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(架空の事例で検討)北海道札幌市手稲区にてわいせつな行為をして逮捕されたら?不同意わいせつ罪について

2024-05-27

(架空の事例で検討)北海道札幌市手稲区にてわいせつな行為をして逮捕されたら?不同意わいせつ罪について

嫌がる仕草

昨年の刑法改正により、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わりました。
このブログでは、北海道札幌市手稲区で発生したとする架空の不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。

【ケース】

北海道札幌市手稲区在住のAさんは、札幌市手稲区の会社の会社役員です。
Aさんは事件当日、札幌市手稲区の飲食店で酒を飲んで泥酔してトイレに行ったところ、店員Vさんが清掃していて、AさんはいきなりVさんのズボンを降ろして下着の中に手を入れ、直接下半身に触れるわいせつ行為をしました。
Vさんはすぐに店長に報告し、店長による通報を受けて臨場した札幌市手稲区を管轄する札幌方面手稲警察署の警察官は、Aさんを不同意わいせつ罪で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【不同意わいせつ罪について】

令和5年6月16日に刑法が改正され、従前の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」と変わりました。
条文は以下のとおりです。

刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

今回のAさんのケースでは、「いきなりVさんのズボンを降ろして下着の中に手を入れ、直接下半身に触れ」るわいせつ行為をしたことを想定しています。
この場合、突然の出来事にVさんは拒否できなかったものの「同意しない意思を形成し、表明…することが困難な状態にさせ」て「わいせつな行為をした」とされます。
そして、要件の一つである刑法176条1項1号の「暴行」は、被害者の隙をついてわいせつ行為をするような場合にも成立するとされているため、Aさんは暴行を用いてわいせつ行為をしたとして不同意わいせつ罪に問われることになります。
なお、AさんがVさんの肛門、あるいはVさんが女性だった場合には膣に指を入れた場合には、不同意わいせつ罪ではなく不同意性交等罪(同177条)が成立します。

【不同意わいせつ事件は当事務所へ】

不同意わいせつ事件の捜査では、多くが被害者への接触可能性などの観点から、逮捕・勾留の可能性が高い事案です。
また、不同意わいせつ罪には罰金刑が用意されていないことから、罰金刑・科料のみ言い渡すことができる略式手続に付することができず、初犯でも起訴され裁判になる可能性が高いです。
そのため、すぐにでも、釈放や不起訴などに向けた適切な弁護活動が行われることが求められます。

例えば、罪を認めて反省している場合には示談交渉を行うことになりますが、勾留は10日間(多くの事件では1度延長されて最大で20日間)と時間が決められていて、検察官は基本的にその間に起訴/不起訴を決めるため、勾留の期間内に示談締結に相成ることが求められます。
また、勾留を争う事情がある場合には、勾留決定に対する不服申立て(準抗告)などを用いて釈放を求める弁護活動も考えられます。
反対に、被疑事実(疑われている事実)を否認している場合には、取調べで然るべき主張あるいは黙秘する必要があり、弁護士による取調べ対応が重要です。
このように、事件ごとに必要となる弁護活動は異なるため、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

北海道札幌市手稲区にて、家族が不同意わいせつ罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

(札幌の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説)北海道で未成年者への性犯罪事件が起きたらご相談を

2024-05-24

(札幌の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説)北海道で未成年者への性犯罪事件が起きたらご相談を

未成年者への性犯罪について、当事務所へのご相談・ご依頼が少なくありません。
以下、未成年者への性犯罪について概要を説明いたします。

<わいせつ行為・性交>

淫行条例違反

北海道青少年健全育成条例において、淫行等の禁止が定められております。
18歳未満の者である青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはなりません。
青少年にわいせつな行為をさせてはなりません。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはなりません。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りではありません。

児童買春

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童買春の禁止が定められております。
18歳に満たない者である児童に対して児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童買春とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
性交等は、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

16歳未満の者に対する不同意わいせつ罪・不同意性交等罪

被害者が16歳未満であれば、被害者の同意があったとしても、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪、性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。
16歳未満の被害者については、性的同意をすることができないと評価されます。
不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の有期懲役、不同意性交等罪は5年以上の有期懲役となります。
例外として、被害者が13歳以上16歳未満である場合については、加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は成立しません。

16歳未満の者に対する面会要求等

わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の有期懲役刑又は50万円以下の罰金となります。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
上記の面会を要求し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の有期懲役刑又は100万円以下の罰金となります。
例外として、被害者が13歳以上16歳未満である場合については、加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

監護者わいせつ罪・監護者性交等罪

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為をした者は監護者わいせつ罪、性交等をした者は監護者性交等罪が成立します。
それぞれ不同意わいせつ罪と不同意性交等罪と同じ量刑となります。

16歳以上の者に対する不同意わいせつ罪・不同意性交等罪

被害者が16歳以上の場合、被害者が同意していないと評価できる状況であれば、やはり不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪は、次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の有期懲役刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
不同意性交等罪は、不同意わいせつ罪の上記各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期懲役刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。

いわゆる痴漢・北海道迷惑行為防止条例違反

わいせつとまではいかなくても、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<裸や下着を撮影>

性的姿態等撮影罪

正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をした者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金となります。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、被害者の同意があったとしても、性的姿態等撮影罪となります。

16歳未満の者に対する映像送信の要求等

16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の有期懲役刑又は50万円以下の罰金となります。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。

児童ポルノ禁止法違反

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童ポルノとして、以下の写真や動画を対象としております。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童ポルノ提供目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様となります。
児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ、これを撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、同様となります。
ひそかに児童ポルノに該当する児童の姿態を撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同様となります。

<札幌の性犯罪事件は当事務所へ>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの性犯罪事件に携わってきました。
性犯罪事件では、特に被害者の方やそのご家族の怒りや恐怖は計り知れず、弁護士が示談交渉などに当たる場合でも細心の注意を払って対応に当たる必要があります。
北海道札幌市やその近辺で、家族が性犯罪事件で逮捕・勾留された、あるいは自身が性犯罪事件で取調べ等を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談下さい。

【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意性交等事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

2024-05-15

【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意性交等事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

嫌がる仕草

不同意性交等罪は、以前は強姦罪や強制性交等罪として規定されていました。
強姦罪や強制性交等罪では、暴行・脅迫の有無が要件となり、犯罪の成立について問題が生じることが少なくありませんでした。
法改正で2023年7月13日から不同意性交等罪が施行となってから、被害者の同意の有無が中心となって判断されることになり、犯罪が成立しやすくなりました。

【北海道での不同意性交事件に関する報道】

北海道においても、不同意性交等罪で逮捕されるニュースが少なくありません。
※以下は情報を一部修正しております。

飲食店で初めて会った30代女性に性的暴行 男を逮捕

北海道の警察署は、不同意性交と不同意わいせつの疑いで男を逮捕しました。
男は飲食店や路上で、30代の女性に対してわいせつな行為をし、さらに男の家で女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。
女性にけがはありません。
警察によりますと、2人は飲食店の客同士で、この日初めて会ったということです。
調べに対して男は容疑を一部否認していて、警察は当時の状況を詳しく調べています。

初対面…知人宅で“性的暴行”―被害の20代後半女性が110番通報 男を『不同意性交等』の疑いで逮捕

知人宅で20代女性に性的暴行を加えたとして、男が逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、35歳の男です。
男は知人宅で20代後半の女性に無理やり性的暴行を加えた疑いが持たれています。
警察によりますと男と女性は現場宅に住む知人を介して、事件前に初めて会ったということです。
事件後に女性自ら110番通報。知人宅に2人がいる状態のところに警察が駆けつけていて、男に警察署へ任意同行を求めその後逮捕しました。
調べに男は容疑を認めています。
警察は事件当時の状況や男の動機などを調べることにしています。

【不同意性交等罪について】

不同意性交等罪の要件・効果は、以下のとおりです。
①不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
③性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、
④婚姻関係の有無にかかわらず、
⑤五年以上の有期懲役刑に処されることになります。

①不同意わいせつ罪には、以下のように規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
②以前の強姦罪・強制性交等罪では暴行・脅迫の有無が問題とされていましたが、不同意性交等罪では被害者の同意の有無が問題とされます。
同意があると思っていた、と安易に主張しても認められないことがほとんどだと思われます。
③性交等の範囲も広がり、女性器内に指やアダルトグッズ等を入れる行為も含まれます。
④夫婦間DV等も問題視されたことから、婚姻関係の有無にかかわらないと明記されました。
⑤起訴されたら長期の実刑となります。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、又は誤信をしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
医療行為や宗教行為等と誤信するケースが想定されます。

行為をする者について人違いをさせ、又は人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
暗闇等で配偶者や恋人等と人違いをしているケースが想定されます。

16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
この場合、16歳未満の被害者は同意能力がないとされ、同意をしていたとしても犯罪が成立します。
しかし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者でないと不同意性交等罪は成立しません。
つまり、被害者が13歳以上16歳未満であれば、被害者との年齢差が5歳未満であれば、不同意性交等罪は成立しません。

【不同意性交等罪の未遂犯処罰規定】

未遂も罰せられます。
不同意性交等罪で人を死傷させたら、不同意性交等致死傷罪となり、裁判員裁判が実施され、無期又は6年以上の懲役となります。

法改正で公訴時効期間も延長されました。
10年から15年に伸びました。
被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となります。

【家族が不同意性交等罪で逮捕されたらすぐに弁護士に連絡を】

不同意性交等罪で警察に被害届が出されて犯人が特定されたら、逮捕される可能性が高いと言えます。
起訴前の釈放は難しいと思われ、長期間の身体拘束となる可能性が高いです。
実名報道されることもあり、勤務先や学校に知られてしまい、解雇や退学となってしまいます。
起訴されて裁判にかけられ、有罪判決を受けたら、長期間の実刑で刑務所に入る可能性が高いです。

早い時点から、被害者と接触し、示談交渉をする必要があります。
本人同士での話し合いでは状況が悪化する可能性の方が高くなることから、弁護士を立てて話し合うことになります。
被害者への二次被害を与えないように、慎重に誠意を持って対応することになります。
起訴される前に示談が成立したら、不起訴となる可能性が高まります。
起訴された後も、刑事処分をなるべく軽くするために、示談の成立を目指すことになります。
相手との関係性から被害届提出前に話し合うことが可能であれば、示談が成立したら刑事事件化せずに終わらせられる可能性もあります。

不同意性交等罪をしていないというのであれば、犯罪の成立を争うことになります。
しかし、捜査機関は厳しい取調べで認めさせようとしてきます。
素人がプロを相手にすることは難しく、警察官の威圧的で誘導的な取調べに屈してしまい、認めさせられることが少なくありません。
きちんと刑事弁護に精通している弁護士を立てて、毅然と対応していく必要があります。
証拠不十分であれば、起訴されずに釈放されて終わることになります。
起訴されてしまったら、しっかりと対応して争って、無罪を目指していくことになります。

逮捕された後は、当番弁護士・国選弁護人が就きますが、どの弁護士にするかを指名することはできません。
私選であれば、身体拘束前から対応することができ、どの弁護士にするかを指名することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、不同意性交等事件での弁護活動にも対応しています。
これまでに多くの不同意性交等事件を扱ってきました。
北海道にて、家族が不同意性交等罪で逮捕され勾留されたのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
無料の面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
なるべく早い対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。

【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意わいせつ事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

2024-05-06

【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意わいせつ事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

当事務所への不同意わいせつ事件の相談・依頼が増えております。
特に、お酒で失敗して不同意わいせつ行為をしてしまい、警察沙汰になってしまったというケースが多いです。
法改正により、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪から不同意わいせつ罪に変わり、犯罪が成立しやすくなりました。
性犯罪に対する社会の態度も厳しくなり、警察の捜査も厳しくなりました。
ネットニュースでも、不同意わいせつ罪で逮捕される報道が多数されております。

【北海道での不同意わいせつ事件に関する報道】

※一部情報を修正しております。

お店で従業員の胸触る「いいとは言われていませんし不同意です」常連客逮捕

警察署は会社員の男を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
男はお店で、アルバイト従業員の女性の胸を服の上から触った疑いが持たれています。
警察によりますと、女性がお店で作業をしていたところ、男が入ってきて犯行に及んだということです。
店内に他に人はいませんでした。
店の関係者から「従業員がわいせつ被害にあった」と通報があり事件が発覚しました。
男はこの女性とは顔見知りだったということです。
調べに対し男は「いいとは言われていませんし不同意です」と容疑を認めていて、警察は動機や余罪について調べています。

路上で女性に性的暴行 男を逮捕

警察署は、不同意わいせつの疑いで男を逮捕しました。
男は路上で、女性に対してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
女性にけがはありません。
調べに対して男は容疑を一部否認していて、警察は当時の状況を詳しく調べています。

【不同意わいせつの疑い】パチンコ店で面識のない女性の胸や尻を触ったとして男を逮捕警察が防犯カメラの映像などから男を特定

パチンコ店で、面識のない女性の胸や尻を触ったとして、派遣社員の男が逮捕されました。
男はパチンコ店で、遊びに来ていた女性の胸や尻を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。
女性が事件の翌日、警察署に被害を申し出て、その後、警察が防犯カメラの映像などから男を特定し、男が逮捕されました。
警察によりますと、男と女性は面識はなく、男は容疑を認めているということです。

【不同意わいせつ罪について】

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
暴行・脅迫のケースだけでなく、被害者が同意していない状況でわいせつな行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
医療行為や宗教行為などと騙したり、配偶者や恋人と勘違いさせたり、するケースが想定されます。

16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
16歳未満の者は同意する能力がないと評価され、同意があっても不同意わいせつ罪が成立します。
しかし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者でないと不同意わいせつ罪は成立しません。
被害者が13歳以上16歳未満の場合、加害者と被害者との年齢差が5歳未満であれば、不同意わいせつ罪は成立しません。

行為がわいせつとまでは言えなければ、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、北海道迷惑行為防止条例違反として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

【不同意わいせつ事件となったら直ぐにご相談・ご依頼を】

悪意を持ってわいせつ行為をする場合だけでなく、酔った勢いでわいせつ行為をしてしまうことがあります。
被害者はすぐに被害を警察へ訴え、現行犯逮捕されたり、犯人特定の後に令状逮捕されることがあります。
逮捕されたら、長期間、身体拘束されることになります。
新聞・テレビ・ネットニュースで実名報道されることもあります。
会社や学校に行けなくなり、事件を知られたら懲戒解雇や退学処分となることもあります。
警察官による厳しい取調べを受け、精神的に消耗してしまいます。
自分一人で問題を抱え込まず、なるべく早く弁護士とよく相談してください。

逮捕されたら、釈放活動をすることを検討します。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを裁判所等に主張していきます。
しかし、釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
弁護士が家族等と連絡を取りながら打ち合わせをし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと言える環境を整えていきます。
当事務所では、これまでに多数の釈放実績とノウハウがございます。

被害者となるべく早く接触し、示談活動をしていくことが重要です。
弁護士を通じて誠意を持って謝罪し、交渉していきます。
被害者に示談に応じていただけたら、示談書を取り交わし、示談金をお支払いします。
示談が成立したら、釈放され、起訴猶予となる可能性が高まります。
当事務所では、これまでに多数の示談を成立させてきた実績とノウハウがあります。

実際には不同意わいせつ行為をしていないにも関わらず、相手が警察に被害を訴えて、警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
取調べで警察は、威圧し、不当に誘導して、精神的に追い詰めてきます。
こちらの主張をまともに聞こうとしません。
納得してもらおう、説得しなきゃ、と思って必死に説明しても、警察官は聞こうとしません。
警察官はとにかく罪を認めさせようとしてきます。
虚偽自白を強制され、実際はやっていないにも関わらず、罪を認めさせられます。
密室の取調べ室で、プロの警察官に対して、素人がきちんと対応することは難しいです。
刑事事件に詳しくない弁護士が対応した場合、そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事弁護に精通した弁護士のサポートが必要になります。
警察の取調べに対し、具体的にどのように対応していくべきかを相談しながら進めていきます。
黙秘をしたり、抗議をしたり、取調べの録音・録画や弁護士の取調べ立会いを要求したり、状況に合わせて対応していきます。
こちらに有利な証拠がないか、検討することになります。
起訴されて裁判となったら、証拠を検討して、こちらの言い分をきちんと主張していかなければなりません。

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
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検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に精通した弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
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北海道江別市で売春・買春をしてしまった場合を想定して成立する罪について検討する記事

2024-04-12

北海道江別市で売春・買春をしてしまった場合を想定して成立する罪について検討する記事

北海道江別市にて性を売る売春、性を買う買春をしてしまったという架空の事例を想定して、成立する罪について検討します。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSを通じて知り合ったXさんと連絡を取るようになり、実際に会うことにし、江別市内で合流した後、AさんがXさんに2万円を支払うという合意をしたうえで、Aさんの自宅で性交等しました。
行為後、Aさんは自身の行為が罪に問われるのではないかと不安になりました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【買春:相手が成人だった場合の法的問題】

まず前提として、我が国には売春防止法という法律があります。
売春防止法では、売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。
このブログでも用いている「買春」という言葉は法律用語ではなく、専ら「売春の相手方」になることを意味します。

買春をしてしまい、その相手方が成人だった場合、これは売春防止法に違反します。
条文は以下のとおりです。

売春防止法3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

罰条はありません。

【買春:相手が未成年者だった場合の法的問題】

■不同意性交等罪

相手方児童が16歳未満だった場合、不同意性交罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法177条3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者も、第一項※と同様とする

※第一項では、被害者の同意がない等の場合に性交等をした場合に、5年以上の有期懲役刑を科すと定められています。
売春・買春は基本的に双方同意の上で行われるものですが、16歳未満の相手に対しては、同意があったと否とに関わらず不同意性交罪が成立することになるのです。

■児童買春罪

買春した場合に、相手が16歳以上18歳未満だった場合、児童買春に該当します。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春児童ポルノ処罰法)により、「18歳に満たない者」を「児童」と定義し、児童買春については以下のとおり規定されています。

児童買春児童ポルノ処罰法2条
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者…又は児童をその支配下に置いている者
同4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

このように、児童に対して対価を渡す(あるいはその約束をする)などして行われる児童買春は、厳しい刑事処罰が科せられる行為です。
相手方が未成年者だとは知らずにした場合には児童買春罪が成立しないことが考えられますが、相手方の容姿・やり取りの内容・SNSのプロフィールといった何かしらの事情で「(相手が)児童かもしれない」程度の認識があった場合には、児童買春罪が成立します。

■青少年健全育成条例違反(いわゆる淫行条例違反)

16歳以上18歳未満の児童に対して、対価を渡さず、その約束もしていなかった場合、児童買春罪には問われませんが、各都道府県の青少年健全育成条例(北海道の場合は北海道青少年健全育成条例)に違反します。

【売春:成人が売春した場合の法的問題】

まず、【買春:相手が成人だった場合の法的問題】の項目で紹介したとおり、売春行為についても売春防止法3条で禁止されています。
売春そのものについての罰条はありません。

但し、売春の勧誘については別途禁止規定があり罰条が用意されています。
例えば、売春を行う前段階で、例えば道端で相手方を探すべく声を掛ける行為や、SNSで売春の相手方を募集するような行為がこれに当たります。

売春防止法5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
1号 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3号 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

しばし「立ちんぼ一斉摘発」などと報道されますが、これは売春そのものではなく、売春の勧誘をした嫌疑で捜査対象となっているのです。

【売春:未成年者が売春をした場合の法的問題】

未成年者が売春をした場合について検討します。
先に【買春:相手が未成年者だった場合の法的問題】にて触れたとおり、児童との買春は児童買春罪となりますが、その相手方である児童はどうなるのでしょうか。

基本的に、児童に対して処罰されることはありません。
しかし、売春をした児童については、児童買春児童ポルノ処罰法において、以下のとおり保護する規定が設けられています。

児童買春児童ポルノ処罰法15条
1項 こども家庭庁、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2項 前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

条文のとおり、売春をしてしまった児童は、指導されるだけでなく一時保護等の措置を受け、自宅に帰れない等の可能性があるのです。
また、売春を含め素行不良が見られるような場合には、少年法上の「虞(ぐ)犯少年」として、家庭裁判所に送致されて保護処分を受ける/児童相談所に通告される、といった処分が考えられます。

【その他】

直接、買春や売春をしていない場合でも、そのような場所を提供した場合や斡旋(周旋)した場合などには、売春防止法違反事件で捜査を受ける可能性があります。

【売春・買春事件での弁護活動】

売春・買春は、直接的な被害者のいない犯罪です。
しかし、たとえば児童買春の場合は、児童の心身を傷つけてしまったという観点から、事実上の被害者として児童や児童の保護者に対し謝罪や賠償が必要となるでしょう。
また、相手方の年齢を知らずに買春をしてしまい後に児童であると発覚した場合、取調べに於て罪を否認することも考えられます。
また、サイバーパトロールなどを通じて売春の勧誘行為が認められ捜査されるという可能性もありますが、パソコン遠隔操作事件のような誤認逮捕・検挙のおそれも否定できません。

このように、事件の内容次第で様々な弁護活動が考えられます。
北海道江別市にて、売春・買春が原因で警察官から連絡を受けている方、家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-盗撮事件を起こしたらすぐにご相談を

2024-03-21

北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-盗撮事件を起こしたらすぐにご相談を

加害者が被害者に断りを入れずに行ういわゆる盗撮は、被害者を羞恥させ尊厳を踏みにじる行為です。
とくに現代では誰もが写真や動画を容易に撮影できるスマートフォンを携帯していることや、小型カメラが通販サイトなどで安価で購入することができるようになったことから、盗撮そのものが容易にできるような時代になりました。
性的な盗撮については、従前は各都道府県の条例で禁止していましたが、2023年にいわゆる性的姿態撮影等処罰法が施行され、範囲の拡大や厳罰化がなされました。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が、盗撮について解説します。

【盗撮についての報道】

盗撮事件が大きな社会問題となっており、数多くの事件が発生しております。
以下、ネットニュースの一部を抜粋いたします。

※内容を一部修正しております。

「民家の脱衣場の窓から女性の姿を盗撮した疑い 会社員の男を逮捕
民家で脱衣場の窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、女性の姿を撮影したとして、男が逮捕されました。
性的姿態等撮影の容疑で逮捕されたのは、会社員の男です。
警察によりますと、男は民家で、脱衣場の窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、女性の姿を撮影した疑いがもたれています。
家族からの通報を受け、警察が防犯カメラの映像などから男の犯行を特定し、男を逮捕しました。
警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。」

「「性欲抑えられなかった」列車内で女子高生のスカート内に…会社員の男逮捕
列車内で女子高生のスカートの中を盗撮して逮捕された男。その手口とは?
性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは会社員の男です。
男は列車内で通学中の女子高生のスカートの中を撮影しようとした疑いがもたれています。
警察によりますと、男は録画状態のスマートフォンを入れたバッグを女子高生の足下に置いて撮影していたということです。盗撮や痴漢被害の対策のために巡回していた私服警察官が怪しい動きをしている男を発見。列車から降りたところで声をかけ任意同行しました。
その後、男から事情を聞き、スマートフォンにスカートの中を撮影しようとした動画があるのを確認し逮捕しました。警察の調べに対し男は「性欲を抑えられなかった」と容疑を認めているということです。」

「駅階段で盗撮疑い 無職の男逮捕、スカート内を動画撮影
警察は性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで無職の男を逮捕した。
逮捕容疑は、駅構内の階段で、10代女性の後方からスマートフォンをスカート内に差し入れ、動画撮影した疑い。
男は容疑を認めている。女性と一緒にいた知人が被害に気付き、男を取り押さえた。駅員が110番通報した。」

「携帯電話機で女性のスカート内を撮影か…40歳の男を性的姿態等撮影の疑いで逮捕
店舗で、女性のスカート内を盗撮したとして、男が逮捕されました。
性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、会社員の男です。警察の調べによりますと、男は、店舗で女性のスカートの下に手を差し伸べ、携帯電話機で下着を撮影した疑いが持たれています。警察は男の認否を明らかにしていません。」

【性的姿態等撮影罪について】

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で規制されております。
正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの、は除かれます。
つまり、他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中を盗撮したり、着替えを盗撮したり、トイレや浴室で盗撮したり、するケースが想定されます。
風俗店を利用中に撮影するケースも含まれます。
以前は風俗店利用中の犯罪については警察は捜査に積極的ではありませんでしたが、最近は取締りが厳しくなっております。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。
明確な同意がなければ、原則として撮影行為は犯罪となります。
同意があると思っていた、と安易に考えていたとしても、主張が認められることはありません。
以前より、犯罪として評価される範囲が広がり、成立しやすくなりました。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
医療関係者が医療行為だと騙したり、宗教家が宗教行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと言って騙したり、するケースが想定されます。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。
被害者が13歳以上16歳未満の場合、被害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しないことになります。

性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。

【刑事事件の加害者になってしまったらすぐに弁護士に相談・依頼を】

盗撮をしてしまったら、逮捕される可能性があります。
その場で現行犯で逮捕されることがあります。
しばらくたってから犯人が特定され、令状逮捕されることがあります。
逮捕されたら、実名報道される可能性があります。
特に、公務員や教師やその他に社会的な地位がある人は、実名報道されやすいです。
前科があって常習的に行われていたりした場合も、実名報道されやすいです。
警察が来て、警察署へ連れていかれ、留置場に入れられることになります。
起訴されるまでの身体拘束期間は、最大で23日間です。
余罪があれば、再逮捕される可能性もあります。
身体拘束され、外に出られなくなり、会社や学校に行けなくなり、懲戒解雇や退学になることがあります。
逮捕されたら、まずは早急に弁護士に相談・依頼し、釈放活動をしていく必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。
特に、証拠隠滅のおそれについては厳しく見られるので、重点的に主張していくことになります。
釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
当事務所では、刑事弁護に精通した弁護士が、これまでに数多くの釈放を実現させております。
家族等の協力者と打ち合わせをして、裁判所に釈放を求めていくことになります。

警察の取調べは、慎重に対応する必要があります。
警察官は、威圧してきたり、誘導したりしてきます。
実際以上に悪質性があるような供述調書を作成しようとしてきます。
性犯罪だと、いかに犯人が異常な考えを持っていたのかを過剰に強調し、警察の作文による調書を示され、署名押印を求められます。
実際には盗撮行為をしていないのに、警察は取調べで圧力をかけて犯行を認めさせようともしてきます。
毅然と取調べに対応するためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談し、対応していく必要があります。
一緒に警察署の取調べに同行したり、黙秘をしたり、違法取調べに対して抗議書面を提出したり、することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、数多くの警察の違法・不当な取調べに対して毅然とした対応をしてきました。
取調べ対応に悩んだら、ぜひご相談ください。

被害者になるべく早く接触し、示談交渉をする必要があります。
被害者が知っている人でなければ、捜査機関を通じて接触を試みることになります。
弁護士が間に立って交渉し、謝罪や被害弁償を申し出ます。
示談金だけでなく、接触禁止やデータの削除等も話し合っていくことになります。
被害者といってもいろんな人がいます。
被害者が求めることもいろいろです。
どのような被害者か、被害者は何を求めているのか、を話し合いで確認しながら、慎重に示談交渉を進めていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまでに数多くの盗撮事件の刑事弁護を担当して解決してきました。
盗撮事件でお悩みの方やそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料面談を受けてください。
逮捕されたら、有料の初回接見サービスがございます。
まずは
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丁寧にご対応させていただきます。

北海道北広島にて発生した不同意わいせつの架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について検討

2024-03-15

北海道北広島にて発生した不同意わいせつの架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について検討

嫌がる仕草

北海道北広島市で発生した想定のわいせつ事件を通して、不同意わいせつ罪と示談交渉における弁護活動の重要性について解説します。この記事では、実際の法律用語を用いながら、わいせつ事件がどのように法律で定義されているか、そして、被害者と加害者双方にとって最適な解決策を見出すための弁護士の役割に焦点を当てます。

1.わいせつ罪の概要

わいせつ罪は、他人の性的自由を侵害する行為を禁止する重要な法律です。特に、不同意わいせつ罪は、被害者の同意なく性的な行為を行うことを罰するもので、性的な意思を尊重する社会的な基準を設けています。北海道北広島市で想定される事例を通して、この罪の具体的な内容と、それに対する法的な対応について見ていきましょう。

北広島市でのフィクション事例では、公園での夜間に一人で帰宅していた女性が、突然後ろから襲われ、わいせつな行為を受けたとします。この場合、加害者は女性の同意なく性的な行為を行ったため、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。この罪には、被害者の同意がないこと、そして、加害者がその事実を知りながら行動したことが重要な要素となります。

このような事件が発生した場合、被害者は深刻な精神的なダメージを受ける可能性があり、適切な支援と法的な対応が必要となります。

2. 事例

北海道北広島市で発生したと想定されるわいせつ事件は、次のような状況で起こりました。

ある晩、A子さん(仮名)は、友人との食事会からの帰宅途中でした。彼女が一人で歩いていると、突然後ろから誰かに手を口に押さえられ、近くの暗がりに引きずり込まれました。加害者はA子さんに対してわいせつな行為を行い、その後、現場から逃走しました。

この事件は、北広島市内の静かな住宅街で発生し、地域社会に大きな衝撃を与えました。A子さんは幸いにも重大な身体的な怪我はありませんでしたが、精神的なダメージは計り知れません。

事件後、A子さんは警察に通報し、加害者の特徴や逃走方向など、事件の詳細を伝えました。警察は直ちに捜査を開始し、周辺の防犯カメラの映像などから加害者の特定に乗り出しました。

この事例では、加害者がA子さんの同意なくわいせつな行為を行ったことから、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。警察の捜査により、加害者が特定された場合、法的な手続きが進められ、加害者は適切な刑事罰を受けることになります。

この事件はフィクションですが、実際にはこのようなわいせつ事件が日々発生しており、被害者の心の傷は深刻です。

3. 不同意わいせつ罪の要件

不同意わいせつ罪は、被害者の同意なくわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。この罪には、以下のような要件があります。

  1. わいせつな行為: 法律上、わいせつな行為とは、性的羞恥心を害するような行為を指します。これには、身体的接触に限らず、性的な言動や露出行為も含まれます。
  2. 被害者の非同意: この罪が成立するためには、行為が被害者の同意なく行われたことが必要です。被害者が意識不明や酩酊状態など、同意を形成する能力がない状態での行為も、非同意とみなされます。
  3. 加害者の故意: 加害者がわいせつな行為を故意に行ったことも、この罪の成立要件です。加害者が被害者の非同意の状態を知りながら、またはそのような状態を予見しながら行為を行った場合、故意が認められます。

北海道北広島市で想定される事例において、加害者はA子さんを暗がりに引きずり込み、彼女の抵抗を無視してわいせつな行為を行いました。この行為は、A子さんの明確な非同意の下で行われ、加害者には明らかにわいせつな行為を故意に行う意図があったと考えられます。したがって、この事例は不同意わいせつ罪の要件を満たしていると解釈されます。

不同意わいせつ罪の成立は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために重要です。この罪により、被害者に対して不当な性的行為を行った加害者には、刑事罰が科されることになります。法律は、被害者の権利を守り、加害者に対して適切な責任を求めるための枠組みを提供します。

4. 示談交渉のプロセスと弁護士の役割

示談交渉は、刑事事件において加害者と被害者間で行われる合意に基づく解決手段です。わいせつ事件の場合、示談交渉は被害者の精神的な負担を軽減し、加害者に対しても社会復帰の道を開く可能性を持ちます。このプロセスにおいて、弁護士は両者間の橋渡しとして重要な役割を果たします。

示談交渉のプロセス

  1. 初期評価: 弁護士は事件の詳細を把握し、示談交渉の可能性を評価します。この段階で、被害者の意向や、加害者の責任を認める意思が重要になります。
  2. 被害者とのコンタクト: 加害者側の弁護士は、被害者または被害者側の代理人と連絡を取り、示談交渉の意向を伝えます。この時、被害者の感情や要求を尊重することが重要です。
  3. 交渉条件の設定: 双方が示談交渉に前向きであれば、具体的な条件について話し合います。補償金額、謝罪の方法、その他の要求事項が交渉テーブルに上がります。
  4. 合意書の作成: 条件に合意した後、弁護士は示談合意書を作成します。この文書には、合意内容、補償金の支払い条件、双方の権利と義務が明記されます。
  5. 合意の履行: 合意書に署名した後、合意に基づく行動が取られます。通常、加害者は合意した補償金を支払い、必要に応じて謝罪を行います。

弁護士の役割

  • 法的アドバイスの提供: 弁護士は、示談交渉の法的な側面についてクライアントにアドバイスを提供します。これには、可能な法的措置の選択肢や、示談による利点とリスクの説明が含まれます。
  • 交渉の代行: 弁護士は、クライアントの代理として示談交渉を行います。これにより、感情的な対立を避け、客観的かつ効果的な交渉が可能になります。
  • 合意の文書化: 弁護士は、双方の合意内容を正確に反映した示談合意書を作成します。これにより、将来的な紛争を防ぐことができます。
  • クライアントの利益の最大化: 弁護士は、クライアントの利益を最大限に守るために、適切な補償金額の交渉や、謝罪の形式の提案などを行います。

示談交渉は、わいせつ事件を含む多くの刑事事件において、被害者と加害者双方にとって有益な解決策を提供することができます。弁護士による専門的な支援は、このプロセスを円滑に進め、公正な合意に至るために不可欠です。


5. 被害者支援と加害者の法的責任

わいせつ事件における被害者支援と加害者に対する法的責任は、事件の解決と社会的な再発防止のために重要な要素です。このセクションでは、被害者への支援体制と加害者への法的措置に焦点を当てます。

被害者支援

  1. 心理的サポート: わいせつ事件の被害者は深刻な精神的トラウマを経験することがあります。専門のカウンセリングやサポートグループを通じて、被害者が事件の影響を乗り越えられるよう支援します。
  2. 法的支援: 被害者が法的手続きを理解し、自身の権利を行使できるように、法律相談や代理人としての支援を提供します。これには、示談交渉や裁判への対応が含まれます。
  3. 情報提供と教育: 被害者が事件に関する正確な情報を得られるようにするとともに、社会全体への性犯罪に関する教育を強化し、被害者への理解と支援の輪を広げます。

加害者の法的責任

  1. 刑事罰: 不同意わいせつ罪など、わいせつ行為に対しては刑事罰が科されます。これには、懲役刑や罰金刑が含まれ、社会からの隔離と犯罪への抑止効果を目的としています。
  2. 民事責任: 加害者は、被害者に対して精神的苦痛や物理的損害に対する損害賠償を負うことがあります。示談交渉により、被害者への補償が行われる場合もあります。
  3. 再犯防止プログラム: 加害者が社会に復帰する際には、再犯を防ぐための教育プログラムやカウンセリングを受けることが求められることがあります。これにより、加害者自身の行動を反省し、再発防止に向けた意識改革を促します。

わいせつ事件における被害者支援と加害者への法的責任の追及は、被害者の回復を支援し、社会全体の安全を守るために不可欠です。法律制度や社会的な支援体制を通じて、被害者の権利を保護し、加害者に対して適切な責任を求めることが重要となります。次のセクションでは、わいせつ事件の再発防止に向けた取り組みについて考察します。

6. 再発防止に向けた取り組み

わいせつ事件の再発防止は、被害者保護と社会の安全確保のために極めて重要です。このセクションでは、再発防止に向けた具体的な取り組みについて説明します。

社会的認識の変化

  1. 性犯罪に対する意識改革: 社会全体で性犯罪に対する認識を改革し、わいせつ行為の深刻さとその影響を理解することが重要です。教育機関や職場での啓発活動を通じて、性的同意の重要性についての理解を深めます。
  2. 被害者への偏見の排除: 被害者が二次被害や社会的な偏見にさらされることなく、安心して支援を求められる環境を作ることが必要です。メディアやSNSを含む公共の場での言論において、被害者を尊重する姿勢を促進します。

教育と予防策の重要性

  1. 性教育の充実: 学校教育における性教育を充実させ、子どもたちが性的同意や人権について正しく理解できるようにします。また、性犯罪のリスクとその防止策についても教育します。
  2. コミュニティにおける予防活動: 地域コミュニティや自治体が主導する予防活動を通じて、わいせつ事件の早期発見や防止策の普及を図ります。防犯カメラの設置や夜間のパトロール活動などが有効です。
  3. 加害者への再教育プログラム: 加害者が社会に復帰する際には、再犯防止のための教育プログラムやカウンセリングを受けさせることで、行動の改善を促します。

法律・制度の強化

  1. 法律の見直しと強化: わいせつ事件に対する法律の見直しを行い、被害者保護と加害者への適切な罰則を確保します。また、被害者支援のための制度や資源の拡充も重要です。
  2. 情報共有システムの構築: 警察、教育機関、支援団体間での情報共有システムを構築し、わいせつ事件に関する情報を迅速に共有できるようにします。これにより、事件の早期解決と再発防止につながります。

わいせつ事件の再発防止には、社会全体での意識改革、教育と予防策の充実、法律・制度の強化が不可欠です。これらの取り組みを通じて、被害者を守り、安全な社会を実現することが目指されます。


7. まとめ

本記事では、北海道北広島市で発生した想定のわいせつ事件を通じて、不同意わいせつ罪と示談交渉における弁護活動の重要性について解説しました。わいせつ事件は被害者に深刻な精神的なダメージを与えるだけでなく、社会全体にも悪影響を及ぼします。このような事件に対処するためには、法的な知識と専門的な支援が不可欠です。

弁護士による支援の重要性

わいせつ事件における弁護士の役割は、単に法的代理人としての機能を超え、被害者の心のケアや加害者への適切な法的対応を通じて、事件の公正な解決を図ることにあります。示談交渉においては、被害者の権利と加害者の社会復帰のバランスを考慮しながら、双方にとって最良の解決策を模索します。

再発防止への取り組み

わいせつ事件の再発防止には、社会全体での意識改革、教育の充実、法律・制度の強化が求められます。特に、性犯罪に対する正しい理解を深め、被害者への支援体制を整えることが重要です。また、加害者に対する再教育プログラムの実施により、行動の改善と再発防止を目指すべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、わいせつ事件を含む様々な刑事事件に対応しています。北海道内で発生した刑事事件に特化した知識と経験を持つ弁護士が、被害者支援から加害者の法的対応、示談交渉まで、一貫してサポートします。事件に直面した際には、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することが、問題解決の第一歩となります。

北海道北広島市にて、家族が不同意わいせつ事件で逮捕された、あるいは御自身が不同意わいせつ事件で在宅捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
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北海道北広島市における不同意わいせつのフィクション事例をふまえ保釈請求の法律について検討

2024-02-24

北海道北広島市における不同意わいせつのフィクション事例をふまえ保釈請求の法律について検討

嫌がる仕草

北海道北広島市で発生した架空の不同意わいせつ事例を通して、不同意わいせつ罪の法的な側面と、逮捕後の保釈請求プロセスについて解説します。この記事は、実際の事件を基にしたフィクションであり、法律用語の解説と実際の手続きに焦点を当てています。

不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。この罪は、性的自由と尊厳を保護することを目的としています。不同意わいせつ罪は、被害者が明確な同意を示していない状況でのわいせつ行為を禁じており、被害者の意思に反する性的行為全般に適用されます。

法的定義:
不同意わいせつ罪の法的定義は、刑法によって規定されています。具体的には、被害者の同意なく、または同意を得ることができない状態でわいせつな行為を行った者を処罰の対象としています。この犯罪の成立には、被害者が同意していないことが明確である必要があります。

成立要件:
不同意わいせつ罪の成立要件には、以下のような状況が含まれます。

  • 被害者が意識不明や酩酊状態など、同意を形成する能力がない場合
  • 被害者が未成年であり、同意する能力が未熟な場合
  • 脅迫や暴力を用いて被害者の同意を得ずに行為を行った場合

法的な対応:
不同意わいせつ罪には、厳しい法的な対応が用意されています。刑法では、この犯罪に対して懲役刑を定めており、犯罪の重さに応じて刑期が決定されます。また、被害者の心理的なダメージを考慮し、加害者に対する罰則を重くする傾向があります。

社会的意義:
不同意わいせつ罪は、性的自由と尊厳を侵害する行為に対して社会がどのように対応すべきかを示す重要な法律です。この犯罪を通じて、性的同意の重要性が強調され、性的被害に対する社会的な認識が高まります。また、被害者が法的な保護を受けられる体制を整備することで、性犯罪の抑止にも寄与しています。

不同意わいせつ罪に関する法的な取り組みは、被害者を守り、加害者に対して適切な処罰を行うことによって、性的自由と尊厳を社会全体で保護するためのものです。この罪に対する理解を深めることは、性犯罪に対する予防と対策を進める上で不可欠です。

事例:北海道北広島市での架空の事件

北海道北広島市で発生した架空の不同意わいせつ事例を紹介します。
この事例では、Aさん(加害者)が、Bさん(被害者)に対して、その同意を得ずにわいせつな行為を行いました。
事件は、Bさんが友人と訪れた北広島市内の公園で発生しました。
Aさんは、Bさんと友人が公園のベンチに座っているところに近づき、突然Bさんに対して不適切な接触を試みました。
Bさんはすぐにその場を離れ、事件後に警察に相談しました。
警察の調査の結果、Aさんは不同意わいせつ罪で逮捕されました。

この事例は、不同意わいせつの典型的なケースを示しています。
加害者が被害者の同意なくわいせつな行為を行ったことで、不同意わいせつ罪が成立しました。
事件は架空のものですが、実際にこのような犯罪が発生することはあり、社会にとって重大な問題です。
法律では、被害者の性的自由と尊厳を守るために、このような行為を厳しく禁じています。

保釈請求とは

保釈請求は、逮捕・勾留された被告人が、裁判が終わるまでの間、一時的に自由を得るために裁判所に申し立てる手続きです。 この制度の目的は、被告人の身体の自由を保障し、裁判を公正に進めるために必要な準備を可能にすることにあります。 保釈が認められると、被告人は裁判の期日まで、あるいは裁判が終了するまで、一定の条件の下で社会生活を送ることができます。

保釈請求には、保釈金の支払いや、特定の行動を制限する条件が課されることが一般的です。 例えば、外国への出国禁止や、定期的な警察署への出頭などが条件として設けられることがあります。 これらの条件は、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりすることを防ぐために重要です。

保釈請求は、弁護士を通じて行われることが多く、裁判所は被告人の逃亡の恐れや証拠隠滅の危険性、事件の性質などを考慮して、保釈を認めるかどうかを判断します。

保釈請求のプロセス

保釈請求のプロセスは、逮捕された被告人が裁判を自由な状態で迎えることができるようにするための法的手続きです。
このプロセスは以下のステップで構成されます。

  1. 保釈請求の提出
    被告人またはその弁護士は、裁判所に対して保釈請求を提出します。この請求には、保釈の理由や保釈条件(居住地の指定、出国禁止など)が含まれます。
  2. 保釈金の設定
    裁判所は、保釈請求を受けて保釈金の額を設定します。保釈金の額は、事件の性質、被告人の経済状況、逃亡のリスクなどに基づいて決定されます。
  3. 保釈金の納付
    被告人またはその代理人は、裁判所に保釈金を納付します。保釈金は、被告人が裁判に出席することを保証するためのもので、裁判終了後に返還されます。
  4. 保釈条件の遵守
    被告人は、裁判所が設定した保釈条件を遵守する必要があります。これに違反した場合、保釈は取り消され、被告人は再び拘留されます。
  5. 裁判への出席
    保釈された被告人は、裁判所が指定した日時に裁判に出席しなければなりません。裁判所の命令に従わない場合、保釈金を没収されることがあります。

保釈請求のプロセスは、被告人が裁判の準備を適切に行い、公正な裁判を受ける権利を保障するために重要です。
このプロセスを通じて、被告人は一定の条件のもとで自由を享受することができ、社会生活を継続しながら裁判に臨むことが可能になります。

保釈請求の条件

保釈請求が認められるためには、裁判所が定める特定の条件を満たす必要があります。これらの条件は、被告人が裁判期日に出席することを保証し、社会におけるリスクを最小限に抑えるために設けられています。

  1. 逃亡の恐れがないこと
    裁判所は、被告人が保釈中に逃亡する可能性が低いと判断する必要があります。これは、被告人の居住状況、家族関係、職業、過去の逃亡歴などに基づいて評価されます。
  2. 証拠隠滅の恐れがないこと
    被告人が保釈中に証拠を隠滅したり、証人に圧力をかけたりする可能性がないことが求められます。裁判所は、事件の性質や被告人の行動歴を考慮して、この条件を評価します。
  3. 社会的な結びつき
    被告人が地域社会や家族と強い結びつきを持っている場合、保釈が認められる可能性が高まります。これは、被告人が社会的責任を持って行動することを示す指標となります。
  4. 保釈金の支払い能力
    裁判所が設定する保釈金の額を被告人が支払うことができる必要があります。保釈金は、被告人が裁判に出席することを保証するための金銭的な担保です。
  5. 保釈条件への同意
    被告人は、裁判所が設定する保釈条件(例:定期的な警察署への出頭、特定地域への立ち入り禁止など)に同意し、これを遵守することを約束する必要があります。

これらの条件は、保釈請求が認められるための基本的な要件ですが、具体的な条件は事件の性質や被告人の状況によって異なる場合があります。保釈請求を行う際には、これらの条件を満たしていることを裁判所に示すことが重要です。

保釈が認められるケース

保釈が認められるケースは、裁判所が被告人が逃亡するリスクが低く、証拠隠滅の恐れがないと判断した場合に限られます。以下は、保釈が認められやすい具体的な状況の例です。

  1. 強固な地域社会との結びつき
    被告人が長期間にわたって同一地域に居住しており、家族や地域社会と強い結びつきがある場合、逃亡のリスクが低いと見なされます。
  2. 定職に就いている
    定職に就いている被告人は、社会的責任を持っていると評価され、保釈される可能性が高まります。
  3. 過去に逃亡歴がない
    過去に逮捕・勾留された経験があっても、逃亡歴がない被告人は、保釈条件を遵守すると信じられやすくなります。
  4. 健康状態や年齢
    重い健康問題を抱えている、または高齢である被告人は、逃亡する能力が限られていると見なされることがあります。
  5. 前科がない、または軽微な犯罪での逮捕
    前科がない、または過去に軽微な犯罪で逮捕されたことがある被告人は、重大な犯罪を犯すリスクが低いと判断されることがあります。
  6. 保釈金を提供できる
    被告人自身または被告人を支援する家族や友人が、裁判所が設定する保釈金を提供できる場合、保釈が認められる可能性があります。

保釈が認められるかどうかは、これらの条件に加えて、事件の性質や社会に与える影響、被害者の意見など、多くの要素が総合的に考慮されます。したがって、保釈請求を行う際には、これらのポジティブな側面を強調し、裁判所に提出する書類や弁論を通じて、被告人が社会にとってリスクがないことを証明することが重要です。

まとめと法的アドバイス

不同意わいせつ罪に関連する北海道北広島市での架空の事例を通じて、不同意わいせつ罪の重大性と保釈請求のプロセスについて解説しました。この事例は、法律がいかに性的自由と尊厳を保護しているか、そして逮捕後の法的手続きがどのように進むかを示しています。

法的アドバイス:

  1. 法的支援の重要性:
    不同意わいせつ罪で逮捕された場合、早期に弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法的な権利を守り、最適な防御戦略を立てるためのサポートを提供します。
  2. 保釈請求の検討:
    裁判を自由な状態で迎えるためには、保釈請求を検討することが有効です。保釈が認められるかどうかは、多くの要因に依存しますが、適切な条件下で保釈が認められる可能性があります。
  3. 被害者支援:
    不同意わいせつ事件の被害者は、心理的なサポートや法的なアドバイスを受けることができます。被害者支援団体や弁護士を通じて、適切な支援を求めることが重要です。
  4. 予防と教育:
    不同意わいせつ罪を防ぐためには、性的同意に関する教育が不可欠です。性的同意の意味を理解し、尊重することは、性犯罪を減少させるための鍵となります。

この記事を通じて、不同意わいせつ罪の法的側面と、逮捕後の保釈請求プロセスについての理解を深めることができました。法律は、被害者の権利を保護し、公正な裁判を保証するために存在します。不同意わいせつ罪に直面した場合、適切な法的手続きを踏むことが、被告人にとっても被害者にとっても最善の道であることを忘れないでください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。私たちは、北海道札幌市を中心に、刑事事件に巻き込まれた方々への法的サポートを提供しています。不同意わいせつ罪をはじめとする性犯罪、交通事故、薬物犯罪、暴力事件など、幅広い刑事事件に対応しております。

当事務所の弁護士たちは、豊富な経験と専門知識を持ち合わせており、被告人の権利を守り、最善の結果を目指して全力を尽くします。逮捕された直後から裁判が終結するまで、一貫してクライアントをサポートし、法律相談、保釈請求、証拠収集、裁判での弁護など、刑事訴訟のあらゆる段階で専門的なアドバイスを提供します。

また、私たちは被害者支援にも力を入れており、被害者が受けた心理的、物理的なダメージの回復をサポートするとともに、適切な補償を受けられるように努めています。事件によって生じたトラウマの克服や、社会復帰の支援も行っています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、24時間365日、電話での法律相談予約を受け付けています。
北海道北広島市にて、不同意わいせつ罪で捜査を受ける可能性がある方、家族が不同意わいせつ罪の嫌疑で逮捕されて保釈請求について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道札幌市にて18歳未満の未成年者と性行為をしてしまった場合に問題となる罪について弁護士が解説

2024-02-21

北海道札幌市にて18歳未満の未成年者と性行為をしてしまった場合に問題となる罪について弁護士が解説

未成年の女の子を狙った犯罪が多く発生しております。
特に,インターネット・SNS等を利用して女の子に接触して,性行為の犯罪が行われることが多くなりました。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,未成年の女の子に対する性行為の犯罪について解説いたします。

【淫行条例違反】

北海道青少年健全育成条例において,18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。

「(淫行等の禁止)
第38条 何人も,青少年に対し,淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も,青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も,青少年に対し,淫行又はわいせつな行為を教え,又は見せてはならない。
第57条 第38条第1項又は第2項の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第58条 第38条第3項又は第39条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条 第34条,第38条又は第39条の規定に違反した者は,当該青少年の年齢を知らないことを理由として,第57条,第58条,第60条又は第61条(第3号に係る部分に限る。)の規定による処罰を免れることができない。ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。」

【児童買春罪】

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において,お金を渡す約束をして18歳未満の者との性交等やわいせつ行為をすることが禁止されております。

「(定義)
第2条 この法律において「児童」とは,十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは,次の各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(児童買春)
第4条 児童買春をした者は,五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

【いわゆる痴漢】

不同意わいせつ罪にいうわいせつと評価される程度ではなくても,女の子の同意なく衣服の上から身体を触ったりしたら,いわゆる痴漢として北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習的であればより重い刑罰となります。

「北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も,正当な理由がないのに,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から,又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2,第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として,第2条の2,第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

【不同意わいせつ罪】

女の子の同意がない状況でわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
女の子が16歳未満であれば,同意があっても不同意わいせつ罪が成立し,淫行条例違反や児童買春とはなりません。
未遂も罰せられます。

「(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も,第一項と同様とする。」

【不同意性交等罪】

女の子の同意がない状況で性交等をしたら,不同意性交等罪が成立します。
女の子が16歳未満であれば,同意があっても不同意性交等罪が成立し,淫行条例違反や児童買春とはなりません。
未遂も罰せられます。

「(不同意性交等)
第177条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした者も,前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し,性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も,第一項と同様とする。」

【監護者わいせつ罪・監護者性交等罪】

18歳未満の女の子の監護者がわいせつ行為や性交等をしたら,監護者わいせつ罪・監護者性交等罪が成立します。
未遂も罰せられます。

「(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第179条 十八歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第百七十六条第一項の例による。
2 十八歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第百七十七条第一項の例による。」

【不同意わいせつ等致死傷罪】

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪・監護者わいせつ罪・監護者性交等罪において,女の子に死傷結果を生じさせた時は,更に重い刑罰となります。

「(不同意わいせつ等致死傷)
第181条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は六年以上の懲役に処する。」

【十六歳未満の者に対する面会要求等罪】

16歳未満の者に対する面会要求等罪が新しくできました。
性犯罪を目的とした女の子への一定の接触行為の段階を犯罪行為として定め,犯罪を抑止していくためです。

「(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第182条 わいせつの目的で,十六歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は,一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し,よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は,二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 十六歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については,当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は,一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか,膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。」

【未成年者と性行為をしてしまった場合はすぐに弁護士に相談を】

このように、未成年者との性行為はそれだけで犯罪であるのみならず、態様によっては刑事裁判になり懲役刑が科せられる可能性もあります。
他方で、罪を認めている事件では、被害者に対し謝罪と賠償を行うことで、示談締結となれば、不起訴処分をふくめた軽微な処分となる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの未成年者に対する性行為等に関する弁護活動を数多く経験してきました。

北海道札幌市やその近隣市区町村にて、未成年者と性行為をしてしまい捜査を受けている方、家族が逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道札幌市にて発生した盗撮のフィクション事例を踏まえて、盗撮で問題となる罪と盗撮事件の弁護活動について弁護士が解説

2024-02-18

北海道札幌市にて発生した盗撮のフィクション事例を踏まえて、盗撮で問題となる罪と盗撮事件の弁護活動について弁護士が解説

盗撮事件で問題となる罪や弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【盗撮に係る諸問題・法整備について】

スカート・トイレ・着替え・風俗店などの盗撮事件が後を絶ちません。
盗撮は、特に女性の尊厳を冒す重い犯罪です。
しかし、スマートフォンの普及により、盗撮行為が容易に出来るようになりました。
安易な気持ちで盗撮が行われ、画像・動画がインターネット等を通じて拡散されております。
一度作成されたデータが残ってしまい、被害はさらに大きくなっていきます。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が昨年に成立しました。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
近年増加する盗撮事件に対応するため、地方の条例で個別に規制するのではなく、国の法律で全国一律に規制することになりました。
盗撮行為だけでなく、盗撮された画像・動画データの拡散行為も規制されております。
以前より盗撮が犯罪として成立しやすくなり、刑罰も重くなっております。
盗撮行為に対する社会の態度も厳しくなり、逮捕されるケースも増えております。

【成立する罪について】

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの、は除かれます。
他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中を盗撮したり、着替えを盗撮したり、トイレや浴室で盗撮したり、するケースが想定されます。
風俗店を利用中に撮影するケースも含まれます。
以前は風俗店利用中の犯罪については警察は捜査に積極的ではありませんでしたが、今後は取締りが厳しくなるものと思われます。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。
明確な同意がなければ、原則として撮影行為は犯罪となります。
同意があると思っていた、と安易に考えていたとしても、主張が認められることはありません。
以前より、犯罪として評価される範囲が広がり、成立しやすくなりました。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
医療関係者が医療行為だと騙したり、宗教家が宗教行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと言って騙したり、するケースが想定されます。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。
被害者が13歳以上16歳未満であれば、被害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しないことになります。

性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。

盗撮等による性的影像記録を提供した者は、「性的影像記録提供等罪」として、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役・禁固若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
盗撮データを拡散させる行為も犯罪となります。

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、「性的影像記録保管罪」として、2年以下の懲役・禁錮又は200万円以下の罰金に処されることになります。

【盗撮をしてしまった場合の弁護活動】

盗撮をしてしまったら、逮捕される可能性があります。
その場で現行犯で逮捕されることがあります。
しばらくたってから犯人が特定され、令状逮捕されることがあります。
警察が来て、警察署へ連れていかれ、留置場に入れられることになります。
逮捕されたら、実名報道される可能性もあります。
身体拘束され、外に出られなくなり、会社や学校に行けなくなり、懲戒解雇や退学になるかもしれません。
逮捕されたら、まずは早急に弁護士に相談・依頼し、釈放活動をしていく必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。
しかし、釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
刑事弁護に精通した弁護士の方が、釈放される可能性は高くなります。
家族等の協力者と打ち合わせをして、裁判所に釈放を求めていくことになります。

警察の取調べは、慎重に対応する必要があります。
警察官は、威圧してきたり、誘導したりして、実際以上に悪質性があるような供述調書を作成しようとしてきます。
実際には盗撮行為をしていないのに、警察は取調べで圧力をかけて犯行を認めさせようともしてきます。
毅然と取調べに対応するためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談し、対応していく必要があります。
一緒に警察署の取調べに同行したり、黙秘をしたり、違法取調べに対して抗議書面を提出したり、することになります。

被害者になるべく早く接触し、示談交渉をする必要があります。
被害者が知っている人でなければ、捜査機関を通じて接触を試みることになります。
弁護士が間に立って交渉し、謝罪や被害弁償を申し出ます。
示談金だけでなく、接触禁止やデータの削除等も話し合っていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまでに数多くの盗撮事件の刑事弁護を担当してきました。
盗撮事件でお悩みの方やそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料面談を受けてください。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

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