ずしも刑が減軽されるわけではありません。
また、未遂犯処罰規定がある以上は未遂行為も犯罪に当たるため逮捕されるリスクがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影未遂罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【事例解説】アプリで知り合った女性との性行為の様子を無断で撮影

アプリで知り合った女性との性行為の様子を無断で撮影したことで女性とトラブルになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
【事例】
札幌市内に住む会社員のAさんは、会員制の出会い系アプリを通じて知り合ったVさんとホテルに行くことになりました。
その際、Aさんは、Vさんとの性行為中の動画を撮影したいと考えたものの、Vさんに伝えても断られると考え、盗撮することにしました。
Aさんは、撮影に成功しそのままホテルを出ようと思い立ちました。
しかし、部屋を出る際に、Aさんの行動を不審に思ったVさんが、盗撮用のカメラを発見し、Aさんは問い詰められました。
最終的に、Vさんは「警察に相談する」と言い、盗撮用のカメラを持って部屋を出て行ってしまいました。
逮捕されるのではと不安を感じたAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【性行為の様子を盗撮すると何罪に?】
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、未遂についても同条2項によって定められています。
今回は、AさんはVさんとの性行為の様子を撮影していますから、Vさんの性的な部位が撮影されている可能性が高く、またVさんの同意もないため正当な理由も認められません。
そのため、Aさんの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
また、盗撮用のカメラを設置した段階でVさんに気付かれて撮影行為は出来なかったとしても、未遂罪が成立する可能性もあるでしょう。
【盗撮事件で前科を避けたい場合】
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士に相談を!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってきました。
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